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結構面倒な預貯金口座の相続手続き

少額でも多額でも、ほとんどの方が預貯金口座をお持ちだと思います。例えば、成人した4人家族(両親と子供二人)の場合、4人とも口座はお持ちだろうと思います。

しかも、金融機関も一つでは無い事が多いでしょう。滋賀県なら滋賀銀行、ゆうちょ銀行、滋賀中央信用金庫、農協なんかの口座をお持ちの方が多いと思います。

よく、不動産が無ければ相続手続きは簡単だと考えている人がいますが、実際のところ、不動産の名義変更と預貯金口座の解約は、ほとんど変わらない面倒さだと思います。

相続人を調査して遺産分割協議をする。ここまでは不動産の名義変更でも、預貯金の解約でも同じ流れです。

不動産登記の場合は、登記申請書というのを作成し提出する必要がありますが、これは法務局で書き方を教えていただけます。

預貯金口座の解約の場合は、金融機関に行って金融機関ごとの手続きが必要となります。

相続手続きにおいては、不動産の名義変更もそれほど預貯金口座の解約と変わらないのです。

預貯金口座の名義変更は、金融機関ごとの手続きになる分かえって面倒な可能性もありますので、お仕事が忙しかったり、面倒だと感じる方は、ぜひご相談いただければと思います。

預貯金口座の相続手続きパック

相続手続き一式をまるごと依頼したいという方は「相続手続きのご依頼はこちら」のページを確認してください。

当事務所の預貯金口座の相続手続きパックは、預貯金口座の相続手続きの専用業務のみを行います。

業務内容としては次のとおりです。

預貯金口座の相続手続きパック

業務内容報酬(税込)
相続人調査
法定相続情報一覧図作成
遺産分割協議書の作成
55,000円
※数次相続がある場合は33,000円加算
※代襲相続がある場合は16,500円加算
預貯金口座の解約手続きのみ1口座 22,000円
預貯金口座の総額が1,000万円を超える超えた預貯金額 ✕ 1.0%の加算

※上記は預貯金口座の相続手続きパックのみ適用される価格規定です。

このパックでは、預貯金口座の相続手続きのみに対応する事で、それに必要な業務を低価格で行えるように考えております。

そのため、数次相続や代襲相続が無ければ、1口座だけの単純な相続では77,000円+実費で口座の相続手続きに対応させていただきます。

預貯金口座の総額が1,000万円を超えるような大きな相続の場合は、加算が生じますが、それでもかなり低価格での業務提供となります。

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    記事を書いた者:成宮隆行
    社会福祉士・行政書士・FP・合気道6段
    成年後見・生前契約・遺言・相続の対策と手続きを専門とする。入管・内容証明・会社設立などについても活動しております。