相続への備え(生前の相続対策)のご相談なら|彦根の成宮事務所

生前の相続対策、彦根の成宮事務所
遺言・信託・保険あなたに最適な相続への備えをご提案

相続への備えとは、相続が起きる前に「誰に何をどう渡すか」を決めておく対策です。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、遺言書の作成、家族信託、生命保険を使った分割対策、終活(財産の棚卸し)までを、福祉・法律・お金の3つの視点で整理してご提案します。初回相談は無料です。

相続への備えとは? 生前にできる4つの対策

対策 できること 向いている方 報酬(税込)
遺言書の作成 財産を「誰に・どれだけ渡すか」を指定する 相続人が複数いる方、法定相続分と違う分け方をしたい方、相続人がいない方 原案作成 22,000円〜
家族信託 判断能力が低下した後も、家族が財産を管理・処分できるようにする 不動産や賃貸物件をお持ちの方、認知症後の凍結が心配な方 275,000円~
生命保険の活用 非課税枠の利用、代償金・納税資金の準備(保険代理店として対応) 分けにくい財産(自宅・事業用資産)が中心の方 保険商品のため報酬は発生しません
終活(財産の棚卸し) 財産・希望を書き出し、対策の必要性を見極める 何から手をつけるか決まっていない方 コンサル 1時間 5,500円

「終活」は いつから始める?

終活は、いつから始めるべきでしょうか? これはもう終活関連の情報に遭遇した時に、自分の状況が終活を必要とする状態なら、その時に始めるべきです。

突然の脳障害、心臓発作、40代を過ぎれば誰にでも起きる事です。高次脳機能障害などになったりします。もう少し年を取れば、認知症なども心配になります。

特に、独身やご夫婦のみの世帯の場合は、年齢が早い段階(判断能力が充分にある状況)から老いへの備えをしていくべきです。

何から始めればよいか- 相続への備えの4ステップ

相続への備えは、①財産と相続人を書き出す → ②使わない口座を整理する → ③渡し方を決める → ④書面にする、の順に進めるのが基本です。彦根市の成宮事務所では、この4ステップをご一緒に整理します。

STEP
財産と相続人を書き出す

最初に取り組んでいただきたいのが、エンディングノートの作成です。エンディングノートとは、ご自身の財産や希望、思い出などを整理して書き留めるノートのことです。

「書く」ことでご自身の棚卸しができ、これからやるべきこと、やっていきたいことが明確になります。また、残された方に相続財産の存在をわかりやすく示しておくことで、相続手続きの漏れを防ぐことにもつながります。相続対策は、まず「何が・どれだけ・誰に」あるのかが見えていないと設計できません。

エンディングノートに書き出す項目)

・ご自身の基本情報(名前・生年月日・連絡先)
・財産の一覧(預貯金・不動産・株式・保険・借入金など)
・デジタル財産(ネット銀行・ネット証券・電子マネー・スマホやSNSのアカウント)
・推定相続人(配偶者・お子様・ご兄弟など、相続人になる方)
・介護や医療についての希望
・葬儀やお墓の希望
・ご自身の趣味、好み、これからの希望

※デジタル財産は、ご本人しか把握していないことが多く、残された方が最も苦労する部分です。金融機関名とID・連絡先だけでも書き出しておくことをおすすめします。
デジタル遺産の整理について詳しく見る
戸籍の収集・相続人の調査

なお、誰が相続人になるかは戸籍で確認します。ご自身では把握しきれない相続人が判明することもありますので、ご不安があれば無料相談でご相談ください。

エンディングノート.pdf 
エンディングノート記載例.pdf

STEP
使わない口座・証券を整理する

エンディングノートに書き出した情報をもとに、財産そのものを整理していきます。使っていない銀行口座を解約してまとめる、使わない証券口座を解約しておく、といった作業です。口座の数が減るほど、相続人の負担は軽くなります。

残高がわずかな口座であっても、相続手続きは1金融機関ごとに必要です。ご自身で手続きをすれば時間がかかり、専門家に依頼すれば費用がかかります。放置された少額の口座が、かえって相続人の負担になってしまうことがあります。

預貯金・証券の相続手続き

また、相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。「財産を親族や信頼できる方に残したい」「特定の団体に寄付したい」というご希望があれば、次のSTEP3・STEP4で書面にしておく必要があります。

「国庫に帰属する可能性」→ 裁判所「相続財産清算人の選任」

STEP
渡し方を決める(遺言・信託・保険の選択)

財産と相続人が見えてきたら、「誰に・何を・どう渡すか」を決めます。使える方法は主に3つで、目的によって選び方が変わります。

方法 決められること ご検討をおすすめする方
遺言書 亡くなった後に、誰にどの財産を渡すかを指定する 法定相続分と異なる分け方をしたい方/相続人がいない方/お世話になった方に残したい方
家族信託 生前から、財産の管理・処分を任せる人と使いみちを決めておく 不動産や賃貸物件をお持ちの方/認知症になった後の口座凍結が心配な方
生命保険の活用

受取人に現金を直接残す(代償金・納税資金・非課税枠の準備)
国税庁のページ

自宅など分けにくい財産が中心の方/特定の相続人に現金を残したい方

遺言書は「亡くなった後」に効力が生じ、家族信託は「生前から」効力が生じます。

この2つは対立するものではなく、組み合わせて使うこともあります。生命保険は、不動産などの分けにくい財産があるご家庭で、他の相続人へ渡す代償金を用意する方法として活用できます。当事務所は保険代理店としての対応も可能です。

どれが適しているかはご事情によって異なりますので、無料相談でお話をうかがったうえでご提案します。なお、相続税の申告や具体的な税額計算は税理士の業務となるため、提携税理士と連携して対応します。

遺言書の作成と活用について詳しく見る
家族信託で認知症後の財産管理に備える

STEP
書面にする(自筆証書+保管制度/公正証書/信託契約)

決めた内容は、法律上の要件を満たす書面にして初めて効力を持ちます。遺言書には主に2つの方式があり、家族信託は信託契約書を作成します。

書面 特徴 費用の目安(当事務所の報酬・税込)
自筆証書遺言+法務局の保管制度 ご自身で手書きする方式。法務局の保管制度を使えば、紛失・改ざんへの備えになり、家庭裁判所の検認も不要になる 原案作成 22,000円〜/保管手続きのサポート 11,000円
公正証書遺言 公証人が関与して作成する方式。方式の不備で無効になるリスクが小さい。証人2名が必要 利用サポート 22,000円/証人就任 1人 11,000円(別途、公証人手数料)
信託契約書(家族信託) 財産を託す方と託される方の契約。公正証書で作成するのが一般的 275,000円~

自筆証書遺言は、保管制度ができたことで使いやすい方式になりました。「配偶者にすべてを相続させる」といった内容であれば、A4用紙1枚で作成でき、費用も抑えられます。

一方、財産の種類が多い場合や、相続人の間で意見が分かれそうな場合は、公正証書遺言をご検討いただくことが多くなります。

いずれの書面も、判断能力が十分にあるうちでなければ作成できません。「まだ早い」と思われる時期に整えておくことが、結果としてご家族の負担を最も軽くします。

法務省「自筆証書遺言書保管制度」
日本公証人連合会「公証事務」

介護・医療・葬儀・おひとりさまの備えをお考えの方へ

ここまでは「財産を次の世代へ渡す」ための備えです。一方で、ご自身が生きている間の備え――判断能力が低下したときに誰に支えてもらうか、介護や終末期の医療をどうするか、葬儀やお墓をどうするか――も、同じくらい大切な準備です。

特に単身世帯の方、ご夫婦のみの世帯の方は、支えてくれる方をあらかじめ決めておくことをおすすめしています。後見の実務では、甥や姪にあたる方が中心になって支援されている例が少なくありません。ただ、法的な権限も報酬もない状態でのご支援には限界があります。あらかじめ見守り契約や財産管理委任契約、任意後見契約を結んでおけば、支える方も支えられる方も、無理のない形になります。

これらの備えについては、「老後の備え」のページで詳しくご案内しています。

老後の備え(見守り・任意後見・死後事務委任・尊厳死宣言書)を相談する

相続への備えの報酬規定(税込)

彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所の相続対策の報酬(税込)は、遺言書の原案作成がA4 1枚程度で22,000円、自筆証書遺言の保管手続きサポートが11,000円、公正証書遺言の利用サポートが22,000円(別途、公証人手数料)、生前対策コンサルティングが1時間5,500円です。初回相談は無料です。

遺言書の作成業務

遺言書作成業務報酬規定(税込)
遺言書の原案作成(A4 1枚程度のもの)22,000円
遺言書の原案作成(上記以外)55,000円
自筆証書保管手続きのサポート11,000円
公正証書遺言の利用サポート22,000円
公証人費用が掛かります(費用一覧)
証人就任(公正証書遺言)1人 11,000円(2人必要です)
遺言執行者への就任(遺言実行時)
相続財産 ✕ 1.0%
+実行すべき内容に応じて事務所規定報酬

※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。

生前契約関係の報酬(税込)

契約書の作成契約書作成(税込)受任報酬(税込)
生前対策(終活)コンサル相談料1時間5,500円
見守り契約33,000円月額
5,500円
財産管理契約55,000円月額
33,000円~
任意後見契約55,000円月額
33,000円~
尊厳死宣言書33,000円
死後事務委任契約55,000円275,000円~
親族間・家族間契約書275,000円~

※ 契約書作成のみのご依頼も可能です。
※ 公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※ 別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。。

※ 相続税の申告は提携税理士、不動産の相続登記は提携司法書士と連携して対応します。

相続への備えのご依頼の流れ

初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・公式LINEのいずれからでもご予約いただけます。ご相談の内容をうかがい、お見積りをご提示してから着手しますので、費用が分からないまま話が進むことはありません。

STEP
無料相談のご予約

お電話、お問い合わせフォーム、公式LINEのいずれからでもご予約いただけます。「何から相談すればよいか分からない」という段階で結構です。ご相談内容が決まっていなくても、お困りの状況をお聞かせいただければ、必要な備えを一緒に整理します。

STEP
無料相談 - お困りごとと財産の状況をうかがいます

ご家族の状況、財産のおおよその内容、どなたに何を残したいかというご希望をうかがいます。そのうえで、遺言書・家族信託・生命保険・終活のうち、どの備えが必要かをご説明します。初回のご相談は無料です。

次の資料をお持ちいただくと、より具体的なご提案ができます(お手元にない場合は、当日なくても結構です)。

・財産のおおよその一覧(預貯金・不動産・株式・保険など。エンディングノートがあればそれで結構です)
・不動産の固定資産税納税通知書
・ご家族関係が分かるもの(メモ書きで結構です)
・すでに作成した遺言書やエンディングノートがあれば、その写し

STEP
お見積りとご提案

うかがった内容をもとに、必要な書面と手続き、報酬額(税込)をお見積りとしてご提示します。「遺言書だけを作る」「家族信託と遺言を組み合わせる」など、複数の選択肢がある場合は、それぞれの費用と効果をご説明したうえでお選びいただきます。

内容とお見積りにご納得いただいてから、ご契約となります。ご検討のために持ち帰っていただいて構いません。この時点でのご依頼の見送りも、もちろん可能です。

なお、相続税の申告や具体的な税額計算は税理士の業務、不動産の相続登記は司法書士の業務となります。これらが必要な場合は、提携税理士・提携司法書士と連携して対応しますので、この段階であわせてご案内します。

STEP
書面の作成・お手続き

遺言書の原案作成、信託契約書の作成など、必要な書面を作成します。

自筆証書遺言の場合:原案をお渡しし、ご本人に書いていただきます。法務局の保管制度を利用される場合は、申請手続きをサポートします。
公正証書遺言の場合:公証役場との事前の打ち合わせを行い、当日の証人就任もお引き受けできます(証人は2名必要です)。
家族信託の場合:ご家族を交えて設計内容を確認し、公正証書による信託契約書の作成をサポートします。

書面が完成した後も、ご家族の状況や財産に変化があれば、内容の見直しをご相談ください。遺言書は、あとから何度でも書き直すことができます。

遺言書の撤回・書き直しについて

対応地域

滋賀県彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市ほか滋賀県全域のご相談に対応しています。ご来所が難しい方にも、出張相談に対応しております。お気軽にご相談ください。

相続への備えのよくある質問

相続対策は何歳から始めればよいですか?

明確な決まりはありませんが、判断能力が十分にあるうちに始めることが前提となります。遺言も家族信託も、意思能力が失われた後には作成できないためです。ご夫婦のみの世帯やおひとり暮らしの方は、早い段階でのご検討をおすすめしています。

遺言と家族信託は、どちらを使えばよいですか?

目的によって異なります。財産を「誰に渡すか」を決めるのが遺言、認知症などに備えて「生前の管理を任せる」のが家族信託です。両方を組み合わせるケースもありますので、ご事情をうかがったうえでご提案します。

相続税の対策も相談できますか?

生前の対策としてのご相談を承ります。生命保険の非課税枠の活用など、保険代理店としての対応も可能です。なお、相続税の申告や具体的な税額計算は税理士の業務となるため、提携税理士と連携して対応します。

終活と相続対策は違うものですか?

終活はご自身の生活・医療・葬儀までを含む広い準備で、相続対策はそのうち「財産を次の世代へ渡す」部分にあたります。当事務所では両方をあわせてご相談いただけます。介護や医療、身寄りの少ない方の備えについては「老後の備え」のページでご案内しています。

遺言書の作成だけを依頼することはできますか?

承ります。遺言書の原案作成のみのご依頼も可能です(A4 1枚程度で22,000円・税込〜)。公正証書遺言とする場合は、別途、公証人の手数料と証人2名が必要となります。

まずはお気軽にご相談を!

「何から始めればいいか分からない」という段階でも構いません。 福祉・法律・お金の視点から、あなたに合った進め方を一緒に整理します。 お電話・メールフォーム・LINE・インスタグラムのDMからお気軽にご相談ください。

各種お問合せはこちらから