相続人みんなで決めた分け方を、名義変更に使える書類にする。それが遺産分割協議書です。分け方が決まっていれば、33,000円(税込)で作成します。
社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、戸籍の収集や財産の調査、その後の名義変更まで、まとめてお引き受けできます。
ご相談は メール・LINE が便利です。お電話 090-9054-1513(9:00〜20:00)。すべて予約制です。
彦根市を中心に、滋賀県全域に対応しています。初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。
遺産分割協議書とは? 必要になる場面
遺産分割協議書とは、相続人全員で「どの財産を誰が引き継ぐか」を話し合い、その合意の内容を書面にまとめたものです。相続人全員の署名と実印の押印があってはじめて、合意を証明する書類として使えます。
遺産分割協議書が必要な4つのケース
- 相続人が2人以上いて、話し合いで分け方を決める場合
- 遺言書がない場合
- 遺言書はあるが、相続人全員の合意で遺言と異なる分け方をする場合(※遺言執行者や受遺者がいる場合は、その方の同意も必要になります)
- 法定相続分どおりではなく、特定の財産を特定の相続人が引き継ぐ場合
一方、相続人がお一人の場合や、遺言書のとおりに分ける場合は、原則として作成の必要はありません。 法定相続分どおりに分ける場合も不要とされることがありますが、金融機関によっては提出を求められることがあります。
遺産分割協議書を提出する手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)※登記申請は提携司法書士と連携して対応します
- 預貯金口座の解約・払戻し、証券口座の名義変更
- 自動車の名義変更
- 相続税の申告(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合)※申告は提携税理士と連携して対応します
つまり遺産分割協議書は、話し合いの記録であると同時に、その後のすべての名義変更を進めるための「通行証」にあたる書類です。だからこそ、記載内容に不足があると、後の手続きでつまずくことになります。
▶ 前工程にあたる相続人の確定(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)、相続財産の調査もあわせて承ります。
自分で作成するときに起こりやすい9つの失敗
遺産分割協議書は、書式が法律で決まっているわけではなく、一見すると簡単に作れそうに見える書類です。実際、財産も相続人も少ない単純な事例であれば、ご自身で作成できる場合もあります。
当事務所がご相談を受ける中で、ご自身で作成された遺産分割協議書に見られる失敗には、次のようなものがあります。
- 相続人の範囲を取り違えている(協議に加わるべき方が抜けている)
- 遠方に、ふだん交流のない相続人がいる(署名・押印を集める方法を誤る)
- 数次相続が発生しているのに、その記載がない
- 財産の表記が不足している(財産の記載漏れ、不動産の特定が不十分)
- 実印で押印していない/印鑑証明書を添えていない
- 相続後の人間関係や生活への影響を考慮していない
- 二次相続(次に起こる相続)を考慮していない
- 相続税を考慮していない(特例の適用や申告期限を踏まえていない)
- 未成年者や成年被後見人等が相続人にいるのに、そのまま署名・押印している
なかでも影響が大きいのは、①相続人の抜け ②数次相続(相続が重なっていること)の書き漏れ ③財産の書き漏れの3つです。どれも後から気づくと、相続人全員で協議をやり直すことになります。作る前に、戸籍と財産を確かめておくことで防げます。
▶ 戸籍の収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成を依頼する
作成までを依頼する/名義変更まで依頼する(部分依頼のすすめ)
遺産分割協議書の作成までをご依頼いただき、その後の相続登記・年金・銀行の手続きはご自身で進める——という進め方があります。費用を抑えつつ、失敗しやすい部分だけを専門家に任せる方法です。
| ご依頼の範囲 | 当事務所が行うこと | ご自身で行うこと | 向いている方 |
|---|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成まで | 相続人の確認、財産の記載内容の確認、遺産分割協議書の作成 | 預貯金の解約、不動産の名義変更、年金の手続きなど | 費用を抑えたい方/時間に余裕のある方 |
| 相続手続きまで一括 | 戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券の名義変更 | ご意向のご相談と書類へのご署名・ご押印 | 平日に動く時間が取りにくい方/相続人が多い方 |
ご自身で協議書まで作成し、その後の相続登記でつまずいて専門家に依頼する場合、専門家は原則として、その協議書をそのまま使うことができません。内容を確認し、必要に応じて補正を行うため、チェック費用や補正の費用が別途かかります。
一方、協議書の作成までをご依頼いただいていれば、その後の手続きをご自身で進めても追加の費用はかかりません。途中で難しくなった場合も、協議書を作成した当事務所がそのまま引き継げます。労力と費用のバランスの取りやすい進め方だと考えています。
当事務所の遺産分割協議書作成が選ばれる理由
使う手続きに合わせて作ります
預貯金の手続き用、不動産の名義変更用、その両方に使うものなど、目的に合わせた協議書を作ります。
遺産分割協議証明書・相続分譲渡証書の活用
遠方の方など、1枚の協議書で相続人全員の印鑑をもらうのが難しいと想定される場合は、他の書類を利用して、遺産分割協議を完成させやすくいたします。
困ったときには最終手続きのお手伝い
遠方のお客様については、郵送対応できる場合限定になりますが、最後の名義変更を自分でできなかった場合は、はじめから全て依頼が有った場合と同じようにフォローをさせていただきますので、失敗してもご安心いただけると思います。(ただし、相続税の申告は除きます)
遺産分割協議書の作成業務と報酬(税込)
彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所の遺産分割協議書の作成の料金(税込)は、Aプラン(分け方が決まっている方)33,000円、Bプラン(分け方を一緒に考える方)88,000円です。遺産分割協議証明書・相続分譲渡証書を使う場合は各11,000円を加算します。別途、郵送料などの実費がかかります。
料金はA・Bの2つのプランです。分け方まで決まっていればA 書面化、分け方を一緒に考えるならB 設計サポートです。どちらになるかは初回の無料相談でうかがい、お見積書に書きます。
遺産分割協議書の作成(税込)
| 内容 | A 書面化 | B 設計サポート |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 | A書面化33,000円 | B設計サポート88,000円選べる分け方(法定相続分・代償分割・換価分割など)の説明、分け方の案、相続人全員への説明資料を含みます。 |
| 遺産分割協議証明書の作成 | +11,000円(A・B共通) | |
| 相続分譲渡証書の作成 | +11,000円(A・B共通) | |
| 高額遺産加算 | 遺産の合計が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとき、超えた部分だけに次の率をかけた額を足します(A・B共通)。 1億円まで 0.3%/3億円まで 0.2%/3億円を超える部分 0.1% | |
| 遺産の合計(相続人3人) | 高額遺産加算 | Aプランの料金 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | なし | 33,000円 |
| 8,000万円 | 96,000円 | 129,000円 |
| 1億円 | 156,000円 | 189,000円 |
| 2億円 | 356,000円 | 389,000円 |
表の読み方相続人3人なら基礎控除は4,800万円です。遺産8,000万円なら、超えた3,200万円×0.3%=96,000円を足します。遺産の合計は財産目録の額(不動産は固定資産税評価額)で見ます。税額の計算はしません。
- 郵送料・証明書の発行手数料などの実費は別にかかります。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご依頼の流れ
ご都合のよい方法でどうぞ。「遺産分割のことで」だけで構いません。
メール・LINE なら、こんな良さがあります
- いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
- やりとりが文字で残るので、ご家族とも共有しやすいです
- 返信で、お客様専用のページをお送りします。お手元の資料をスマホで撮って先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます(ご希望があれば郵送・お持ち込みも承ります)
専用のページから、スマホで撮って送っていただけます。戸籍、固定資産税の課税明細書、通帳、遺言書など、分かる範囲で大丈夫です。なくてもご相談いただけます。
相続人・財産・分け方のお考えをうかがい、AプランかBプランか、加算があるかを確かめて費用をお示しします。お断りいただいても構いません。
相続人の範囲と財産の内容を確かめ、使う手続きに合わせて協議書を作ります。案をご確認いただき、修正のご希望にも応じます。
相続人の皆さまに署名と実印での押印をいただき、印鑑証明書とあわせて完成です。遠方の方とは郵送でやりとりできます。その後の名義変更も承ります。
※お見積りのあとに新しい事情が分かった場合は、追加の費用が生じる前にご説明し、ご了解をいただいてから進めます。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。相続人が遠方にお住まいの場合は、遺産分割協議証明書や相続分譲渡証書を用いて、郵送でお手続きを進めることができます。彦根市役所で開催される無料相談会では、相談員として相続のご相談を承っています。
遺産分割協議書のよくある質問
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのですか?
相続人がお一人の場合や、遺言書のとおりに分ける場合は、原則として必要ありません。相続人が2人以上いて、話し合いで分け方を決める場合には、不動産の名義変更や預貯金の解約、相続税の申告で提出を求められるため、作成しておくのが一般的です。
相続人の一人が遠方に住んでいて、協議書を回すのが難しいのですが。
1枚の遺産分割協議書に全員のご署名・ご押印をいただく方法のほかに、相続人ごとに同じ内容の書面を作成する「遺産分割協議証明書」を使う方法があります。相続分を他の相続人に譲る場合には「相続分譲渡証書」を用いることもあります。ご事情をうかがったうえで、進めやすい方法をご提案します。
遺産分割協議書を自分で作成し、後から間違いに気づいた場合はどうなりますか?
記載漏れの財産が後から見つかった場合、その財産について改めて相続人全員で協議し、協議書を作り直す必要が生じます。相続人がお亡くなりになっているとその相続人も加わることになり、負担が大きくなります。作成前に相続人と財産の範囲を確認しておくことが大切です。
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合も作成できますか?
未成年者が相続人にいる場合は家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあり、判断能力が十分でない方がいる場合は成年後見人等が協議に加わることになります。ご本人がそのまま署名・押印した協議書は、後に効力が問題となるおそれがあります。当事務所は社会福祉士として成年後見の実務にも携わっていますので、あわせてご相談ください。
遺産分割協議書の作成だけを依頼できますか?費用はいくらですか?
承ります。Aプラン33,000円・Bプラン88,000円(税込)で、遺産分割協議証明書・相続分譲渡証書を使用する場合は各11,000円(税込)の加算となります。作成後の預貯金の解約や不動産の名義変更をご自身で進めていただくことも可能です。
お電話・メール・LINEでご相談ください
分け方がまだ決まっていない段階でも構いません。メール(フォーム)・LINE なら、いつでも送れて、やりとりが文字で残ります。返信でお客様専用のページをお送りしますので、戸籍や通帳の写しを先に送っていただけます。
「話し合いをどう進め、どう書面にするのか」——遺産分割協議のどの段階からでもご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(電話の受付 9:00〜20:00) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。
