遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、確実性を重視するなら公正証書遺言、手軽さとコストを重視するなら自筆証書遺言(法務局の保管制度の併用)が最適です。秘密証書遺言は内容を秘匿できる一方、方式不備のリスクが残るため利用頻度は低い方式です。
3種類の遺言方式を比較してみると
各遺言方式の客観的な比較は以下のとおりとなります。
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人役場で、公証人が遺言者の口述を筆記・作成し、署名押印 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は自書不要可) | 遺言者が作成し署名押印のうえ封印、公証人・証人に提出(内容は秘匿) |
| 証人 | 2名必要(利害関係者は不可) | 不要 | 2名必要(提出・認証手続で立会) |
| 保管 | 原本は公証役場で保管(正本・謄本交付) | 自宅保管 or 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用可 | 封書は原則遺言者が保管(公証人は「存在」を証明) |
| 費用 | 公証人手数料等が必要(証人謝礼等を含む) | 基本無料(法務局保管は所定の手数料) | 公証人手数料等が必要 |
| 検認(家庭裁判所) | 不要 | 自宅保管は必要/法務局保管は不要 | 必要 |
| 利用頻度の目安 | 高い(最も確実・実務で一般的) | 高い(保管制度の普及で増加) | 低い |
「自筆証書遺言の新しい内容」
- 自筆証書遺言保管制度の利用費用:約3,900円で法務局に預けることが可能
- 保管制度を利用した場合、家庭裁判所での検認手続きが不要
- 自筆証書遺言の財産目録は、パソコン作成・通帳コピー添付による作成が認められている
※証人には欠格事由があります(未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族等は不可)。
遺言方式の選び方について
基本的に、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらかを利用するのが一般的です。
確実性を重視し、費用が掛かっても安全な遺言書の作成をしたい場合は、公正証書遺言の作成を選択しましょう。専門家を使った場合、専門家と公証人の両方の目が入るため、自筆証書遺言に比べてかなり安全になります。
コストと手軽さを重視すれば、自筆証書遺言を選択するのが良いでしょう。新しい制度と併用すれば、かなり安全な遺言方式となります。

私も、かなり費用を抑えることができるので、自筆証書遺言と遺言書保管制度を活用するのが良いと思います。従来の自筆証書遺言では、遺言の保管の方法が決まっていなかった為、遺言書が発見されなかったり、場合によっては、改変されたり、廃棄されたりする可能性がありました。さらに、遺言書の検認という面倒な手続きが必要でしたので、使い勝手の悪い形式でした。しかし、自筆証書遺言の保管制度ができたことによって、デメリットは大きく減りました。

遺言書の利用だけでは実現できないこともあります。特に、生前の事が問題になる場合は、遺言ではどうにもなりません。相続税や、遺産分割協議に使用するお金の準備についても、遺言では不可能です。このような場合は、生命保険などの利用を検討しましょう。
遺言書の活用・生前対策・事例
そもそも遺言書とは、被相続人が自らの死後における財産処分・身分関係について意思表示を行う法的文書であり、遺産分割の方法の指定、相続分の指定、第三者への財産移転(遺贈)、死亡保険金受取人の変更、子の認知、および遺言執行者の指定などを体系的に実現する事ができます。
さらに、遺言書を中心とした相続対策には、自筆証書遺言保管制度、家庭裁判所の検認手続き、公証人による認証、遺留分、などを考慮する事が必要です。
老後への備えについては、成年後見制度、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、任意後見契約、尊厳死宣言書、身元引受契約といった制度を使って生前対策をする事になります。
加えて一時払い終身保険などの相続準備資金確保のための金融商品の活用し、これらを家族関係・財産関係に応じて組み合わせることが求められます。
遺言書の作成事例
独身者、夫婦のみの世帯、障害を持つ子の親、前婚の子と疎遠な方、内縁関係、ペットを残す不安がある方、不動産割合の高い資産保有者、事業承継を要する自営業者などは、遺言書活用の優先度が高いとされます。
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「自分は遺言書を書くべきなのか分からない」「どの方式を選べばよいか判断できない」「遺言書だけで本当に大丈夫か不安」——このようなお悩みは、ご家族の状況や財産構成によって最適な答えが大きく異なります。
特に、独身の方・ご夫婦のみの世帯・お子様に障害がある方・きょうだい仲に懸念がある方・自営業を営む方・前婚のお子様がいらっしゃる方などは、遺言書を中心に、生前契約や生命保険を組み合わせた総合的な対策が必要となるケースが多くあります。
当事務所では、遺言書の作成・活用に関する無料相談を承っております。あなたの家族関係・財産関係をお伺いしたうえで、最適な遺言方式と、必要に応じた生前契約・生命保険の組み合わせをご提案いたします。
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ご相談について
どの方式が向いているかは、財産の内容とご家族の状況で変わります。遺言書作成のご相談(滋賀・彦根)、自筆証書遺言と法務局の保管制度のサポートで個別にご案内しています。
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