認知症に備えて、信頼できる人に将来を託す任意後見契約

支援する人の選択、支援内容の決定、契約書の作成を、人物と話合いの場、書類の挿絵で示す図。

「認知症になったら、財産や暮らしを誰に任せよう」——その不安に元気なうちに備えるのが任意後見契約です。彦根市の成宮事務所が、あなたが選んだ人・決めた内容で支援が続く形を、契約書の作成から一緒に整えます。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、任せる範囲が決まっていれば、任意後見契約書を55,000円(税込)で作成します。頼れる方がいない場合は、当事務所が受任者になることもできます。

ご相談は メール・LINE が便利です。お電話 090-9054-1513(9:00〜20:00)。すべて予約制です。

彦根市を中心に、滋賀県全域に対応しています。初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。

任意後見契約とは?

任意後見契約は、認知症や高次脳機能障害などで判断能力が不十分になったときに備え、信頼できる人(任意後見受任者)と、支援してもらう内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。大きな特長は、「元気なうちに、自分で支援者を選び、支援の内容を決めておける」ことにあります。

なお、任意後見契約は公正証書で作成することが法律で義務づけられています(任意後見契約に関する法律第3条)。これは、公証人がご本人と面接して、意思や真意を確かめるためです。私文書では効力が生じません。

いつから効力が始まるの?

契約を結んだだけでは効力は始まりません。ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、監督人が選任された時から効力が生じます(同法第2条・第4条)。この申立ては、任意後見受任者・ご本人・配偶者・四親等内の親族が行えます。当事務所が受任者となる場合は、そのタイミングを見極め、受任者として選任の申立てまで対応します。

成年後見制度(法定後見)との違い

似た制度に「法定後見(成年後見)」があります。主な違いは次のとおりです。

項目任意後見法定後見(成年後見)
利用のタイミング判断能力があるうちに契約判断能力が低下してから申立て
支援者の選び方本人が自分で選ぶ家庭裁判所が選任(希望どおりの方が選ばれるとは限りません)
権限の範囲契約(代理権目録)で定めた範囲の代理権のみ。取消権はなし原則すべての法律行為の代理権と取消権
報酬の決まり方任意後見人の報酬は契約で決める(無報酬も可)。任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定家庭裁判所が本人の財産額等に応じて決定

任意後見は「自分で選んだ人に、決めた内容で支援してもらえる」点が大きな利点です。一方、本人が結んでしまった不利益な契約を取り消す権限(取消権)は任意後見人にはありません。この点は法定後見との重要な違いです。

こんな方に向いています

  • お子さんがいない、または遠方で頼りにくい方
  • お子さんはいるが、成年後見制度の利用では解決しにくい事情がある方
  • 知らない人が後見人になるのは避けたい方
  • 自分が認知症になったときに備えておきたい方

任意後見契約で決めておけること

任意後見契約では、どんな支援をしてもらうかを自由に決められます。範囲は「代理権目録」に記載し、その範囲内でのみ支援が行われます。

できること(代理権の範囲)

  • 預貯金の管理・支払い、年金の受け取り
  • 不動産の管理・処分(登記が必要な場合は提携司法書士と連携します)
  • 医療・介護サービスの契約、施設入所契約などの手続き
  • 役所・金融機関などの各種手続きの代行

できないこと

  • ご本人が結んだ契約を取り消すこと(取消権はありません)
  • 手術・延命治療・臓器提供などへの医療同意(一身専属的な事項のため、契約で定めても行えません)
  • 食事や入浴の介助などの事実行為(後見人の職務には含まれません)

任意後見だけでは足りない場面と、あわせて備える契約

任意後見は「判断能力が下がった後」に効力を持つ制度です。そのため、判断能力はあるけれど体力が衰えてきた期間や、効力が始まるべき時期を見逃さない仕組みは、別の契約で補います。

任意後見には結び方が3つあります。

  • 将来型:いまは元気で、将来の判断能力低下に初めて備える形。任意後見契約だけを結びます。
  • 移行型:任意後見契約と同時に財産管理委任契約も結び、体力が衰えた段階から支援を受け、判断能力が下がったら任意後見へ移行します。「銀行に行くのがつらくなってきた」方に向きます。
  • 即効型:すでに判断能力が少し不十分だが、契約の意思表示はできる方が、契約後すぐに発効させる形。

効力発生前の期間は、次の契約が支えになります。

  • 見守り契約:定期的な連絡・訪問で状態を確認し、任意後見を始めるべきタイミングを逃さない役割。
  • 財産管理委任契約:判断能力はあるが外出が難しい期間に、預貯金の管理などを代理。

移行型では、判断能力があるうちは財産管理委任で、低下後は同じ受任者が任意後見で、切れ目なく支援を続けられます。当事務所は、ご事情に合わせてこれらの契約を組み合わせて設計します。

ご自身でする場合と、ご依頼いただく場合のちがい

比較軸ご自身で手続きする場合ご依頼いただく場合
必要な時間・手間制度確認・代理権目録作成・公証役場調整を自分で設計から公証役場の手配まで代行
平日の来所・書類集め戸籍等の取得や来所を自分で段取り必要書類をご案内し段取りをサポート
不備リスク範囲や様式の不備で使えない恐れ効力発生要件を踏まえて設計(保証はしません)
費用公証人手数料等の実費のみ事務所の料金(A55,000円・B88,000円)+実費
相談相手都度自分で調べる福祉・法・お金を横断できる専門職に継続相談

任意後見契約の報酬(税込)

彦根市の成宮事務所の任意後見契約の報酬(税込)は、契約書の作成がAプラン(任せる範囲が決まっている方)55,000円・Bプラン(範囲を一緒に設計する方)88,000円、就任後の受任報酬が月額33,000円〜です。あわせて検討することの多い生前契約の報酬も掲載します。

生前契約関係の報酬(税込)

料金はA・Bの2つのプランです。決めたい内容が全部決まっていればA 書面化、相談しながら決めるならB 設計サポートです。

内容A 契約書の作成B 契約書の作成お引き受け後の料金
見守り契約A書面化33,000円受任後月額5,500円
財産管理委任契約A書面化55,000円受任後月額11,000円〜財産の額・訪問の回数で決めます
任意後見契約A書面化55,000円B設計サポート88,000円任せる範囲(代理権目録)を設計受任後後見開始後 月額33,000円〜
移行型セット見守り+財産管理+任意後見の3つをまとめてA書面化110,000円B設計サポート143,000円見守りの方法から切り替えの時期まで設計受任後上の各月額
死後事務委任契約A書面化55,000円B設計サポート88,000円葬儀・納骨・家財・届出・デジタル遺品などの範囲と、費用の預け方を設計受任後330,000円〜ご本人が亡くなった後に行う仕事なので、料金と費用は預託金としてお預かりするか、支払い方法を契約書で決めておきます
尊厳死宣言書A書面化33,000円遺言・任意後見と同時なら16,500円
家族信託契約サポートB設計サポート275,000円〜
生前対策(終活)のご相談(2回目以降)1時間5,500円(初回は無料・時間制限なし)

表の読み方「契約書の作成」は書類をつくる料金、「受任後」は当事務所が実際にお引き受けしたあとの料金です。契約書の作成だけのご依頼もできます。

  • 公正証書にする契約は、別に公証人の手数料がかかります。
  • 郵送料・証明書の発行手数料などの実費は別にかかります。初回相談は無料(時間制限なし)です。

公証人手数料の目安(別途):任意後見契約公正証書の作成には、事務所報酬とは別に公証役場へ支払う費用がかかります。目安は総額で2万数千円〜3万円程度(基本手数料1契約13,000円、登記嘱託手数料1,600円、収入印紙代2,600円などの合計)です。財産管理委任や死後事務を同じ証書に併記する場合は、契約の数に応じて基本手数料(1件あたり13,000円が目安)が加算されます。正確な金額は日本公証人連合会のページや公証役場でご確認ください。

ご依頼の流れ

STEP
お電話・メール・LINE でお問い合わせ

ご都合のよい方法でどうぞ。「任意後見のことで」だけで構いません。

メール・LINE なら、こんな良さがあります

  • いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
  • やりとりが文字で残るので、ご家族とも共有しやすいです
  • 返信で、お客様専用のページをお送りします。お手元の資料をスマホで撮って先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます(ご希望があれば郵送・お持ち込みも承ります)
STEP
資料をお送りいただく

専用のページから、スマホで撮って送っていただけます。通帳、年金の書類、固定資産税の課税明細書など、任せたい財産の分かる資料、分かる範囲で大丈夫です。なくてもご相談いただけます。

STEP
無料相談とお見積り

ご希望と不安をうかがい、代理権の範囲や契約の組み合わせ(将来型・移行型など)をご提案します。AプランかBプランかを確かめて、費用をお示しします。お断りいただいても構いません。

STEP
契約書案の作成

代理権目録を含む契約書案を作り、内容をご確認いただきます。修正のご希望にも応じます。

STEP
公証役場で作成

公証人との日程を調整し、公正証書として作成します。将来、判断能力が下がったときは、受任者として任意後見監督人の選任を申し立て、支援を始めます。

対応地域

彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。対面でのご相談が可能です。

任意後見契約のよくあるご質問

任意後見契約はいつから効力が始まりますか?

契約を結んだ時点ではなく、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て、選任された時から効力が生じます(任意後見契約に関する法律第2条・第4条)。申立ては、任意後見受任者・ご本人・配偶者・四親等内の親族が行えます。

任意後見人は何でもできるのですか?

契約(代理権目録)で定めた範囲の財産管理と身上監護の手続きを代理できます。一方で、ご本人の契約を取り消す取消権や、手術・延命治療などの医療同意を行う権限はありません。

法定後見(成年後見)とどう違いますか?

法定後見は判断能力が下がってから家庭裁判所が後見人を選びますが、任意後見は元気なうちにご自身で受任者と支援内容を選べます。取消権の有無や報酬の決め方も異なります。

費用はいくらかかりますか?

当事務所の任意後見契約書の作成はAプラン55,000円・Bプラン88,000円(税込)、就任後の受任報酬は月額33,000円〜(税込)です。これとは別に、公正証書作成のため公証人手数料(目安2万数千円〜3万円程度)等の実費がかかります。

契約書の作成だけを頼めますか?

可能です。契約書の作成のみのご依頼も承ります。将来の受任(任意後見人への就任)まで含めるかは、ご希望に応じて選べます。

身寄りがいなくても契約できますか?

可能です。頼れるご親族がいない場合、行政書士などの専門職が受任者となる形も選べます。任意後見はご自身で支援者を選べる点が法定後見と大きく異なります。

お電話・メール・LINEでご相談ください

まだ何も準備していない段階でも構いません。メール(フォーム)・LINE なら、いつでも送れて、やりとりが文字で残ります。返信でお客様専用のページをお送りしますので、お手元の資料を先に送っていただけます。

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判断能力が下がる前に、誰に何を託すか決めておきたい——その検討段階からのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(電話の受付 9:00〜20:00) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。

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