



こんなお悩み、ありませんか?

親が認知症になったとき、預金が引き出せなくなったり、実家を売却できなくなるのでは……



例えば、親が元気なうちに「家族信託契約」を結び、信頼できるお子さんを「受託者」として財産の管理権限を移しておきます。その後に認知症を発症しても、すでに権限を持っているお子さんの判断で、預金の引き出しや実家の売却がスムーズに行う事が可能です。



元気なうちに、信頼できる家族に財産管理を任せて、将来の相続トラブルを防ぎたい……(もめ事を予防したいという希望)



家族信託でも、「自宅は長男へ、預金は長女へ」といった形で、財産の承継先をあらかじめ明確にできます。元気なうちに家族全員で話し合い、ルールを文書に残すことでトラブルを予防します。



成年後見制度は裁判所の関与や専門家への報酬負担が大きいと聞きます。もっと柔軟な方法はないかなぁ……



家族信託なら、信頼できるご家族を財産管理の責任者(受託者)に指定でき、家庭裁判所への定期報告も不要です。ご家族のペースで管理を続けられます。
もし思い当たることがあれば、ぜひこのページをお読みください。
認知症による「資産凍結」は、他人事ではありません
日本は今、超高齢化社会を迎えています。2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると推計されており、これはもはや誰にでも起こりうる身近な現実です。
特に深刻なのが「資産凍結」のリスクです。
親が認知症を発症して判断能力を失うと、場合によっては銀行口座が凍結され、預金の引き出しができなくなります。
また、介護施設への入居費用を工面したり、実家を売却しようとしても、本人の意思が確認できないため、手続きができなくなってしまいます。
こうした事態が起きると、高額な介護費用や日々の生活費をご家族が立て替えることになり、経済的にも精神的にも大きな負担がのしかかります。
解決策に「家族信託」があります
こうしたリスクに備える有効な手段として、近年注目を集めているのが家族信託です。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ家族で決めたルールに基づいて管理・運用・処分を行ってもらう仕組みです。
| 役割 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人 | 父親 |
| 受託者 | 財産を管理する人 | 長男 |
| 受益者 | 財産から利益を受ける人 | 父親 |
この3者の関係を契約として定めることで、柔軟で安心な財産管理が実現します。



重要なのは、委託者と受益者が同じ人物になる点です。この点には注意しましょう。
家族信託の4つのメリット
- 1つの契約で幅広くカバー
-
「委任契約」「成年後見制度」「遺言」という3つの制度の代わりに、1つの契約でカバーできます。
- 家族の意思を最優先にできる
-
裁判所の関与を受けず、家族で話し合って決めたルール(契約)に従い、自由度の高い財産管理が可能です。後見制度は裁判所の管理下で使用されます。
- ランニングコストを大幅に抑えられる
-
成年後見制度では毎月3〜4万円程度の専門家報酬が発生しますが、家族信託では家族が受託者になれば報酬を無償に設定できます。
- 将来の相続対策にもなる
-
財産を誰に引き継ぐかを、次世代・さらにその次の世代まであらかじめ指定できます。
かけずに、ご家族のペースで管理を続けられます。
遺言・任意後見制度などとよく比較して
家族信託には、①制度を使用するためにかなりの専門家報酬が発生する、②家族信託をしていない財産については、結局相続の問題が回避できない、等のデメリットもあります。
そのため、目的を達成できる他の制度についても、考慮してみるが良いでしょう。どちらの制度が優れているというわけではないと思います。
目的達成に活用できそうな制度とは、遺言・生命保険・任意後見制度・財産管理契約など色々な制度があります。
要は、適時適所的に、制度を活用していくことが大切だと思います。
成宮事務所が選ばれる理由
社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士――福祉・お金・法務の三方向からお客様をサポートします。
- 福祉の視点で、親御様の介護や施設入居に関するご不安に寄り添います
- お金の視点で、介護資金のシミュレーションや相続を見据えたライフプランをご提案します
- 法務の視点で、ご家族の想いを法的に有効な形にする信託契約書の作成を支援します
ご家庭の状況に合わせた解決策をご提案できることが、当事務所の強みです。
当事務所の業務報酬規程
| 家族信託契約書の原案作成 | 275,000円~ |
|---|
相談、提案・対策アドバイス、戸籍謄本等必要書類の取得、原案作成、銀行との交渉、口座開設時の同席、公証人との事前打ち合わせ等含む。
| 基本料金 (信託財産の評価額) | 報酬額 |
| 3,000万円以下 | 275,000円~ |
| 3,000万円超~1億円以下 | 財産額の0.5%+165,000円 |
| 1億円超~10億円以下 | 0.4%+550,000円 |
| 10億円超~ | 5,500,000円~ |
公証役場への手数料が別途必要です
司法書士への報酬や、不動産登録免許税などが別途必要です。



