
次のような方は当事務所の無料相談を活用ください
- 今は元気だが、このままひとり暮らしを続けるのは不安だ。
- 夫婦のみで生活できるか、自分に問題が起きたとき、全てを配偶者に押し付けるのは申し訳ない。
- 体が衰えたら、自分で買い物や、必要な手続きができない。
- 認知症になった場合、誰が代わりに動いてくれるか不安だ。
- 死後の事務を誰かに頼んでおかないといけない。
- 施設に入る事、医療時の延命治療の意思表示など、備えないと不安だ。
生きている間に生じる上記のような不安に備える事を生前対策と呼んでおり、生前対策に使われる見守り契約などを生前契約といいます。
介護などで親族間で取り決めを行う場合には家族間契約を使用します。終活も含めて、高齢期を安心して過ごせるようにするために生前契約の利用を考えましょう。
老後の備えとは? 元気なうちに整えておく6つの契約

| 疑問 | 契約 | |
|---|---|---|
| 1 体が動かなくなったら、銀行や役所の手続きは誰がしてくれますか? | 財産管理委任契約 | |
| 2 認知症になった後、財産を管理するのは誰ですか? | 任意後見契約 | |
| 3 急に意識がなくなったとき、延命治療の希望はどう伝わりますか? | 尊厳死宣言書 | |
| 4 亡くなった後の手続きを頼める人がいない場合はどうしますか? | 死後事務委任契約+遺言 | |
| 5 介護を担う親族との取り決めは、どう残せばよいですか? | 親族間・家族間契約書 | |
| 6 これらの契約は、いつ動き出すのですか? | 見守り契約 | |
不安の内容から必要な契約を選ぶ
体が動かなくなったら、銀行や役所の手続きは誰がしてくれますか?
頭ははっきりしているものの、足腰が弱って外出が難しくなると、銀行の窓口や役所での手続きをご自身で行うことが難しくなります。その場合に使うのが財産管理委任契約です。預貯金の入出金、公共料金や施設利用料の支払い、年金・保険に関する手続きなどを、あらかじめ定めた範囲でお任せいただけます。判断能力があるうちから利用でき、契約を結んだ時点で効力が生じる点が、任意後見契約との大きな違いです。
認知症になった後、財産を管理するのは誰ですか?
認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却、施設の入所契約といった行為を、ご本人だけで行うことが難しくなります。それに備えるのが任意後見契約です。支援する人(任意後見人)と、任せる内容を、判断能力が十分なうちにご自身で選んでおけます。効力が生じるのは判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後です。すでに判断能力が低下している場合は、法定後見の利用を検討することになります。
後見の現場では、支援を頼める親族が甥姪しかいない、あるいは頼れる方が一人もいないというご相談が少なくありません。任意後見では、ご親族のほか、行政書士等の専門職を受任者に選ぶこともできます。
急に意識がなくなったとき、延命治療の希望はどう伝わりますか?
事故や急病で意思表示ができなくなると、延命治療を望むかどうかの判断が、ご家族に委ねられることになります。その場面に備えるのが尊厳死宣言書です。回復の見込みがない状態になったときに延命措置を希望しない、という意思をあらかじめ書面に残しておくものです。公正証書として作成しておくことで、医療の現場やご家族に意思を示しやすくなります。法律で効力が定められた制度ではないため、ご家族にも意思を伝えておくことをおすすめしています。
亡くなった後の手続きを頼める人がいない場合はどうしますか?
亡くなった後には、葬儀や納骨、役所への届出、施設や病院の精算、電気・水道の解約、遺品の整理といった事務が残ります。これらを託しておくのが死後事務委任契約です。誰に、どこまでを、どのように行ってもらうかを、生前に契約で決めておきます。ただし、死後事務委任契約で扱えるのは事務の範囲であり、財産を誰に承継させるかは遺言で定める必要があります。両者をあわせて備えておくことで、死後の手続きと財産の行き先の双方が整います。
介護を担う親族との取り決めは、どう残せばよいですか?
親の介護を誰がどこまで担うのか、費用は誰が負担するのか。口約束のまま進めると、後になって兄弟姉妹の間で認識の食い違いが生じ、相続の場面で対立につながることがあります。その予防に使うのが親族間・家族間契約書です。介護の役割分担、費用の負担割合、対価の有無などを、当事者の合意として書面に残します。将来の遺産分割の話し合いにも影響する内容ですので、遺言や生前の相続対策とあわせてご検討ください。
これらの契約は、いつ動き出すのですか?
ここまでの契約は、必要な場面が来て初めて効力を持ちます。しかし、その時期が来たことを誰が気づくのか、という問題が残ります。その起点となるのが見守り契約です。定期的なお電話やご訪問で生活の状況を確認し、支援が必要になった時期を見逃さずに、財産管理委任や任意後見へつなげます。準備した契約を実際に働かせるための、入口となる契約とお考えください。おひとり暮らしの方、ご夫婦のみの世帯の方には、まずこの契約からのご検討をおすすめしています。
老後の備えを彦根の成宮事務所に相談する3つの理由
社会福祉士として、介護・後見の現場を知っています
老後の備えは、制度の名前を覚えることではなく、ご本人の生活が実際にどこで詰まるかを見立てることから始まります。施設への入所時に身元保証人を求められる場面、頼れる親族が甥姪しかいない場面など、現場で繰り返し起きる場面を踏まえてご提案します。
ファイナンシャルプランナー・保険代理店として、お金の面まで一体で設計できます
契約を整えても、月々の費用や将来の資金繰りに不安が残るケースは少なくありません。当事務所は生命保険・年金を含めた資金面までを同じ窓口で検討できます。
行政書士として、決めたことを契約書・遺言という書面にします
話し合った内容は、契約書や遺言として書面にしなければ効力を持ちません。彦根市役所の無料相談会で相談員を務めた経験も踏まえ、書面化までを一貫してお引き受けします。
生前契約と遺言書作成の報酬規定(税込)
生前契約関係の報酬(税込)
| 契約書の作成 | 契約書作成(税込) | 受任報酬(税込) |
|---|---|---|
| 生前対策(終活)コンサル | 相談料 1時間5,500円 | |
| 見守り契約 | 33,000円 | 月額 5,500円 |
| 財産管理委任契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 任意後見契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 尊厳死宣言書 | 33,000円 | |
| 死後事務委任契約 | 55,000円~ | 220,000円~ |
| 家族信託契約サポート | 275,000円~ | |
※ 契約書作成のみのご依頼も可能です。
※ 公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※ 別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。
遺言書の作成業務
| 遺言書作成業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(A4 1枚程度のもの) | 22,000円 |
| 遺言書の原案作成(上記以外) | 55,000円 |
| 自筆証書保管手続きのサポート | 11,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります(費用一覧) |
| 証人就任(公正証書遺言) | 1人 11,000円(2人必要です) |
| 遺言執行者への就任 | (遺言実行時) 相続財産 ✕ 1.0% +実行すべき内容に応じて事務所規定報酬 |
※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。
死後の手続きを託すには、死後事務委任契約とあわせて遺言を用意しておくと、財産の承継先まで含めて備えることができます。遺言書の作成については、こちらのページで詳しくご案内しています。
ご依頼の流れ
ご不安の内容と、ご家族・お住まいの状況をうかがいます。相談は無料です。
どの不安に、どの契約が対応するのかを整理してご提案し、報酬のお見積りをお出しします
支援する人・支援の範囲・報酬・開始時期などを、ご本人と受任者の間で決めていきます。
契約書を作成します。公正証書とする場合は、公証役場との日程調整も当事務所で行います。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域のご相談に対応しています。ご来所が難しい場合は、ご自宅や施設へお伺いすることも可能です。公正証書を作成する場合は、管轄の公証役場との日程調整も当事務所で行います。
見守り契約と任意後見契約は何が違いますか?
見守り契約は、判断能力があるうちに定期的な連絡・訪問で生活の状況を確認する契約です。任意後見契約は、判断能力が低下した後に備えて、支援する人と支援内容をあらかじめ決めておく契約です。任意後見は判断能力が低下した後に効力が生じるため、その時期を見極める役割として見守り契約を併用するのが一般的です。
身寄りがいない場合でも契約できますか?
可能です。ご親族が支援者となることが望ましい一方、頼れる方がいない場合は、行政書士等の専門職が受任者となる形も選べます。法定後見と異なり、任意後見では支援する人をご自身で選べる点が大きな違いです。
契約書の作成だけを依頼できますか?
承ります。契約書の作成のみのご依頼も可能です。なお、公正証書とする場合は、当事務所の報酬とは別に公証人の手数料がかかります。
費用はいくらかかりますか?
見守り契約は契約書作成33,000円・月額5,500円、任意後見契約は契約書作成55,000円・受任報酬は月額33,000円からです(いずれも税込)。必要な契約の組み合わせによって変わりますので、初回の無料相談でお見積りをお出しします。
任意後見と成年後見(法定後見)はどちらを使うのですか?
ご本人の判断能力がまだ十分にある段階で、支援者と支援内容をご自身で決めておくのが任意後見契約です。すでに判断能力が低下している場合には、家庭裁判所に申立てを行う法定後見の利用を検討することになります。どちらに当たるかはご事情をうかがったうえでご案内します。
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認知症になる前の備えや、施設・後見・財産の管理まで——「何から手をつければいいか」の段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。