相続財産(遺産)の調査とは、亡くなった方の預貯金・証券・不動産・生命保険・負債を洗い出し、財産目録にまとめることです。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、必要な項目だけを選んでご依頼いただけます。財産目録の作成は一式22,000円(税込)から、初回相談は無料です。
相続財産の調査とは? 調査する7つの財産
相続財産の調査とは、亡くなった方の財産を漏れなく洗い出し、財産目録という一覧にまとめる作業です。当事務所では、次の7つを調査の対象としています。必要な項目だけを選んでご依頼いただけます。
| 調査業務 | 単位 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 財産目録の作成 | 一式 | 22,000円 |
| 遺言書の調査(法務局・公証役場) | 各 | 11,000円 |
| 預貯金の調査(銀行・信用金庫・ゆうちょ・農協・ろうきん等) | 1金融機関 | 11,000円 |
| 不動産の基礎調査(登記記録・名寄帳・各種図面・評価など) | 一式 | 16,500円 |
| 証券口座の有無の調査(存在調査) | 一式 | 22,000円 |
| 証券口座の有無の調査(見つかった証券会社1社あたり) | 1件 | 11,000円 |
| 生命保険契約の有無の調査 | 一式 | 22,000円 |
| 負債の調査(信用情報機関) | 一式 | 22,000円 |
| 現地(ご自宅等)の調査 | 一式 | 22,000円 |
※上記のほかに、郵送料・証明書の発行手数料などの実費がかかります。
※調査には相続人であることの証明が必要なため、戸籍の収集または法定相続情報一覧図の作成が済んでいることが前提となります(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成も承ります)。
① 預貯金の調査
何を調べるか:口座の有無と、亡くなった日時点の残高です。取引明細を取り寄せて、生前の入出金から他の財産(証券や保険の引落しなど)の手がかりを探すこともあります。
どこに請求するか:各金融機関に対して、残高証明書・取引明細の発行を請求します。心当たりがない場合は、お住まいの地域の金融機関やゆうちょ銀行に順に照会していきます。ゆうちょ銀行は全国の店舗で「貯金等照会」ができるため、口座の有無を確認しやすい先のひとつです。
報酬:1金融機関につき11,000円(税込)。
残高が確定したあとの解約・名義変更のお手続きは、預貯金・証券の相続手続きで承ります。
② 証券・株式の調査
何を調べるか:どの証券会社・信託銀行に口座があるか、どの銘柄をどれだけ保有していたかです。
どこに請求するか:取引先が分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」を利用します。これは、株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行を確認できる有料の制度です。分かるのは口座の開設先までですので、判明した証券会社へあらためて残高証明書を請求します。
報酬:存在調査 一式22,000円(税込)、見つかった証券会社1社あたり11,000円(税込)。
③ 不動産の調査
何を調べるか:所有していた土地・建物の所在、共有持分の有無、評価額、抵当権などの権利関係です。「本人も把握していなかった山林や田畑(いわゆる先祖名義の土地)が出てくる」ことも珍しくありません。
どこに請求するか:市町村(彦根市・長浜市・米原市・東近江市など)で名寄帳と固定資産評価証明書を取得し、その市町村内の所有不動産を洗い出します。あわせて法務局で登記事項証明書・公図・地積測量図を取得し、権利関係を確認します。
報酬:一式16,500円(税込)。
名義変更(相続登記)については不動産の相続をご覧ください。登記申請の代理は司法書士の業務となるため、必要に応じて提携司法書士と連携して対応します。
④ 生命保険の調査
何を調べるか:生命保険契約があるかどうかです。保険証券が見つからず、どの会社と契約していたか分からないケースが多くあります。
どこに請求するか:生命保険協会の「生命保険契約照会制度」により、加盟する生命保険会社に契約の有無をまとめて照会できます(利用料は調査対象者1名につきWEB申請6,000円・書面申請7,000円/2026年7月時点)。分かるのは契約の有無までで、保険金額や受取人は、判明した保険会社へ個別に確認します。なお共済は原則としてこの制度の対象外です。
報酬:一式22,000円(税込)。
死亡保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象とならないのが原則ですが、相続税の計算では課税の対象となります(非課税枠があります)。相続税の申告が必要になりそうな場合は、提携税理士と連携して対応します。
⑤ 負債(マイナスの財産)の調査
何を調べるか:借入金・クレジットの残債・保証債務などです。プラスの財産より負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討することになります。
どこに請求するか:信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター、JICC、CIC)へ開示を請求します。あわせて、不動産の登記事項証明書に記録された抵当権から、借入先をたどることもあります。
報酬:一式22,000円(税込)。
相続放棄の申述は、裁判所「相続の放棄の申述」のとおり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内に行う必要があります。この期間内に判断がつかない場合、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられる制度もあります。負債が疑われる場合は、早めにご相談ください。
⑥ 遺言書の有無の調査
何を調べるか:遺言書が残されていないかどうかです。遺言書があると、遺産分割協議をせずに手続きを進められる場合があるため、財産調査と並行して最初に確認します。
どこに請求するか:公正証書遺言は、公証役場の「遺言検索システム」で全国分を照会できます。自筆証書遺言は、法務省「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に預けられている可能性があるため、遺言書保管事実証明書の交付を請求して確認します。ご自宅の金庫・仏壇・貸金庫なども、あわせて確認をおすすめします。
報酬:各11,000円(税込)。
⑦ 現地(ご自宅等)の調査
何を調べるか:ご自宅に残された通帳・証券・保険証券・郵便物・請求書・貸金庫の鍵などから、財産の手がかりを探します。金融機関からの郵便物やカレンダー・粗品の類が、取引先を特定する手がかりになることもあります。
どこに請求するか:この調査は書類の請求ではなく、相続人の方の立会いのもとで現地を確認する作業です。遠方にお住まいで実家を片付けられない方、ご親族間で「勝手に触った」と言われることを避けたい方からのご依頼が多い項目です。
報酬:一式22,000円(税込)。
骨董品・美術品・貴金属など評価の難しい動産が見つかった場合は、高額な美術品・骨董品の相続についてもあわせてご覧ください。
相続財産の調査を自分で行うなら
相続手続きの最初のステップは、相続人と相続財産の全容を把握することです。
- 銀行口座や証券、株式など、複数の金融機関にまたがる資産
- 不動産の評価や、所有権が曖昧な土地の把握
- 負債等のマイナス財産の調査
相続財産を把握しなければ、円滑な相続手続きを進めることはできません。
事務所の報酬について
彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所の相続財産調査の報酬(税込)は、財産目録の作成が一式22,000円、遺言書の調査が各11,000円、預貯金の調査が1金融機関11,000円、不動産の基礎調査が一式16,500円、生命保険契約の有無の調査が一式22,000円、負債の調査が一式22,000円です。
相続財産の調査業務
| 業務 | 単位 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 財産目録の作成 | 一式 | 22,000円 |
| 遺言書の調査(法務局・公証人役場) | 各 | 11,000円 |
| 預貯金の調査(銀行・信用金庫・ゆうちょ・農協・ろうきん等) | 1金融機関 | 11,000円 |
| 不動産の基礎調査(登記記録・名寄帳・各種図面・評価など) | 一式 | 16,500円 |
| 証券口座の有無の調査 | ・存在調査 ・見つけた証券会社1社あたり | 22,000円 11,000円 |
| 生命保険契約の有無の調査 | 一式 | 22,000円 |
| 負債の調査(信用情報機関) | 一式 | 22,000円 |
| 現地(家等)の調査 | 一式 | 22,000円 |
※それぞれ、別途、郵送料・手数料などの実費がかかります。
※詳細は、上記の表のとおりです。
必要な調査を提案します
相続財産の調査の必要性は、状況によって異なるため、お客様ごとに最適な調査内容を提案します。
- ケース1
家族間のトラブルを避けるため、通帳や郵便物を確認し、財産目録を作成、遺言書の有無も含めた詳細な調査を提案。 - ケース2
不動産と預貯金について調査依頼を受ける。本人の通帳などは相談者が確認される。 - ケース3
証券の存在が気になるため、利用している証券会社が無いかを確認した。あとは自分で調査された。
ご依頼の流れ
当事務所では、相続手続きをスムーズに進めるため、以下のステップで財産調査を行います。
お客様の現在の状況をヒアリングし、相続財産の全容を把握するための調査計画を立案します。
お客様の希望に従い、調査計画のお見積りを作成させていただき、内容に問題が無ければご契約をさせていただきます。
上記7項目のうち、ご依頼いただいた相続財産について調査を行います。
調査結果を財産目録にまとめ、次の手続きをご案内します。
相続財産の調査は、相続手続きの第2ステップです
相続手続きは、① 相続人の確定 → ② 相続財産の調査 → ③ 遺産分割協議 → ④ 名義変更という順で進みます。財産の全体像が分からないまま遺産分割協議を行うと、あとから財産が見つかったときに協議をやり直すことになりかねません。とても重要なプロセスなので、しっかり行いましょう。
- 前の工程 … 戸籍の収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成(法務局「法定相続情報証明制度」について)
- 次の工程 … 遺産分割協議書の作成
- 全体の流れと費用 … 相続手続きの代行
対応地域
滋賀県彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市ほか滋賀県全域のご相談に対応しています。ご来所が難しい方にも、出張相談に対応しております。お気軽にご相談ください。
相続財産の調査に関するよくある質問
相続財産の調査だけを依頼できますか?
承ります。相続手続き全体をご依頼いただかなくても、財産調査のみ、あるいは「預貯金だけ」「負債だけ」といった項目単位でのご依頼も可能です。ご状況をうかがい、必要な調査だけをご提案します。財産目録の作成は一式22,000円(税込)です。
借金(マイナスの財産)も調べてもらえますか?
調査できます。信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター・JICC・CIC)への照会により、借入やクレジットの残高を確認します。相続放棄には原則として3か月の期限があるため、負債が疑われる場合は早めのご相談をおすすめします。
通帳や郵便物が見当たらないのですが、調査できますか?
手がかりが少ない場合でも、お住まいの地域の金融機関への照会、証券保管振替機構への開示請求、生命保険協会の照会制度などを組み合わせて調査します。まずは無料相談で、心当たりのある範囲をお聞かせください。
相続財産の調査は自分でもできますか?
可能です。ただし金融機関ごとの残高証明書の請求、名寄帳の取得、証券の照会など、それぞれ書類と手続きが異なり、平日の窓口対応が必要な場面もあります。お時間が取りにくい方や、金融機関の数が多い方は、代行のご利用をご検討ください。
相続税がかかるかどうかも分かりますか?
財産の全体像が分かるため、相続税の申告が必要になりそうかどうかの見当をつける材料になります。ただし相続税の税額計算・申告は税理士の業務となるため、必要な場合は提携税理士と連携して対応します。
調査のあとは何をすればよいですか?
財産目録をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。その後、預貯金や不動産の名義変更へ進みます。当事務所では協議書の作成から名義変更までを続けてご依頼いただけます。
相続財産の調査にはどれくらいの時間がかかりますか?
通常は2週間から2か月程度で完了しますが、財産の種類や金融機関の数によって異なります。相続放棄をお考えの場合は原則3か月の期限があるため、お急ぎのご事情をお聞かせください。
調査中に新たな財産が見つかった場合はどうなりますか?
追加で見つかった財産もあわせて調査し、財産目録に反映してご報告します。項目が増える場合の追加報酬は、事前にお見積りをお示しします。
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「どこに何の財産があるか分からない」——遺産の全体像を明らかにする段階からのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土曜・祝日は事前予約で対応。日曜は午前のみ(事前予約)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。
