相続税とは
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ際に課される税金です。相続税が課税されるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 相続する財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合
- 相続人は、相続割合に応じて納税義務を負います。
最近の相続税改正の影響
少し前にはなりますが、相続税の基礎控除額が下がった(5,000万円→3,000万円)ことで、以前は課税対象でなかった家庭でも相続税が発生するケースが増えています。相続が起きてから慌てることのないよう、早めに全体像を把握しておくことが大切です。
ちょっと高そうな町の土地を相続した場合など、不動産の価格のみで相続税の対象になる可能性もありますから、ご注意ください。
相続税がかかるかどうかの見方
相続税は、遺産の額が基礎控除額を超えるかどうかで、かかるかどうかが決まります。具体的な税額の計算は税理士の業務ですので、ここでは「かかりそうかどうか」を見るところまでをご説明します。
基礎控除額の計算
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この控除額を超えた分の遺産に対して相続税が課税されます。
法定相続人の数ごとの基礎控除額は、相続税の基礎控除とは?に早見表があります。
遺産の総額が基礎控除額を超えそうな場合は、申告の準備を視野に入れて、早めに手続きのスケジュールを組んでおくと安心です。
課税される財産の範囲
相続税の対象となる財産は多岐にわたり、以下のようなものが含まれます。
- 不動産:土地や建物の価値が相続財産の大部分を占めることが多く、評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。土地の評価は専門的な判断を要するため、最終的な評価額は提携税理士と連携して確認します。
- 預貯金:被相続人の銀行口座の残高がそのまま相続財産として評価されます。
- 有価証券(株式や投資信託など):相続発生時の時価が評価の基準となります。価格変動が激しい場合は特に注意が必要です。
- 生命保険金:相続税法上、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられていますが、それを超えた部分は課税対象(みなし相続財産)となります。
- その他の財産:自動車、貴金属、骨董品、著作権なども含まれます。
相続税の申告と納税手続き
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期間内にすべての手続きを完了させる必要があります。
この中で、行政書士がお手伝いできること
相続税の申告書の作成・税額の計算は、税理士の業務です。当事務所では提携税理士と連携し、申告が必要となる可能性がある場合は速やかにおつなぎします。行政書士としてお手伝いできるのは、相続人の調査(戸籍収集)、相続財産の調査と財産目録の作成、遺産分割協議書の作成です。
ご相談について
生前に財産を移す方法として生前贈与があります。税の負担にどう影響するかはご家族の状況によって異なりますので、提携税理士と連携して確認します。生前贈与のご相談もあわせてご覧ください。
相続税がかかるか気になっている方へ
初回のご相談は無料です(時間制限はありません)。ご相談だけで終わっても構いません。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。
不動産の登記は提携司法書士、税務は提携税理士と連携して対応します。ご相談内容の秘密は厳守します。
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