公正証書遺言の作成サポート|彦根の行政書士成宮事務所

原案の作成、公証人との打合せ、証人二名の手配、当日の同行を、書類と人物の挿絵で示した図。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する、方式の不備が起きにくい遺言です。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、遺言の原案作成、公証人との打合せ、証人2名の手配、作成当日の同行までを支援します。費用は「公証人手数料」「証人費用」「当事務所の報酬」の3つに分かれます。彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お電話:090-9054-1513(9:00〜18:00・土日も受付) まずは相談する

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言の方式の一つで、公証人という専門家が関与して作成する公文書です。遺言者が公証役場で、証人2名の立会いのもと署名押印して作成します。方式の不備が起きにくく、原本が公証役場に保管されるため、実務でも多く用いられている方式です。

体調などの理由で公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に出張してもらう方法もあります(→ 入院中・施設入所中でも公正証書遺言は作成できますか)。

こんな方に公正証書遺言をおすすめします

  • できるだけ確実な方式で遺言書を作成したい
  • 署名くらいはできるが、遺言書の全文を自分で書くことは難しい
  • 施設や病院にいて、外出することが難しい

このような場合には、公正証書遺言の作成をご検討ください。全文を自書する必要がなく、公証役場での作成が難しい場合も出張で対応してもらえるためです。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、他の方式にはない次のような利点があります。

メリット内容
方式の不備が起きにくい公証人が関与して作成するため、形式の誤りによって遺言が無効になる事態を避けやすくなります。
紛失・改ざんのリスクが小さい原本が公証役場に保管されるため、遺言者やご遺族が紛失する心配が小さくなります。
相続人間の争いになりにくい遺言の内容と作成の経緯が明確に残るため、後から争点になりにくいと考えられています。
全文を自書する必要がない遺言者がみずから署名できない場合でも、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます(民法969条4号ただし書)。病院や施設にいる方でも作成しやすい方式です。

このうち、公正証書遺言を作成するにあたり、いちばんの大きな利点は4番目だと考えています。

自筆証書遺言にも法務局の保管制度ができたことで、「紛失・改ざんへの備え」という点での差は小さくなりました。一方、遺言の全文を手書きするのは負担が大きく、病院や施設で自筆証書遺言を作成するのは現実的に難しい場面が多くあります。ここが公正証書遺言を選ぶ最大の理由になったというのが、実務での実感です。

公証人が整えるのは「形式」であって、「中身」ではありません

公正証書遺言は方式の面で不備が起きにくい遺言ですが、それはあくまで方式上の話です。

公証人は、遺言者が抱えている問題を把握して最適な遺言を設計してくれる立場にはありません。また、遺言書ではできないことが、公正証書にすればできるようになるわけでもありません。 結果として効果の薄い遺言書ができあがったとしても、それは公証人の役割の外にあります。

私自身、市の無料相談会で相談員をしていたときに、作成の段階で「これは効果が薄い」と分かる内容の公正証書遺言を目にしたことがあります。すでに作成されたものだったため、その場では申し上げられませんでした。

公正証書遺言で確実になるのは「その遺言書が形式として有効であること」までです。その内容がご本人の目的を果たすものかどうかは、内容に詳しい専門家と検討したうえで作成する必要があります。

公正証書遺言ができるまでの流れ

STEP
必要書類の準備

戸籍謄本、住民票、財産目録、不動産の登記事項証明書などを揃えます。あわせて、財産の内容と相続人の関係を事前に整理しておきます。

STEP
公証役場への予約と事前打合せ

公証役場に連絡して予約を入れ、公証人と内容・日程を打ち合わせます。事前に遺言の書面案を作成して相談するのが通例です。証人として、利害関係のない2名を用意します。

STEP
公証人による作成と署名

公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書を作成します(行政書士が原案を作成した場合はそれをもとに進めます)。遺言者と証人が署名・押印して手続きが完了します。

STEP
保管と閲覧

原本が公証役場で保管され、必要なときにご遺族が内容を確認できます。

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言の費用は、①公証人手数料 ②証人費用 ③行政書士の報酬 の3つに分かれます。 このうち①は公証役場に支払うもので、財産の額に応じて変わります。

① 公証人手数料

手数料は、遺産の総額に対してかかるのではなく、財産を相続・遺贈される人ごとに価額を計算し、それを合算します。

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超え3億円以下49,000円に、超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下109,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超える場合291,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算

これに加えて、次の費用がかかります。

  • 遺言加算: 財産の合計が1億円以下の場合、13,000円が加算されます。
  • 枚数による加算: 原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超えるとき、超える1枚ごとに 300円(公証人手数料令25条)。
  • 正本・謄本の交付: 書面の場合は1枚につき300円、電子データの場合は1件につき2,500円(同40条)。
  • 出張してもらう場合: 手数料が 5割加算(同32条)となり、さらに公証人の日当(1日2万円。4時間以内は1万円)(同43条)と交通費がかかります。

金額は変更されることがあります。最新の手数料は日本公証人連合会「公証人費用」でご確認ください。当事務所でも、ご相談時に想定される金額をお見積りします。

② 証人費用

証人2名が必要です。ご自身で用意することもできますが、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族、未成年者は証人になれません(民法974条)。当事務所で手配する場合は 1人11,000円(税込)× 2名 です。

③ 当事務所の報酬

→ 当事務所の報酬規定(税込)をご覧ください。

入院中・施設入所中でも公正証書遺言は作成できますか

作成できます。 病気や身体の状態により公証役場へ行くことが難しい場合、公証人に自宅・病院・施設へ出張してもらって作成する方法があります。事前に公証役場へ連絡して日程を調整し、遺言の案文と必要書類を送っておく流れになります。

ただし、次の2点にご注意ください。

  • 費用が増えます。 手数料が5割加算となり、公証人の日当と交通費が別途必要です。
  • 出張できる範囲に限りがあります。 公証人は、所属する法務局の管轄区域を越えて職務を行うことができません。そのため、出張を依頼できる公証人には地理的な範囲があります。

また、遺言者がみずから署名できない場合でも、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます(民法969条4号ただし書)。話すことが難しい場合には、通訳人の通訳または自書によって口授に代える方法も定められています(民法969条の2)。

なお、遺言をするには意思能力が必要です。判断能力に不安がある場合、公証実務では医師の診断書等の提出を求め、証書の原本とともに保存する取扱いが示されています。「もう間に合わないかもしれない」とお考えの段階でも、まずはご相談ください。

当事務所の遺言書作成業務について

当事務所では、そもそも公正証書遺言の方式によるべきかという点を、費用対効果なども考慮して判断いただく材料を提供します。

また、お客様の抱える課題を共有し、その問題を解決できる遺言書の内容になっているか、他の制度を活用する必要はないかを一緒に検討していきます。

公正証書遺言を作成する場合の業務内容

  • しっかりとお話をうかがい、遺言書の原案を作成します
  • 公証人と打ち合わせを行い、資料を提供します
  • 公正証書遺言の作成に必要な証人2名を準備します
  • 公証役場等で遺言書を作成します(当日の同行)

対応できない範囲

  • 相続税の申告・具体的な税額の計算は税理士の業務です。必要な場合は提携税理士と連携して対応します。
  • 不動産の相続登記は司法書士の業務です。必要な場合は提携司法書士へそのまま引き継ぎます。
  • 相続人間ですでに争いが生じている場合の交渉・代理は、弁護士の業務となります。

当事務所にご依頼いただくと、どう変わるか

公正証書遺言は、ご自身で公証役場に申し込んで作成することもできます。そのうえで、当事務所にご依頼いただいた場合に何が変わるのかを整理します。

① 手元に残るもの

ご相談から公証役場での作成まで、原案・公証人との打合せ・証人2名・当日の同行がひととおり整った状態で進み、公証役場に原本が保管された公正証書遺言が残ります。

② 時間と手間の削減

公正証書遺言の作成には、戸籍謄本・住民票・財産目録・不動産の登記事項証明書などの準備、公証役場への予約と事前打合せ、証人2名の確保が必要です。これらの段取りを当事務所がまとめて行うため、ご本人が公証役場とやり取りする回数を減らせます。

③ 遺言の内容のずれを避ける事ができる

公証人が確認するのは方式であり、その遺言がご本人の目的を果たす内容かどうかまでを検討する立場にはありません。当事務所では、遺言でできること・できないことを整理したうえで、内容が目的とずれたまま作成に進むことを避けやすくなります。

④ 証人で家族に気を遣わなくてすむ

推定相続人やその配偶者・直系血族は証人になれないため(民法974条)、ご家族に頼めず作成が止まってしまうことがあります。証人の手配まで当事務所が引き受けるため、「誰に立ち会ってもらうか」でご家族に気を遣う必要がありません。

⑤ 一つの窓口で依頼できる

社会福祉士・FP・行政書士の資格を持つ成宮隆行が、福祉(ご本人の生活と判断能力)・お金(資産の設計)・法手続き(遺言の方式)を一つの窓口でお聞きします。相続税の申告が必要になれば提携税理士へ、不動産の登記が必要になれば提携司法書士へそのまま引き継げます。彦根市・長浜市・米原市・東近江市であれば、対面でお会いできます。

ご自身で進める場合/ご依頼いただく場合

比較軸ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
必要な時間遺言内容の検討、必要書類の収集、公証役場との日程調整をご自身で進めます必要書類のご案内と原案の作成、公証役場との打合せを当事務所が行い、ご本人には内容の確認をお願いします
公証役場とのやり取り予約・事前相談・原案の修正のたびに、ご自身で連絡します打合せと資料提供を当事務所が行い、ご本人は作成当日にお越しいただくのが基本です
不備・不足のリスク方式は公証人が整えます。ただし内容が目的に合っているかは、ご自身で判断することになります遺言でできること・できないことを整理し、内容が目的とずれたまま進むことを避けやすくなります
費用公証人手数料+証人費用上記に加えて当事務所の報酬(原案作成22,000円〜/利用サポート22,000円/証人就任1人11,000円・税込)
相談相手公証人は方式の専門家で、資産設計や福祉の相談先ではありません社会福祉士・FP・行政書士の3資格を持つ担当者に、福祉・お金・法手続きをまとめて相談できます

相談のハードルについて

「まだ公正証書にするかどうかも決めていない」という段階で構いません。お手元に財産の一覧やご家族の関係が分かるものがあればお持ちください。なくても、その場でうかがいながら整理します。

公正証書遺言について相談する

当事務所の報酬規定(税込)

できるだけ計算しやすい形にしています。自筆証書遺言の作成をご検討の方も参考にしてください。

遺言書の作成業務

遺言書作成業務報酬規定(税込)
遺言書の原案作成(A4 1枚程度のもの)22,000円
遺言書の原案作成(上記以外)55,000円
自筆証書保管手続きのサポート11,000円
公正証書遺言の利用サポート22,000円
公証人費用が掛かります(費用一覧)
証人就任(公正証書遺言)1人 11,000円(2人必要です)
遺言執行者への就任(遺言実行時)
下表のとおり
最低報酬額 275,000円

遺言執行者への就任の報酬(遺言実行時)

執行対象財産の額報酬(税込)
300万円以下275,000円
300万円超 〜 3,000万円以下1.65% + 220,000円
3,000万円超 〜 1億円以下1.1% + 385,000円
1億円超0.55% + 935,000円
換価(不動産の売却)を伴う場合の加算不動産1件につき +220,000円

※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。

※遺言執行者の報酬は、遺言書に定めておくことができます(民法1018条1項ただし書)。遺言を作成する段階で定めておくと、家庭裁判所に報酬を決めてもらう手続きが要りません。

※相続税の申告書の作成・税額の計算は税理士、不動産の登記は司法書士、不動産の売却の媒介は宅地建物取引業者が行います。当事務所は提携先と連携して進めます。

ご依頼の流れ

STEP
ご相談(お電話・フォーム・公式LINE)

何を実現したいのか、ご家族の状況、財産の概要をうかがいます。この段階で、公正証書遺言・自筆証書遺言・他の制度のどれが合うかを一緒に検討します。

STEP
お見積り

遺言の内容と必要な業務が固まった段階で、当事務所の報酬と、想定される公証人費用の目安をお出しします。

STEP
原案の作成と公証人との打合せ

遺言書の原案を作成し、公証役場に予約を入れて公証人と内容を調整します。必要書類の収集についてもご案内します。証人2名が必要な場合は当事務所で手配します。

STEP
公証役場での作成(当日の同行)

公証役場で公正証書遺言を作成します。外出が難しい場合は、公証人の出張による作成を調整します。

対応地域と、どの公証役場で作成するか

対応地域: 彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。

どの公証役場でも作成できます。 公正証書遺言は、遺言者の住所や財産の所在地にかかわらず、全国どこの公証役場でも作成できます。「自分の住む市に公証役場がないから作れない」ということはありません。当事務所が公証役場との予約・打合せを行います。

ただし、出張してもらう場合は範囲があります。 公証人は、所属する法務局の管轄区域を越えて職務を行うことができません。病院や施設への出張を希望される場合は、その区域内の公証人に依頼することになります。

地域での相談実績: 代表の成宮隆行は、市の無料相談会で相談員を務めています。地域の相談の現場で、実際に作成された遺言書がどのように使われている(あるいは使われていない)かを見てきた経験を、ご相談に活かしています。

公正証書遺言のよくあるご質問

公正証書遺言にするか決めていない段階でも相談できますか

承ります。当事務所へのご相談は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらの方式にすべきか、そもそも遺言以外の制度(家族信託など)を使うべきかを一緒に検討するところから始まります。方式を決めてからお越しいただく必要はありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらを選べばよいですか?

確実性を重視する場合は公正証書遺言、費用と手軽さを重視する場合は自筆証書遺言が選ばれる傾向にあります。自筆証書遺言に法務局の保管制度ができたことで、紛失や改ざんへの備えという点での差は小さくなりました。現在の公正証書遺言の大きな利点は、全文を自書する必要がなく、病院や施設にいても作成しやすい点にあります。ご事情をうかがったうえでご提案します。(→ 自筆証書遺言について

公正証書遺言の証人は自分で用意しなければなりませんか

ご自身で用意することもできますが、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族、未成年者は証人になれません(民法974条)。ご家族が務められないことが多いため、当事務所が証人2名を手配することも可能です(証人就任: 1人11,000円・税込/2人必要)。

字が書けなくなっていても公正証書遺言は作成できますか

作成できる場合があります。遺言者がみずから署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます(民法969条4号ただし書)。ただし遺言をするには意思能力が必要です。判断能力に不安がある場合、公証実務では医師の診断書等を求めて証書とともに保存する取扱いが示されています。

入院中や施設に入所中でも公正証書遺言は作成できますか

作成できます。公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に病院・施設・ご自宅へ出張してもらう方法があります。この場合、公証人手数料が5割加算されるほか、日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費が必要です。なお、公証人は所属する法務局の管轄区域を越えて職務を行うことはできないため、出張を依頼できる公証人には地理的な範囲があります。

公正証書遺言の費用は全部でいくらかかりますか

費用は「①公証人手数料」「②証人費用」「③当事務所の報酬」の3つに分かれます。①は財産を承継する人ごとに価額に応じて計算し合算するもので、たとえば1人あたり500万円超1,000万円以下なら20,000円です。財産の合計が1億円以下の場合は13,000円が加算されます。②は当事務所で手配する場合1人11,000円(2人必要)、③は原案作成22,000円〜+公正証書遺言の利用サポート22,000円です(いずれも税込)。

公正証書遺言は自分で公証役場に行けば、行政書士に頼まずに作れますか

できます。公証役場に直接申し込むこともできます。ただし、公証人は方式の面で誤りのない遺言書を作成しますが、その遺言がご本人の目的を果たせる内容かどうかまでを検討する立場にはありません。当事務所は、内容の設計と、公証人との打合せ・証人の手配・当日の同行という段取りの部分をお引き受けします。

自筆証書遺言もあわせてご検討ください

遺言書の方式は公正証書遺言だけではありません。費用を抑えたい、まずは気軽に作ってみたいという場合には、自筆証書遺言という選択肢もあります。

あわせて読みたい 自筆証書遺言の作成と法務局の保管制度|彦根の行政書士がサポート ・遺言書の作成は費用が高くつくのが嫌です。・遺言書の作成は面倒そうだし、気楽に使えない気がするけどどうなのかなぁ… 自筆証書遺言は新たな保管制度の発足により…

遺言そのものを見直したい方へ

「そもそも遺言を書くべきなのか」「遺言以外の方法はないのか」からお考えの方は、次のページもご覧ください。

遺言書全体の選び方については、遺言書の作成と活用(全体を見る) をご覧ください。

公正証書で遺言を残したいが手順が分からない——その段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土曜・祝日は事前予約で対応。日曜は午前のみ(事前予約)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。