マイナスの相続財産にはどのようなものがあるか?

目次

マイナス財産とは何か?

故人の借金等のマイナス財産の調査は、遺産分割協議や相続放棄を検討する上で非常に重要なプロセスです。まずは、マイナス財産にはどのようなものが有るかを確認しましょう。

マイナス財産とは、故人が負っていた借金などの負の資産の事です。住宅ローンの残債務、カード会社や消費者金融からの借金は分かりやすいマイナス財産ですね。

滞納している家賃、支払うべき水道光熱費、スマホ代、税金、健康保険料なども負債になります。クレジットカードの未決済分や、飲食店に対するツケ払いの未払い分も同様です。

さらに、保証人や、連帯保証人についても、将来的にマイナス財産化する可能性のあるものとして捉えておきましょう。

さらに言えば、何らかの義務を引き継ぐような場合には、それも負担になるため、一種のマイナス財産と言えるでしょう。

次は、マイナス財産の調査方法を確認していきます。

住宅ローンで団体信用生命保険に加入している場合は、負債が死亡時に完済されるため、負債には含まれなくなります。

マイナス財産の調査

まずは自宅内を隈なく調べる

まずは、自宅内を隈なく調べてみましょう。故人の遺品や書類、郵便物の中に、借金に関する書類がないか隈なく確認します。可能であれば、メールなども確認しましょう。

手がかりとなる書類の例

  • 借用書
  • 契約書
  • 請求書
  • 督促状
  • 郵便物
  • 銀行やクレジットカード会社からの明細書
  • ローン契約書
  • 保証人に関する書類
  • 携帯電話料金の請求書(分割払いの場合、借金に該当する可能性があります)
  • 新聞や雑誌の購読契約書(分割払いの場合、借金に該当する可能性があります)

探す場所

  • 故人が生前に使用していた机や引き出し、金庫、ロッカー、押し入れ、納戸、トランクルームなど、家中のあらゆる場所を探してみましょう。
  • 郵便物も確認し、借金に関する書類がないかチェックします。
  • 契約書や請求書などは、ファイルにまとめられていることが多いので、ファイルごと確認するのも有効です。
  • デジタルデータも確認しましょう。パソコンやスマートフォンの中に、借金に関する情報が残されている可能性があります。
  • 故人の日記や手帳に、借金に関する記述があるかもしれません。
  • 故人の交友関係を把握している場合は、友人や知人に借金について何か聞いていないか確認してみるのも有効です。

相続財産に不動産が存在する場合は、不動産登記の登記記録を取得して、抵当権などの担保がついていないかを確認するのも良いです。

通帳の履歴を徹底的に確認する

故人の銀行口座の通帳を徹底的に確認し、借金の返済履歴がないか確認します。

通帳には色々な情報がありますので、過去7年分くらいの取引履歴を確認するのが良いでしょう。

通帳の取引履歴の確認はとても重要です。できるだけ丁寧に確認して、怪しい記載を見つけたら必ず裏付けの調査をしましょう。

クレサラなどの場合、過払い金の返還請求ができる可能性もあります。

通帳を確認するときのポイント

  • 引き落とし履歴や振込履歴から、借入先を特定できる場合があります。
  • 故人が複数の銀行口座を持っていた場合は、すべての口座の通帳を確認しましょう。
  • 通帳だけでなく、クレジットカードの利用明細、デビットカードの利用明細も確認しましょう。
  • 過去7年分程度の通帳履歴を確認し、不自然な引き落としや入金がないかチェックしましょう。
  • 故人がネットバンキングを利用していた場合は、ネットバンキングの取引履歴も確認しましょう。
  • 個人名が出てきた時には注意する。社名が出てきた時にも注意する。

信用情報機関で照会する

信用情報機関に問い合わせることで、故人の借金に関する情報を取得できます。

信用情報への調査については、実費もかかりますが、かなり有効な調査ですので、不安があれば実施しておくほうが良いでしょう。

主な信用情報機関

  • CIC
  • JICC
  • 全国銀行協会

調査の注意点

  • 各機関のウェブサイトで、情報開示の手続きについて確認できます。
  • 照会には、故人の氏名、住所、生年月日などの情報が必要です。
  • 信用情報機関によっては、手数料がかかる場合があります。
  • 各機関に直接問い合わせるだけでなく、郵送やインターネットでの照会も可能です。
  • 複数の信用情報機関に照会することで、より多くの情報を得られる可能性があります。

マイナス財産の調査について注意点

一番注意すべきことは、マイナス財産の調査については、完全な調査は難しいという事です。どれほど調査をしても、完全に全てのマイナス財産を特定する事は不可能です。

ですが、ふあんなのであれば、できるだけ丁寧に調査をするか、専門家へ依頼をすべきです。専門家でも完全な調査は不可能ですが、少なくともかなりの範囲の調査をしてくれるはずです。

更に注意すべきなのは、調査は2ヶ月程度で終わらせたいという事です。

相続放棄には3ヶ月以内に申述するという期限がありますが、時間いっぱいまで使ってしまうと申述をすることができません。

一応、余裕を持たせて、2ヶ月程度で調査を終わらせたいところです。不安な方は、迷わずに専門家へ相談して方が良いと思います。

ご相談について

負債の有無は相続放棄の判断にも関わります。相続財産の調査のご依頼で全体を確認できます。

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初回のご相談は無料です(時間制限はありません)。ご相談だけで終わっても構いません。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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