生前贈与のご相談 — 彦根市を中心に滋賀県全域

費用の内訳、贈与契約書の作成、専門家への引き継ぎを、書類やフォルダーを渡す挿絵で示した図。

「元気なうちに、名義を変えておいた方がいいのか」。そのご判断から、書類の作成までをお手伝いします。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、贈与契約書の作成と必要書類の取得をお引き受けします。不動産の名義変更は提携司法書士、贈与税の申告は提携税理士へ、そのままお引き継ぎします。

ご相談は メール・LINE が便利です。お電話 090-9054-1513(9:00〜20:00)。すべて予約制です。

彦根市を中心に、滋賀県全域に対応しています。初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。

こんな方におすすめ

  • 毎年110万円ずつお子さま・お孫さまに渡しているが、贈与契約書を作っていない方
  • 実家(土地・建物)をお子さまに渡したいが、相続まで待つべきか迷っている方
  • 親御さまに物忘れが出始め、今のうちに手を打つべきか判断がつかない方
  • 相続時精算課税を勧められたが、選んでよいか分からない方
  • 「7年ルール」を知り、間に合うか気になっている方
  • きょうだい間で後から揉めないようにしておきたい方
  • 行政書士・司法書士・税理士のうち誰に頼めばよいかが分からない方

サービス内容

当事務所が生前贈与でお引き受けする範囲を、はっきり3つに分けてご説明します。

当事務所が扱うこと(行政書士業務)

贈与契約書の作成(現金・不動産・株式・負担付贈与・死因贈与など)/確定日付の付与・贈与契約公正証書の作成サポート/必要書類の代理取得(戸籍・住民票・登記事項証明書・固定資産評価証明書)/財産目録の作成/暦年課税・相続時精算課税といった贈与のしかたの一般的な整理。

提携専門家と連携すること

不動産の名義変更(所有権移転登記)は提携司法書士が担当します。贈与税の税額計算・申告は提携税理士が担当します。いずれも当事務所が窓口となり、そのままお引き継ぎします。

扱わないこと

ご親族の間で争いがある場合の交渉や代理は、弁護士の業務のため当事務所では行いません。

当事務所が選ばれる理由

初回相談は無料(時間制限なし)

相談時間に制限は設けていません。何から聞けばよいか分からない段階でも、ご相談だけで終わっても構いません。時計を気にせずお話しください。

福祉・お金・法律の3つの専門資格

社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の3資格を保有。ご本人の意思確認から、ご家族全体のお金の見立てまで、窓口を分けずに検討できます。成年後見の受任実績もあります。

司法書士・税理士との連携体制

登記は司法書士、税務は税理士の業務です。提携先と連携し、当事務所が窓口となって一括してお取り次ぎ。提携先へは直接お支払いいただき、当事務所は紹介料を受け取りません。

費用の内訳が明瞭

業務ごとに税込の実額を公開。行政書士報酬・法定費用・実費を分けて記載し、ご依頼前に総額の見通しが立ちます。贈与契約書の作成のみといった部分依頼も可能です。

Googleの口コミで高評価

ご相談時の説明の丁寧さについて、多くの評価をいただいています。

★5(6件)

平日・土曜・祝日、日曜午前に対応(予約制)

ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。ご家族そろってのご来所にもご利用ください。

ご自分で行う場合/当事務所にご依頼の場合

見るところご自分で行う場合当事務所にご依頼の場合
契約書の証拠力様式の不備で「名義預金」「定期贈与」を疑われることがある振込記録・受領確認まで含めて書面を整える
必要書類の収集戸籍・評価証明書などを役所ごとに集める手間代理取得でまとめてお引き受け
公証役場との調整文案・日程の調整をご自身で確定日付・公正証書化の段取りを代行
登記・申告への引き継ぎ依頼先を別々に探す必要提携司法書士・提携税理士へそのままお引き継ぎ

ご依頼の流れ

STEP
お電話・メール・LINE でお問い合わせ

ご都合のよい方法でどうぞ。「生前贈与のことで」だけで構いません。

メール・LINE なら、こんな良さがあります

  • いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
  • やりとりが文字で残るので、ご家族とも共有しやすいです
  • 返信で、お客様専用のページをお送りします。お手元の資料をスマホで撮って先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます(ご希望があれば郵送・お持ち込みも承ります)
STEP
資料をお送りいただく

専用のページから、スマホで撮って送っていただけます。固定資産税の課税明細書、登記の書類、通帳など、渡したい財産の分かる資料、分かる範囲で大丈夫です。なくてもご相談いただけます。

STEP
無料相談とお見積り

ご家族の状況と財産をうかがい、贈与が向くか、相続まで待つべきかから一緒に考えます。そのうえで、行政書士報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。お断りいただいても構いません。

STEP
贈与契約書の作成

戸籍や評価証明書などの取得も承ります。文案をご確認いただき、修正のうえ内容を決めます。公正証書にする場合は、公証役場との日程調整と立会いも行います。

STEP
登記・申告のお引き継ぎ

不動産があれば提携司法書士へ(名義変更)、贈与税の申告が必要なら提携税理士へお取り次ぎします。

※登記・申告の要否は、贈与する財産の種類や金額によって変わります。初回相談でご一緒に確認します。

料金

生前贈与にかかる費用は、次の3つに分かれます。当事務所の報酬は 料金表 の掲載額を正とします。

生前贈与に関する行政書士報酬

業務内容料金(税込)
贈与契約書の作成 A 書面化プラン誰に・いつ・どれだけ贈るかが決まっている方33,000円
贈与契約書の作成 B 設計サポートプラン誰に・いつ・どれだけ贈るかの整理、贈与税の制度の一般的な説明、ほかのご家族への配慮まで一緒に進めます88,000円
公正証書化サポート上記に加算+22,000円
契約締結・公証役場への立会い11,000円
生前対策(終活)のご相談(2回目以降)1時間 5,500円
戸籍収集代行(戸籍・原戸籍等)1通 1,100円
  • 表示価格はすべて税込です。どちらになるかは初回の無料相談でうかがい、お見積書に書きます。
  • 法定費用(登録免許税=不動産の贈与登記は固定資産税評価額×2.0%/不動産取得税/公証人手数料/贈与税)と、戸籍・評価証明書などの実費は別途です。
  • 不動産の名義変更(提携司法書士:お見積り)と贈与税の申告(提携税理士:お見積り)は、提携先へ直接お支払いいただきます。当事務所は紹介料を受け取りません。
  • 詳しい料金は料金表をご覧ください。

よくあるご質問

生前贈与は、いくらまでなら税金がかかりませんか?

暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が基礎控除110万円以内であれば、贈与税はかかりません。110万円を超えた部分に、国税庁の速算表の税率がかかります(国税庁タックスアンサーNo.4408)。相続時精算課税を選んだ場合は、別に年110万円の基礎控除と特別控除2,500万円の枠があります(No.4103)。どちらが向くかはご事情によって変わるため、税額の計算・申告は提携税理士がご一緒に確認します。

110万円以下でも、贈与契約書は作った方がいいのですか?

金額にかかわらず、贈与のたびに契約書を残しておくことをおすすめします。契約書がないと、税務署から「名義預金」や「毎年まとめて贈与する約束だった(定期贈与)」と受け取られ、あとから課税されることがあります。いつ・誰から誰へ・いくらを渡したのかを書面と振込記録で残すことが、その備えになります。当事務所は贈与契約書の作成を行政書士業務としてお引き受けします。

親に少し物忘れが出ています。この状態でも贈与はできますか。どう判断するのですか?

贈与は「あげる方・もらう方」の双方が内容を理解して合意できることが前提です。ご本人が贈与の意味を理解し、ご自身の意思で決められる状態かどうかを、ご面談でていねいに確認します。当事務所は社会福祉士(登録番号178261)でもあり、福祉の視点から本人の意思確認を行える点が特長です。ただし医学的な診断は行いません。すでに判断能力が失われていると思われる場合は、贈与ではなく成年後見や任意後見での対応に切り替えるご説明をします。

現金を手渡しで渡して契約書だけ残した場合、後から否認されませんか?

契約書があるだけでは十分とは言えません。大切なのは「実際にその方へ渡り、その方が使える状態になった」ことを示す記録です。手渡しよりも、受贈者名義の口座への振込で通帳に履歴を残す方法をおすすめしています。贈与契約書・振込記録・受領の確認をそろえることで、あとから指摘を受けにくくなります。当事務所は書類作成を業とする行政書士として、この証拠づくりの実務をお手伝いします。

不動産は、生前贈与と相続とどちらが総額で安く済みますか?

費目の種類が違うため、単純にどちらが得とは言い切れません。公的なルールとして、登記のときにかかる登録免許税は、生前贈与が固定資産税評価額の2.0%、相続が0.4%です(法務局・国税庁No.7191)。また不動産取得税は、相続による取得は非課税ですが、生前贈与にはかかります(宅地は令和9年3月31日まで評価額の2分の1×3%)。一方で贈与税と相続税は基礎控除や特例が異なります。ご家族の財産全体を見て、提携税理士とご一緒に総額を比べたうえでご判断いただけます。

スクロールできます
費目生前贈与相続
登録免許税固定資産税評価額×2.0%(評価額1,000万円なら20万円)評価額×0.4%(評価額1,000万円なら4万円)
不動産取得税かかる(宅地は評価額×1/2×3%=評価額1,000万円なら15万円/令和9年3月31日まで)非課税

金額は固定資産税評価額1,000万円・宅地の場合の例です。実際の税額は評価額・特例・ほかの財産によって変わります。個別の有利・不利は提携税理士とご一緒に確認します。

司法書士・税理士に別々に払うのですか。結局、誰にいくら払うことになりますか?

費用は「①行政書士報酬(贈与契約書の作成など)②法定費用(登録免許税・不動産取得税・公証人手数料・贈与税など)③実費(戸籍・評価証明書などの取得手数料、交通費)」の3つに分かれます。不動産の名義変更は提携司法書士、贈与税の申告は提携税理士が担当し、その報酬は別にかかります。当事務所は初回相談で、この内訳を分けてお見積りとしてお示しします。

登記・税務の費用は、どこで確認できますか?

不動産の登記は提携司法書士、贈与税の計算・申告は提携税理士が担当します。当事務所の報酬と、登記・税務に関する費用の案内は「業務内容と報酬規程」をご覧ください。

「7年ルール」に変わったと聞きました。もう間に合わないのでしょうか?

あわてる必要はありません。令和6年1月1日以後の暦年贈与から、相続財産に加算される期間が3年から段階的に7年へ延びています。ただし相続開始日によって加算される期間は異なり、延長された部分(3年超7年以内)の贈与のうち総額100万円までは加算されません(国税庁No.4161)。今からでも取れる方法はご事情によって変わりますので、暦年課税と相続時精算課税のどちらが向くかも含めてご一緒に整理します。

登記(名義変更)まで、そちらでやってもらえますか?

不動産の名義変更(所有権移転登記)は司法書士の業務のため、当事務所では提携司法書士がお引き受けします。当事務所は贈与契約書の作成と必要書類の取得までを担い、そのまま提携司法書士へお引き継ぎしますので、別々に依頼先を探していただく必要はありません。

相談だけして、依頼しなくても大丈夫ですか。費用はかかりますか?

初回のご相談は無料で、時間制限もありません。お話を伺ったうえでお見積りをお示しし、ご依頼になるかどうかはそのあとでお決めいただけます。相談だけで終えていただいてかまいません。彦根市の事務所での面談のほか、ご自宅や施設への出張にも対応しています(平日・土曜・祝日、日曜は午前。すべて予約制)。

遺言・家族信託・終活を含む相続への備え全体は終活・相続対策の相談にまとめています。親子間の金銭貸借や使用貸借など、相続対策とは別の日常の取り決めについては親族間・家族間の契約書作成をご覧ください。

著者・事務所紹介

本ページの監修・作成は、社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(資格者:成宮隆行)が行っています。保有資格は、社会福祉士(登録番号178261)、行政書士(登録番号第23252144号)、ファイナンシャルプランナー(AFP・2級FP技能士)、宅地建物取引士です。ご本人の意思確認や判断能力にかかわるご相談では、社会福祉士としての視点をあわせてご提供します。事務所の詳細は 事務所案内 をご覧ください。

お電話・メール・LINEでご相談ください

贈与するかどうか、まだ決めていない段階でも構いません。メール(フォーム)・LINE なら、いつでも送れて、やりとりが文字で残ります。返信でお客様専用のページをお送りしますので、固定資産税の課税明細書などを先に送っていただけます。

生前贈与は「これは相談することなのだろうか」と迷われる方がほとんどです。判断に迷う部分は、遠慮なくお尋ねください。初回相談は無料(時間制限なし)です。

お電話でのご相談 090-9054-1513 ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します

当事務所がお引き受けできるのは、贈与契約書の作成など行政書士業務の範囲です。不動産の名義変更は提携司法書士、贈与税の申告は提携税理士へお取り次ぎします。ご相談のみで終わっても差し支えありません。秘密は厳守します。