遺言書の作成・活用のご相談なら|滋賀・彦根の行政書士成宮事務所

遺言書の作成・活用のご相談。こんなご家族に、3つの方式、費用とご依頼の流れの3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

このページの要点

  • 遺言書を作りたいけれど、何から始めればよいか分からない方へ。
  • 方式の選び方から原案の作成までお手伝いします。公正証書遺言の証人や、遺言執行者への就任も承ります。
  • 原案の作成は、Aプラン(内容が決まっている方)33,000円・Bプラン(相談しながら決める方)88,000円(税込)。初回相談は無料(時間制限なし)です。

遺言書は、ご自身の財産を誰にどう引き継ぐかを、生前に決めておく書類です。滋賀県彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所が、彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域でお手伝いします。

ご相談は メール・LINE が便利です。お電話 090-9054-1513(9:00〜20:00)。すべて予約制です。

こんなご家族は、遺言書があると安心です

遺言書は「財産が多い人のもの」と思われがちです。けれど実際にご相談が多いのは、次のようなご家庭です。ひとつでも当てはまれば、遺言書を考える時期かもしれません。

お子さんがいないご夫婦

遺言書がないと、配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になります。疎遠でも全員の署名が要り、手続きが止まることがあります。このケースを詳しく見る

再婚されていて、前の配偶者との間にお子さんがいる方

前の配偶者とのお子さんも相続人です。遺言書がなければ、今のご家族が連絡を取り、全員で話し合うことになります。このケースを詳しく見る

主な財産がご自宅や事業で、継ぐ人が決まっていない方

分けにくい財産は、話し合いが長引きやすいものです。誰が継ぐかを生前に決めておくと、ほかのごきょうだいへの配慮も含めて、ご家族の負担が軽くなります。実家を継ぐ人を決めておきたい。遺言がないとどうなる?

障害のあるお子さん、内縁の方、介護をしてくれた方に残したい方

法律上の相続人でない方には、遺言書がなければその意思は実現されません。障害のあるお子さんの場合は、その後の生活を誰がどう支えるかまで含めた設計が要ります。当事務所は社会福祉士として成年後見の実務経験があり、福祉の視点を含めてご提案します。

おひとりで暮らしている方

財産を渡したい相手やペットの世話、寄付の希望は、遺言書に残しておかないと伝わりません。見守り契約・死後事務委任契約とあわせてご相談いただけます。寄付をお考えの方は遺贈寄付(遺言による寄付)のご相談もご覧ください。

相続人の中に、疎遠な方・海外にいる方・認知症の方がいる場合

遺産分割協議(相続人全員の話し合い)には、全員の合意が必要です。連絡が取りにくい方や判断能力が低下した方がいると、話し合い自体が難しくなります。遺言書があれば、手続きを進めやすくなります。

以前に書いた遺言書がある方

ご家族や財産が変われば、見直しが必要になることがあります。今ある遺言書の確認だけでも、ご相談いただけます。

「親に書いてほしいけれど、どう言えばいいのか」というご家族の声もよく聞きます。切り出し方は親に遺言を書いてほしい。どう切り出せばいい?で紹介しています。上のどれにも当てはまらなくても、備え方はご家庭ごとに違います。まずはお話をお聞かせください。

遺言書には3つの方式があります|自筆証書・公正証書・秘密証書

遺言書には、ご本人が手書きする自筆証書遺言、公証人が作る公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。実務ではほとんどが自筆証書か公正証書のどちらかです。ご事情をうかがったうえで、合う方式をご提案しています。

スクロールできます
項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成する人ご本人(全文・日付・氏名を自署し押印。財産目録はパソコン作成も可)公証人(ご本人から内容を聴き取って作成)ご本人(作成した書面に署名・押印し、公証役場で存在を証明してもらう)
証人不要2人必要2人必要
保管場所ご自宅、または法務局の保管制度原本を公証役場が保管ご自身で保管
家庭裁判所の検認原則必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要)不要必要
主なメリット費用を抑えられ、ご自身のタイミングで作成できる形式の不備による無効や、紛失・改ざんのリスクが小さい内容を、公証人にも知られずに秘密にできる
気をつけたい点形式の不備による無効、紛失や偽造を疑われるリスクがある公証人の手数料がかかり、証人の手配など準備に手間がかかる内容の有効性はご自身で担保する必要があり、紛失のリスクも残る
詳しくは▶自筆証書遺言について▶公正証書遺言について

※公正証書遺言・秘密証書遺言では、上記のほかに公証人の手数料がかかります(日本公証人連合会の費用一覧)。

遺言だけでは足りない場面もあります

遺言書の効力が生じるのは、亡くなった後です。生きている間の困りごとや、ご家族の気持ちまでは、遺言書だけでは動かせません。とくに次の3つの場面では、ほかの制度と組み合わせることをご提案しています。

  • 認知症になった後の財産管理:預金の引き出しや自宅の売却が止まることがあります。元気なうちに備える制度が家族信託と任意後見契約です
  • 分け方への不公平感:内容に偏りがあると不満は残ります。遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)をめぐる争いになることもあります
  • 分けにくい財産と、そのためのお金:自宅を継ぐ方がほかの相続人に払う代償金や納税資金を、生命保険で準備する方法があります

当事務所では、福祉・法律・お金の3つの視点から「その遺言で目的が果たせるか」を一緒に確かめます。3つの場面は、架空の家族の話で遺言を書けば安心? 遺言だけでは足りない3つの場面にまとめています。生前対策の全体像は相続への備え(生前対策)にまとめています。

※相続税の申告や税額の計算は税理士の業務です。提携税理士と連携して進めます。

費用

遺言書の作成に関する当事務所の報酬は、次のとおりです。

料金はA・Bの2つのプランです。決めたい内容が全部決まっていればA 書面化、相談しながら決めるならB 設計サポートです。どちらになるかは初回の無料相談でうかがい、お見積書に書きます。

遺言書の作成(税込)

内容A 書面化B 設計サポート
遺言書の原案(自筆・公正証書とも)A書面化33,000円B設計サポート88,000円遺留分への配慮、予備的な定め、付言事項、遺言執行者の指定まで一緒に検討します。遺贈寄付(団体などへの寄付)を含む場合も同額です。
高額遺産加算A書面化かかりませんB設計サポート基礎控除を超えた部分に、1億円まで 0.2%/3億円まで 0.1%/3億円超 0.05%。当事務所を遺言執行者に指定する場合は半額になります。
ご夫婦で同時にご依頼B設計サポート2人目は66,000円
公正証書遺言の利用サポート+22,000円(公証役場との調整・当日の段取り)
証人への就任(公正証書遺言)1人11,000円(2人必要です)
自筆証書遺言の保管手続きのサポート11,000円
遺産の合計(相続人3人)高額遺産加算Bプランの料金
8,000万円64,000円152,000円
1億円104,000円192,000円

表の読み方相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続人3人なら4,800万円)を超えた部分だけに率をかけます。右の列はB 88,000円に加算を足した料金です。当事務所を遺言執行者に指定すると加算が半額になり、8,000万円なら120,000円、1億円なら140,000円です。Aプランには加算がありません。

遺言執行者への就任(遺言の内容を実行するとき)

内容単位料金(税込)
実行する財産が300万円以下269,500円
300万円超〜3,000万円以下財産の1.65%+220,000円
3,000万円超〜1億円以下財産の1.1%+385,000円
1億円超財産の0.55%+935,000円
不動産の売却(換価)を伴う場合不動産1件+220,000円

表の読み方財産が大きくなるほど率が下がる仕組みです。例:財産5,000万円なら、5,000万円×1.1%+385,000円=935,000円。遺言執行者の料金は、遺言書の中で決めておくことができます(民法1018条1項ただし書)。

  • 郵送料・証明書の発行手数料などの実費は別にかかります。初回相談は無料(時間制限なし)です。
  • 公正証書遺言では、別に公証人の手数料がかかります。
  • 相続税の申告書の作成・税額の計算は税理士、不動産の登記は司法書士、不動産の売却の媒介は宅地建物取引業者が行います。当事務所は提携先と連携して進めます。

ご依頼の流れ

STEP
お電話・メール・LINE でお問い合わせ

ご都合のよい方法でどうぞ。「遺言のことで」だけで構いません。

メール・LINE なら、こんな良さがあります

  • いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
  • やりとりが文字で残るので、ご家族とも共有しやすいです
  • 返信で、お客様専用のページをお送りします。お手元の資料をスマホで撮って先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます(ご希望があれば郵送・お持ち込みも承ります)
STEP
資料をお送りいただく

相続関係や財産がわかる資料を、専用のページからお送りください。お手元にない資料は、相談のときに一緒に確認します。準備のコツは遺言を書く前に確かめる3つのことをご覧ください。

STEP
無料相談

資料を拝見したうえでお話をうかがうので、初回から具体的なご提案ができます。方式とあわせて使う制度が決まったら、費用をご提示します。

STEP
原案の作成とご提案

財産と相続関係、遺留分への配慮を踏まえて、遺言書の原案をご提案します。

STEP
遺言書の完成

自筆証書遺言は法務局保管の手続きを、公正証書遺言は公証役場との調整と証人就任を行います。

※ご希望に応じて、遺言執行者への就任も承ります。

対応地域|滋賀県全域へ出張します

彦根市の事務所を拠点に、滋賀県全域へ出張しています。ご相談は事務所での面談のほか、ご自宅など、ご希望の場所でも承ります。公正証書遺言の場合は、公証役場への同行もできます。

  • 彦根市・犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)・愛知郡愛荘町:ご来所・出張とも対応
  • 長浜市・米原市(湖北エリア):出張対応。公証役場への同行も可
  • 近江八幡市・東近江市(湖東エリア):出張対応
  • 大津市・草津市ほか滋賀県内全域:出張対応(下記の交通費が加算されます)

出張の交通費(遺言書作成)

事務所からの片道移動時間交通費(税込)
0〜30分1,000円
31〜60分2,000円
61〜90分3,000円
91〜120分4,000円
120分を超える場合5,000円(上限)
  • 交通費は、実際にかかった片道の移動時間で判定します。交通状況により変動するため、事前にお伝えする金額は目安とし、確定は当日の実移動時間によります。

遺言書についてよくあるご質問

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらを選べばよいですか?

形式の不備や紛失の心配を小さくしたい方は公正証書遺言、費用を抑えて自分のペースで作りたい方は自筆証書遺言を選ぶ傾向があります。自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を使えば、紛失や改ざんへの備えになります。ご事情をうかがったうえでご提案します。
▶法務省「自筆証書遺言保管制度」

遺言書を作成すると、財産を自由に使えなくなりますか?

そのようなことはありません。遺言の効力が生じるのは亡くなった後で、生前の使い方はこれまでどおり自由です。事情が変われば書き直せます。

一度書いた遺言書は撤回・変更できますか?

できます。遺言はいつでも撤回・変更が可能で、新しい遺言を作成すれば、内容が抵触する部分について前の遺言は撤回したものとみなされます。ご家族の状況や財産は変化しますので、定期的に見直すことをおすすめしています。

遺言書があれば、相続でもめずに済みますか?

遺言は相続の道筋を決める有力な手段ですが、内容によっては不公平感が残り、かえって関係がこじれる場合もあります。相続人には遺留分がありますので、誰がどれだけの遺留分を持つかを確認し、一定の公平性に配慮した内容にすることが、結果的にもめごとの防止につながると考えています。
▶裁判所の遺留分に関するページ

遺言書の作成にいくらかかりますか?

当事務所の報酬は、遺言書の原案がAプラン(内容が決まっている方)33,000円・Bプラン(相談しながら決める方)88,000円、自筆証書遺言の保管手続きのサポートが11,000円、公正証書遺言の利用サポートが22,000円(いずれも税込)です。公正証書遺言では別途、公証人の手数料と証人(1人11,000円・2人必要)の費用がかかります。初回相談は無料です。

遺言書だけで足りない場合、他にどんな方法がありますか?

認知症などに備えて生前の財産管理を任せたい場合は家族信託や任意後見契約、代償金や納税資金を準備したい場合は生命保険の活用など、遺言以外の制度を組み合わせることがあります。当事務所では、遺言にこだわらず、ご相談内容に応じて必要な制度をあわせてご提案します。

彦根市以外でも対応してもらえますか?

彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。ご希望に応じてご自宅への訪問もできます。出張には上の表の交通費がかかります。

お電話・メール・LINEでご相談ください

どの方法でも構いません。メール(フォーム)・LINE なら、返信でお客様専用のページをお送りします。資料を先に送っていただけるので、初回相談がスムーズです。

遺言を書くべきか、どの方式がよいか——迷っている段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(電話の受付 9:00〜20:00) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。