死後事務委任契約のご相談|彦根の社会福祉士・行政書士成宮事務所

死後事務委任契約 
専門職が受任者として、死後の手続きを実行します。

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要になる葬儀・納骨、役所への届出、医療費や家賃の精算、公共料金や各種契約の解約、遺品整理といった手続きを、生前のうちに信頼できる第三者へ託しておく契約です。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、おひとりさまやご夫婦のみの方、ご親族と疎遠な方の死後の手続きを、契約書の作成から公正証書化までお引き受けします。まずはお気軽にご相談ください。

こんな不安はありませんか?

滋賀県彦根市の行政書士成宮事務所には、老後の備えについて、次のようなお悩みが寄せられています。

  • 子どもがおらず、自分が亡くなった後の手続きを誰に頼めばよいかわからない
  • 親族とは長年疎遠になっており、死後に関わってほしくないし、迷惑もかけたくない
  • 頼れるのは高齢の兄弟や親族だけで、煩雑な死後の手続きで大きな負担をかけたくない
  • 病気で余命宣告を受けており、周りに迷惑をかけないよう、今のうちに準備をしておきたい
  • 離婚して一人暮らしのため、いざという時に責任を持って動いてくれる人がいない

こうした不安は、はっきりとした対策を見つけて、早めに手を打っておくことで軽くできます。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する死後の事務手続きを、生前のうちに、あらかじめ信頼できる第三者(専門家など)へ委任しておく契約です。

委任できる主な内容

死後事務委任契約では、財産の分け方(相続)以外の、死後に必要となる事務を幅広く委任できます。

分類委任できる主な内容
葬送に関する事務遺体の引き取り、通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬の手配、永代供養・墓じまい、ペットの引き渡し
行政・公的手続き死亡診断書の受取り、役場への死亡届の提出、健康保険・介護保険の資格喪失手続き、年金の受給停止、免許証・パスポート等の返却
費用の精算・支払い医療費・入院費、施設利用料、家賃・管理費などの精算、生前債務の弁済
契約の解約賃貸借契約の解約・明け渡し(敷金等の精算)、電気・ガス・水道の解約、携帯・インターネット・クレジットカードの解約、SNSアカウントの削除
その他家財・遺品の整理・処分、親族や友人など関係者への死亡報告

死後事務委任契約で「決められないこと」(遺言との違い)

一方で、次のような財産の承継や身分に関する事項は、死後事務委任契約では決められません。これらは法律上、遺言によってのみ効力が生じる「法定遺言事項」です。

死後事務委任では決められないことどこで決めるか
誰に財産を相続させるか(相続分の指定・遺産分割方法の指定)遺言書の作成
相続人以外への遺贈、預貯金・不動産・株式などの承継遺言書の作成
亡くなった後の名義変更や解約などの相続手続き相続手続きの代行(提携司法書士・税理士と連携)

財産を「誰に渡すか」を実現したい場合は、死後事務委任契約とあわせて遺言書の作成をご検討ください。当事務所では両方をまとめてご相談いただけます。

死後も有効な、法的な裏づけ

「本人が亡くなった後の契約が本当に有効なのか」と疑問に思われるかもしれません。民法では委任は委任者の死亡によって終了するとされていますが、これは当事者の合意で変更できる規定です。実際に、最高裁判所は、自己の死後の事務を委任する契約は「委任者の死亡によっても終了させない合意を含む」として、その有効性を認めています。契約書にこの趣旨を明記しておくことで、死後事務委任契約は有効に機能します。

なぜ今、備えが必要なのか

死後の手続きは、本人に代わって誰かが動かなければ進みません。しかし、その「誰か」が身近にいない世帯は増えています。厚生労働省の調査では、65歳以上の高齢者がいる世帯のうち28.8%が単身世帯にあたり(令和元年)、将来推計では65歳以上に占める単身世帯の割合は2040年に40.0%へ達するとされています。生涯未婚率(50歳時未婚割合)も2020年時点で男性28.3%・女性17.8%まで上昇しました。

人が亡くなると、その直後から遺体の引き取り、葬儀・火葬の手配、未払費用の精算、住居の退去と遺品整理、公共料金の解約など、多くの手続きが一斉に発生します。対応できる人がいなければ、こうした手続きが滞り、望まない形で見送られることにもなりかねません。必要なのは、気力と判断能力があるうちに、信頼できる第三者へご自身の意思を預けておくことです。

死亡後に発生する主な手続き(期限の目安)

死後事務委任契約で受任者が行う手続きには、期限が定められたものが含まれます。主なものは次のとおりです。

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手続き期限の目安窓口
死亡届・火葬許可申請死亡を知った日から7日以内死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村
世帯主変更届14日以内住所地の市区町村
年金の受給停止(年金受給権者死亡届)国民年金14日以内/厚生年金10日以内年金事務所ほか(日本年金機構
健康保険・介護保険の資格喪失・保険証返却14日以内(被用者保険は5日以内)市区町村・協会けんぽ等
葬祭費・埋葬料の申請2年以内市区町村・協会けんぽ等

なお、所得税の準確定申告(4か月以内)や相続税の申告(10か月以内)、不動産の名義変更などの相続・税務の手続きは、死後事務委任契約の範囲外です。これらが必要な場合は、提携税理士・提携司法書士と連携し、相続手続きの代行としてお引き受けします。

組み合わせたい生前の制度

死後事務委任契約は、次の制度と組み合わせることで、「今この瞬間」から「亡くなった後」までを、ご自身の意思でつなぐことができます。多くの成年後見人を務めてきた経験から申し上げると、これらの備えがない方の生活は受け身になりがちで、ご本人の好みや生きがいを支えることが難しくなります。だからこそ、判断能力のあるうちにご自身で決めておくことをおすすめします。

これらを組み合わせることで、「現在の見守り → 判断能力低下後のサポート → 終末期の意思決定 → 死後の事務と財産の承継」という流れができます。

当事務所に依頼するメリット

死後事務委任契約は、内容を決めて契約書を作れば終わり、ではありません。ご本人が亡くなった後に、受任者が動けるようにしておくことが何より大切です。当事務所にご依頼いただくと、次のような形で備えを整えられます。

書面で確定できる

誰に・何を・どのように頼むかを、公正証書として手元に残せます。葬儀の規模や納骨の方法まで、ご自身が望む形を指定できます。

手続きの負担を託せる

死後の手続きは短期間に集中し、平日日中の窓口対応も必要です。受任者が一連の手続きを担うため、高齢のご家族や疎遠な親族に負担が集中しません。

トラブルを避けやすい

公正証書で意思能力と本人の意思を客観的に残すことで、相続人や金融機関・行政機関との行き違いややり直しを避けやすくなります。

安心して日々を過ごせる

段取りが整うことで、「後のことは決まっている」という安心のうえで、残りの時間を前向きに過ごしやすくなります。

一つの窓口でつながる

相続手続きや相続税が必要になれば提携司法書士・提携税理士へ引き継ぎ、任意後見・尊厳死宣言・遺言も同じ窓口でご相談いただけます。彦根市を中心に対面で対応します。

頼れるご家族に任せる場合と、専門職に依頼する場合の違い

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比較軸頼れるご家族・親族に任せる場合当事務所に死後事務委任する場合
誰が手続きを行うか高齢のご家族・疎遠な親族が担うことも受任者として専門職が実施
平日日中の窓口対応ご家族が都度対応受任者がまとめて対応
不備・トラブルのリスク権限や手順が不明で滞ることがある契約書で権限を明確化し、公正証書で真正性を担保
費用直接費用は抑えられる場合も報酬が必要〔要確認: 死後事務委任契約の報酬〕
いざという時の確実性頼めると思っていた人が動けないことも契約に基づいて実行

依頼をお決めでない段階のご相談で構いません。何から準備すればよいか分からない状態でも、手ぶらでお越しいただけます。

死後事務委任契約の報酬(税込)

費用は「何を」「どこまで」お引き受けするかによって変わるため、契約時に具体的に定めます。契約書の作成のみを受任する場合と、実際の実行までを受任する場合で費用は異なります。

死後事務委任契約のプラン

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プラン契約書作成(税込)実行報酬(税込)含まれる内容
ライト55,000円220,000円葬儀・火葬・納骨、行政の基本届出、数件の解約等
スタンダード77,000円330,000円上記+公共料金・通信・カード等の解約全般、費用精算等
フル110,000円440,000円〜上記+遺品整理・住居明渡し・SNS消去・ペット対応等

※公証人手数料・戸籍取得費・遺品整理の外注費などは「報酬とは別の実費」
※葬儀費用などの実費については、預託金をお預かりする場合があります。

  • 契約書の作成のみのご依頼も可能です。
  • 公正証書での作成には、別途、公証人手数料がかかります(日本公証人連合会)。
  • 別途、郵送費・手数料などの実費がかかります。
  • 各業務の報酬は料金規定もご覧ください。

ご依頼の流れ

STEP
無料相談

ご不安な点やご希望をうかがい、どの契約が必要かを整理します。出張相談にも対応させていただけます。

STEP
お見積り・ご提案

委任する内容の範囲を決め、費用をお見積りします。

STEP
契約書の設計・作成

ご希望に沿って契約書を作成します。必要に応じて任意後見・遺言などと組み合わせます。

STEP
公正証書での作成

公証役場で公正証書として契約を締結し、内容を確実に残します。

よくあるご質問

死後事務委任契約では、相続や遺言の代わりになりますか?

なりません。死後事務委任契約で頼めるのは、葬儀や届出、精算、解約といった事務手続きです。誰に財産を渡すかは遺言でしか決められないため、財産の承継を希望される場合は遺言書の作成を併せてご検討ください。

契約書の作成だけを依頼できますか?

承ります。契約書の作成のみのご依頼も可能です。公正証書で作成する場合は、別途、公証人手数料がかかります。

身寄りがない場合でも契約できますか。誰が受任者になりますか?

可能です。頼れるご親族がいない場合は、行政書士などの専門職が受任者となる形を選べます。ご自身で受任者を選べる点が大きな特長です。

家族に頼める場合でも、依頼する意味はありますか?

あります。死後の手続きは短期間に集中し、平日日中の対応も必要です。第三者が受任者として動くことで、ご家族の負担や親族間の行き違いを避けやすくなります。

なぜ公正証書での作成がすすめられるのですか?

契約は本人が亡くなった後に効力が生じるため、意思能力や本人の意思であったことを客観的に残す必要があります。公正証書にすることで、相続人や金融機関・行政機関とのトラブルを避けやすくなります。

対応地域

彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域のご相談に対応しています。対面での面談が可能です。

自分の死後の手続きを誰に頼むか——おひとりの方も、まずはご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。