亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めるのは、相続手続きの最初の関門です。全国の役所への請求から、相続関係の図づくりまで代行します。
社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)の料金は、戸籍の収集代行が1通1,100円、相続関係説明図が一式11,000円、法定相続情報一覧図が1件22,000円です(税込)。途中までご自身で集めた分の続きからでも承ります。
ご相談は メール・LINE が便利です。お電話 090-9054-1513(9:00〜20:00)。すべて予約制です。
彦根市を中心に、滋賀県全域に対応しています。初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。
相続人調査で必要になる3つの書類(早わかり比較)
| 戸籍一式(戸籍・除籍・原戸籍) | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | |
|---|---|---|---|
| どんな書類か | 被相続人の出生から死亡までの戸籍と、各相続人の現在戸籍。相続人を確定するための原本 | 収集した戸籍をもとに相続関係を図にまとめた書類。作成するのは相続人(または依頼を受けた行政書士) | 相続関係説明図と戸籍一式を法務局に提出し、法務局が確認して発行する証明書。証明書1枚で戸籍一式を提出したのと同じ扱いになる |
| どんなときに必要か | すべての相続手続きの土台となる書類 | 不動産の相続登記で戸籍の原本を返してもらうとき。登記の申請しかしない場合はこれだけで足りることが一般的 | 金融機関・年金事務所・保険会社など、手続き先が複数あるとき。相続財産の調査や相続放棄の場面でも使える |
| 手続き先の窓口 | 本籍地のある各市区町村(郵送請求も可) | 提出先に応じて作成(事前の窓口手続きは不要) | 管轄の法務局に申出書を提出。証明書の発行手数料は無料 |
| 当事務所の報酬(税込) | 戸籍収集代行 1通 1,100円 | 一式 11,000円(数次相続・代襲相続がある場合は1件につき3,300円を加算) | 1件 22,000円 |
不動産の相続登記だけを行う方は、戸籍一式と相続関係説明図があれば足りることが一般的です。※登記申請の代理は提携司法書士と連携して対応します
銀行・証券会社・年金事務所など、手続き先が複数ある方は、法定相続情報一覧図の作成をおすすめします。1枚で戸籍一式の代わりになるため、複数の機関へ同時に手続きを進められ、窓口での戸籍の確認・コピーの待ち時間もかかりません。
どちらが適しているか判断がつかない場合も、相続財産の内容をうかがったうえでご提案しますので、無料相談をご利用ください。
▶ 不動産の相続手続き
▶ 相続財産の調査を依頼する
▶ 相続手続き全体の流れと費用
戸籍収集の代行(1通1,100円・税込)
戸籍収集代行業務として、次の戸籍を全て収集します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍+死亡時の住所を証する戸籍の附票
- 各相続人の現在戸籍+戸籍の附票
- 不動産の名義変更をお考えの方用の登記上の住所からの住所の変遷がわかる資料
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか
相続の手続きでは、金融機関も法務局も、「相続人がこの人たちで全員である」ことを戸籍で確認したうえでなければ、手続きに応じてくれません。そして相続人が誰であるかは、亡くなった方の現在の戸籍だけでは確定できません。現在の戸籍には、結婚・離婚・転籍・法改正などによる書き換えの前に記載されていた事項が、引き継がれずに消えているためです。たとえば、前の配偶者との間のお子様や、認知したお子様が、書き換えの過程で現在の戸籍からは読み取れなくなっていることがあります。こうした見落としを防ぐために、出生までさかのぼって戸籍・除籍・改製原戸籍を切れ目なくつなぎ、生涯の身分関係をすべて確認する必要があるのです。一部でも欠けていると、後日その相続人から異議が出て、遺産分割協議のやり直しや、名義変更手続きの差し戻しにつながるおそれがあります。
2024年3月から始まった戸籍の広域交付とは(自分で集める場合)
2024年3月から、最寄りの市区町村の窓口で、全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました(戸籍の広域交付)。ただ、古い戸籍の一部や戸籍の附票は対象外です。請求できるのも本人・配偶者・父母や子などに限られ、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。窓口へご本人が出向く必要もあります。
当事務所では、行政書士として職務上請求により、広域交付の対象外となる戸籍も含めて、全国の市区町村へ郵送で請求します。ご自身で途中まで集められた分がある場合は、不足している分のみを収集しますので、すでに取得された戸籍の費用はかかりません。
(出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」)
▶ 制度の内容をもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
戸籍の広域交付制度について詳しく
相続関係説明図の作成(一式11,000円・税込)
収集した戸籍を利用して相続関係説明図を作成します。相続関係説明図の作成にあたり、代襲相続や数次相続が発生していると作成費用を加算させていただきます。不動産登記に使える説明図を作成いたします。
相続関係説明図は、不動産の名義変更手続き(相続登記)では必須の書類と言えるでしょう。
▶不動産の名義変更手続き
金融機関が複数ある場合、相続財産の調査がしたい場合等は、法定相続情報一覧図の作成をお勧めします。
法定相続情報一覧図の作成(1件22,000円・税込)
法定相続情報一覧図を作成することが有効なケースについて説明します。次のような場合は、法定相続情報一覧図の作成をご依頼ください。
- 複数の金融機関、年金事務所、保険会社などの手続きに便利
- 相続税の申告にも活用できる
- 相続財産の調査を行う場合に便利な書類
- 相続放棄などにも使える
法定相続情報一覧図の効力
証明書1枚で戸籍一式を提出したのと同じ効果があります。見やすいので、戸籍を全て読むより遥かに素早く相続関係を把握できます。
相続手続きの事で銀行へ行って話をしようとする際、銀行側が戸籍を確認して、窓口に来た者が相続人である事が証明されてから話ができるようになるのですが、戸籍を持って窓口に行くと、全て確認されてから話す事になりますので、場合によってはかなり待ちます。
さらに、相続手続きの段階になると相続人全体の確認が必要となるため、全ての戸籍を確認したうえでコピーをされたりしますので、代理人として手続きに行った際に、窓口で1時間半くらいただ待っていた事があります。
そんな時に法定相続情報一覧図があると図で簡単に関係性を説明できるうえに、コピーが1分で終わります。
次のような方にご利用いただいています
- 自分で戸籍を集めだしたが、やはり依頼したい。
- 相続手続きに着手する時間が無い。
- 不動産登記の部分を自分で挑戦
- 銀行への手続きの部分を自分で挑戦
- できるだけ費用を抑えたい。
お墓の引っ越し(墓じまい・改葬)でも、戸籍の調査が関わることがあります。改葬許可申請では、埋葬されている方(被葬者)の確認や、お墓を承継した経緯の整理が必要になる場合があるためです。詳しくは墓じまい(改葬)のご相談をご覧ください。
戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の報酬(税込)
戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
| 業務 | 単位 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 戸籍収集代行(戸籍・原戸籍等) | 1通 | 1,100円 |
| 相続関係説明図の作成 | 一式 | 11,000円 |
| 数次相続・代襲相続加算 | 1件 | 3,300円 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 1件 | 22,000円 |
※発行手数料、小為替手数料、郵送料などの実費が別途かかります。
ご依頼の流れ
ご都合のよい方法でどうぞ。「戸籍のことで」だけで構いません。
メール・LINE なら、こんな良さがあります
- いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
- やりとりが文字で残るので、ご家族とも共有しやすいです
- 返信で、お客様専用のページをお送りします。お手元の資料をスマホで撮って先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます(ご希望があれば郵送・お持ち込みも承ります)
専用のページから、スマホで撮って送っていただけます。亡くなった方のお名前・生年月日・亡くなった日・最後の本籍地など、分かる範囲で大丈夫です。お手元の戸籍があれば、それも送っていただけます。
どの手続きに使う戸籍かをうかがい、必要な範囲と費用の目安をお伝えします。ご依頼いただける場合は、委任状にご署名をいただきます。本籍地が分からなくても、住民票の除票などからたどれます。
行政書士の職務上請求で、出生から死亡まで切れ目なくつながるまで、戸籍を郵送で集めます。届いた戸籍を読み解き、足りない分も追加で請求します。
戸籍の原本一式と、相続関係説明図・法定相続情報一覧図をお渡しし、相続人が誰で確定したか、次に進む手続きをご説明します。お支払いはこの時点で、報酬と実費を合わせて承ります。
※戸籍が届くまでの日数は、請求先の役所によって変わります。お見積りの際に見通しをお伝えします。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に滋賀県全域。戸籍の請求先は全国の市区町村。
戸籍収集・相続人調査のよくある質問
相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらを作ればよいですか?
手続きの内容によって異なります。不動産の相続登記だけを行う場合は、相続関係説明図があれば足りることが一般的です。一方、複数の金融機関・年金事務所・保険会社などで並行して手続きを進める場合は、法定相続情報一覧図が便利です。証明書1枚で戸籍一式を提出したのと同じ扱いとなり、複数の機関へ同時に手続きを進められるためです。ご事情をうかがったうえでご提案します。
戸籍を途中まで自分で集めました。残りだけ依頼できますか?
承ります。すでにお持ちの戸籍を確認したうえで、不足している分のみを収集します。報酬は収集した通数(1通1,100円・税込)で計算しますので、ご自身で集められた分の費用はかかりません。
戸籍の広域交付が始まったので、自分で全部取れるのではないですか?
2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて戸籍を請求できる制度が始まりました。ただし、コンピュータ化される前の一部の戸籍が対象外であること、請求できる方の範囲や請求方法に制限があることから、すべてのケースで完結するとは限りません。ご自身で進めてみて行き詰まった段階でのご依頼も承っています。
費用はいくらかかりますか?
戸籍収集代行が1通1,100円、相続関係説明図の作成が一式11,000円(数次相続・代襲相続がある場合は1件につき3,300円を加算)、法定相続情報一覧図の作成が1件22,000円です(いずれも税込)。このほか、発行手数料・定額小為替の手数料・郵送料などの実費が別途かかります。
戸籍収集のあとの手続きも任せられますか?
承ります。相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券口座の名義変更まで一括してお引き受けできます。なお、不動産の相続登記の申請は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士と連携して対応します。
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お電話・メール・LINEでご相談ください
「相続人が誰なのか分からない」という段階でも構いません。メール(フォーム)・LINE なら、いつでも送れて、やりとりが文字で残ります。返信でお客様専用のページをお送りしますので、お手元の戸籍を先に送っていただけます。
「相続人が誰なのか」「戸籍をどこまで集めればよいのか」——調査の入口でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(電話の受付 9:00〜20:00) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。
