戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成代行|相続人調査を彦根の行政書士が代行します

彦根で相続人調査・戸籍収集を相談
成宮事務所が迅速・正確に書類を
揃えます。

相続手続きの最初の関門が、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集です。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、戸籍の収集代行を1通1,100円(税込)、相続関係説明図の作成を一式11,000円、法定相続情報一覧図の作成を1件22,000円で承っています。全国の役所へ請求可能で、途中まで自分で集めた分からのご依頼にも対応します。初回相談は無料です。

相続人調査で必要になる3つの書類(早わかり比較)

戸籍一式(戸籍・除籍・原戸籍)相続関係説明図法定相続情報一覧図
どんな書類か被相続人の出生から死亡までの戸籍と、各相続人の現在戸籍。相続人を確定するための原本収集した戸籍をもとに相続関係を図にまとめた書類。作成するのは相続人(または依頼を受けた行政書士)相続関係説明図と戸籍一式を法務局に提出し、法務局が確認して発行する証明書。証明書1枚で戸籍一式を提出したのと同じ扱いになる
どんなときに必要かすべての相続手続きの土台となる書類不動産の相続登記で戸籍の原本を返してもらうとき。登記の申請しかしない場合はこれだけで足りることが一般的金融機関・年金事務所・保険会社など、手続き先が複数あるとき。相続財産の調査や相続放棄の場面でも使える
手続き先の窓口本籍地のある各市区町村(郵送請求も可)提出先に応じて作成(事前の窓口手続きは不要)管轄の法務局に申出書を提出。証明書の発行手数料は無料
当事務所の報酬(税込)戸籍収集代行 1通 1,100円一式 11,000円(数次相続・代襲相続がある場合は1件につき3,300円を加算)1件 22,000円

不動産の相続登記だけを行う方は、戸籍一式と相続関係説明図があれば足りることが一般的です。※登記申請の代理は提携司法書士と連携して対応します

銀行・証券会社・年金事務所など、手続き先が複数ある方は、法定相続情報一覧図の作成をおすすめします。1枚で戸籍一式の代わりになるため、複数の機関へ同時に手続きを進められ、窓口での戸籍の確認・コピーの待ち時間もかかりません。

どちらが適しているか判断がつかない場合も、相続財産の内容をうかがったうえでご提案しますので、無料相談をご利用ください。

不動産の相続手続き
相続財産の調査を依頼する
相続手続き全体の流れと費用

戸籍収集の代行(1通1,100円・税込)

戸籍収集代行業務として、次の戸籍を全て収集します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍+死亡時の住所を証する戸籍の附票
  • 各相続人の現在戸籍+戸籍の附票
  • 不動産の名義変更をお考えの方用の登記上の住所からの住所の変遷がわかる資料

なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか

相続の手続きでは、金融機関も法務局も、「相続人がこの人たちで全員である」ことを戸籍で確認したうえでなければ、手続きに応じてくれません。そして相続人が誰であるかは、亡くなった方の現在の戸籍だけでは確定できません。現在の戸籍には、結婚・離婚・転籍・法改正などによる書き換えの前に記載されていた事項が、引き継がれずに消えているためです。たとえば、前の配偶者との間のお子様や、認知したお子様が、書き換えの過程で現在の戸籍からは読み取れなくなっていることがあります。こうした見落としを防ぐために、出生までさかのぼって戸籍・除籍・改製原戸籍を切れ目なくつなぎ、生涯の身分関係をすべて確認する必要があるのです。一部でも欠けていると、後日その相続人から異議が出て、遺産分割協議のやり直しや、名義変更手続きの差し戻しにつながるおそれがあります。

2024年3月から始まった戸籍の広域交付とは(自分で集める場合)

2024年3月から、戸籍の広域交付という制度が始まりました。それまでは本籍地のある市区町村ごとに戸籍を請求する必要がありましたが、この制度により、最寄りの市区町村の窓口で、本籍地が全国どこにあっても、まとめて請求できるようになりました。彦根市にお住まいの方が、遠方の本籍地の戸籍を郵送でやり取りする手間は、大きく軽減されています。ご自身で相続手続きを進められる方にとっては、まず利用を検討していただきたい制度です。

ただし、広域交付には次のような制限があり、これだけで戸籍が揃わないケースもあります。

  • コンピュータ化される前の戸籍の一部は対象外です。改製や滅失などの事情により、広域交付では取得できず、従来どおり本籍地の市区町村へ個別に請求する必要がある戸籍が残ることがあります。相続では明治・大正期までさかのぼることもあるため、この点が実務上いちばんのつまずきどころです。
  • 請求できる方の範囲が限られています。 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)です。兄弟姉妹の戸籍は、広域交付では請求できません。 お子様のいないご夫婦の相続などで、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、この制限が問題になります。
  • 窓口へ本人が出向く必要があります。 郵送での請求や、代理人による請求はできません。お仕事や介護でお時間が取れない方、遠方にお住まいの方にとっては、負担が残ります。
  • 戸籍の附票は対象外です。相続登記で必要になる「登記上の住所からの住所の変遷がわかる資料」は、別途、本籍地の市区町村へ請求することになります。

当事務所では、行政書士として職務上請求により、広域交付の対象外となる戸籍も含めて、全国の市区町村へ郵送で請求します。ご自身で途中まで集められた分がある場合は、不足している分のみを収集しますので、すでに取得された戸籍の費用はかかりません。

(出典: 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」)

▶ 制度の内容をもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
戸籍の広域交付制度について詳しく

相続関係説明図の作成(一式11,000円・税込)

収集した戸籍を利用して相続関係説明図を作成します。相続関係説明図の作成にあたり、代襲相続や数次相続が発生していると作成費用を加算させていただきます。不動産登記に使える説明図を作成いたします。

相続関係説明図は、不動産の名義変更手続き(相続登記)では必須の書類と言えるでしょう。
不動産の名義変更手続き

金融機関が複数ある場合、相続財産の調査がしたい場合等は、法定相続情報一覧図の作成をお勧めします。

相続関係説明図の作成方法

説明書なので自由に作って問題ないのですが、不動産登記の中では、戸籍を還付するために使用する書類となっており、それなりに決まった書き方で作らなければなりません。そのため、不動産登記への利用のために作成する場合は一定の注意が必要です。

不動産登記の申請しかしないという方には、法定相続情報一覧図は必要なく、相続関係説明図のみが有れば良いでしょう。

法定相続情報一覧図の作成(1件22,000円・税込)

法定相続情報一覧図を作成することが有効なケースについて説明します。次のような場合は、法定相続情報一覧図の作成をご依頼ください。

  • 複数の金融機関、年金事務所、保険会社などの手続きに便利
  • 相続税の申告にも活用できる
  • 相続財産の調査を行う場合に便利な書類
  • 相続放棄などにも使える

法定相続情報一覧図を取得する3ステップ

次のような流れで相続情報一覧図を作成します。法務局へ申出書を提出して確認を受ける必要があります。書き方が細かいので専門家の活用をお勧めします。

戸籍を全て集める

被相続人の出生から死亡までの戸籍と戸籍の附票、相続人それぞれの現在戸籍と戸籍の附票、これを集めます。

法定相続情報一覧図と証明書のための申出書を作成します

法定相続情報一覧図関係のページを見れば、どのような図を作成すれば良いか大体わかります。図が作成できたら申出書も作成しましょう。

管轄法務局へ申出書を提出し問題がなければ証明書が発行されます

法定相続情報一覧図、申出書、最初に集めた戸籍関係を全て送付します。問題無ければ証明書が作成され利用が可能となります。証明書は無料なので5通~10通くらい取得される事が多いです。

法定相続情報一覧図の効力

証明書1枚で戸籍一式を提出したのと同じ効果があります。見やすいので、戸籍を全て読むより遥かに素早く相続関係を把握できます。

1枚で戸籍一式の代わりになるという事は、複数の機関に対して同時に手続きを進めることが可能になりますので、時間の短縮になります。

コラム:困った経験

相続手続きの事で銀行へ行って話をしようとする際、銀行側が戸籍を確認して、窓口に来た者が相続人である事が証明されてから話ができるようになるのですが、戸籍を持って窓口に行くと、全て確認されてから話す事になりますので、場合によってはかなり待ちます。

さらに、相続手続きの段階になると相続人全体の確認が必要となるため、全ての戸籍を確認したうえでコピーをされたりしますので、代理人として手続きに行った際に、窓口で1時間半くらいただ待っていた事があります。

そんな時に法定相続情報一覧図があると図で簡単に関係性を説明できるうえに、コピーが1分で終わります。

次のような方にご利用いただいています

  • 自分で戸籍を集めだしたが、やはり依頼したい。
  • 相続手続きに着手する時間が無い。
  • 不動産登記の部分を自分で挑戦
  • 銀行への手続きの部分を自分で挑戦
  • できるだけ費用を抑えたい。

戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の報酬(税込)

戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成

業務単位報酬(税込)
戸籍収集代行(戸籍・原戸籍等)1通1,100円
相続関係説明図の作成一式11,000円
数次相続・代襲相続加算1件3,300円
法定相続情報一覧図の作成1件22,000円

※発行手数料、小為替手数料、郵送料などの実費が別途かかります。

ご依頼の流れ

戸籍収集のご依頼は、無料相談から書類のお渡しまで4つのステップで進みます。お客様にご準備いただくのは、委任状へのご署名と、分かる範囲での被相続人・相続人の情報だけです。役所への請求・戸籍の読み解き・不足分の追加請求は、すべて当事務所が行います。

STEP

無料相談(お電話・フォーム・公式LINE)

まずはご相談ください。お電話、お問い合わせフォーム、公式LINEのいずれからでも承ります。
「誰が亡くなったのか」「相続人はどなたか(分かる範囲で結構です)」「どの手続きに使う戸籍が必要か(不動産の名義変更、銀行の解約 など)」をおうかがいし、必要な戸籍の範囲と、費用の目安をその場でお伝えします
ご自身で途中まで集められた戸籍がある場合は、お持ちのものをお見せいただければ、不足している分だけを確認します。相談は無料で、この時点でのご依頼の決定は不要です。

STEP

委任状のご記入と、お見積りのご確認

ご依頼をいただける場合、委任状にご署名・ご押印いただきます。あわせて、被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の本籍地、相続人の方の情報など、分かる範囲でご記入いただきます。
本籍地が分からない場合でも問題ありません。 住民票の除票などから当事務所でたどることができます。
このタイミングで、収集する戸籍の見込み通数と概算のお見積り(報酬+実費)をお示しします。お客様にご準備いただく作業は、ここまでです。

STEP

当事務所が全国の市区町村へ請求します

行政書士の職務上請求により、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍と、各相続人の現在戸籍・戸籍の附票を、全国の市区町村へ郵送で請求します。
届いた戸籍を1通ずつ読み解き、前の戸籍へさかのぼる作業を繰り返して、戸籍が出生まで切れ目なくつながるまで追いかけます。追加の請求が必要になった場合も、当事務所で対応しますので、お客様のお手を煩わせることはありません。
ご希望に応じて、収集した戸籍をもとに相続関係説明図を作成し、法定相続情報一覧図については管轄の法務局へ申出を行い、証明書の交付を受けます。

STEP

戸籍一式・相続関係説明図・法定相続情報一覧図のお渡し

収集した戸籍の原本一式と、ご依頼いただいた相続関係説明図・法定相続情報一覧図をお渡しします。お渡しの際に、相続人が誰と誰で確定したのか次にどの手続きへ進めばよいのかをご説明します。
ご精算は、報酬と実費(発行手数料・定額小為替の手数料・郵送料など)を合わせて、この時点で行います。
続けて、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券口座の名義変更まで一括してお引き受けすることも可能です。不動産の相続登記の申請は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士と連携して対応します。

対応地域

彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に滋賀県全域。戸籍の請求先は全国対応

戸籍収集・相続人調査のよくある質問

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、どちらを作ればよいですか?

手続きの内容によって異なります。不動産の相続登記だけを行う場合は、相続関係説明図があれば足りることが一般的です。一方、複数の金融機関・年金事務所・保険会社などで並行して手続きを進める場合は、法定相続情報一覧図が便利です。証明書1枚で戸籍一式を提出したのと同じ扱いとなり、複数の機関へ同時に手続きを進められるためです。ご事情をうかがったうえでご提案します。

戸籍を途中まで自分で集めました。残りだけ依頼できますか?

承ります。すでにお持ちの戸籍を確認したうえで、不足している分のみを収集します。報酬は収集した通数(1通1,100円・税込)で計算しますので、ご自身で集められた分の費用はかかりません。

戸籍の広域交付が始まったので、自分で全部取れるのではないですか?

2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて戸籍を請求できる制度が始まりました。ただし、コンピュータ化される前の一部の戸籍が対象外であること、請求できる方の範囲や請求方法に制限があることから、すべてのケースで完結するとは限りません。ご自身で進めてみて行き詰まった段階でのご依頼も承っています。

費用はいくらかかりますか?

戸籍収集代行が1通1,100円、相続関係説明図の作成が一式11,000円(数次相続・代襲相続がある場合は1件につき3,300円を加算)、法定相続情報一覧図の作成が1件22,000円です(いずれも税込)。このほか、発行手数料・定額小為替の手数料・郵送料などの実費が別途かかります。

戸籍収集のあとの手続きも任せられますか?

承ります。相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券口座の名義変更まで一括してお引き受けできます。なお、不動産の相続登記の申請は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士と連携して対応します。

まずはお気軽にご相談を!

「何から始めればいいか分からない」という段階でも構いません。 福祉・法律・お金の視点から、あなたに合った進め方を一緒に整理します。 お電話・メールフォーム・LINE・インスタグラムのDMからお気軽にご相談ください。

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