



例えば、このような悩みを持たれていませんか?

不動産の相続手続きをする必要があるけど、費用を安く抑えられないかぁ・・・・



時間と労力に余裕のある方なら、①戸籍の出生から死亡を最寄りの役場で取得する、②相続登記を自分で申請する、という方法がおすすめです。あとは、専門家に投げてしまいましょう!その理由を下記に説明いたします。
不動産の相続手続きに必要となる手続き
不動産の名義変更手続きについては、次のような工程が必要となります。
- 相続人の調査と確定
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書等の作成
- 不動産相続登記
1~4のそれぞれについて、完全に正確でなければ不動産の名義は変更されません。確実に事務を行う事が必要です。
では、次にこの書類の完全性を誰が確認するのか、について解説いたします。
| 自分で全て手続きする | 専門家に依頼する | |
| 相続人の調査と確定 | 法務局 | 書士 |
| 相続関係説明図の作成 | 法務局 | 書士 |
| 遺産分割協議書等の作成 | 法務局 | 書士 |
| 不動産相続登記 | 法務局 | 法務局 |
上のリストは、本人で手続きを実行された場合と、行政書士や司法書士といった専門家に依頼をされた場合で、書類をチェックする者の違いを表したものです。
何が言いたいかと言えば、法務局が書類をチェックしてくれる場合、特段費用がかかりません。しかし、専門家がチェックをする場合は費用が必要となることが多いです。
相続登記の申請書作成は司法書士さんの専門領域となりますが、この司法書士さんの立場に立った時に、個人の作成した書類を、チェックする事なく、代理人として自分の名前で法務局に提出するのは難しいはずです。事務所の方針にもよりますが、基本的にはチェック費用を頂いて書類を確認し、その上で使用する事になると思います。
つまり、自分で手続きに取り組むなら、書士のチェックを要しない部分にしておかないと、チェック費という無駄な費用が掛かります。だいたい半額くらいでしょうか・・・。
労力をかけて費用の節約効果が低い事をしているので、あまりお得感が無いわけです。それなら、全て任せてしまった方が費用対効果が良いかもしれませんね。
被相続人の戸籍の出生から死亡までの分と登記申請はチェック費不要のはず
このような手続きの中で、①広域交付制度によって、最寄りの役場で亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せできる制度を利用する事、②法務局へ登記申請する事、の2つは、無駄な費用が掛かる可能性が低いです。
①は、むしろ士業にとっても手間が減りますし、1通いくらのような表示している事務所を利用する場合は、そのまま、取得通数分の節約をする事が可能です。場合によっては、戸籍のチェック費を請求する事務所が有るかもしれませんが、この部分については、サービスでざっと見てくれる事務所も多いと思います。
②については、チェックが法務局なので、修正の指示が有ったりしても、チェック報酬が必要となるわけではありません。登記申請の費用は数万円くらいしますので、この分が浮くと結構な節約になります。
節約するのも、全て任せるのも当事務所へ
当事務所では、上記のような節約をされるのも応援いたしますので、次のようなご依頼を前提にお気軽にご相談いただければと思います。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、あとは全て任す。
- 遺産分割協議書の作成までを依頼し、登記については自分で行う。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、そこから遺産分割協議書のまでの作成を依頼し、登記については自分で行う。
- 全て依頼する。
自分で登記申請に挑戦してみて、無理ならば依頼するという事も可能です。
当事務所が提携している司法書士事務所へと紹介ができますので、初めから依頼をした場合と変わらない結論になります。
ぜひ、まずは無料相談をお申し込みください。
当事務所の手続き報酬規程
会計は、できるだけ明瞭になるようにしております。「何円~」という表記を避けられるところは避けて、ある程度把握いただけるように考えております。
1.相続人調査・相続関係説明図作成
| 相続人調査業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 戸籍収集代行 | 戸籍、原戸籍等 1通1,100円 |
| 相続関係説明図の作成 | 11,000円 数次相続・代襲相続加算 1件3,300円 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 1件22,000円 |
※発行手数料、小為替手数料、郵送料などの実費が別途かかります。
2.遺産分割協議書等の作成
| 遺産分割業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 遺産分割協議書を作成 | 基本料金 33,000円 |
| 加算規定 1.代償分割、換価分割などの分割方法を使用 2.数次相続がある 3.遺産分割証明書の使用 4.相続分譲渡(放棄)証書の使用 | 加算が生じた場合 各11,000円 |
| 相続人への通知・説明・提案書 | 22,000円 |
※郵送料などの実費が別途かかります。
3.相続の名義変更手続き
| 相続の名義変更手続き | 報酬規定 |
|---|---|
| 銀行、信用金庫、JA、ゆうちょ等の預貯金口座の相続手続き代行 | 1金融機関 44,000円 |
| 証券会社等の株、FX、投資信託などの相続手続き | 1社あたり 44,000円 |
| 相続財産を分配を手配する | 分配財産×1% |
| 不動産の相続手続き | 提携司法書士 1件33,000円程度~ |
| 自動車の名義変更 | 1台33,000円 |
| 相続放棄の申述 | 提携司法書士 1人33,000円程度~ |
| 相続税の申告 | 提携税理士の紹介 報酬はお見積り |
※それぞれ、実費は別になります。



