
「元気なうちに、名義を変えておいた方がいいのか」。そのご判断から、書類の作成までをお手伝いします。
生前贈与は、渡す方・受け取る方の双方が納得して進めることが何より大切です。当事務所では、贈与契約書の作成と必要書類の取得を行政書士がお引き受けし、不動産の名義変更は提携司法書士、贈与税の計算・申告は提携税理士とご一緒に進めます。「誰に、いくら払うことになるのか」を初回のご相談で内訳を分けてお示ししますので、たらい回しのご心配はありません。彦根市の事務所での面談のほか、ご自宅や施設への出張にも対応しています。初回相談は無料(時間制限なし)です。
こんな方におすすめ
- 毎年110万円ずつお子さま・お孫さまに渡しているが、贈与契約書を作っていない方
- 実家(土地・建物)をお子さまに渡したいが、相続まで待つべきか迷っている方
- 親御さまに物忘れが出始め、今のうちに手を打つべきか判断がつかない方
- 相続時精算課税を勧められたが、選んでよいか分からない方
- 「7年ルール」を知り、間に合うか気になっている方
- きょうだい間で後から揉めないようにしておきたい方
- 行政書士・司法書士・税理士のうち誰に頼めばよいかが分からない方
サービス内容
当事務所が生前贈与でお引き受けする範囲を、はっきり3つに分けてご説明します。
- 当事務所が扱うこと(行政書士業務)
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贈与契約書の作成(現金・不動産・株式・負担付贈与・死因贈与など)/確定日付の付与・贈与契約公正証書の作成サポート/必要書類の代理取得(戸籍・住民票・登記事項証明書・固定資産評価証明書)/財産目録の作成/暦年課税・相続時精算課税といった贈与のしかたの一般的な整理。
- 提携専門家と連携すること
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不動産の名義変更(所有権移転登記)は提携司法書士が担当します。贈与税の税額計算・申告は提携税理士が担当します。いずれも当事務所が窓口となり、そのままお引き継ぎします。
- 扱わないこと
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ご親族の間で争いがある場合の交渉や代理は、弁護士の業務のため当事務所では行いません。
当事務所が選ばれる理由
初回相談は無料(時間制限なし)
相談時間に制限は設けていません。何から聞けばよいか分からない段階でも、ご相談だけで終わっても構いません。時計を気にせずお話しください。
福祉・お金・法律の3つの専門資格
社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の3資格を保有。ご本人の意思確認から、ご家族全体のお金の見立てまで、窓口を分けずに検討できます。成年後見の受任実績もあります。
司法書士・税理士との連携体制
登記は司法書士、税務は税理士の業務です。提携先と連携し、当事務所が窓口となって一括してお取り次ぎ。提携先へは直接お支払いいただき、当事務所は紹介料を受け取りません。
費用の内訳が明瞭
業務ごとに税込の実額を公開。行政書士報酬・法定費用・実費を分けて記載し、ご依頼前に総額の見通しが立ちます。贈与契約書の作成のみといった部分依頼も可能です。
Googleの口コミで高評価 ★5|6件
ご相談時の説明の丁寧さについて、多くの評価をいただいています。
土日祝日も相談対応可能(要予約)
平日に時間が取りにくい方のために、土曜・日曜・祝日も事前のご予約で相談を承っています。ご家族そろってのご来所にもご利用ください。
ご自分で行う場合/当事務所にご依頼の場合
| 見るところ | ご自分で行う場合 | 当事務所にご依頼の場合 |
|---|---|---|
| 契約書の証拠力 | 様式の不備で「名義預金」「定期贈与」を疑われることがある | 振込記録・受領確認まで含めて書面を整える |
| 必要書類の収集 | 戸籍・評価証明書などを役所ごとに集める手間 | 代理取得でまとめてお引き受け |
| 公証役場との調整 | 文案・日程の調整をご自身で | 確定日付・公正証書化の段取りを代行 |
| 登記・申告への引き継ぎ | 依頼先を別々に探す必要 | 提携司法書士・提携税理士へそのままお引き継ぎ |
ご依頼までの流れ
- お問い合わせ お電話・メールフォーム・LINEのいずれからでも承ります。
- 初回相談(無料・時間制限なし) ご希望とご家族の状況、財産の内容を伺い、贈与が向くか、相続まで待つべきかからご一緒に検討します。
- お見積りのご提示 行政書士報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。
- 必要書類の収集・贈与契約書の作成 戸籍・評価証明書などの代理取得も承ります。文案をご確認・ご修正のうえ内容を確定します。
- 公正証書にする場合 公証役場との日程調整・立会いを行います。
- 登記・申告のお引き継ぎ 不動産があれば提携司法書士へ(名義変更)、贈与税の申告が必要なら提携税理士へお取り次ぎします。
※登記・申告の要否は、贈与する財産の種類や金額によって変わります。初回相談でご一緒に確認します。
料金
生前贈与にかかる費用は、次の3つに分かれます。当事務所の報酬は 料金表 の掲載額を正とします。
生前贈与に関する行政書士報酬
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 贈与契約書の作成(定型)ひな形をもとにカスタマイズして作成 | 33,000円 |
| 贈与契約書の作成(非定型)条文をゼロから設計するもの | 55,000円 |
| 公正証書化サポート上記に加算 | +22,000円 |
| 契約締結・公証役場への立会い | 11,000円 |
| 生前対策(終活)コンサル | 1時間 5,500円 |
| 戸籍収集代行(戸籍・原戸籍等) | 1通 1,100円 |
- 表示価格はすべて税込です。贈与契約書の作成は、料金表の「契約書の作成(定型)」に含みます。作成料金には完成までの修正対応(ご依頼から1か月以内・回数の定めなし)を含みます。
- 法定費用(登録免許税=不動産の贈与登記は固定資産税評価額×2.0%/不動産取得税/公証人手数料/贈与税)と、戸籍・評価証明書などの実費は別途です。
- 不動産の名義変更(提携司法書士:1件33,000円〜)と贈与税の申告(提携税理士:お見積り)は、提携先へ直接お支払いいただきます。当事務所は紹介料を受け取りません。
- 詳しい料金は料金表をご覧ください。
「うちの場合は頼めるのか」を確かめたい方へ
贈与すべきか、相続まで待つべきか。まだ迷っている段階のお手伝いが当事務所の役割です。初回のご相談は無料(時間制限なし)で、ご相談だけで終わっても構いません。
秘密は厳守します。贈与税の計算・申告は提携税理士、不動産の名義変更は提携司法書士の担当です。
よくあるご質問
生前贈与は、いくらまでなら税金がかかりませんか?
暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が基礎控除110万円以内であれば、贈与税はかかりません。110万円を超えた部分に、国税庁の速算表の税率がかかります(国税庁タックスアンサーNo.4408)。相続時精算課税を選んだ場合は、別に年110万円の基礎控除と特別控除2,500万円の枠があります(No.4103)。どちらが向くかはご事情によって変わるため、税額の計算・申告は提携税理士がご一緒に確認します。
110万円以下でも、贈与契約書は作った方がいいのですか?
金額にかかわらず、贈与のたびに契約書を残しておくことをおすすめします。契約書がないと、税務署から「名義預金」や「毎年まとめて贈与する約束だった(定期贈与)」と受け取られ、あとから課税されることがあります。いつ・誰から誰へ・いくらを渡したのかを書面と振込記録で残すことが、その備えになります。当事務所は贈与契約書の作成を行政書士業務としてお引き受けします。
親に少し物忘れが出ています。この状態でも贈与はできますか。どう判断するのですか?
現金を手渡しで渡して契約書だけ残した場合、後から否認されませんか?
契約書があるだけでは十分とは言えません。大切なのは「実際にその方へ渡り、その方が使える状態になった」ことを示す記録です。手渡しよりも、受贈者名義の口座への振込で通帳に履歴を残す方法をおすすめしています。贈与契約書・振込記録・受領の確認をそろえることで、あとから指摘を受けにくくなります。当事務所は書類作成を業とする行政書士として、この証拠づくりの実務をお手伝いします。
不動産は、生前贈与と相続とどちらが総額で安く済みますか?
費目の種類が違うため、単純にどちらが得とは言い切れません。公的なルールとして、登記のときにかかる登録免許税は、生前贈与が固定資産税評価額の2.0%、相続が0.4%です(法務局・国税庁No.7191)。また不動産取得税は、相続による取得は非課税ですが、生前贈与にはかかります(宅地は令和9年3月31日まで評価額の2分の1×3%)。一方で贈与税と相続税は基礎控除や特例が異なります。ご家族の財産全体を見て、提携税理士とご一緒に総額を比べたうえでご判断いただけます。
| 費目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×2.0%(評価額1,000万円なら20万円) | 評価額×0.4%(評価額1,000万円なら4万円) |
| 不動産取得税 | かかる(宅地は評価額×1/2×3%=評価額1,000万円なら15万円/令和9年3月31日まで) | 非課税 |
金額は固定資産税評価額1,000万円・宅地の場合の例です。実際の税額は評価額・特例・ほかの財産によって変わります。個別の有利・不利は提携税理士とご一緒に確認します。
司法書士・税理士に別々に払うのですか。結局、誰にいくら払うことになりますか?
費用は「①行政書士報酬(贈与契約書の作成など)②法定費用(登録免許税・不動産取得税・公証人手数料・贈与税など)③実費(戸籍・評価証明書などの取得手数料、交通費)」の3つに分かれます。不動産の名義変更は提携司法書士、贈与税の申告は提携税理士が担当し、その報酬は別にかかります。当事務所は初回相談で、この内訳を分けてお見積りとしてお示しします。
紹介してもらう司法書士や税理士は、自分で探すより割高になりませんか?
提携先への報酬は、提携司法書士・提携税理士へ直接お支払いいただきます。当事務所が紹介料や上乗せを受け取ることはありません。そのため、当事務所を窓口にしても費用が割高になることはありません。窓口が一つになることで、書類の受け渡しや日程の調整の手間を減らせます。
「7年ルール」に変わったと聞きました。もう間に合わないのでしょうか?
あわてる必要はありません。令和6年1月1日以後の暦年贈与から、相続財産に加算される期間が3年から段階的に7年へ延びています。ただし相続開始日によって加算される期間は異なり、延長された部分(3年超7年以内)の贈与のうち総額100万円までは加算されません(国税庁No.4161)。今からでも取れる方法はご事情によって変わりますので、暦年課税と相続時精算課税のどちらが向くかも含めてご一緒に整理します。
登記(名義変更)まで、そちらでやってもらえますか?
不動産の名義変更(所有権移転登記)は司法書士の業務のため、当事務所では提携司法書士がお引き受けします。当事務所は贈与契約書の作成と必要書類の取得までを担い、そのまま提携司法書士へお引き継ぎしますので、別々に依頼先を探していただく必要はありません。
相談だけして、依頼しなくても大丈夫ですか。費用はかかりますか?
初回のご相談は無料で、時間制限もありません。お話を伺ったうえでお見積りをお示しし、ご依頼になるかどうかはそのあとでお決めいただけます。相談だけで終えていただいてかまいません。彦根市の事務所での面談のほか、ご自宅や施設への出張にも対応しています(土日祝日も要予約で対応)。
著者・事務所紹介
本ページの監修・作成は、社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(資格者:成宮隆行)が行っています。保有資格は、社会福祉士(登録番号178261)、行政書士(登録番号第23252144号)、ファイナンシャルプランナー(AFP・2級FP技能士)、宅地建物取引士です。ご本人の意思確認や判断能力にかかわるご相談では、社会福祉士としての視点をあわせてご提供します。事務所の詳細は 事務所案内 をご覧ください。
お問い合わせ
ご相談内容の整理から書類の作成まで、彦根市を中心に滋賀県全域で対応します。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付):090-9054-1513
生前贈与は「これは相談することなのだろうか」と迷われる方がほとんどです。判断に迷う部分は、遠慮なくお尋ねください。初回相談は無料(時間制限なし)です。
お電話でのご相談 090-9054-1513 土日祝日も事前のご予約で対応しています。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します当事務所がお引き受けできるのは、贈与契約書の作成など行政書士業務の範囲です。不動産の名義変更は提携司法書士、贈与税の申告は提携税理士へお取り次ぎします。ご相談のみで終わっても差し支えありません。秘密は厳守します。