遺言書が見つかった。あるいは、封を開けたら自分が「遺言執行者」に指定されていた。——ここから何をすればよいのかは、遺言書には書かれていません。
遺産分割の話し合いがまとまっていても、遺産が多岐にわたる、相続人が遠方に住んでいる、相続人自身が高齢であるといった事情が重なると、遺言のとおりに財産を承継させる手続そのものが進まなくなることがあります。揉めていないのに前に進まない、というご相談は少なくありません。
社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、遺言執行者への就任と、すでに遺言執行者になった方の実務のサポートの両方を承っています。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書に自分が遺言執行者として指定されていたが、何から手をつければよいか分からない
- 遺言執行者を引き受けるべきか、辞退すべきかを決めかねている
- 相続人が遠方に住んでいる、あるいは高齢で、金融機関や役所を回るのが難しい
- 遺言書に遺言執行者が書かれていない、または指定された方がすでに亡くなっている
- 相続人の一人が遺言執行者になったが、他の相続人との間で進め方が決まらない
- 遺言を書くにあたって、遺言執行者を誰にすればよいか迷っている
遺言執行について当事務所ができること
当事務所では、遺言執行者への就任から、相続人への通知、財産目録の作成、財産ごとの名義の手続き、完了のご報告までを一貫してお引き受けします。すでに遺言執行者になっている方から、実務の部分だけをお手伝いする形でも承ります。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権利義務を持つ立場です(民法1012条)。相続人の代理ではなく、遺言の内容を実現する立場である点が、ふつうの相続手続きとの大きな違いです。手続きの相手方(金融機関・法務局・証券会社など)が多く、それぞれに求める書類が違うため、平日に動ける時間が限られている方ほど負担が重くなります。
当事務所は、司法書士事務所での勤務時代に相続関係の実務を担当し、独立後は社会福祉士として成年後見に携わってきました。書類を整えるだけでなく、ご高齢の相続人・遠方の相続人とのやりとりを含めて進められることを強みとしています。
遺言執行者に指定されたら、断ることはできるのか
いいえ、引き受けないという選択もできます。遺言で遺言執行者に指定された方は、就任を承諾することも、辞退することもできます。ただし、いったん承諾または拒絶をすると、それを撤回することはできません。引き受けるかどうかは、財産の内容と相続人の状況を見てから決めていただくのが安全です。
また、相続人などから「就任するかどうか確答してほしい」と期間を定めて催告された場合、その期間内に答えないと、就任を承諾したものとみなされます(民法1008条)。放置して済む場面ではありません。
当事務所では、就任すべきかどうかのご相談だけでも承ります。内容を拝見したうえで、ご自身で務められそうな場合はその旨をお伝えします。
遺言執行者が最初にすること
遺言執行者は、任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。この通知は、財産の調査や目録の完成を待たずに行うものとされています。
そのうえで、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付します(民法1011条)。この2つが、遺言執行の入口にあたる手続きです。ここを飛ばして名義の手続きから始めてしまうと、後から相続人の理解が得られず、進行が止まる原因になります。
当事務所では、通知文の作成と発送、財産の調査、目録の作成までをまとめてお引き受けできます。財産の調査だけをご依頼いただくこともできます(相続財産(遺産)調査・戸籍収集・相続関係説明図・法定相続情報)。
預貯金・株式・不動産はどう進むのか
財産の種類ごとに、進め方も、求められる書類も変わります。
- 預貯金——遺言執行者が払戻しを請求できる場合があります。ただし解約の申入れは、その預貯金の全部が特定の相続人に承継させる遺言(特定財産承継遺言)の対象になっている場合に限られます(民法1014条3項ただし書)。また、遺言に別段の定めがあるときは、その定めに従います(同条4項)。遺言が作成された時期によっては、この規定が適用されないこともあります。実際の進め方は金融機関ごとの取扱いにもよるため、遺言書を拝見したうえでご説明します。ご本人(相続人)に窓口へご同席いただく形になることもあります。
- 株式・投資信託——証券会社ごとに手続きが異なり、相続人名義の口座開設が必要になる場合があります(預貯金・証券の相続)。
- 不動産——登記の申請は司法書士の業務です。当事務所は提携司法書士と連携し、窓口として一括してお受けします。
- 相続税の申告——提携税理士と連携します。申告が必要かどうかの見立てを含め、初回のご相談でお伝えします。
なお、定期預金や定額貯金は、解約するより名義を変更したほうが利息の面で有利になる場合があります。どちらにするかは、受け取られる方のご意向を確認してから決めています。
遺言執行者の報酬はいつ支払うのか
報酬は、任務が終わってからお支払いいただくのが原則です(民法1018条2項が準用する648条2項)。着手時に全額をお預かりする方式ではありません。
また、辞任・解任などで執行が途中で終わったときは、すでに行った履行の割合に応じた報酬という考え方が民法に定められています(同648条3項)。当事務所も、この考え方に沿ってご説明します。
金額は、このページの「料金について」に記載しています。
遺言執行者が指定されていない・引き受け手がいないとき
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された方が就任できない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる方法があります。申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、申立てには収入印紙800円(および連絡用の郵便切手)が必要とされています(裁判所の案内による)。
当事務所では、申立書類の作成をお手伝いし、当事務所が候補者として就任することもできます。
「自分は引き受けるべきなのか」を確かめたい方へ
遺言書のコピーをお持ちいただければ、就任した場合に何をすることになるかをご説明します。初回相談は無料(時間制限なし)です。ご相談だけで終わっても構いません。
相続人の間で争いがある場合、代理人としての交渉はお引き受けできません。その場合は弁護士へのご相談をおすすめします。秘密は厳守します。
よくあるご相談例(想定ケース)
以下は、ご相談内容を分かりやすくするために作成した想定のケースです。実際の事案ではありません。
- 遠方のご長男が執行者に指定されていた——ご本人は県外にお住まいで、金融機関の窓口へ何度も足を運ぶことが難しい。通知・目録の作成と、金融機関ごとの手続きをお引き受けし、ご本人には要所の確認だけをお願いする形にする。
- 相続人がご高齢のご兄弟だけだった——書類の記入と押印そのものが負担になっている。ご自宅へうかがって説明し、必要書類を一緒に確認する。
- 遺言書はあるが、書かれていない財産が見つかった——遺言の対象外の財産については、相続人全員での話し合いが必要になる。遺産分割協議書の作成(遺産分割協議書の作成)とあわせて進める。
相続人の間で争いがある場合、代理人として交渉することはできません。そのときは弁護士へのご相談をおすすめし、必要に応じてご紹介します。
当事務所が選ばれる理由
初回相談は無料(時間制限なし)
遺言書のコピーをお持ちいただければ、その場で「引き受けるべきか」「何から始めるか」までご説明します。ご相談だけで終わっても構いません。
福祉・法律・お金の視点
社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の3つの資格で対応します。現在10名の成年後見を受任し、これまでに約30名の成年後見に携わってきました。
口コミでの評価
Google口コミ評価 ★[要確認:評価スコアを挿入]([要確認:口コミ件数を挿入]件)。丁寧な対応への評価を多くいただいています。
明瞭会計で安心
工程ごとに税込の実額を料金・報酬規程のページで公開しています。依頼前に総額の見通しが立ち、自分で行う部分と依頼する部分を組み合わせられます。
ワンストップ対応
不動産の登記は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士と連携し、当事務所が窓口となって一括してお受けします。
休日相談対応
平日にお時間が取りにくい方のために、土曜・日曜・祝日のご相談を事前予約制で承っています。
専門家に依頼するメリット
| 比較項目 | ご自身で行う場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 手続きの相手方 | 金融機関・法務局・証券会社ごとに要件を調べる必要がある | 窓口を一本化し、必要書類を整えて進められる |
| 時間 | 平日の日中に何度も出向くことになりやすい | ご本人の対応は要所の確認が中心になる |
| 書類の正確性 | 不備による再提出が起こりやすい | 事前に要件を確認したうえで提出できる |
| 相続人への説明 | 通知・目録の作成をご自身で行う必要がある | 通知文・財産目録の作成をお任せいただける |
| 心理的負担 | 「これで合っているのか」という不安が続きやすい | 相談しながら進められる |
ご依頼までの流れ
- お問い合わせ お電話・フォーム・LINEのいずれでも承ります。ご用件は「遺言のことで」だけで構いません。
- 初回相談(無料・時間制限なし) 遺言書と、分かる範囲の財産の状況をうかがいます。就任すべきかどうかのご相談だけでも構いません。
- お見積りのご提示 遺言執行者に就任するのか、実務のお手伝いなのか、範囲を決めたうえで金額をお出しします。
- ご契約・就任 就任を承諾し、相続人の方々への通知と、財産の調査に着手します。
- 執行(財産ごとの手続き) 財産目録を交付したうえで、預貯金・証券・不動産などの手続きを進めます。
- 完了のご報告 結果をご報告し、報酬をご精算いただきます。報酬は原則として任務の完了後です。
※期間の目安は、財産の種類と数、金融機関の対応、相続人の方々のご都合により変わります。
料金について
料金は、①行政書士報酬/②法定費用/③実費の3つに分けてお考えください。
①行政書士報酬(税込)
| 業務 | 報酬 |
|---|---|
| 遺言執行者への就任(遺言実行時) | 相続財産 × 1.0% +実行すべき内容に応じて事務所規定報酬 |
「実行すべき内容に応じて事務所規定報酬」とは、執行のために必要になる各業務(戸籍の収集、相続関係説明図の作成、預貯金の手続きなど)を、料金・報酬規程の掲載額どおりに行うという意味です。表に無い業務や、事情により大きく変わるものは、お見積りでお示しします。
②法定費用——家庭裁判所への遺言執行者選任の申立てには収入印紙800円(および連絡用の郵便切手)が必要とされています。登記が必要な場合の登録免許税など、その他の法定費用は、お見積りの時点で最新のものを確認してお伝えします。
③実費——戸籍・住民票などの発行手数料、郵送料、交通費などが別途かかります。
初回のご相談は無料(時間制限なし)で、お見積りにご納得いただいてからのご契約です。報酬は、原則として任務の完了後にご精算いただきます。
料金の全体は料金・報酬規程をご覧ください。
遺言書が無い場合の相続手続きは、遺産承継(遺産整理)業務として、相続人の皆さまからのご委任でまとめてお引き受けしています。
遺言を「これから書く」方へ
遺言執行者を誰にするかは、遺言書を作るときに決めておくことができます。執行者を決めておくと、相続開始後に家庭裁判所へ申し立てる手間が要らなくなります。遺言の方式(公正証書・自筆証書)や書き方については、遺言書の作成と活用をご覧ください。遺留分の仕組みは遺留分とはで説明しています。
相続手続き全体の流れは、相続手続きの代行にまとめています。
よくある質問
遺言執行者を引き受けるかどうか、相談だけでもできますか?
できます。初回のご相談は無料で、時間の制限もありません。遺言書のコピーと、分かる範囲の財産の一覧をお持ちいただければ、就任した場合に何をすることになるかをご説明します。ご自身で務められそうな場合は、その旨をお伝えします。
相続人の一人が遺言執行者になっていますが、手続きだけ頼めますか?
承ります。遺言執行者としての立場はそのままに、通知文の作成、財産の調査、財産目録の作成、金融機関などの手続きをお手伝いする形です。ご依頼の範囲は、全部でも一部でも組み合わせられます。
遺言書に遺言執行者が書かれていません。どうすればよいですか?
家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる方法があります。申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要とされています。当事務所では申立書類の作成をお手伝いし、候補者として就任することもできます。
遺言執行者は、預貯金を解約できますか?
遺言の内容によります。払戻しを請求できる場合はありますが、解約の申入れは、その預貯金の全部が特定の相続人に承継させる遺言の対象になっている場合に限られます。遺言に別段の定めがあるときは、その定めに従います。遺言が作成された時期や金融機関の取扱いによっても進め方が変わりますので、遺言書を拝見したうえでご説明します。
報酬はいつ支払うのですか?
任務が終わってからお支払いいただくのが原則です。民法は、受任者は委任事務を履行した後でなければ報酬を請求できないと定めており、この規定が遺言執行者の報酬にも準用されています。途中で執行が終わった場合は、すでに行った履行の割合に応じた報酬という考え方になります。
対応エリアはどこまでですか。土日は相談できますか?
彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。土曜・日曜・祝日のご相談も、事前のご予約で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。
このページの監修者・対応者
【資格者】成宮隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)
司法書士事務所での勤務時代に、成年後見・相続関係業務・不動産登記・商業登記・相続放棄などを担当しました。独立後は社会福祉士会「ぱあとなあ滋賀」に所属し、成年後見業務を中心に活動しています。行政書士事務所の開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策を専門としています。
【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)/ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士/宅地建物取引士/行政書士(登録番号第23252144号・日本行政書士会連合会/滋賀県行政書士会会員)
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員/福祉関係相続等研修会:講師
【対応エリア】
彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。
事務所の詳細は事務所紹介をご覧ください。
お問い合わせ
遺言書が出てきた段階でも、遺言執行者に指定されていることが分かった段階でも構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。土日祝日も事前予約で承ります。ご相談のみで終わっても構いません。
遺言書が出てきた段階でも、遺言執行者に指定されていることが分かった段階でも構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。日時をお決めしますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。