
遺言書は、ご自身の財産を誰にどう引き継ぐかを、生前に法的な形で決めておく書類です。滋賀県彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらを選ぶかの検討から、遺留分への配慮、財産の棚卸し、原案の作成、公正証書遺言の証人就任、遺言執行者への就任までを一貫してお手伝いします。原案の作成は22,000円(税込)から、初回相談は無料です。彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。
こんなお悩みは遺言書で解決できます
家族の状況から考える(配偶者・子・きょうだい・前婚の子・内縁)
- 残された妻や夫、障がいを持つ子供の面倒をみてもらいたい
- 妻や夫が亡くなった時、そのきょうだいと遺産分割協議をしなくて良いようにしたい
- 内縁関係である人に財産を残したい
- 事業を長男に継がせたいが、他のきょうだいもしっかり扱いたい
- きょうだいの仲が悪いので遺産分割協議をまとめておきたい
- 前婚の子がおり、その子の事で今の家族に負担をかけたくない
財産の状況から考える(不動産が多い・財産が多い・遺贈寄付・ペット)
- 相続財産に不動産が多いので分けるのが難しいため分け方を決めておきたい
- 相続財産が多いので揉め事を防止したい
- 介護の恩に報いたい
- 独身で一人暮らしなので、遺産を遺贈寄付したいと考えている
- 自分なきあとのペットの面倒をみてほしい
- 老後の生活から死後の財産処理まで、他人に迷惑をかけたくない
手続きの負担から考える(相続人が海外・認知症の相続人がいる)
- 推定相続人の中に認知症の人がいるので遺産分割協議対策をしたい
- きょうだいが海外へ行ってしまって協議が難しいので、相続手続きを簡単にしたい
- 相続手続きが複雑になりそうなので簡単にしたい
遺言書には3つの方式があります|自筆証書・公正証書・秘密証書
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。自筆証書遺言はご本人が全文を手書きし、費用をかけずに作成できる方式です。公正証書遺言は公証人が内容を聴き取って作成し、原本を公証役場が保管するため、紛失や改ざん、形式の不備による無効のリスクが小さい方式です。秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないまま、遺言書が存在することだけを公証役場に証明してもらう方式です。実務では自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれかが選ばれることがほとんどで、当事務所ではご事情をうかがったうえで、どちらが適しているかをご提案しています。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成する人 | ご本人(全文・日付・氏名を自署し押印。財産目録はパソコン作成も可) | 公証人(ご本人から内容を聴き取って作成) | ご本人(作成した書面に署名・押印し、公証役場で存在を証明してもらう) |
| 証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
| 保管場所 | ご自宅、または法務局の保管制度 | 原本を公証役場が保管 | ご自身で保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要) | 不要 | 必要 |
| 主なメリット | 費用を抑えられ、ご自身のタイミングで作成できる | 形式の不備による無効や、紛失・改ざんのリスクが小さい | 内容を、公証人にも知られずに秘密にできる |
| 気をつけたい点 | 形式の不備による無効、紛失や偽造を疑われるリスクがある | 公証人の手数料がかかり、証人の手配など準備に手間がかかる | 内容の有効性はご自身で担保する必要があり、紛失のリスクも残る |
| 当事務所の報酬(税込) | ・原案作成 22,000円〜 ・保管手続きのサポート 11,000円 | ・原案作成 22,000円〜 ・利用サポート 22,000円 ・証人就任 1人 11,000円(2人必要) | ・原案作成 22,000円〜(ご相談ください) |
| 詳しくは | ▶自筆証書遺言について | ▶公正証書遺言について |
※公正証書遺言・秘密証書遺言では、上記のほかに公証人の手数料がかかります(日本公証人連合会の費用一覧)。
遺言書を作成する前に確認する3つのこと
遺言書を作成したい人と、遺言により遺産を受け取る人、遺言の内容を実現する人等の関係性を明確にする必要があります。
仮に、相続関係にない人に遺産を残そうとした場合、相続ではなく遺贈となります。また、相続人には遺留分というものがあります。誰が、どのくらい遺留分を持つのかを確認して計画しておくことが必要です。
遺言の相談に乗っているときに一番感じるのが、自分自身の財産関係が把握できていない人が多いということです。自分の財産が明確に把握できていない場合、遺言だけでは思い通りの結果にできないかもしれません。
おすすめは、エンディングノートを使って確認しておくことです。エンディングノートに従って自分の事をまとめれば、財産関係がはっきりするだけでなく、遺言書の作成についても、より有効なものを作成できるようになります。特にデジタル財産の関係は本人の記録が無いとわかりません。ぜひ活用しましょう。
ご自身の抱える問題点は何なのか?をハッキリさせましょう。そして、その問題を遺言で解決できるのかを考える事になります。
実際のところ、遺言が何ら解決策になっていないことは多いのです。
遺言書作成でよくある5つの誤解
次のような遺言に対する誤解のせいで、遺言書を作成する事を躊躇しているケースがあります。
- 一度遺言書を書いたら訂正、撤回できない
- 遺言書を書いたら財産が使えない
- 遺言書を書いたら見直さ無くて良い
- 遺言書を書いたらもう安心
- 遺言書を書いたら縁起が悪い
遺言書を書いたからと言って、それに縛られて生きていく必要はまったくありませんので、安心して作成してください。むしろ、遺言書の書き方によっては、変化していく事情について柔軟に対応できないものもありますので、適時に見直すことが効果的です。
遺言だけでは解決できないこともあります
遺言書は、亡くなった後に財産を誰へ引き継ぐかを決める書類です。裏を返せば、生きている間の困りごとには効力が及びません。認知症で判断能力が低下した後の財産管理、遺産の分け方をめぐる不公平感、納税資金や代償金の準備といった問題は、遺言書だけでは解決できないことがあります。当事務所では、遺言にこだわらず、家族信託・任意後見契約・生命保険などの制度を組み合わせて、目的そのものが達成できる形をご提案しています。
遺言書は「亡くなった後」にしか効力がありません
遺言書の効力が生じるのは、ご本人が亡くなった時点です。それまでの間、たとえば認知症などで判断能力が低下してしまった場合、遺言書があっても財産の管理や活用はできません。
- 預金が引き出せなくなり、介護費用や施設の入居費用の支払いに困る
- 自宅を売却して介護費用に充てたいのに、売却の手続きが進められない
- 収益物件の管理や修繕の契約ができない
こうした「生きている間の財産管理」に備えるための制度が、家族信託と任意後見契約です。
- 家族信託:財産の管理・処分の権限を、あらかじめ信頼できるご家族に託しておく仕組みです。判断能力が低下した後も、託された方が財産を動かせます。 ▶ 家族信託について詳しく見る
- 任意後見契約:判断能力が低下した後に、誰に・どこまで支援してもらうかを、元気なうちに契約で決めておく制度です。法定後見と違い、支援する人をご自身で選べます。 ▶ 任意後見契約について詳しく見る
遺言書とこれらの制度は、どちらか一方を選ぶものではありません。「生きている間は家族信託や任意後見で備え、亡くなった後は遺言書で承継先を決める」というように、時間軸で役割を分担して組み合わせるのが基本的な考え方です。
遺言書があっても、不公平感まではなくせません
遺言は「争族」対策として紹介されることが多いのですが、遺言書を作れば必ずもめずに済む、というものではありません。
自由に話し合う遺産分割協議と違い、遺言では内容がすでに決まっています。そのため手続き自体は進めやすくなりますが、内容に大きな偏りがあれば、遺産を受け取れなかった方の不満は残ります。一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が認められており、これを侵害する内容の遺言は、亡くなった後に遺留分侵害額請求という形で争いを生むことがあります。
本当に争いを避けたいのであれば、遺留分を踏まえたうえで、相続手続きが終わった後のご家族の関係にも配慮した内容にしておくことが大切です。当事務所では、ご希望をうかがったうえで、「その内容で本当に目的が達成できるか」という視点から一緒に検討します。
「分けにくい財産」には、生命保険という選択肢もあります
財産の大半が自宅などの不動産で、預貯金が少ない場合、遺言で「自宅は長男へ」と書いても、他のごきょうだいの不満が残ります。この場合、自宅を受け取った方が、他の相続人へ現金(代償金)を支払うことで公平さを保つ方法がありますが、その現金をどう用意するかが問題になります。
生命保険は、この代償金や、相続税の納税資金を準備する手段になります。受取人を指定しておけば、遺産分割協議を経ずに現金が受取人へ渡るため、支払いの原資として使いやすいという特徴があります。相続税の計算上、非課税枠が設けられている点も、生前対策として活用される理由です。
当事務所は保険代理店としての対応も可能ですので、遺言の内容を検討する段階から、「その分け方を実現するお金をどう用意するか」まで一体でご相談いただけます。
※相続税の申告や具体的な税額の計算は税理士の業務となるため、提携税理士と連携して対応します。
まず「解決したい問題」から考えます
専門家に遺言書の作成を依頼する意味は、きれいな書面を作ることではなく、抱えている問題の解決策になっているかを一緒に確かめる点にあると考えています。
実際のご相談では、遺言だけでは目的が果たせないケースや、場合によっては遺言が新たな問題を生んでしまうケースもあります。当事務所では、社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士として、福祉・法律・お金の3つの視点からご事情をうかがい、必要に応じて他の制度も組み合わせたうえでご提案します。
当事務所の遺言書作成支援サービス
当事務所では、お客様の抱える問題を共有し、必要であれば他の制度も活用して、問題の解決に役立つ遺言書作成のサポートをさせていただきます。
以下は、当事務所の報酬規程となっております。
遺言書の作成業務
| 遺言書作成業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(A4 1枚程度のもの) | 22,000円 |
| 遺言書の原案作成(上記以外) | 55,000円 |
| 自筆証書保管手続きのサポート | 11,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります(費用一覧) |
| 証人就任(公正証書遺言) | 1人 11,000円(2人必要です) |
| 遺言執行者への就任 | (遺言実行時) 相続財産 ✕ 1.0% +実行すべき内容に応じて事務所規定報酬 |
※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。
ご依頼の流れ
無料相談でご事情と目的をうかがいます。
遺言書の作成方式の選択と、必要な他の制度の利用状況も決まったのであれば、費用のお見積りをご提示します。
財産・相続関係の確認、遺留分への配慮を行い、遺言書の原案をご提案いたします。
自筆証書遺言=法務局保管の手続きを利用。公正証書=公証役場との調整と証人就任などを行います。
※ご希望に応じて、遺言執行者への就任も承ります。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。 ご自宅への訪問も可能です。彦根市役所での無料相談会の相談員も務めています。
▶彦根市役所での無料相談会の相談員も務めています
言書についてよくあるご質問
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらを選べばよいですか?
確実性を重視する場合は公正証書遺言、費用と手軽さを重視する場合は自筆証書遺言が選ばれる傾向にあります。公正証書遺言は公証人が関与し原本が公証役場に保管されるため、方式の不備や紛失のリスクが小さい一方、公証人の手数料と証人2名が必要です。自筆証書遺言は費用を抑えられ、法務局の保管制度を利用すれば紛失や改ざんへの備えにもなります。ご事情をうかがったうえでご提案します。
▶法務省「自筆証書遺言保管制度」
遺言書を作成すると、財産を自由に使えなくなりますか?
そのようなことはありません。遺言の効力が生じるのは亡くなった後であり、生前の財産の使用・処分は従来どおり自由です。遺言に書いた財産を生前に使ってしまった場合、その部分の遺言は効力を生じないと扱われるのが原則です。事情が変わった際には書き直すことができます。
一度書いた遺言書は撤回・変更できますか?
できます。遺言はいつでも撤回・変更が可能で、新しい遺言を作成すれば、内容が抵触する部分について前の遺言は撤回したものとみなされます。ご家族の状況や財産は変化しますので、定期的に見直すことをおすすめしています。
遺言書があれば、相続でもめずに済みますか?
遺言は相続の道筋を決める有力な手段ですが、内容によっては不公平感が残り、かえって関係がこじれる場合もあります。相続人には遺留分がありますので、誰がどれだけの遺留分を持つかを確認し、一定の公平性に配慮した内容にすることが、結果的にもめごとの防止につながると考えています。
▶裁判所の遺留分に関するページ
遺言書の作成にいくらかかりますか?
当事務所の報酬は、遺言書の原案作成がA4 1枚程度で22,000円、それ以外は55,000円、自筆証書遺言の保管手続きのサポートが11,000円、公正証書遺言の利用サポートが22,000円(いずれも税込)です。公正証書遺言では別途、公証人の手数料と証人(1人11,000円・2人必要)の費用がかかります。初回相談は無料です。
遺言書だけで足りない場合、他にどんな方法がありますか?
認知症などに備えて生前の財産管理を任せたい場合は家族信託や任意後見契約、代償金や納税資金を準備したい場合は生命保険の活用など、遺言以外の制度を組み合わせることがあります。当事務所では、遺言にこだわらず、ご相談内容に応じて必要な制度をあわせてご提案します。
彦根市以外でも対応してもらえますか?
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。ご事情に応じてご自宅への訪問も可能です。
まずはお気軽にご相談を!
「何から始めればいいか分からない」という段階でも構いません。 福祉・法律・お金の視点から、あなたに合った進め方を一緒に整理します。 お電話・メールフォーム・LINE・インスタグラムのDMからお気軽にご相談ください。
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