
「私は遺言書の活用を考えた方が良いのだろうか?」
なんとなくはそう思うけど、具体的ではないという方、わりと多いのではないでしょうか?ここでは、その疑問を具体的なものにしていただければと思います。
遺言書の利用を考えたほうが良い方
次のような方は遺言書の役割が大きくなります。
- 独身の方、御夫婦のみの方
- お子様が障害を持たれており意思表示が難しい場合
- きょうだいの仲が悪い場合
- 相続人に高齢者がいて認知症の疑いがある場合
- 介護関係でお世話になった者に財産を残したい
- 推定相続人が多い方
- 内縁関係にある
- ペットを残してしまうのが怖い
- 前婚のお子さんがいて連絡が取れない場合
- 保有財産について不動産の割合が多く分けづらい
- 自営業を営んでおり、1人に相続させる必要がある
遺言書が必要かどうかを考えるにあたって重要なのは、家族関係がどうなっているのか、財産関係がどうなっているのか、がとても重要です。
もちろん、状況によって書くべき遺言は異なりますし、遺言のみでは問題は解決しないでしょう。しかし、問題解決のために、遺言を中心に対策を考えていけば良い結果が得られる可能性が高まります。
そもそも、自分自身が遺言書を書くべき状況に該当していることを認識しないと、なかなか重い腰があがりませんよね。
遺言の効果とは?
遺言書の効果には次のようなものがあります。
- 遺産分割の方法の指定、相続分の指定(遺産分割対策)
- 第三者への財産移転(相続人以外へ財産を与える)
- 死亡保険の受取人の変更
- 子の認知
- 遺言執行者の指定
遺言書があることによって、遺産分割協議が不要になったり、認知症の方がいる場合に成年後見制度の利用を考える必要がなくなったり、相続手続きの負担、費用を削減することも可能となります。
ただ、遺言書の利用だけでは実現できないこともあります。特に、生前の事が問題になる場合は、遺言ではどうにもなりません。
相続税や、遺産分割協議に使用するお金の準備についても、遺言では不可能です。このような場合は、生命保険などの利用を併用します。
遺言に合わせて生前契約・保険等の必要性も考える
見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約・任意後見契約・尊厳死宣言書・身元引受契約などが生前契約です。
例えば、独身の方は、ご自身の身体的な問題と、認知機能の問題の双方に問題が起きる時が来ます。代わりに、手足となって動いてくれる人に正当な権限を付与する事や、代わりに判断してくれる人を準備しておく必要が生じますが、そのための契約関係が生前契約です。
また、遺産分割協議を上手く整えるために、遺留分相当額のお金を準備したり、相続税の対策をする場合にも、生命保険が活用できます。一時払い終身保険などを必要に応じて契約することで、遺言だけでは不足する部分を補完する事ができます。
生前の問題が判明した場合、遺言書に合わせて生前契約、生命保険についても検討してきましょう。

遺言の方式を知っておきましょう!
遺言の作成方法をまとめた図です。この中で、一番よく使われるのは公正証書遺言ですが、最近では自筆証書遺言についても使用頻度が上がっているようです。
実際、私も、かなり費用を抑えることができるので、自筆証書遺言と遺言書保管制度を活用するのが良いと思います。

| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人役場で、公証人が遺言者の口述を筆記・作成し、署名押印 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は自書不要可) | 遺言者が作成し署名押印のうえ封印、公証人・証人に提出(内容は秘匿) |
| 証人 | 2名必要(利害関係者は不可) | 不要 | 2名必要(提出・認証手続で立会) |
| 保管 | 原本は公証役場で保管(正本・謄本交付) | 自宅保管 or 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用可 | 封書は原則遺言者が保管(公証人は「存在」を証明) |
| 費用 | 公証人手数料等が必要(証人謝礼等を含む) | 基本無料(法務局保管は所定の手数料) | 公証人手数料等が必要 |
| 検認(家庭裁判所) | 不要 | 自宅保管は必要/法務局保管は不要 | 必要 |
| 主な利点 | 方式不備のリスクが低く、偽造・紛失防止。 検認不要で速やかに執行しやすい | 手軽・低コスト。思い立ったときに作成しやすい。秘密を守りやすい。 | 内容を相続開始まで秘匿できる/ワープロ作成も可。 |
| 主な注意点 | 費用・証人手配・日程調整が必要。秘密が漏れやすい。 | 方式不備で無効となるおそれ、紛失・偽造のリスク(保管制度未利用時)。 | 手続が複雑、内容は事前チェックされないため方式不備のリスクが残る。存在の秘密は守れない。無効となるおそれもある。 |
| 利用頻度の目安 | 高い(最も確実・実務で一般的) | 高い(保管制度の普及で増加) | 低い |
※「財産目録は自書不要可」は、パソコン作成・通帳コピー添付などが認められている趣旨です。
※ 証人には欠格事由があります(未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族等は不可)。
自筆証書遺言・遺言書保管制度の利用のすすめ
自筆証書遺言の保管制度ができて、自筆証書遺言がかなり活用しやすくなったと思います。
従来の自筆証書遺言では、遺言の保管の方法が決まっていなかった為、遺言書が発見されなかったり、場合によっては、改変されたり、廃棄されたりする可能性がありました。
さらに、遺言書の検認という面倒な手続きが必要でしたので、使い勝手の悪い形式でした。
しかし、自筆証書遺言の保管制度ができたことによって、3,900円程度の費用で、法務局に自筆証書遺言を預かってもらうことができるようになりました。この制度を利用した場合は、遺言書の検認も不要となります。
日本では、認知症、障がい、家族関係の希薄化等、相続に対する問題が多い世の中になって、相続手続きにかかる費用も増大しているので、この制度によって、遺言書の利用がすすめば良いと思います。




