墓じまい(改葬)のご相談 — 彦根市を中心に滋賀県全域

お墓が遠くて、もう何年もお参りに行けていない。親が亡くなって、お墓の名義が自分に回ってきた。継ぐ人がいないまま、いつか無縁墓になってしまうのではないか——そう思いながら、何から手をつければよいのか、そもそも誰に相談すればよいのかが分からないまま時間が過ぎている方は少なくありません。

お墓を片づけて、ご遺骨を別の場所へ移すことを、「改葬」といいます(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)。改葬には、ご遺骨がいま置かれている場所の市町村長の許可が要ります(同法 第5条第1項・第2項)。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、この改葬許可申請の書類作成と代理申請をお引き受けしています。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。初回のご相談は無料で、時間の制限は設けていません。「うちの場合はどうなるのか」を確かめるだけでも構いません。

こんなお悩みはありませんか?

  • 実家を出て遠方に住んでおり、郷里に残ったお墓にお参りに行けていない
  • 親が亡くなり、お墓の名義が自分に回ってきたが、何をすればよいのか分からない
  • 継ぐ人がいないまま、自分の代でどうするか決めなければならない
  • お寺にどう切り出せばよいか分からない。証明書を書いてもらえなかったらどうなるのか
  • どなたが埋葬されているのか、ご遺骨がいくつあるのかが分からない
  • きょうだいの間で意見が分かれていて、話をどう進めればよいか分からない
  • 彦根市に補助金があるのか、費用はいくらかかるのかを知りたい

墓じまいは、誰に相談すればよいですか

改葬許可申請そのものを、報酬を得て代理できるのは行政書士です。

改葬許可申請書は、市区町村長に提出する書類です。行政書士法第1条の3第1項は、行政書士が「官公署に提出する書類」を作成することを業とすると定め、同法第1条の4第1項第1号は、その書類を官公署に提出する手続について代理することを業とできると定めています。

一方で、墓じまいには行政書士以外の方が担う工程もあります。役割を分けて示すと、次のようになります。

工程担い手当事務所
改葬許可申請の書類作成・代理申請行政書士お引き受けします
ご遺骨の数・埋葬された方の確認(戸籍の取得を含む)行政書士お引き受けします
墓地管理者への証明書のお願い(同行・書類の準備)行政書士お引き受けします
親族の方への説明資料・同意書の作成行政書士お引き受けします
墓石の撤去工事石材店行いません(ご紹介はできます)
閉眼供養・ご納骨寺院・霊園行いません(立会いは承ります)
離檀料の減額交渉など、相手方との交渉の代理弁護士承れません
不動産の登記司法書士提携先へおつなぎします
相続税の申告税理士提携先へおつなぎします

離檀料などの交渉を代理することは、弁護士法第72条により弁護士以外の者にはできません。当事務所がお引き受けできるのは、話し合いがついている状態での書類作成と手続きです。すでに揉めている、あるいは金額の請求について争いがある場合は、その旨をお伝えし、弁護士へのご相談をおすすめしています。

「作成代理」と「提出代行」は違います。

お墓の撤去を請け負う事業者のなかには、行政手続を「提出代行」と表示している例があります。これは、依頼者ご本人が作った書類を窓口へ持って行く、という趣旨です。行政書士が行う「書類の作成」と「代理人としての申請」とは、法律上の位置づけが異なります。どちらが良いという話ではなく、「誰と契約し、誰にいつ支払うのか」が分かれ道になります。当事務所にご依頼いただく場合、契約の相手は当事務所であり、石材店・寺院へお支払いいただく費用は当事務所の報酬に含まれません。

墓じまいの手続きは、どこから始めればよいですか

改葬許可を受ける前に、お墓を撤去してしまわないことが出発点です。

墓地、埋葬等に関する法律 第14条第1項は、墓地の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならないと定めています。つまり、先にご遺骨を取り出して墓石を撤去してしまうと、新しい納め先が受け入れられない状態になり得ます。同法第5条第1項に違反した場合の罰則も定められています(同法第21条第1号・2万円以下の罰金または拘留もしくは科料)。

そのため、当事務所では「改葬先を決める → 証明書を集める → 許可証を受け取る → 取り出しと撤去」の順を守ってお手伝いしています。実際の流れは「ご依頼までの流れ」でご説明します。

ご遺骨の数が分からないときが、最初の分かれ道です

墓じまいのご相談で最も多いのが、どなたが埋葬されているのか、ご遺骨がいくつあるのかが分からないというものです。

改葬許可申請書には、死亡された方の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日などを記載します(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第1項)。古いお墓では、この情報が手元に残っていないことがあります。

当事務所では、行政書士として戸籍をさかのぼって取得し、埋葬されている方を確認するところからお手伝いできます。あわせて、墓地管理者に記録が残っていないかを確認し、必要に応じて現地でご一緒に確認します。

確認の結果、方針そのものが変わることもあります。ご遺骨の数が想定より多く、撤去の費用が大きくなると分かった場合に、いったん現状のまま永代供養に切り替える、という選択をされる方もいらっしゃいます。「まず確かめてから決める」ことをおすすめするのは、このためです。

彦根市の様式は、単体用と多体用に分かれています

彦根市では、改葬許可申請書とあわせて「埋葬・埋蔵・収蔵証明書」の様式が公開されており、ご遺骨1体の場合の「単体用」と、複数体の場合の「多体用」に分かれています。

さらに、記載例が「寺院」用と「自治会」用の2種類ずつ、合わせて4種類用意されています(彦根市「申請書ダウンロード」・2026年8月22日確認)。

これは、彦根市域では墓地の管理者がお寺とは限らない、ということを示しています。地域の自治会が管理してこられたお墓の場合、どなたに証明書を書いていただくのかが最初の詰まりどころになります。全国向けの解説記事は「お寺」または「霊園」を前提に書かれていることが多く、この点に答えていません。当事務所は、彦根市の様式に沿って、どの様式をどなたにお願いするかからご相談をお受けします。

彦根市の申請手数料は無料です

彦根市の改葬許可申請の手数料は無料です(彦根市「各種証明申請手続」・2026年8月22日確認)。窓口は市民環境部ライフサービス課(本庁舎1階)で、郵送での申請にも対応しており、事前の電子申請の案内もあります。

手数料は自治体によって異なり、有料の市もあります。改葬元のお墓が彦根市以外にある場合は、その市町村の取り扱いを確認したうえでお伝えします。

なお、この手数料は市に納めるもので、当事務所の報酬とは別のものです。

分骨や、お墓を動かさない場合

すべての場面で改葬許可が要るわけではありません。

  • 分骨(ご遺骨の一部を他のお墓や納骨堂に納める場合)は、墓地等の管理者が交付する「埋蔵または収蔵の事実を証する書類」によることとされており、市町村長の改葬許可の手続とは別のものです(同法施行規則 第5条)。
  • 手元供養や散骨をお考えの場合の取り扱いは、自治体によって分かれます。「改葬に当たらない」として申請を受け付けない例もあると説明されています。彦根市の取り扱いについては、ご相談時に窓口へ確認したうえでお伝えします。

「墓じまいなら、いつでも改葬許可が要る」と一律に決めてしまうと、要らない手続きに時間をかけることになります。まずご事情を伺い、そもそも許可が要る場面かどうかから整理します。

親族の方への説明と、同意の記録

改葬許可申請では、申請される方が墓地使用者ご本人でない場合に、墓地使用者の承諾書などの添付が求められます(同法施行規則 第2条第2項第2号)。

一方で、法律が求める書類がそろっていることと、ご親族が納得しておられることは別です。お墓は「系譜、祭具及び墳墓」として、相続財産とは別に祭祀を主宰すべき方が承継するものとされています(民法第897条)。書類上は1人で進められる場面でも、あとから「聞いていない」となることが少なくありません。

当事務所では、ご親族への説明資料の作成と、話し合いがついた内容を書面に残すお手伝いをしています。これは争いを代理して解決するものではなく、争いになる前に、経緯と合意を記録に残しておくためのものです。

「うちの場合はどうなるのか」を確かめたい方へ

お墓の場所とご遺骨の状況を伺えば、どの手続きが要るのかをその場で整理できます。初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。ご相談のみで終わっても構いません。

お引き受けできるのは、話し合いがついている状態での書類作成と手続きです。離檀料などの交渉の代理は弁護士の業務のため承れません。秘密は厳守します。

よくあるご相談例(想定ケース)

以下は、ご相談内容を分かりやすくするために作成した想定のケースです。実際の事案ではありません。

  • 親から引き継いだお墓に、誰が眠っているのか分からない——古いお墓では、埋葬されている方の氏名や数がはっきりしないことがあります。まず墓地管理者への確認や現地の確認から始め、遺骨の数によって費用が大きく変わる場合は、お墓を移す以外の選択肢(現状のまま永代供養をお願いする等)も含めて整理してから、改葬許可申請に進みます。
  • 石材店に撤去工事を頼んだが、役所の手続きは含まれていなかった——改葬許可申請書は官公署に提出する書類のため、報酬を受けて作成・提出できるのは原則として行政書士です。工事の契約範囲を書面で確認したうえで、申請書の作成から許可証の受け取りまでを当事務所がお引き受けします。
  • ご自身が元気なうちに、承継したお墓を整理しておきたい——「子どもにお墓の負担を残したくない」というご相談です。改葬先の決め方や手続きの順序を一緒に整理します。ご自身の死後の納骨まで決めておきたい場合は、遺言や死後事務委任契約とあわせてご検討いただけます。

墓地管理者(寺院・霊園)との離檀料などの交渉を代理することはできません。そのときは弁護士へのご相談をおすすめし、必要に応じてご紹介します。

当事務所が選ばれる理由

初回相談は無料(時間制限なし)

何から聞けばよいか分からない段階でも構いません。ご相談のみで終わっても構いません。

福祉・お金・法律の3つの視点

社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士として、制度とお金の話だけでなく、ご家族のお気持ちの整理も含めてご相談をお受けします。

Googleの口コミで高評価

ご相談時の説明の丁寧さについて、多くの評価をいただいています。

★5(6件)

料金体系が明瞭

工程ごとに税込の実額を掲載しています。ご依頼の前に総額の見通しを立てていただけます。

司法書士・税理士との連携体制

登記や税務が必要になっても、窓口は当事務所のままでおつなぎします。

土日祝日も相談対応可能(要予約)

平日にお時間が取りにくい方のために、事前のご予約で土曜・日曜・祝日もご相談を承ります。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で行う場合専門家に依頼する場合
時間様式や必要書類を市町村ごとに調べる時間がかかる手順に沿って進められる
書類の正確性記載事項の不足で再提出になることがある内容を確認したうえで提出できる
古い記録の確認戸籍をさかのぼる手続きをご自身で行う行政書士が職務上必要な範囲で取得できる
墓地管理者とのやり取りどなたに何をお願いするかから調べることになる様式に沿って準備し、ご一緒に伺えます
心理的負担お寺への切り出し方に迷いやすい進め方を相談しながら決められます

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせ

    お電話・フォーム・LINEから。ご用件は「墓じまいのことで」だけで構いません。

  2. 初回相談(無料・時間制限なし)

    お墓の場所、ご遺骨の状況、ご親族のご様子、ご希望の納め先を伺います。この時点で、改葬許可が要る場面かどうかを整理します。

  3. お見積りのご提示

    当事務所の報酬と、市町村の手数料・戸籍の発行手数料などの実費を分けてお示しします。

  4. ご契約・調査

    埋葬されている方とご遺骨の数を確認します。必要に応じて戸籍を取得し、現地で確認します。

  5. 書類の準備と申請

    墓地管理者に証明書をお願いし、改葬許可申請書を作成して申請します。改葬許可証をお受け取りします。

  6. お引き渡し・お立会い

    改葬許可証をお渡しします。ご希望があれば、ご遺骨の取り出しやご納骨に立ち会います。

※全体の期間は、ご親族との話し合いや墓地管理者のご都合によって変わります。改葬先を決めるところから始める場合は、お時間に余裕をみてご相談ください。

料金について

料金は、①当事務所の報酬/②市町村に納める手数料/③実費の3つに分かれます。

改葬(墓じまい)に関する報酬

業務内容料金(税込)
改葬許可申請書類の作成・代理申請・改葬許可証の受領まで1件 77,000円
2件目以降の改葬許可申請お墓1件につき加算します+11,000円
  • 表示価格はすべて税込です。初回相談は無料です(時間制限はありません)。
  • 市区町村へ納める改葬許可申請の手数料は、彦根市では無料です(2026年8月22日確認)。手数料は自治体によって異なり、有料の市もあります。当事務所の報酬とは別のものです。
  • 埋葬されている方やご遺骨の数を確認するために戸籍を取得する場合は、別途「戸籍収集代行」の報酬と、戸籍の発行手数料などの実費を申し受けます。
  • 墓石の撤去工事の費用、閉眼供養のお布施、離檀料は当事務所の報酬に含まれません。石材店・寺院へ直接お支払いいただくものです。
  • 離檀料の減額交渉など、相手方との交渉の代理は弁護士の業務にあたるため、承っておりません。
  • 出張が生じる場合は、別途「出張交通費」を頂戴します。

このほか、埋葬されている方の確認に戸籍を取得する場合は戸籍収集代行 1通1,100円(税込)、ご親族への説明資料・同意書の作成は契約書作成業務の料金表に沿ってお見積りします。出張が生じる場合は出張交通費(事務所からの片道移動時間に応じて1,000円〜5,000円・税込)を頂戴します。

②市町村に納める手数料は、彦根市は無料です(2026年8月22日確認)。手数料は自治体によって異なり、有料の市もあります。改葬元が彦根市以外の場合は、確認したうえでお伝えします。③実費は、戸籍などの発行手数料、郵送料、定額小為替の手数料などが別途かかります。

墓石の撤去工事の費用、閉眼供養のお布施、離檀料、新しい納め先の費用は、当事務所の報酬に含まれません。石材店・寺院・霊園へ直接お支払いいただくものです。金額はお墓の面積やご事情によって大きく変わるため、当事務所では金額をお示ししていません。お見積りの取り方についてはご相談に応じます。

初回のご相談は無料(時間制限なし)です。お見積りをお出ししたうえで、ご納得いただいてからのご契約となります。料金の全体は料金・報酬規程のページに掲載しています。

よくあるご質問

お墓に誰が入っているのか、ご遺骨がいくつあるのかが分かりません。それでも申請できますか。

お調べするところからお手伝いできます。改葬許可申請書には、死亡された方の本籍・氏名や、埋葬または火葬の場所・年月日などを記載します。記録が手元にない場合は、戸籍をさかのぼって取得し、あわせて墓地管理者に記録が残っていないかを確認します。彦根市の証明書の様式は、ご遺骨1体の場合の単体用と、複数体の場合の多体用に分かれています。確認の結果、ご希望の進め方そのものを見直す場合もありますので、まずご相談ください。

彦根市に、墓じまいの補助金はありますか。

墓じまいの補助金は、多くの自治体で、市営(公営)のお墓を返還する場合を対象にした制度です。お寺のお墓や自治会が管理するお墓は対象外とされていることが一般的です。彦根市が同様の制度を設けているかは、市のホームページでは確認できませんでした。ご検討の際は市の窓口にお尋ねください。なお、彦根市の改葬許可申請の手数料は無料です(2026年8月22日確認)。

費用は誰が払うことになりますか。長男が全部負担するのですか。

法律に「誰が負担する」という決まりはありません。お墓は、系譜や祭具とあわせて、祖先の祭祀を主宰すべき方が承継するものとされています(民法第897条)が、これは費用の負担を定めたものではありません。実際には、承継された方が負担される場合、ごきょうだいで分けられる場合、生前にご本人が支払われる場合などがあります。決め方に基準がないぶん、あとで揉めやすい部分です。話し合いがついた内容を書面に残しておくお手伝いをしています。

改葬許可申請書は郵送でも出せますか。平日に役所へ行けません。

彦根市は郵送での申請に対応しており、事前の電子申請の案内もあります(2026年8月22日確認)。窓口は市民環境部ライフサービス課です。取り扱いは自治体によって異なりますので、改葬元が彦根市以外の場合は確認したうえでお伝えします。代理人として当事務所が申請することもできます。

お寺への切り出し方が分かりません。証明書を書いてもらえなかったらどうなりますか。

先に理由をお伝えしてからご相談される順序をおすすめしています。改葬許可申請には、墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵または収蔵の事実を証する書面を添えることとされています(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号)。同号には、これにより難い特別の事情がある場合について、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面によることができる旨も定められています。なお、離檀料などの金額について交渉を代理することは弁護士の業務であり、当事務所では承っておりません。争いになっている場合は、その旨をお伝えして弁護士へのご相談をおすすめします。

手元供養や散骨にする場合も、改葬許可は要りますか。

取り扱いは自治体によって分かれます。「改葬に当たらない」として申請を受け付けない例もあると説明されています。一方、ご遺骨の一部を他のお墓や納骨堂に納める分骨については、墓地等の管理者が交付する埋蔵または収蔵の事実を証する書類によることとされており、市町村長の改葬許可の手続とは別のものです(同法施行規則 第5条)。彦根市の取り扱いはご相談時に窓口へ確認したうえでお伝えします。

相続の手続きも一緒に相談できますか。

お受けしています。お墓は「系譜、祭具及び墳墓」として、相続財産とは別に承継されるものとされています(民法第897条)ので、遺産分割とは別の話として整理する必要があります。一方で、埋葬されている方を確認するための戸籍の取得は、相続手続きでの戸籍収集と同じ作業です。相続の手続きとあわせてご相談いただくほうが、書類の取り直しが減ります。相続手続き全体の進め方は相続手続きの代行のページに、戸籍の収集については戸籍収集・相続関係説明図の作成のページにまとめています。

このページの監修者・対応者

【資格者】成宮隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

司法書士事務所で相続関係業務・不動産登記・成年後見などを担当したのち、社会福祉士・FPとして独立し、行政書士成宮事務所を開設しました。戸籍をさかのぼって関係者を確定する作業と、ご家族のお気持ちの整理を含めたご相談の両方を、同じ窓口でお受けできることを強みにしています。

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)/ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士/宅地建物取引士/行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)

【職歴】
外資系生命保険会社、司法書士事務所での勤務を経て、社会福祉士・FPとして独立。行政書士成宮事務所を開設。

【専門分野】
司法書士事務所では、債務整理、成年後見、不動産登記、商業登記、相続放棄、相続関係業務等を担当。独立後は社会福祉士会「ぱあとなあ滋賀」に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策を専門にしつつ、古物商許可、会社設立、定款・議事録作成なども行っています。

【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員/福祉関係相続等研修会:講師

【対応エリア】
彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

事務所の詳細は事務所理念とアクセスをご覧ください。

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お問い合わせ

お墓のことは、決めてから動くより、確かめてから決めるほうが結果的に早く進みます。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「墓じまいのことで」だけで構いません。日時をお決めします

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。お引き受けできるのは、話し合いがついている状態での書類作成と手続きです。離檀料などの交渉の代理は弁護士の業務のため承れません。