




・遺言書の作成は費用が高くつくのが嫌です。
・遺言書の作成は面倒そうだし、気楽に使えない気がするけどどうなのかなぁ…



自筆証書遺言は新たな保管制度の発足により、公正証書遺言にかなり近い存在になりました。その上で、証人や公証人費用が要りませんので、かなり気楽に使えます。使える制度というのは優秀です。ぜひ活用していきましょう。
自筆証書遺言をもっと活用しよう!
当事務所では自筆証書遺言の作成支援に力を入れています。
自筆証書遺言を活用するメリット
圧倒的に費用面でのメリットが大きいです。遺言書保管制度の利用を条件として、公正証書遺言の持つメリットと同じような効果が多くなりました。
公正証書遺言に類するような確実性の高い遺言を、かなり割安で作成する事が可能となります。
もし、保管制度を使用しない場合は、かなりデメリットも多くなりますので、保管制度の利用が必ず必要になります。(自筆証書遺言の保管制度は下記のとおり)


普通の自筆証書遺言は、書いた遺言書が無効になったり、紛失してしまったり、廃棄されてしまったり、という問題が起きるうえに遺言書の検認という面倒な手続きが必要となります。
単に、紙に遺言を書いて終わりの制度ですから、後から発見したものが、自分に都合の悪い内容だったら廃棄したり、改ざんしたりという事も可能です。また、遺言書作成の段階では費用はかからないが、遺言書の検認でかなり費用がかかるため、結局・・・という感じでした。
しかし、新たに遺言書保管制度ができた事により、法務局へ遺言書を預ければ、遺言書を紛失することも廃棄される事もありませんし、遺言書の検認手続きも不要となりました。費用は3,900円くらいで済みます。
この制度を活用することで、問題となるのは、事案にしっかり対応した適切な遺言書を書くことが重要という事になります。素晴らしい制度になったと思います。
自筆証書遺言の書き方について
自筆証書遺言を有効に書くための要件
自筆証書遺言を書く際には、以下のような要件を意識して書く必要があります。ここは重要なので、しっかりと把握してください。
- 全文を自筆で記載
遺言内容は全て遺言者自身の手で書かなければなりません。
※パソコンやワープロ、録音データでの作成は無効です。
※ただし、財産目録に関しては別となります。 - 日付の記入
遺言書を作成した日付を正確に記載します。
例:「令和6年12月14日」のように具体的に書きます。
※「令和6年12月」や「12月吉日」は不適切です。 - 署名と押印
遺言者本人の署名と印鑑(実印でなくても可)を押します。 - 財産の特定
財産の内容や分け方を具体的に記載します。曖昧な表現は避けましょう。
例:「〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座123456」を明記。 - 訂正方法の厳守
訂正する場合、修正箇所に印を押し、訂正した旨を余白に明記する必要があります。
自筆証書遺言の書き方ステップ
まずは、自分の財産の内容をリストアップし、誰にどのように分けるかを考えます。
終活の意味も含めて、遺言の内容を考える際には、財産目録などを作成して、自分自身の財産を確認しておくと役立ちます。
【遺言の内容例】
- 自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男に相続させる
- 銀行預金の一部を次女に贈与する
上記のように、自筆証書遺言を有効に書くための要件を意識しつつ、書面化します。
自筆証書遺言には、どのような用紙に書かなければならないという決まりはありません。そのため、コピー用紙や、便箋などの利用しても問題ありませんが、自筆証書遺言を書くためのセットというものが売られていますので、そういうものを利用する事もおすすめです。
以下遺言書のイメージです。
遺言書
令和6年12月14日
私は、次の通り遺言します。
- 自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男〇〇〇〇に相続させます。
- ○○銀行○○支店 普通預金口座123456の預金を長女〇〇〇〇に遺贈します。
署名:〇〇〇〇 印
完成した遺言書は、以下のいずれかの方法で保管しましょう。
封筒などの入れて封をしないと無効というわけではありませんが、内容が見えないように保管する方が安全だと思います。
- 自宅で保管:防湿・防火対策を取った場所に保管。発見してもらえるように工夫しておきましょう。
- 信頼できる人に預ける:家族や友人に依頼。専門家を使うのもおすすめです。
- 法務局に預ける:自筆証書遺言保管制度を活用することで安全に保管できます。これが一番だと思います。
遺言作成の際の注意点
- 自分の課題を明確にして書く
-
どのような遺言を作成するにも、解決すべき問題点や課題を明確する事が大切です。遺言書だけで解決できない問題であっても、遺言書をどのように組み合わせるか等は考えておくことが必要です。
- 遺言の内容を明確にする
-
私の財産の半分の半分を相続させる・・・などの実際、何をどのように相続させるつもりなのかわからないような書き方や、そもそも、日本語がわかりづらい書き方、などは避けるようにしましょう。きょうだいで平等にというのも曖昧ですね。
- 課題の解決に対し定期的な見直し
-
遺言が必要であった状況は変化していきます。場合によっては、遺言の訂正が必要になる事もあるでしょう。定期的に遺言の内容を見直しておきましょう。
- 見つける事ができるように保管する
-
遺言が発見されないと、無かったのと同じことになってしまいます。遺言の存在が見つかるように保管しておくようにしましょう。
当事務所の自筆証書遺言の作成業務報酬
複雑であるとか、財産目録を作る必要があるような遺言の場合は、少し報酬額が上がります。公正証書化する場合の費用も書いております。単純なものであればリーズナブルに活用いただけると思います。
| 遺言書作成業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(「誰々に全て」のような単純なもの) | 22,000円 |
| 遺言書の原案作成(上記以外のケースや組合せが必要なもの) | 55,000円 |
| 自筆証書保管手続きのサポート | 11,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります |
| 証人就任(公正証書遺言) | 1人 11,000円 |
| 遺言執行者への就任 | 275,000円+ 相続財産 ✕ 1.0% |
※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。



