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費用と負担を抑えた遺産分割協議書の作成業務
費用と負担を抑えた遺産分割協議書の作成業務

滋賀県彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所の遺産分割協議書作成業務【全国対応】の紹介ページです。手続きに合わせてプランを選択できるので無駄が無いと思います。

まずは、遺産分割協議書を自分で作成しようとしている人に対しての注意点から紹介いたします。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書の作成は、見た感じ簡単そうに見えるものです。実際、とても単純な事例であれば、かなり作成が簡単なものも存在します。そのため、多くの人が遺産分割協議書の作成までを自分でやろうとするのです。

しかし、そんな単純な遺産分割協議書でさえ、色々と考えて判断をしたところ「単純で良い」という結論に至って作成したものでして、あまり油断しない方が良い書類であることを頭の片隅に入れておいてください。

では、いくつか注意点をあげてみます。

  • 相続関係の把握が間違っている
  • 遠方のあまり知らない親族が相続人にいる
  • 数次相続が発生している
  • 財産の表記が不足している
  • 実印を押印していない
  • 相続後の人間関係、生活を考慮していない
  • 二次相続を考慮していない
  • 相続税について全く気にしていない
  • 未成年者、成年被後見人等が相続人いて署名押印している
  • 労力のわりに損に終わることも多い

遺産分割協議書を自分で作成するなら、一番ミスをしたくないのが相続人を間違えるという事です。そんな事は無いよね・・・と思うかもしれませんが、これ意外と多いんです。

相続人全員の協議による合意がなければ遺産分割協議は成立しません。そのため、協議をすべき人は誰なのかという点をしっかり把握する必要があります。

特に、数次相続が有った場合は、数次相続に関する記載が無いと、その人の相続関係については協議をしていないものとみなされる事がありますし、相続人兼被相続人にあたる方の配偶者を相続人として入れ忘れたりする事があります。

遠方の方が相続人にいる場合は、一枚の遺産分割協議書を回すことが現実的で無いため、遺産分割協議証明書を利用したり、遺産分割譲渡証書を使用するのが望ましいと思います。

財産の挙げ忘れもなかなかに痛い失敗です。これに気がつくのは、それなりに年数が経過して、相続手続きが漏れている事がわかった時です。その際に、遺産分割協議書に挙げ忘れた財産だったりすると、その時点の相続人が集まって再協議が必要となります。これは、依頼するとかなり高額になります。

自分で遺産分割協議書を作成するのは、まあまあハイリスクだとわかっていただけたでしょうか?

おすすめは遺産分割協議書の作成までを依頼する

このページを読んでいる人は、おそらく遺産分割協議書を自分で作成しようとしているか、専門家へ依頼する場合でも費用を抑えたいと考えているのでは無いでしょうか?

ある程度、自分で相続手続きをして費用を浮かせたいという方は、遺産分割協議書の作成までを専門家へ依頼するのがおすすめです。

そして、相続登記、年金関係の手続き、銀行関係の手続きなどを自分で行えば、労力を抑えたうえで費用も抑えることができます。

どうしてこのスタイルがおすすめなのかと言えば、例えば、自分で手続をしようと遺産分割協議書までを作成し、その後相続登記をしようとしたが難しくて諦めたとします。そこで、専門家へ相談に行ったとして、専門家が、本人が作成した遺産分割協議書をそのまま使用して手続きしてくれる可能性は殆どないです。素人の仕事を完全に信用するわけにはいきませんので、少なくとも入念なチェックをし、補正を入れます。そうなると、チェック費用や補正費用がかかりますので、自分で頑張ったわりにメリットが小さくなります。

ところが、遺産分割協議書までを依頼してしまえば、その後の手続を自分で行ってもチェック費用などの無駄なお金はかかりませんし、どうしても難しくて最後の手続きを依頼する場合にも、協議書を作成した専門家へ依頼すれば追加費用はないでしょう。仮に、他の専門家へ依頼しても最低限のチェック費用だけで済みます。

非常に労力と費用のバランスが良いと思いますので、当事務所としては、遺産分割協議書の作成までを依頼するのは非常におすすめなのです。

当事務所へ依頼するメリット

当事務所の遺産分割協議書作成業務は下記のような特徴を持っております。

使用目的に合わせて遺産分割協議書作成プランが選べる

預貯金などの相続手続き用、不動産の名義変更用、複合的な協議書などパターン分けでご依頼が可能です。

遺産分割協議証明書・相続分譲渡証書の活用

遠方の方など、1枚の協議書で相続人全員の印鑑をもらうのが難しいと想定される場合は、他の書類を利用して、遺産分割協議を完成させやすくいたします。

困ったときには最終手続きのお手伝い

遠方のお客様については、郵送対応できる場合限定になりますが、最後の名義変更を自分でできなかった場合は、はじめから全て依頼が有った場合と同じようにフォローをさせていただきますので、失敗してもご安心いただけると思います。(ただし、相続税の申告は除きます)

遺産分割協議書の作成業務と報酬

当事務所の遺産分割協議書作の成業務と報酬の規定です。用途に合わせて最適な遺産分割協議書の作成を行います。

できるだけ、費用がかからないようにシンプルな遺産分割協議書の作成業務を行います。

遺産分割協議書の作成業務と報酬

遺産分割業務報酬規定(税込)
遺産分割協議書を作成基本料金
33,000円
加算規定
1.代償分割、換価分割などの分割方法を使用
2.数次相続がある
3.遺産分割証明書の使用
4.相続分譲渡(放棄)証書の使用
加算が生じた場合
各11,000円
相続人への通知・説明・提案書22,000円

※郵送料などの実費が別途かかります。

ぜひ、お気軽にお申し込みください!!

ぜひ当事務所へご相談ください