自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いとは?3種類の遺言方式の選び方を解説

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、確実性を重視するなら公正証書遺言手軽さとコストを重視するなら自筆証書遺言(法務局の保管制度の併用)が最適です。秘密証書遺言は内容を秘匿できる一方、方式不備のリスクが残るため利用頻度は低い方式です。

目次

3種類の遺言方式を比較してみると

各遺言方式の客観的な比較は以下のとおりとなります。

項目公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法公証人役場で、公証人が遺言者の口述を筆記・作成し、署名押印遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は自書不要可)遺言者が作成し署名押印のうえ封印、公証人・証人に提出(内容は秘匿)
証人2名必要(利害関係者は不可)不要2名必要(提出・認証手続で立会)
保管原本は公証役場で保管(正本・謄本交付)自宅保管 or 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用可封書は原則遺言者が保管(公証人は「存在」を証明)
費用公証人手数料等が必要(証人謝礼等を含む)基本無料(法務局保管は所定の手数料)公証人手数料等が必要
検認(家庭裁判所)不要自宅保管は必要/法務局保管は不要必要
利用頻度の目安高い(最も確実・実務で一般的)高い(保管制度の普及で増加)低い

「自筆証書遺言の新しい内容」

  • 自筆証書遺言保管制度の利用費用:約3,900円で法務局に預けることが可能
  • 保管制度を利用した場合、家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 自筆証書遺言の財産目録は、パソコン作成・通帳コピー添付による作成が認められている

※証人には欠格事由があります(未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族等は不可)。

遺言方式の選び方について

基本的に、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらかを利用するのが一般的です。

確実性を重視し、費用が掛かっても安全な遺言書の作成をしたい場合は、公正証書遺言の作成を選択しましょう。専門家を使った場合、専門家と公証人の両方の目が入るため、自筆証書遺言に比べてかなり安全になります。

コストと手軽さを重視すれば、自筆証書遺言を選択するのが良いでしょう。新しい制度と併用すれば、かなり安全な遺言方式となります。

私も、かなり費用を抑えることができるので、自筆証書遺言と遺言書保管制度を活用するのが良いと思います。従来の自筆証書遺言では、遺言の保管の方法が決まっていなかった為、遺言書が発見されなかったり、場合によっては、改変されたり、廃棄されたりする可能性がありました。さらに、遺言書の検認という面倒な手続きが必要でしたので、使い勝手の悪い形式でした。しかし、自筆証書遺言の保管制度ができたことによって、デメリットは大きく減りました。

遺言書の利用だけでは実現できないこともあります。特に、生前の事が問題になる場合は、遺言ではどうにもなりません。相続税や、遺産分割協議に使用するお金の準備についても、遺言では不可能です。このような場合は、生命保険などの利用を検討しましょう。

遺言書の活用・生前対策・事例

そもそも遺言書とは、被相続人が自らの死後における財産処分・身分関係について意思表示を行う法的文書であり、遺産分割の方法の指定相続分の指定第三者への財産移転(遺贈)死亡保険金受取人の変更子の認知、および遺言執行者の指定などを体系的に実現する事ができます。

さらに、遺言書を中心とした相続対策には、自筆証書遺言保管制度家庭裁判所の検認手続き公証人による認証遺留分、などを考慮する事が必要です。

老後への備えについては、成年後見制度見守り契約財産管理契約死後事務委任契約任意後見契約尊厳死宣言書身元引受契約といった制度を使って生前対策をする事になります。

加えて一時払い終身保険などの相続準備資金確保のための金融商品の活用し、これらを家族関係・財産関係に応じて組み合わせることが求められます。

遺言書の作成事例

独身者夫婦のみの世帯障害を持つ子の親前婚の子と疎遠な方内縁関係ペットを残す不安がある方不動産割合の高い資産保有者事業承継を要する自営業者などは、遺言書活用の優先度が高いとされます。

遺言書の作成・活用についてお悩みではありませんか?

「自分は遺言書を書くべきなのか分からない」「どの方式を選べばよいか判断できない」「遺言書だけで本当に大丈夫か不安」——このようなお悩みは、ご家族の状況や財産構成によって最適な答えが大きく異なります。

特に、独身の方・ご夫婦のみの世帯・お子様に障害がある方・きょうだい仲に懸念がある方・自営業を営む方・前婚のお子様がいらっしゃる方などは、遺言書を中心に、生前契約や生命保険を組み合わせた総合的な対策が必要となるケースが多くあります。

当事務所では、遺言書の作成・活用に関する無料相談を承っております。あなたの家族関係・財産関係をお伺いしたうえで、最適な遺言方式と、必要に応じた生前契約・生命保険の組み合わせをご提案いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談について

どの方式が向いているかは、財産の内容とご家族の状況で変わります。遺言書作成のご相談(滋賀・彦根)自筆証書遺言と法務局の保管制度のサポートで個別にご案内しています。

どの方式の遺言書が合うか確かめたい方へ

初回のご相談は無料です(時間制限はありません)。ご相談だけで終わっても構いません。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。

不動産の登記は提携司法書士、税務は提携税理士と連携して対応します。ご相談内容の秘密は厳守します。

関連記事:遺言書は書くべき?メリット・デメリット自筆証書遺言保管制度とは?

同じような疑問や事例を、他の疑問と事例から探すこともできます。

この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

  • URLをコピーしました!
目次