戸籍集めなら広域交付制度を活用しよう

戸籍の広域交付制度は、令和6年3月1日から施行された制度で、従来は本籍地の市区町村役場でしか取得できなかった戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍証明書を、本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようにした制度です。
この制度は、全国どこの市区町村役場でも戸籍証明書を請求できるようにすることで、戸籍関連の手続きをより効率的に行えるように改正されたものです。(戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号))
これまで、戸籍謄本や抄本を取得するには本籍地の役場まで直接出向く必要がありましたが、この制度が導入されたことで、仕事や生活の拠点が本籍地から遠くにある場合でも、戸籍証明書を入手できるようになりました。特に、時間や費用の節約に大きく貢献する制度です。
広域交付制度を使うメリット
広域交付制度は近くの市役所である程度の戸籍が取得できる制度です。
近場の市役所で手続きができるという点から、下記のようなメリットが生じます。
- 時間と費用の節約
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本籍地が遠方にある場合でも、市区町村役場に出向くことなく最寄りの役場で戸籍証明書を取得できるため、移動時間や交通費を大幅に節約できます。
- 利便性の向上
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仕事や居住地に近い役場で戸籍証明書を請求できるため、平日の仕事の合間や短時間の手続きが可能となり、忙しい方でも手続きがスムーズに行えます。
- まとめて請求可能
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本籍地が異なる複数の戸籍証明書を一度に請求することができるため、相続手続きなどで多くの戸籍を一括で集める際にも便利です。これにより、手続きの効率が大幅に向上します。
広域交付制度で取得できる証明書
広域交付制度を利用して取得できる戸籍証明書の種類は以下の通りです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することが可能です。
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
広域交付制度で取得できない証明書
一方で、広域交付制度では取得できない戸籍関連証明書もありますので、注意が必要です。以下の証明書は本籍地の役場でしか取得できません。
要するに、被相続人の出生から死亡に関する戸籍以外の書類については取得できない。
- 戸籍の附票
- 身分証明書
- 独身証明書
- 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)
- コンピュータ化されていない戸籍証明書
広域交付制度を利用する際の注意点

広域交付制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。
代理人によって使うことができない制度なので、自分で動く必要があります。いきなり行っても交付してはもらえませんので、予約を入れてから市役所へ行きましょう。
- 本人のみ請求可能
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戸籍証明書を請求する際には、相続人本人が請求する必要があります。代理人による請求は認められておりません。本人確認には顔写真付きの証明書が必要です。
- 請求できる範囲
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広域交付制度で請求できるのは、自分自身および直系親族(父母、祖父母、子、孫)の戸籍証明書に限られます。
- 郵送での請求不可
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広域交付制度を利用して取得できる戸籍証明書は、郵送での請求はできず、役場窓口での請求が必要です。
広域制度を利用することで少し費用が浮くかも

この制度を活用して被相続人の戸籍を出生から死亡まで取得すれば、その分の戸籍の取得費用を節約することができます。
もちろん、本人が取得してきた戸籍をどのように扱い、報酬にどのように影響させるかは、事務所ごとに違いますので、依頼の前には、取得した戸籍をどのように扱うのか確認しておきましょう。

自分で動けない人は無理せず丸投げで
戸籍の広域交付制度は便利ですが、忙しいのに仕事を休んで使うほうが良いという程の節約にはなりません。そのため、ある程度自分で動くのが難しければ、専門家へ投げてしまいましょう。
預かった戸籍のチェック費用や、戸籍の附票の取得は行う必要がある上に、当事務所の場合、もともと報酬がそれほどでもありません。無地せずに相続人調査を丸投げしていただいても損は無いと思います。
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