遺言書作成のご依頼をお考えの方

当事務所の遺言書作成サービスでは、お客様が実現したい内容をもとに、確実性と費用のバランスを考えた遺言書の作成をご提案いたします。
どのような遺言でも公正証書にするのでは、単に大きな費用が掛かるだけになってしまう可能性もあります。
確実性の面では公正証書遺言は良いのですが、公証人の手数料がかかるため、自筆証書遺言に比べるとかなり高額になります。
法律上の要件を満たしていれば、どちらの遺言も効果は同じです。ただ、個人的に管理されていたり、書き方に専門家の目が入っていなかったりで、自筆証書遺言の方が不安定だったのです。
しかし、遺言書保管制度ができたことによって、自筆証書遺言の安全性も大きく向上しました。今後、利用が増えていくでしょう。
実現したい内容、適切な遺言方式、費用、これらを考慮しつつ遺言書の作成を行いましょう。
遺言書作成サポート業務と報酬について
自筆証書遺言を気軽に使って欲しいという思いから、自筆証書遺言作成の業務報酬を低くしてあります。小規模の相続手続きにも備える事ができると思います。
内容もそれほど複雑では無い自筆証書遺言を作成される場合は、基本料金が22,000円となります。
一人に、全ての財産を相続させる場合など、遺言がない場合に必要となる相続手続きを減らす事ができるため、単純な自筆証書遺言の活用もおすすめです。
複雑な場合、公正証書、遺言執行が必要な場合なども規定を書かせていただきます。
遺言書の作成・遺言執行者の就任
自筆証書遺言の作成業務 | 業務報酬(税込) |
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原案作成(遺産1,000万円以下) | 22,000円~ |
遺産1,000万円増ごと | 11,000円加算 |
自筆証書保管手続きの利用支援 | 11,000円 |
公正証書遺言の作成業務 | 報酬(税込) |
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原案作成(遺産2,000万円以下) | 55,000円~ |
遺産1,000万円増ごと | 11,000円加算 |
証人2人就任 | 22,000円 |
自筆証書遺言・公正証書遺言の共通業務 | |
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遺言執行者への就任 | 基本料金 22万円 加算報酬 相続財産 ✕ 1.0% |
※公正証書遺言には、公証人の手数料が必要となります。
※内容、調査の有無などによって費用が変わります。業務受任前にお見積りさせていただきます。
まずは、無料相談を活用して、遺言書の活用にメリットが有るかを考えてもらえればと思います。
まずは無料相談をお申し込みください
遺言書について知りたい方

遺言を活用して相続の問題に上手に備えましょう!!
遺言には、遺産分割協議を不要にしたり、相続手続きを削減したり、色々な効果がありますので、上手に利用して負担を減らした相続手続きを行えるようにしましょう。
遺言書の利用を考えたほうが良い方
次のような方は、遺言書の役割が大きくなります。生前契約・生命保険と一緒に上手に活用してください。
- 独身の方、御夫婦のみの方
- お子様が障害を持たれた方
- きょうだいの仲が悪い場合
- 相続人に高齢者がいて認知症の疑いがある場合
- 推定相続人が多い方
- 前婚のお子さんがいて連絡が取れない場合
遺言書を上手に活用すれば、相続手続きの費用や、時間を削減する事ができ、揉め事も防止できる可能性が高くなります。
遺言書の効果について知ろう
遺言書の効果には次のようなものがあります。
- 遺産分割の方法の指定、相続分の指定
- 第三者への財産移転(遺贈)
- 死亡保険の受取人の変更
- 子の認知
- 遺言執行者の指定
遺言書があることによって、遺産分割協議が不要になったり、認知症の方がいる場合に成年後見制度の利用を考える必要がなくなったり、相続手続きの負担、費用を削減することも可能となります。
遺言といえば、揉め事を予防するようなイメージがありますが、単に相続にかかる手間と費用を抑えたいというような使い方も可能となるのです。
遺言の方式もしっかり考えて
遺言は、公正証書遺言、自筆証書遺言がよく使われます。双方に、メリット、デメリットがあるため、状況によって、どちらを利用するかよく考えましょう。
少し前までは、正確性という点から、ほとんどの場合に公正証書遺言が書かれていたのですが、自筆証書遺言の保管制度が始まった事により、自筆証書遺言に関しても、かなり使いやすくなったと思います。
特に費用面での魅力が高く、公証人費用が数万円かかることに比べると、自筆証書遺言の手数料は数千円となります。
そのため、費用をかけてでも確実性の高い遺言を作成したい時は公正証書遺言書を作成し、少し確実性が下がったとしても、手軽に作成して費用や負担を抑えたい時は、自筆証書遺言書の作成を考えるのが良いでしょう。
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