
遺産分割協議書とは、相続人全員でどの財産を誰が引き継ぐかを話し合い、その合意を書面にしたものです。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、遺産分割協議書の作成を基本33,000円(税込)から代行しています。協議書の作成までをご依頼いただき、名義変更はご自身で進めることもできます。初回相談は無料です。
遺産分割協議書とは? 必要になる場面
遺産分割協議書とは、相続人全員で「どの財産を誰が引き継ぐか」を話し合い、その合意の内容を書面にまとめたものです。相続人全員の署名と実印の押印があってはじめて、合意を証明する書類として使えます。
遺産分割協議書が必要な4つのケース
- 相続人が2人以上いて、話し合いで分け方を決める場合
- 遺言書がない場合
- 遺言書はあるが、相続人全員の合意で遺言と異なる分け方をする場合(※遺言執行者や受遺者がいる場合は、その方の同意も必要になります)
- 法定相続分どおりではなく、特定の財産を特定の相続人が引き継ぐ場合
一方、相続人がお一人の場合や、遺言書のとおりに分ける場合は、原則として作成の必要はありません。 法定相続分どおりに分ける場合も不要とされることがありますが、金融機関によっては提出を求められることがあります。
遺産分割協議書を提出する手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)※登記申請は提携司法書士と連携して対応します
- 預貯金口座の解約・払戻し、証券口座の名義変更
- 自動車の名義変更
- 相続税の申告(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合)※申告は提携税理士と連携して対応します
つまり遺産分割協議書は、話し合いの記録であると同時に、その後のすべての名義変更を進めるための「通行証」にあたる書類です。だからこそ、記載内容に不足があると、後の手続きでつまずくことになります。
▶ 前工程にあたる相続人の確定(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)、相続財産の調査もあわせて承ります。
自分で作成するときに起こりやすい9つの失敗
遺産分割協議書は、書式が法律で決まっているわけではなく、一見すると簡単に作れそうに見える書類です。実際、財産も相続人も少ない単純な事例であれば、ご自身で作成できる場合もあります。
ただし、その「単純でよい」という判断自体が、相続人と財産の範囲をひととおり確認したうえで初めて成り立つものです。確認を省いたまま作成すると、後の名義変更の場面や、数年後になってから不備が判明することがあります。
当事務所がご相談を受ける中で、ご自身で作成された遺産分割協議書に見られる失敗には、次のようなものがあります。
- 相続人の範囲を取り違えている(協議に加わるべき方が抜けている)
- 遠方に、ふだん交流のない相続人がいる(署名・押印を集める方法を誤る)
- 数次相続が発生しているのに、その記載がない
- 財産の表記が不足している(財産の記載漏れ、不動産の特定が不十分)
- 実印で押印していない/印鑑証明書を添えていない
- 相続後の人間関係や生活への影響を考慮していない
- 二次相続(次に起こる相続)を考慮していない
- 相続税を考慮していない(特例の適用や申告期限を踏まえていない)
- 未成年者や成年被後見人等が相続人にいるのに、そのまま署名・押印している
このうち、影響が大きく、かつ後から取り返しがつきにくい3つについて、以下で詳しく説明します。
① 相続人の範囲を取り違える
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。 一人でも欠けていれば、その協議書は無効となり、名義変更の手続きでも受け付けられません。
「自分の家族のことだから間違えるはずがない」と思われるかもしれませんが、実務上、少なくありません。被相続人に前婚のお子様がいた、認知したお子様がいた、兄弟姉妹が相続人になる事案で甥姪まで相続権が及んでいた——こうしたことは、戸籍をたどって初めて判明します。
そのため、まず「協議をすべき人は誰なのか」を、被相続人の出生から死亡までの戸籍で確定させることが出発点になります。
▶ 戸籍の収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成を依頼する
② 数次相続の記載が漏れている
数次相続とは、相続手続きが終わらないうちに、相続人のどなたかがお亡くなりになり、その方についての相続が重ねて発生している状態をいいます。
このとき、数次相続が起きていることを協議書に記載しないと、亡くなった相続人(相続人兼被相続人)の相続については協議をしていないものとして扱われることがあります。 また、その方の配偶者を相続人として加え忘れる、というミスも起こりがちです。
どの相続についての協議なのかを書き分ける必要があるため、記載方法にはとくに注意が必要です。当事務所では、数次相続がある場合の遺産分割協議書の作成にも対応しています(報酬は基本料金に11,000円(税込)の加算となります)。
③ 財産の記載が漏れている
財産の挙げ忘れは、気づくのが遅れるという点で、負担の大きい失敗です。 多くの場合、それなりに年数が経ってから「この口座の手続きがされていない」「この土地の名義が変わっていない」という形で発覚します。
その時点で、その財産について改めて相続人全員で協議し、協議書を作成し直すことになります。当初の相続人がお亡くなりになっていれば、その方の相続人も協議に加わることになり、関係者が増え、費用も時間も当初より大きくなります。
不動産については、固定資産税の課税明細書に載らない私道や共有持分が漏れやすい財産の代表例です。金融資産についても、通帳の残っていない口座や証券口座が見落とされることがあります。協議書を作成する前に、財産の範囲を調査しておくことが、結果として最も費用を抑える方法です。
作成までを依頼する/名義変更まで依頼する(部分依頼のすすめ)
遺産分割協議書の作成までをご依頼いただき、その後の相続登記・年金・銀行の手続きはご自身で進める——という進め方があります。費用を抑えつつ、失敗しやすい部分だけを専門家に任せる方法です。
| ご依頼の範囲 | 当事務所が行うこと | ご自身で行うこと | 向いている方 |
|---|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成まで | 相続人の確認、財産の記載内容の確認、遺産分割協議書の作成 | 預貯金の解約、不動産の名義変更、年金の手続きなど | 費用を抑えたい方/時間に余裕のある方 |
| 相続手続きまで一括 | 戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券の名義変更 | ご意向のご相談と書類へのご署名・ご押印 | 平日に動く時間が取りにくい方/相続人が多い方 |
ご自身で協議書まで作成し、その後の相続登記でつまずいて専門家に依頼する場合、専門家は原則として、その協議書をそのまま使うことができません。内容を確認し、必要に応じて補正を行うため、チェック費用や補正の費用が別途かかります。
一方、協議書の作成までをご依頼いただいていれば、その後の手続きをご自身で進めても追加の費用はかかりません。途中で難しくなった場合も、協議書を作成した当事務所がそのまま引き継げます。労力と費用のバランスの取りやすい進め方だと考えています。
当事務所の遺産分割協議書作成が選ばれる理由
当事務所の遺産分割協議書作成業務は下記のような特徴を持っております。
- 使用目的に合わせて遺産分割協議書作成プランが選べる
-
預貯金などの相続手続き用、不動産の名義変更用、複合的な協議書などパターン分けでご依頼が可能です。
- 遺産分割協議証明書・相続分譲渡証書の活用
-
遠方の方など、1枚の協議書で相続人全員の印鑑をもらうのが難しいと想定される場合は、他の書類を利用して、遺産分割協議を完成させやすくいたします。
- 困ったときには最終手続きのお手伝い
-
遠方のお客様については、郵送対応できる場合限定になりますが、最後の名義変更を自分でできなかった場合は、はじめから全て依頼が有った場合と同じようにフォローをさせていただきますので、失敗してもご安心いただけると思います。(ただし、相続税の申告は除きます)
遺産分割協議書の作成業務と報酬(税込)
彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所の遺産分割協議書の作成報酬(税込)は、基本料金が33,000円、代償分割・換価分割などの分割方法や数次相続、遺産分割協議証明書・相続分譲渡証書を使用する場合の加算が1件につき各11,000円、相続人への通知・説明・提案書の作成が一式22,000円です。別途、郵送料などの実費がかかります。
遺産分割協議書の作成業務
| 業務 | 単位 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 基本料金 | 33,000円 |
| 加算(代償分割・換価分割等の分割方法/数次相続/遺産分割協議証明書の使用/相続分譲渡(放棄)証書の使用) | 加算が生じた場合 各 | 11,000円 |
| 相続人への通知・説明・提案書 | 一式 | 22,000円 |
※郵送料などの実費が別途かかります。
ご依頼の流れ
遺産分割協議書の作成は、次の4つのステップで進みます。初回のご相談は無料です。
お電話・お問い合わせフォーム・公式LINEのいずれかからご予約ください。ご来所のほか、ご自宅への訪問、オンラインでのご相談にも対応しています。
ご相談では、どなたが相続人か/どのような財産があるか/どのように分けたいとお考えかの3点をうかがいます。この段階で、遺産分割協議書の作成だけをご依頼いただくのがよいか、相続手続き全体をご依頼いただくのがよいかの見通しもお伝えします。
※お手元にあればお持ちください(なくてもご相談いただけます):被相続人の戸籍、固定資産税の課税明細書、通帳、遺言書
うかがった内容をもとに、必要な業務と費用をご提示します。基本料金33,000円(税込)のほか、代償分割・換価分割などの分割方法、数次相続、遺産分割協議証明書や相続分譲渡証書の使用といった加算が生じるかどうかを、この段階で確認して費用を確定します。
見積り後に、お聞きしていなかった事情が新たに判明した場合は、追加費用が生じる前に必ずご説明し、ご了解をいただいてから進めます。ご検討のうえ、お断りいただいてもかまいません。
ご依頼をいただいたら、相続人の範囲と、記載する財産の内容を確認します。戸籍の収集や財産の調査もあわせてご依頼いただくことができます。
そのうえで、協議書を何に使うのか(不動産の名義変更/預貯金の解約/相続税の申告など)に合わせて、必要な記載を備えた遺産分割協議書を作成します。遠方にお住まいの相続人がいる場合は、遺産分割協議証明書や相続分譲渡証書を用いる方法もご提案します。
作成した案文はご確認いただき、修正のご希望があればお申し付けください。
内容が確定したら、相続人の皆様にご署名と実印でのご押印をいただきます。 あわせて、相続人全員の印鑑証明書をご用意ください。
相続人が遠方にお住まいの場合は、郵送でのやりとりに対応しています。ご希望があれば、他の相続人の方へ経緯や分割案をご説明する書面(相続人への通知・説明・提案書/一式22,000円・税込)の作成も承ります。
署名・押印がそろえば、遺産分割協議書の完成です。その後の名義変更をご自身で進めていただくことも、当事務所にご依頼いただくこともできます。
▶ 名義変更まであわせてご依頼いただく場合は、相続手続きの代行 をご覧ください。
▶ 不動産の相続登記は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士と連携して対応します。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。相続人が遠方にお住まいの場合は、遺産分割協議証明書や相続分譲渡証書を用いて郵送でお手続きを進めることができるため、県外・全国からのご依頼にも対応しています。彦根市役所で開催される無料相談会では、相談員として相続のご相談を承っています。
遺産分割協議書のよくある質問
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのですか?
相続人がお一人の場合や、遺言書のとおりに分ける場合は、原則として必要ありません。相続人が2人以上いて、話し合いで分け方を決める場合には、不動産の名義変更や預貯金の解約、相続税の申告で提出を求められるため、作成しておくのが一般的です。
相続人の一人が遠方に住んでいて、協議書を回すのが難しいのですが。
1枚の遺産分割協議書に全員のご署名・ご押印をいただく方法のほかに、相続人ごとに同じ内容の書面を作成する「遺産分割協議証明書」を使う方法があります。相続分を他の相続人に譲る場合には「相続分譲渡証書」を用いることもあります。ご事情をうかがったうえで、進めやすい方法をご提案します。
遺産分割協議書を自分で作成し、後から間違いに気づいた場合はどうなりますか?
記載漏れの財産が後から見つかった場合、その財産について改めて相続人全員で協議し、協議書を作り直す必要が生じます。相続人がお亡くなりになっているとその相続人も加わることになり、負担が大きくなります。作成前に相続人と財産の範囲を確認しておくことが大切です。
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合も作成できますか?
未成年者が相続人にいる場合は家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあり、判断能力が十分でない方がいる場合は成年後見人等が協議に加わることになります。ご本人がそのまま署名・押印した協議書は、後に効力が問題となるおそれがあります。当事務所は社会福祉士として成年後見の実務にも携わっていますので、あわせてご相談ください。
遺産分割協議書の作成だけを依頼できますか?費用はいくらですか?
承ります。基本料金33,000円(税込)で、代償分割・換価分割などの分割方法や数次相続がある場合、遺産分割協議証明書・相続分譲渡証書を使用する場合は、各11,000円(税込)の加算となります。作成後の預貯金の解約や不動産の名義変更をご自身で進めていただくことも可能です。
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