戸籍集めなら広域交付制度を活用しよう

戸籍の広域交付制度は、令和6年3月1日から施行された制度で、従来は本籍地の市区町村役場でしか取得できなかった戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍証明書を、本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようにした制度です。

この制度は、全国どこの市区町村役場でも戸籍証明書を請求できるようにすることで、戸籍関連の手続きをより効率的に行えるように改正されたものです。(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号))

これまで、戸籍謄本や抄本を取得するには本籍地の役場まで直接出向く必要がありましたが、この制度が導入されたことで、仕事や生活の拠点が本籍地から遠くにある場合でも、戸籍証明書を入手できるようになりました。特に、時間や費用の節約に大きく貢献する制度です。

広域交付制度を使うメリット

広域交付制度は近くの市役所である程度の戸籍が取得できる制度です。

近場の市役所で手続きができるという点から、下記のようなメリットが生じます。

時間と費用の節約

本籍地が遠方にある場合でも、市区町村役場に出向くことなく最寄りの役場で戸籍証明書を取得できるため、移動時間や交通費を大幅に節約できます。

利便性の向上

仕事や居住地に近い役場で戸籍証明書を請求できるため、平日の仕事の合間や短時間の手続きが可能となり、忙しい方でも手続きがスムーズに行えます。

まとめて請求可能

本籍地が異なる複数の戸籍証明書を一度に請求することができるため、相続手続きなどで多くの戸籍を一括で集める際にも便利です。これにより、手続きの効率が大幅に向上します。

広域交付制度で取得できる証明書

広域交付制度を利用して取得できる戸籍証明書の種類は以下の通りです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することが可能です。

  • 戸籍謄本
  • 戸籍抄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

広域交付制度で取得できない証明書

一方で、広域交付制度では取得できない戸籍関連証明書もありますので、注意が必要です。以下の証明書は本籍地の役場でしか取得できません。

要するに、被相続人の出生から死亡に関する戸籍以外の書類については取得できない。

  • 戸籍の附票
  • 身分証明書
  • 独身証明書
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)
  • コンピュータ化されていない戸籍証明書

戸籍の附票・住民票の写しが取得できないため、それは別に請求する事が必要です。さらに、相続人の現在戸籍については、最寄りの市役所ではなく、相続人の本籍地で取得する費用があり、完全に便利とは言えない部分があります。

目次

広域交付制度を利用する際の注意点

広域交付制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。

代理人によって使うことができない制度なので、自分で動く必要があります。いきなり行っても交付してはもらえませんので、予約を入れてから市役所へ行きましょう。

本人のみ請求可能

戸籍証明書を請求する際には、相続人本人が請求する必要があります。代理人による請求は認められておりません。本人確認には顔写真付きの証明書が必要です。

請求できる範囲

広域交付制度で請求できるのは、自分自身および直系親族(父母、祖父母、子、孫)の戸籍証明書に限られます。

郵送での請求不可

広域交付制度を利用して取得できる戸籍証明書は、郵送での請求はできず、役場窓口での請求が必要です。

当事務所を利用される場合は広域交付制度を使う必要はありません

この制度を活用して被相続人の戸籍を出生から死亡まで取得して依頼すれば、その分の戸籍の取得費用を節約することができるように思いますが、全てを取得しないのであれば、戸籍のチェック費用や、通数加算の費用を請求されるので、それほど節約にはならないのが実際です。

もちろん、本人が取得してきた戸籍をどのように扱い、報酬にどのように影響させるかは、事務所ごとに違いますので、依頼の前には、取得した戸籍をどのように扱うのか確認しておきましょう。

当事務所の場合は、通数加算の制度ではありませんので実費が節約になると思います。もともと安めに費用を設定しているので、広域交付制度の利用も面倒だと思いますし、お急ぎで無いなら、丸投げしてもらえるとお得だと思います。

※プラン番号は、ネットの依頼受付フォームのプラン番号です。

戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成報酬(税込)

業務単位報酬(税込)
戸籍収集代行(戸籍・原戸籍等)1通1,100円
相続関係説明図の作成一式11,000円
数次相続・代襲相続加算1件3,300円
法定相続情報一覧図の作成1件22,000円
  • 表示価格はすべて税込です。初回相談は無料です。
  • 発行手数料・定額小為替の手数料・郵送料などの実費が別途かかります。

よくある質問

戸籍の広域交付制度では、相続に必要な戸籍をすべて取得できますか?

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍は取得できます。一方で、戸籍の附票やコンピュータ化される前の戸籍などは対象外で、本籍地の役場でしか取得できません。相続手続きでは戸籍の附票や相続人の現在戸籍も必要になることが多く、広域交付だけですべてが揃わない場合があります。

広域交付制度は、家や専門家が代理で請求できますか?

できません。請求できるのは本人のみで、対象も自分自身と直系親族(父母・祖父母・子・孫)に限られます。顔写真付きの本人確認書類が必要で、郵送での請求はできず、役場の窓口での請求になります。事前に予約のうえ来庁するのが確実です。

自分で広域交付を使って戸籍を集めれば、依頼するより費用を抑えられますか?

事務所によって、持ち込まれた戸籍の扱い方(チェック費用や通数加算の有無)が異なるため、必ずしも大きく変わるとは限りません。当事務所は通数加算方式ではないため、ご自身で集める手間をかけるより、まとめてお任せいただくほうが結果的にご負担が少ない場合があります。ご依頼の前に費用の考え方をご確認ください。

戸籍はどの範囲まで集めてもらえますか?対応地域はどこまでですか?

彦根市を中心に滋賀県全域からご相談を承ります。戸籍の請求先は全国の市区町村に対応しており、被相続人の本籍が県外にある場合でも収集できます。

「広域交付で取れると思ったら、対象外の戸籍が残ってしまった」「どこまで集めればよいのか分からない」——この段階でのご相談を多くいただきます。相続手続きを一括でお引き受けするほか、必要な工程だけのご依頼にも対応しています。

お電話でのご相談 090-9054-1513 土日祝日も事前のご予約で対応しています。出られないときは留守電にメッセージをお残しください。当日中に折り返します

詳しくは戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成料金・報酬規程をご覧ください。不動産の名義変更(相続登記)そのものは、提携する司法書士と連携し、窓口を一本化して進めます。

戸籍の収集をまとめてお任せいただくこともできます。戸籍収集・相続人調査のご依頼を承っています。

関連記事:相続人調査のための戸籍収集方法法定相続人と相続順位・法定相続分

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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