
親の介護費用をきょうだいでどう分担するか。親子の間でまとまったお金を貸し借りする。離婚に伴う養育費や財産分与を決める。ご家族・ご親族の間で交わす約束は、話がまとまった時点でひと安心してしまい、そのまま口約束で終わってしまうことが少なくありません。
けれども、決めたことを書面に残さないでいると、時間が経つうちに記憶は食い違い、「言った・言わない」になりがちです。当事者の一方が亡くなった後は、内容を確かめる手立てもなくなります。社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、ご家族・ご親族の間ですでに合意ができている取り決めを、契約書や協議書、必要に応じて公正証書として書面に残すお手伝いをしています。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。
こんなお悩みはありませんか?
- 親の介護費用や実家の管理について、きょうだいで話し合ったが、口約束のままになっている
- 親子・親族間でお金を貸すが、書面がなく、後から贈与とみなされて贈与税がかからないか気がかりだ
- 離婚することは決まったが、養育費や財産分与をどう書面に残せばよいか分からない
- 自分たちで話し合いはできている。でも契約書なんて作ったことがなく、これで有効なのか不安だ
- 家族に知られたくない話なので、大げさにせず、中立の立場で書類だけ整えてほしい
- 決めたことが将来守られなかったとき、どうすればよいのか見当がつかない
こうしたご相談は、「これは専門家に頼むようなことなのだろうか」と迷いながら調べていらっしゃる方がほとんどです。まずは今のご状況をお聞かせいただくところから始めます。
当事務所ができること
結論からお伝えします。当事務所は、当事者の間で「すでに合意ができている」または「話し合いがまとまりつつある」取り決めを、記載もれや解釈のぶれのない書面にする役割を担います。
なぜこの役割に徹するのか。ご家族の取り決めでいちばん大切なのは、決まった約束が将来にわたって守られる形にしておくことだからです。合意の内容を証拠として残さないままにしておくと、後々のトラブルにつながり、約束が守られない可能性が高くなります。
当事務所が扱う書面は、大きく2つの柱に分かれます。
親族間・家族間の契約書
親子・きょうだい間の金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約書)、親の介護費用や実家の管理に関する取り決め、無償で不動産を使わせる使用貸借の取り決め、負担付贈与など、離婚以外の家族・親族間や個人間の取り決めを書面にします。料金は業務ごとに税込の実額を定めています。
とくに親子間でまとまったお金を渡すときは、書面や返済の実態がないと、税務上「贈与」とみなされて贈与税の対象となることがあります。相続税法9条は、対価を支払わずに、または著しく低い価額で利益を受けた場合に、その差額を贈与により取得したものとみなすと定めています。日付・金額・返済方法を明確にした契約書を交わし、返済は銀行振込にして記録を残しておくことが、こうした認定を避けるうえで有効とされています。
→ 親族間・家族間の契約書作成について詳しく見る(作成できる書類・料金)
離婚に伴う取り決め
養育費、財産分与、面会交流、年金分割といった離婚の条件を、離婚協議書にまとめます。支払いが長期にわたる養育費などについては、公正証書にしておくかどうかが実務上の大きな分かれ目になります。
→ 離婚協議書・公正証書の作成について詳しく見る(内容・料金)
ここは、はっきりお伝えしておきます(行政書士と弁護士の役割の違い)
家族の取り決めを書面にする仕事には、行政書士がお引き受けできる範囲と、できない範囲があります。ここを曖昧にしないことが、かえってご相談者を守ることになると考えています。
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件について代理・交渉・法律相談を業として行うことを禁じています。したがって、相手方との交渉や、当事者の一方の代理人として相手に請求すること、すでに争いになっている事案の法律相談は、当事務所では行いません。 これらは弁護士さんの業務です。
一方で、当事者の間で合意ができている、あるいはその見込みがある取り決めについて、中立の立場で内容を整理し、書面にすることは行政書士の業務です。「相手ともめているわけではないが、自分では書けない」という段階のお手伝いが、当事務所の役割です。すでに争いになっているご事情の場合は、その旨を初回相談の段階で率直にお伝えし、弁護士へのご相談をおすすめします。
揉めてはいないが、取り決めのために情報が必要な場合なども、弁護士法に反しない範囲で相談にのらせていただいます。「揉めている場合は弁護士さん」というのを覚えておいて下さい。
なお、不動産の名義変更(登記)は提携する司法書士、税務の判断や申告は提携する税理士と連携し、当事務所が窓口となって進めます。ご依頼者が複数の専門家をご自身で探して回る必要はありません。
「自分のケースは頼めるのか」を確かめたい方へ
もめているわけではないが自分では書けない、という段階のお手伝いが当事務所の役割です。初回のご相談は無料(時間制限なし)で、ご相談だけで終わっても構いません。
秘密は厳守します。相手方との交渉・争いのある事案は弁護士の業務となります。
こんな方におすすめです
- 話し合いはできているが、書き方が分からず、口約束のままになっている方
- 親子・親族間の金銭の授受を、贈与とみなされない形で書面に残しておきたい方
- 親の介護費用の分担を、きょうだい間の覚書にしておきたい方
- 離婚の条件はおおむね決まっており、あとは書面にするだけの方
- 自分で作った書面に不備がないか不安な方
- ご自身でできる部分と、任せたい部分を組み合わせて依頼したい方
ご依頼は、聞き取りから文案作成、公証役場との事前打ち合わせまでの一括依頼のほか、「文案だけ作ってほしい」「自分で書いたものを確認してほしい」といった部分依頼にも対応しています。
当事務所が選ばれる理由
初回相談は無料(時間制限なし)
相談時間に制限は設けていません。何から聞けばよいか分からない段階でも、ご相談だけで終わっても構いません。時計を気にせずお話しください。
福祉・お金・法律の3つの専門資格
社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の3資格を保有。介護費用の分担や離婚後の生活設計を、窓口を分けず一体で検討できます。成年後見の受任実績もあります。
Googleの口コミで高評価
ご相談時の説明の丁寧さについて、多くの評価をいただいています。
★5(6件)秘密は厳守します
行政書士には守秘義務があります。準備段階を周囲に知られたくない場合も、ご連絡の手段やご都合のよい時間帯など、ご希望に配慮して進めます。
料金体系が明瞭
業務ごとに税込の実額を公開。行政書士報酬・法定費用・実費を分けて記載し、ご依頼前に総額の見通しが立ちます。文案作成のみといった部分依頼も可能です。
司法書士・税理士との連携体制
登記は司法書士、税務は税理士の業務です。提携先と連携し、当事務所が窓口となって一括してお取り次ぎ。専門家を自分で探して回る必要はありません。
土日祝日も相談対応可能(要予約)
平日に時間が取りにくい方のために、土曜・日曜・祝日も事前のご予約で相談を承っています。ご家族そろってのご来所にもご利用ください。
専門家に依頼するメリット
| 比較項目 | ご自身で行う場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 時間 | 書式や記載事項を調べる時間がかかる | 聞き取りに沿って進められる |
| 書類の正確性 | 記載漏れにより、後で意味を持たない条項になることがある | 専門家が内容と表現を確認する |
| 税務・登記との関係 | 贈与認定や名義変更の見落としに気づきにくい | 提携先と連携し、窓口で一括対応 |
| 心理的負担 | 家族間の話をどこまで書面にするか迷いやすい | 中立の立場で相談しながら決められる |
ご依頼までの流れ
- お問い合わせ お電話・メールフォーム・LINEのいずれからでも承ります。
- 初回相談(無料・時間制限なし) 現在のご状況、話し合いの進み具合、ご希望をお聞きします。書面が必要かどうかの判断からご一緒に検討します。
- お見積りのご提示 業務の範囲と料金、公正証書にする場合の法定費用の見込みをお示しします。
- ご契約・文案の作成 ご納得いただいたうえでご契約となります。文案をお作りし、ご確認・ご修正を経て内容を確定します。
- 書面の完成・アフターフォロー 公正証書にする場合は公証役場での作成日程を調整します。完成後のご質問にも対応します。
※期間の目安は、取り決めの内容、当事者間の話し合いの進み具合、公証役場の混雑状況により変わります。
料金について
料金は業務ごとに税込の実額を定めています。ご依頼前に総額の見通しが立つよう、行政書士報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。
費用は次の3つに分かれます。
- 行政書士報酬(当事務所の料金)
- 法定費用(公正証書にする場合の公証人手数料など。取り決める金額に応じて法律で定められています)
- 実費(戸籍・住民票などの発行手数料、郵送料など)
業務ごとの具体的な料金は、それぞれのページと料金・報酬規程のページでご確認いただけます。
初回のご相談は無料(時間制限なし)です。内容によって金額が変わる部分は、お見積りをご提示し、ご納得いただいてからのご契約となります。
よくある質問
家族どうしの取り決めでも、契約書は必要ですか?
書面にしておくことをおすすめします。口約束でも合意は成立しますが、時間が経つと「言った・言わない」になりやすく、当事者の一方が亡くなった後は内容を確かめられません。とくに金銭の貸し借りや不動産の使用に関する取り決めは、書面がないと贈与と受け取られる場合があります。どこまで書面にすべきかは個別の事情により異なりますので、初回の無料相談でご状況をお聞かせください。
親からお金を借りると、贈与税がかかると聞きました。かからないようにできますか?
返済の実態がある「貸し借り」であることが書面と記録から分かるようにしておくことが大切です。相続税法9条では、対価を支払わずに利益を受けた場合などに、その分を贈与とみなして課税することがあります。金額・利息の有無・返済方法・返済期限を明記した金銭消費貸借契約書を交わし、返済を銀行振込にして記録を残しておく方法が有効とされています。税額そのものの判断や申告は税理士の業務となりますので、必要な場合は提携する税理士と連携して進めます。
弁護士に頼むのと、行政書士に頼むのでは何が違いますか?
行政書士がお引き受けできるのは、当事者の間で合意ができている(またはその見込みがある)取り決めを、中立の立場で書面にすることです。一方、相手方との交渉や、当事者の代理人として相手に請求すること、すでに争いになっている事案の対応は、弁護士法72条により弁護士の業務となります。「もめているわけではないが、自分では書けない」という段階であれば行政書士、相手と対立していて交渉や調停が必要であれば弁護士、というのが一つの目安です。判断に迷う場合は、初回相談でご事情をお聞きしてお伝えします。
話し合いがまだ途中なのですが、相談してもいいですか?
構いません。「条件がすべて決まってからでないと相談できない」と思われがちですが、何をどう決めておくべきか、どの項目を書面に入れるべきかといった整理の段階からご相談いただけます。ただし、相手方との交渉そのものを代わりに行うことはできません(弁護士の業務となります)。当事者どうしの話し合いを前提に、決める順序や書面の形をご一緒に考えます。
家族に知られずに相談することはできますか?
行政書士には守秘義務があります。ご相談の内容が外部に漏れることはありません。ご連絡の手段(電話・メール・LINEのうちどれがよいか)、ご都合のよい時間帯など、ご希望があればお申し付けください。できる限り配慮して進めます。まずはご相談だけで終わっても構いません。
対応地域はどこまでですか?
彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。ご相談は彦根市の事務所での面談を基本としていますが、オンライン(ビデオ通話)でのご相談にも対応しています。土日祝日も事前のご予約で承っています。
このページの監修者・対応者
【資格者】成宮隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)
司法書士事務所での勤務時代に、債務整理・成年後見・不動産登記・商業登記・相続放棄・相続関係業務を担当し、当事者間の合意を書面にする実務に携わってきました。独立後は社会福祉士会「ぱあとなあ滋賀」に所属して成年後見業務にあたるとともに、行政書士として契約書・協議書の作成、遺言・終活・生前対策・相続対策を専門としています。ご家族の取り決めを、福祉・お金・法律の3つの視点から整理できるのが強みです。
【保有資格】 社会福祉士(登録番号178261) ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士 宅地建物取引士
行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】 外資系生命保険会社、司法書士事務所での勤務を経て、社会福祉士・FPとして独立。行政書士成宮事務所を開設。
【相談員等】 彦根市:相続遺言相談会相談員 福祉関係相続等研修会:講師
【対応エリア】 彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。オンラインで対応可能な業務については、遠方からのご相談も承ります。
お問い合わせ
ご家族の間の取り決めは、「これは相談することなのだろうか」と迷われる方がほとんどです。まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です(時間制限はありません)。土日祝日も事前のご予約で対応しています。お電話・メールフォーム・LINEのいずれからでも承ります。
ご家族の取り決めは、「これは相談することなのだろうか」と迷われる方がほとんどです。判断に迷う部分は、遠慮なくお尋ねください。初回相談は無料(時間制限なし)です。
お電話でのご相談 090-9054-1513 土日祝日も事前のご予約で対応しています。出られないときは留守電にメッセージをお残しください。当日中に折り返します当事務所がお引き受けできるのは、当事者の間で合意ができている内容の書面化です。相手方との交渉や争いのある事案は弁護士の業務となります。ご相談のみで終わっても差し支えありません。秘密は厳守します。
※相手方との交渉・代理が必要なご事情は弁護士の業務となります。その場合は初回相談の段階でその旨をお伝えします