相続手続きに労力と費用をかけたくない方のために相続人調査から遺産分割協議書の作成までを低価格で終わらせるサービスを提供させていただきます。

本サービスは月5件程度で受付を終了します。お申込みは、下記のネットフォームからの依頼限定となります。

基本サービスでは以下の書類を揃えます!

  • 被相続人の出生から死亡の戸籍
  • 被相続人の死亡時の住所証明書
  • 相続人の現在戸籍
  • 相続人の住所証明書
  • 相続関係説明図
基本業務

相続人調査・戸籍収集代行
16,500円(税込)+ 実費

数次相続や代襲相続が発生 
1つ5,500円(税込)の加算

※当事務所の場合は代襲・数次相続がある場合に加算をさせていただきます。

数次相続や代襲相続は発生していないことも多いですし、発生していたとしても、せいぜい1件か2件だと思います。

かなりお得なプランだと思いますので、追加業務と併せてお早めにお申し込みください。

実費については、次のような手数料がかかります。

  • 原戸籍謄本・除籍  1通 750円
  • 現在戸籍      1通 450円
  • 住民票・戸籍の附票 1通 約300円
  • 普通郵便往復    110円×2(多いと180円)
  • レターパック(急ぎ) 430円×2
  • 小為替手数料    1枚 200円

住民票・戸籍の附票は自治体によって値段が変わります。

数次相続と代襲相続の違い
子Bが、①Aを相続後に死亡したか、②Aを相続する前に死亡したか、の違いです。

①の場合は、2回の相続(数次)が起きたと考えます。

②の場合は、Aから直接CDに相続権が生じるので相続としては1回(代襲)と考えます。

追加業務もご選択いただけます

基本サービスをご利用いただいたお客様につきましては下記の追加業務をご選択いただけます。

追加業務のみのご依頼はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

追加業務1 法定相続情報一覧図の作成サービス

法定相続情報証明書という書類を法務局への手続きによって取得できるようになりました。

この書類は、戸籍等を全て揃えて、決められた形式の申出書・法定相続情報一覧図という図面を作成して法務局へ申請すれば、証明書にしてくれるという制度です。

この法定相続情報証明書を見せれば、戸籍を提出しなくても法定相続関係を証明できることとなり、特に、銀行等の金融機関では重宝されます。

この証明書を持たずに金融機関へ行くと、戸籍を金融機関が確認してから話をする事になるため、場合によっては数時間を窓口で過ごす必要があったり、全ての戸籍をコピーして金融機関へ送る必要が生じます。自分で相続手続きをされる方は、取得されることを強くおすすめします。

ただ、この証明書の取得には法務局への申出手続きが必要となり、細かい訂正を求められる事が多いため、専門家に任せてしまうのが楽でしょう。

追加業務1

法定相続情報一覧図の取得(1件)  
22,000円(税込)

この証明書は被相続人ごと(相続ごと)に作成する必要があるため、数次相続が生じた場合は、別件数となります。(代襲相続は相続1回の扱いなので1件となります)

追加業務2 遺産分割協議書作成サービス

基本サービスをご利用いただいた方で、次の条件を満たす場合、遺産分割協議書の作成サービスもご選択いただけます。

  1. 話し合いが終了している
  2. 記載すべき相続財産の資料を提出いただける

遺産分割協議書の内容に問題が生じると、手続きに行った後に何度も修正が必要になります。

インターネットなどに転がっている遺産分割協議書の雛形などを使用して、ご自身で作成されている書類をよく拝見しますが、結構よくできている事が多いです。しかし、完全に問題なく作成されているケースはあまり見ることができません。

一見すると簡単に見えるこの書類は、しっかりしたものを作らないと全く無意味な書類になる可能性もあります。

追加業務2

遺産分割協議書の作成(1件)
33,000円(税込 定額)

このサービスでのみで適用するシンプルな報酬プランです。
※こちらも、数次相続がある場合は別件扱いになります。

こんな方におすすめです

忙しいけれど相続手続きに費用はかけたくない

遺産分割協議書の作成までは、どの相続手続きをするにも必要になります。そのため遺産分割協議書の作成までを専門家に頼めば、その書類を持って金融機関や法務局での名義の変更が可能になります。

実は、金融機関や法務局では、協議書までの書類がしっかり整っていれば、話が早くなります。預貯金の解約や、登記申請に集中することができます。

効率よく相続手続きを進めたい

遺産分割協議書の作成までの部分は、自分で作業を行うと大変な時間がかかる事があります。ここで疲れてしまって残りを専門家に投げる人が多いのが現実ですが、ほとんどはじめから依頼した場合と同じ費用がかかってしまうため、かなり勿体ない事になります。最初の部分で専門家を使うのが一番効率的です。

調べたり・人に聞いたりを繰り返すの面倒

全てを自分でやろうとすれば、調べて、人に聞いて、修正して、のような事を繰り返す必要があります。窓口で面倒なやり取りをしたり、市役所に通いつめたりするのが面倒な方にもおすすめです。

当事務所のサービス

ご依頼ただいた書類の納品以外にも、下記のサービスをご提供させていただきます。

  • 全ての戸籍のコピーを一部用意いたします
  • 無駄をできるだけ省いて費用を下げるようにします
  • 相続関係説明図を5部用意します
  • 法定相続情報一覧図は指定が無ければ5通取得します
  • 戸籍を使用する手続きについてお電話・メールで無料相談をいただけます

また、標準のサービスではございませんが、金融機関の相続手続き等、郵送で行える相続手続きにつきましては金融機関1つにつき44,000円(税込)でご依頼が可能です。(※不動産の名義変更につきましては提携司法書士事務所の見積対応をさせていただきます。)

ご自身でのお手続きが面倒、無理と感じられた場合にも、そこからフォローをさせていただきますので、ご安心ください。

ご依頼後の流れ

STEP
ネットからのご依頼確認後に書類を郵送します

受付フォームからご依頼内容を選択いただき、当方へお申し込みください。お申し込みの内容に書かれたご住所へ書面で依頼のためのご連絡を差し上げますので、確認後にご返送ください。

依頼者と被相続人が相続人関係にない場合はご依頼を受付できませんので、相続関係の説明などをお願いします。被相続人の死亡届の写し、除籍相続人の免許証などで本人確認をいただきますのでご準備をお願いいたします。

※遺産分割協議書の作成依頼が有る場合は、記載の内容(分割方法など)財産関係のわかる資料もいただきます。

STEP
受任の連絡後に予納金をお振込みください

お客様からの書類が届き、内容を確認させていただき、受任が可能と判断させていただければ、メールで当事務所の振込先を連絡させていただきます。ここに予納金22,000円をお振込みください。入金の確認後ご依頼を遂行いたします。

STEP
ご依頼の完了後に実費と追加費用をお振込みください

業務が完了しましたら、発生した実費追加費用の合計額をご連絡いたしますので、お振込みをお願いいたします。ご入金の確認後に完成した書類を郵送させていただきます。

なお、金融機関の相続手続きなどをご依頼される場合は、ご依頼そのものはいつでも問題ありませんが、業務の開始は、STEP3で納品した書類に相続人の皆様が実印を押印し、印鑑証明書を取得した上で、当務所へご返送いただいたところから業務がスタートします。

月の受任数制限がありますのでお早めに

このサービスは月5件限定です。お電話による申込みは受け付けておりません。必ず、下記のご依頼フォームからお申し込みください。

また、月の受任制限数になると下記のフォームが締まります。お悩みの方はお急ぎください。