



例えばこんな不安を抱えていませんか?
滋賀県彦根市の行政書士成宮事務所には、老後の備えについて、次のようなお悩みが寄せられています。
「子どもがおらず、自分が亡くなった後の手続きを誰に頼めばよいかわからない……」
「親族とは長年疎遠になっており、死後に関わってほしくないし、迷惑もかけたくない……」
「頼れるのは高齢の兄弟や親族だけで、煩雑な死後の手続きで大きな負担をかけられない……」
「病気で余命宣告を受けており、周りの人に迷惑をかけないよう、今のうちに準備をしておきたい……」
「離婚して一人暮らしのため、いざという時に責任を持って動いてくれる人がいない……」
このような不安を持たれた方が、このページを読んでいらっしゃることと思います。
このような不安を持たれている方は、ハッキリとした対策を見つけて、早めに手を打つことが大切です。
なぜ今から「老後の不安」への備えが必要なのか
生涯未婚率の上昇や単身世帯の増加にともない、いわゆる「おひとりさま・おふたりさま」と呼ばれる方、または「親族と疎遠」になって面倒をみてもらえる人がいない方、は年々増え続けています。しかし、ご自身が亡くなった後に何が起きるかを、具体的に想像できている方はそう多くありません。
人が亡くなると、その直後から様々な手続きが一斉に発生します。ご遺体の引き取り、葬儀・火葬の手配、入院中の未払い費用の精算、賃貸住宅の退去手続きと遺品整理、公共料金の解約——これらはすべて、誰かが動かなければ解決しない現実の問題です。
対応できる人がいなければ、孤独死につながり、ご遺体の引き取り手がなく「無縁仏」となってしまうケースもあります。現代の日本では深刻な社会問題となっています。
必要なのは、気力と判断能力がある今のうちに、信頼できる第三者へご自身の意思を預けておくことです。
解決策としての「死後事務委任契約」と人生後半を支える4つの制度
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する相続手続きを、生前のうちに、あらかじめ信頼できる第三者(専門家など)へ委任しておく契約です。
委任できる主な内容は以下の通りです。
- ご遺体の引き取り・葬儀・火葬の手配、納骨・散骨の実施
- 病院・施設の未払い費用の精算
- 賃貸住宅の退去手続き(明渡し)・遺品整理
- 電気・ガス・水道などの公共料金の解約手続き
- SNSアカウントの削除・パソコンのデータ消去(デジタル遺品への対応)
- 残されたペットの引き渡し先への手配
最大のポイントは、「誰に」「何を」「どのように」頼むかを、生前にご自身の意思で細かく決めておけることです。
葬儀の規模や納骨の方法など、ご自身が望む形を実現できます。さらに「万が一の段取りが整った」という安心感が、残りの人生を前向きに楽しむ土台になります。これらの点はとても重要なことだと思います。何かしらひっかかるのは気持ちが悪いと思います。
なお、契約の確実性を担保するため、死後事務委任契約書は公正証書での作成が推奨されます。
組み合わせると効果が高い5つの制度
死後事務委任契約に加えて、以下の制度を組み合わせることで、「今この瞬間」から「亡くなった後」まで、人生の最終段階をご自身の意思で決定することができます。

私は、多くの成年後見人に就任しておりますが、ここが決まっていない人の老後の生活は、妙に節約的になったり、受動的なものになります。後見人としても、本人の好み、嗜好、生きがい等をサポートするのは難しいからです。つまり、備えた人に比べて「生きているだけ」とう状況になりがちで、やはり自分で決めているのが良いと思います。
① 見守り(安否確認)・身元引受契約
日々の安否確認や、入院・施設入所の際の身元保証人を専門家が担います。「何かあった時に誰かが気づいてくれる」という安心感は、一人暮らしの方にとって特に大きな支えとなります。
② 財産管理契約
ご自身で身体的な活動が難しくなった場合に、代わりに財産管理をやってもらう契約です。例えば、預貯金の引き出しや、契約の代行などを行ってくれます。本人意思がしっかりしている状況ですので、あくまで代わりにやってもらう事となります。
③ 任意後見契約
認知症などで判断能力が低下した後に備えて、財産管理や生活支援(身上保護)を専門家が行います。判断能力があるうちに契約を結んでおくことで、ご自身の意思を将来にわたって守ることができます。



財産管理契約では意思能力が衰えた場合に対応できませんので、おひとりさま等で、自分の将来の意思能力に不安がある場合に使用できる契約の一つです。家族信託等も選択肢に入ります。
④ 尊厳死宣言(尊厳死宣言公正証書)
回復の見込みがない終末期において、過剰な延命治療を断り、人間としての尊厳を保った最期を迎えるための意思表示です。公正証書として作成することで、医療現場でも意思が尊重されやすくなります。



これは結構重要だとおもいます。この点について決まった意思を表示しておくと、法定後見人についても、本人意思を尊重しやすくなります。例えば、後見人が無難だと考えて、延命治療を選択し、長く苦しむような事もあり得ます。基本的に、後見人は医療行為は決める事ができないのが通常ですが…
⑤ 遺言
亡くなった後の財産の処分(特定の方への遺贈、団体への寄付など)を、法的に実現します。
死後事務委任契約では、相続人や相続分を決める事はできませんので、遺言を使って相続に関する事も決めておくのが良いでしょう。
この5つの制度と死後事務委任契約を組み合わせることで、「現在の見守り → 判断能力が低下した後のサポート → 終末期医療の意思決定 → 死後の事務手続きと財産処分」という流れができます。頼れる家族がいなくても、望まない形で見送られるリスクを減らすことができます。
当事務所のサービスと報酬について
彦根市の社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士 成宮事務所では、死後事務委任契約をはじめとする終活サポートにワンストップで対応しています。
当事務所の強みは、3つの専門資格を有していることです。
- 行政書士として/法律に基づいた正確な契約書の作成と、公正証書の取得をサポートします。
- 社会福祉士として/手続きにとどまらず、ご本人の気持ちや生活環境に寄り添った福祉的なケアを提供します。
- ファイナンシャルプランナーとして/残された資産の活用・処分について、ライフプランの観点からアドバイスします。
「法律・福祉・お金」の三つの視点から、依頼者お一人おひとりの状況に合ったプランを提案できることが、当事務所ならではの特長です。
費用の目安(実費・経費は別途)
死後事務委任契約以外の生前契約についても、以下の通り報酬の目安を表示しておきます。
何をどのくらいするのか?費用はどのくらいにするのか?等契約で具体的に定めます。契約書の作成を受任する場合と、実施に契約の実行を受任する場合で費用も異なります。
| 契約書の作成 | 契約書作成 | 受任報酬 |
|---|---|---|
| 生前対策(終活)コンサル設計・提案 | 33,000円 | |
| 見守り契約 | 33,000円 | 月額 5,500円 |
| 財産管理契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 任意後見契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 尊厳死宣言書 | 33,000円 | |
| 死後事務委任契約 | 55,000円 | 275,000円~ |
※契約書作成のみのご依頼も可能です。
※公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。



