
尊厳死宣言書は、回復の見込みがない終末期に延命治療を望まない意思を、あらかじめ書面で残しておくものです。(延命治療をするのでれば、どの程度までという希望を書面にできます。)彦根市の成宮事務所では、社会福祉士・FP・行政書士として、宣言書の内容整理から公正証書化までをサポートします。契約書作成のみのご依頼も可能で、初回相談は無料です。
尊厳死宣言書とは
尊厳死とは?
尊厳死とは、延命治療をせずに、人間としての尊厳を保ちながら、自然な死を迎えることです。延命治療は、一般に回復の見込みがなく、死期が迫っている終末期の患者に、人工呼吸器や心肺蘇生装置を付けたり、点滴で栄養を補給したりして、生命を維持することを主な目的とする医療行為です。
尊厳死宣言書とは?
尊厳死宣言書とは、延命治療を拒否し、尊厳死を希望する意思を関係者に示す書面です。延命治療を拒否するだけでなく、どの程度の治療までを許容するのかといった意思表示をした書類もあわせて作成しておくと、より意思が伝わりやすくなります。
尊厳死宣言書の必要性
尊厳死宣言書には、次のような意味があります。
- ご自身の意思を明確にできる
- ご家族の精神的・経済的な負担を軽くできる可能性がある
- 医療従事者の判断を助ける
本人が意思表示できない状況では、医師は延命治療を止めにくく、ご家族も止める決断がしづらいものです。その結果、ご本人が長く苦しみ、ご家族にも負担がかかることがあります。ご本人の意思が書面で示されているだけでも、周囲の方が判断しやすくなります。重大な決断を誰かひとりに背負わせないためにも、ご自身の意思を残しておくことが大切です。
尊厳死宣言書に法的な効力はあるのか
尊厳死宣言書に、絶対的な法的拘束力はありません。日本には尊厳死そのものを定めた法律がないためです。ただし、延命治療についての本人の意思を明確に残した書面として、医療現場では本人の意思表示として尊重される傾向があるとされています。
公正証書として作成する場合は、公証人が本人の意思能力を確認したうえで作成するため、信頼性が高く、実際の医療現場でも本人の明確な意思表示として尊重されやすいとされています。日本公証人連合会によれば、医師の9割以上が尊厳死宣言公正証書を本人の意思表明として尊重する傾向にあるとされています。
一方で、延命治療を中止するかどうかは最終的に医師の判断による部分があり、宣言書があっても常に尊厳死が実現するとは限らないと説明されています。延命治療の中止が検討される際の考え方として、日本学術会議は、医学的に回復不能であること、本人が意思能力のあるうちに尊厳死を希望する意思を示していること、医師とご家族の間で十分な話し合いと納得があること、という3つの点を挙げています。
また、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年3月改訂)では、本人の意思が確認できない場合、ご家族などが本人の意思を推定できるときは、その推定意思を尊重して最善の治療方針をとることを基本としています。事前に意思を書面で残しておくことは、この「意思の推定」の重要な手がかりになります。自然な死を望むご自身の意思を明確にしておくことは、自己決定権の行使とも説明されています。

成年後見関係の業務にあたっては、この書類が存在すれば非常に助けになります。
尊厳死宣言書を作成する流れ
尊厳死宣言書は、次の流れで作成します。当事務所では、内容の整理から公証役場との調整までをサポートします。
現在のお気持ちやご希望、どの程度の治療まで望むかなどを丁寧にうかがいます。
うかがった内容をもとに、意思が伝わる形に宣言書の原案を整えます。
公証役場へ原案と必要書類を提出し、内容確認・打合せ・日程調整を行います。当日はご本人が公証役場を訪れ、公証人の立会いのもとで内容を確認し、署名・捺印して完成します。必要書類は、ご本人の印鑑登録証明書と実印、または運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類です。ご本人が公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院へ出張して作成する方法もあります(この場合は公証人の日当・交通費などが別途かかります)。
公正証書は2通作成し、1通は親しいご家族や後見人に渡しておくと安全です。入院の際に意思がはっきりしているのであれば、治療方針を伝える書類として医師に渡しておくとよいでしょう。可能であれば、ご家族の同意も得ておくことをおすすめします。
尊厳死宣言書と組み合わせたい生前契約
尊厳死宣言書は、どなたにとっても作成しておく価値がありますが、見守り契約・任意後見契約・財産管理委任契約などの生前契約で老後の備えを整えている方は、あわせて尊厳死宣言書も利用することをおすすめします。意思がしっかり書面化されていれば、後見人となった方、医師、関わることになったご親族が、いざというときに助かります。
ここで知っておいていただきたいのが、後見人の役割です。後見人(法定後見人・任意後見人のいずれも)には、手術など体を傷つける医療行為や、延命治療の拒否・中止に同意する権限はないとされています。医療行為は本人の身体に関わる、本人の自己決定に基づく事柄と考えられているためです。そのため、後見人に就任していても、本人の意思が確認できない状況で医療上の判断を病院から求められ、対応に苦慮する場面が起こり得ます。判断が許されないのに判断を迫られる——これは、本人の意思がわからないご家族やご親族にとっても、大きな緊張を伴います。
こうしたとき、尊厳死宣言書があれば、後見人・医師・ご家族が本人の意思を手がかりに方針を考えられ、皆が助かることになります。尊厳死だけでなく、医療行為をどの程度望むのかという意思表示を示す書類もあわせて準備しておくとよいでしょう。あわせて、亡くなった後の手続きを託す死後事務委任契約や、財産の承継先を決めておく遺言書の作成まで整えておくと、より安心です。生前の備え全体については、老後の備え(生前契約)全体について見るをご覧ください。
当事務所にご依頼いただくメリット
尊厳死宣言書はご自身でも作成できますが、専門家に依頼することで次のような違いがあります。
- 確かな書面が残る:
延命治療についてのご希望を、公証人が本人の意思能力を確認したうえで作成する公正証書として残せます。医師・ご家族・後見人がいざというときに参照できる、信頼性の高い書面が手元に残ります。 - 手間を軽くできる:
公証役場への原案提出、必要書類(印鑑登録証明書など)の確認、文案の作成といった一連のやり取りをお任せいただけます。ご自身で何度も調整する手間を軽減できます。 - 迷いや行き違いを避けやすい:
「どの程度の治療まで望むのか」があいまいなまま残されると、ご家族が判断に迷いやすくなります。意思を整理して書面化することで、そうした行き違いを避けやすくなります。 - ご家族の負担を軽くする:
延命の判断をご家族だけが背負う場面は、大きな精神的負担になります。第三者である専門家が意思を整理し書面化することで、その負担を軽くする助けになります。 - ひとつの窓口でまとめて:
見守り・任意後見・死後事務・遺言といった生前の備えとあわせてご相談いただけます。彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、対面での面談が可能です。
| 比較軸 | ご自身で作成する場合 | 当事務所にご依頼いただく場合 |
|---|---|---|
| 必要な時間・手間 | 文案づくり・公証役場との調整をすべて自分で行う | 内容整理・書類確認・公証役場との調整をお任せいただける |
| 公証役場へ行く回数 | 打合せ・作成で複数回になることがある | 事前準備を代行し、来場の負担を抑えられる |
| 書面の不備・あいまいさ | 望む範囲の表現が不十分になりやすい | 意思が伝わる形に整理してから書面化できる |
| 費用 | 公証人手数料(目安 15,000円程度) | 上記に加え、作成サポート報酬33,000円(税込) |
| 相談相手 | 基本的に自分だけで判断 | 福祉・法律・お金の視点をもつ専門家に相談できる |
作成を決めていない段階のご相談でも構いません。「何から考えればよいか」の整理からお手伝いします。
尊厳死宣言書作成の報酬(税込)
彦根市の成宮事務所では、尊厳死宣言書の作成サポートを33,000円(税込)で承っています。これとは別に、公正証書にする場合の公証役場の公証人手数料が必要で、目安は15,000円程度です。
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 尊厳死宣言書の作成サポート | 33,000円 |
| (参考)生前対策コンサル 相談料 | 1時間 5,500円 |
- 契約書作成のみのご依頼も可能です。
- 公正証書にする場合は、別途、公証役場の公証人手数料がかかります(目安 15,000円程度)。尊厳死宣言は目的の価額を算定できない法律行為として扱われ、基本手数料は13,000円です(公証人手数料令16条・9条別表)。これに正本・謄本の交付などの実費が加わります。ご本人の病床で作成する場合や公証人に出張してもらう場合は、公証人手数料令に基づき手数料の加算や日当・交通費がかかります。
- 別途、郵送費・手数料などの実費がかかります。
- 見守り・任意後見・財産管理などと組み合わせる場合の報酬は、料金規定をご覧ください。
- 初回の相談は無料です。
よくあるご質問
- 尊厳死宣言書に法的な効力はありますか?
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日本には尊厳死を直接定めた法律がないため、絶対的な法的拘束力はありません。ただし、本人の意思を明確に残した書面として、医療現場では本人の意思表示として尊重される傾向があるとされています。
- 公正証書にすると費用はいくらかかりますか?
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当事務所の作成サポートは33,000円(税込)です。これとは別に公証役場の公証人手数料がかかり、目安は15,000円程度です。ご事情により変わるため、無料相談でお見積りをお出しします。
- 契約書の作成だけを依頼できますか?
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可能です。契約書作成のみのご依頼も承ります。公正証書にする場合は、別途、公証役場の公証人手数料がかかります。
- 体調が悪く公証役場へ行けません。作成できますか?
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ご本人が公証役場へ出向くことが難しい場合、公証人が自宅や病院へ出張して作成する方法があります。その場合は公証人の日当・交通費などが別途かかります。
- 尊厳死宣言書だけ作れば、必ず延命治療を止めてもらえますか?
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延命治療を中止するかどうかは最終的に医師の判断による部分があり、宣言書があっても常に実現するとは限らないと説明されています。だからこそ、意思を明確な書面で残し、ご家族にも共有しておくことが大切です。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。対面での面談が可能です。
延命治療についての意思を書面で残しておきたい——その検討段階からのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。