
話し合いは進んだ。あとは、その約束を「確実な書面」にするだけ
離婚の条件は当事者どうしでおおむね決まってきた。けれども、口約束のままで本当に大丈夫だろうか——そう感じている方のためのページです。
養育費や財産分与、面会交流といった大切な約束は、後になって「言った・言わない」で揺らぐことがあります。社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、すでに合意ができている離婚の条件を離婚協議書として書面にし、必要に応じて公正証書にするところまでをサポートしています。まずは無料相談から、今のご状況をお聞かせください。
こんな方におすすめです
- 離婚の条件は、当事者どうしでおおむね合意できている方
- 将来、養育費の支払いが止まってしまったときに備えておきたい方
- 財産分与や年金分割の取り決めを、きちんと書面に残しておきたい方
- ご自身たちで作った合意書の内容に、不備がないか不安がある方
- お相手と直接会うことなく、手続きを進めたいとお考えの方
当事務所ができること
結論からお伝えします。当事務所は、当事者間で「すでに合意ができている」離婚の条件を、確実で実効性のある書面にする役割を担います。
なぜこの役割に徹するのか。離婚の書面づくりでいちばん大切なのは、決まった約束が将来にわたって守られる形にしておくことだからです。話し合いの結果を証拠として残さないままにしておくと、口約束だけでは後々のトラブルにつながるおそれがあり、約束が守られない可能性もあります。
そこで当事務所では、次の2つをお引き受けします。
- 離婚協議書の作成:
合意済みの内容を、記載もれや解釈のぶれがないように整理し、私文書として書面化します。 - 公正証書にする場合の原案作成と、公証役場での手続きサポート:
公証役場へ提出する原案を作成し、必要書類の整理や手続きのご案内を行います。
ここは、はっきりお伝えしておきます(行政書士と弁護士の役割の違い)
離婚の書面づくりには、行政書士がお引き受けできる範囲と、できない範囲があります。ここを曖昧にしないことが、かえってお客様を守ることになると考えています。
当事務所(行政書士)がお引き受けできること
- 当事者間ですでに合意ができている離婚条件を、離婚協議書として書面にすること
- 公正証書にする場合の原案の作成と、公証役場での手続きサポート
当事務所ではお引き受けできず、弁護士の業務となること
- お相手との交渉・代理、お相手への連絡や請求の代行
- 争いのある事案や、離婚調停・訴訟に関する対応・見通しの提示
- 個別の紛争についての、法律相談としての助言
まだお相手ともめている、条件が固まっていないという段階では、まずは弁護士にご相談いただくのが適切です。当事務所は「合意ができている内容を、確実な書面にする」ことに一貫して立ち、無理に代理・交渉をお引き受けすることはありません。
なお、離婚後の家計や保険の見通しについては、FPとしてご一緒にシミュレーションできます。
離婚協議書に定める主な項目
離婚協議書には、主に親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料などの、お金や子どもに関する取り決めを記載します。実際にどこまで、どのように定めるかは個別の事情により異なりますので、あくまで一般的な項目としてご覧ください。
- 親権者:
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未成年のお子さんがいる場合、父・母のどちらが親権者になるかを必ず定めます。この点は離婚届にも記載します。
- 養育費:
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支払う方・受け取る方の氏名、毎月の金額、支払期間(いつからいつまで)、支払方法(口座振込など)、振込手数料の負担者を明確にします。あわせて、進学や病気など特別な費用がかかる場合の負担についても、あらかじめ定めておくのが一般的です。
- 面会交流:
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お子さんとお相手が会う頻度・方法などを、子の福祉を尊重して父母で協議して決定するという形で定めるのが一般的です(民法766条1項)。
- 財産分与:
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どの財産(不動産・預貯金・自動車など)を、誰に譲渡するのかを、財産を特定して記載します。婚姻中に夫婦が協力して形成した財産が対象で、名義にかかわらず、原則として2分の1ずつ分け合うのが基本的な考え方です。婚姻前から持っていた財産(特有財産)は、原則として対象外です。
- 慰謝料:
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支払義務があることの確認、金額、支払期限、分割払いの場合はその回数、振込先などを記載します。金額は不法行為の内容や精神的苦痛の度合いなどを考慮し、話し合いで決めることができます。
- 年金分割:
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厚生年金などについて、請求すべき按分割合(上限は50%)を定めます。
- 清算条項:
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最後に「本協議書に定めるもののほか、相互に金銭の支払その他何らの請求をしない」旨を記載し、これ以上の請求ができないことを確認します。
※財産分与・慰謝料・年金分割などには、それぞれ「請求できる期間(期限)」があります。時効・期限の考え方は個別の事情により異なりますので、ご相談時に現在のご状況にあわせてご確認ください。
なぜ、公正証書にするのか?
結論:養育費など「お金の支払い」を伴う約束は、公正証書にしておく価値が大きいからです。
離婚協議書を、当事者どうしで作っただけの私文書のままにしておくと、法的な強制力は弱く、約束が破られたときにすぐに強制執行(差押えなど)をすることはできません。
一方で、離婚協議書を強制執行認諾約款(執行認諾文言)付きの公正証書にしておくと、養育費や慰謝料などの支払いが滞ったときに、あらためて裁判の判決を待つことなく、強制執行(給与や預貯金の差押えなど)の手続きをとることができます。将来、養育費が止まってしまったときの「備え」として、これが最大の実益です。
公正証書にする場合の手続きと費用(別途)
公正証書は、全国どの公証役場でも作成できます。原則として、ご夫婦お二人で公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。当日は、離婚協議書(合意内容のメモでも可)・実印・印鑑証明書・戸籍謄本・本人確認資料(運転免許証など)・手数料が必要です。
公正証書には、行政書士報酬とは別に公証人手数料がかかります。この手数料は、公正証書にする内容の「目的の価額」(慰謝料・財産分与などを金銭で評価したもの)に応じて定められる仕組みです。
遠方の方・お相手と会いたくない方へ(代理出頭というオプション)
すでに合意ができている方に向けて、公証役場への代理出頭(本人に代わって行政書士が手続きを完了させること)にも対応しています。別居中の方や遠方の方、お相手と顔を合わせずに手続きを進めたい方のためのオプションです。
これは、あくまで内容が確定している合意についての手続きの代理であり、お相手との交渉や、もめている状態を代わりに解決するサービスではありません。なお、1人の行政書士がご夫婦双方の代理を同時に引き受ける形については慎重に取り扱うべき論点であり、実際の可否は管轄の公証役場の運用によります。
当事務所が選ばれる理由
- 初回相談は無料:
まずは今のご状況をお聞かせください。いきなり契約をお願いすることはありません。 - 福祉・お金・法律の3つの視点:
社会福祉士・FP・行政書士の資格を持つ代表が対応します。離婚後の生活設計にはFPの視点で、お子さんやご本人のお気持ちには社会福祉士の視点で寄り添えるのが強みです。たとえば、養育費の取り決めを「将来の生活が成り立つか」という家計の視点から一緒に考えることができます。 - 料金体系が明瞭:
ご依頼前にお見積りをお出しし、ご納得のうえで契約いただきます。 - 他士業との連携:
不動産の名義変更(登記)は提携司法書士、税務は提携税理士と連携して窓口対応します。 - 土日祝日のご相談も可能(要予約)。
- Google口コミ ★5(5件)
ご依頼までの流れ
電話・メール・LINEでご連絡ください。
現在の合意状況をお聞きし、離婚協議書・公正証書のどちらが適しているか、費用の見込みをお伝えします。
内容にご納得いただいたうえでご契約いただきます。
合意内容をもとに、離婚協議書の案を作成します。
原案の提出や必要書類の整理、日程調整を行います。代理出頭のご希望にも対応します。
内容を最終確認のうえ、書面をお渡しします。
※各ステップにかかる期間は、合意内容の複雑さや公証役場の混み具合により異なります。手続き全体の目安の日数については、ご相談時に現在の状況にあわせてお伝えします。
離婚協議書・公正証書の作成にかかる料金
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 離婚協議書の作成(私文書) | 55,000円 |
| 離婚公正証書の作成サポート原案作成・公証役場との調整を含みます | 88,000円 |
| 離婚協議書のチェック・添削 | 16,500円 |
| 公証役場への代理出頭(1名につき)ご本人に代わって行政書士が出頭します。ご遠方の方や、お相手と会わずに手続きを進めたい方に | +11,000円 |
- 表示価格はすべて税込です。初回相談は無料です。
- 費用は「①当事務所の報酬(上記)」「②公証人手数料(公正証書にする場合。法定・別途)」「③戸籍謄本等の取得実費」の3つに分かれます。
- 公証人手数料は、取り決める金額に応じて定まります。
- 財産やご事情が複雑な場合は、内容に応じて加算となることがあります。お見積り時にご説明します。
- 当事務所は、当事者間で合意ができている内容の書面化をお手伝いします。相手方との交渉や、争いのある事案の代理は弁護士の業務となります。
他の業務もあわせてご検討の場合は、料金・報酬規程のページで全体をご覧いただけます。お見積り後、ご納得のうえでのご契約です。
よくある質問(FAQ)
離婚協議書には何を書きますか?
主に、親権者・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割といった、お金やお子さんに関する取り決めを記載します。最後に、これ以上の請求をしないことを確認する「清算条項」を入れるのが一般的です。どこまで定めるかは個別の事情により異なります。
なぜ公正証書にした方がよいのですか?
強制執行認諾約款(執行認諾文言)付きの公正証書にしておくと、養育費や慰謝料などの支払いが滞ったときに、裁判の判決を待たずに強制執行(差押えなど)の手続きをとることができるためです。将来の不払いへの備えとして、大きな安心につながります。
養育費の金額はどう決めますか?
裁判所が公表している「養育費算定表」が実務上の目安として広く使われており、双方の収入やお子さんの人数・年齢をもとに考えます。ただし、これはあくまで目安であり、私立学校への進学など個別の事情に応じて増減することも可能です。必ず算定表どおりにしなければならないわけではありません。
面会交流や年金分割も書面に残せますか?
はい、いずれも離婚協議書に定めることができます。面会交流は、子の福祉を尊重して父母で協議して決める形で定めるのが一般的です。年金分割は、按分割合(上限50%)などを定めます。内容は個別の事情により異なります。
まだ相手方ともめている場合も依頼できますか?
お相手との交渉や、争いのある事案の代理は弁護士の業務となり、当事務所ではお引き受けできません。当事務所がお引き受けできるのは、当事者間ですでに合意ができている内容を書面にすることです。条件が固まっていない段階では、まず弁護士へのご相談をおすすめします。
相手と会わずに手続きを進められますか?
すでに合意ができている方については、公証役場への代理出頭というオプションで対応できます。これは内容が確定した合意についての手続きの代理であり、お相手との交渉を代行するものではありません。1人でご夫婦双方の代理を兼ねる形の可否など、詳細は管轄の公証役場の運用によりますので、ご相談時に確認いたします。
費用と手続きの流れはどうなりますか?
初回相談(無料)で状況をお聞きし、お見積りをお出しします。費用は「行政書士報酬」「公証人手数料(別途・法定)」「戸籍などの実費」の3つに分かれます。料金の詳細は料金・報酬規程のページをご覧ください。
この記事の対応者・事務所について
離婚後の生活設計にはファイナンシャルプランナーの視点で、当事者やお子さんのお気持ちには社会福祉士の視点で寄り添いながら、確実な書面づくりをサポートしています。
成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)
- 保有資格:社会福祉士(登録番号178261)/ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士/宅地建物取引士/行政書士(登録番号第23252144号・日本行政書士会連合会/滋賀県行政書士会)
- 職歴:外資系生命保険会社、司法書士事務所での勤務を経て、社会福祉士・FPとして独立。行政書士成宮事務所を開設。
- 専門分野:司法書士事務所で債務整理・成年後見・不動産登記・商業登記・相続関係業務等を担当。独立後は「ぱあとなあ滋賀」に所属し成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策を専門に、契約書作成・会社設立等も対応。
- 対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。
- 相談員等:彦根市 相続遺言相談会 相談員/福祉関係相続等研修会 講師
事務所の理念やアクセスは事務所紹介のページをご覧ください。
離婚後の生活のために、大切な約束を確実な書面に。「うちの場合はどう書けばいいのか」「公正証書にすべきか」——判断に迷う部分は、遠慮なくお尋ねください。初回相談は無料です。
お電話でのご相談 090-9054-1513 土日祝日も事前のご予約で対応しています当事務所がお引き受けできるのは、当事者間ですでに合意ができている内容の書面化です。お相手との交渉や争いのある事案は弁護士の業務となります。ご相談のみで終わっても差し支えありません。秘密は厳守します。