財産管理委任契約の作成・ご相談|彦根の成宮事務所

元気なうちの備え!財産管理委任契約のご相談は彦根の成宮事務所へ
お金の管理や手続きを信頼できる専門家に委ねて、安心の老後を。

財産管理委任契約とは、本人に判断能力があるうちから、預貯金の管理や公共料金・税金の支払いなどの財産管理を、信頼できる人や専門家に委ねておく、民法上の委任契約です。判断能力が低下した後に備える任意後見契約と組み合わせて使うのが一般的です。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、契約書の作成のみのご依頼にも対応しています。

財産管理委任契約とは?何を任せられるか

財産管理委任契約を結んでおくと、預貯金の管理、公共料金や税金の支払い、病院や福祉サービスの利用手続きの代行、日常生活のサポートなどを、親族や知人、専門家に任せられるようになります。

介護サービスの利用契約、施設への入所契約、入院の手続きといった生活面の法律行為も、契約で定めておけば委任の対象に含めることができます(掃除や買い物などの事実行為そのものは対象外です)。

ひとつ注意したい点として、財産管理委任契約に基づく代理人の取引を、どこまで認めるかは金融機関によって異なります。代理人による預貯金の払い戻しに応じない金融機関もあり、公正証書の契約書や所定の代理人届の提出、本人への意思確認を求められることもあります。当事務所では、ご利用予定の金融機関の対応をあらかじめ確認したうえで、契約内容を設計します。

財産管理委任契約と任意後見はどう違う?いつ・どちらを使う?

財産管理委任契約と任意後見契約は、効力が生じる時期が異なります。委任契約は判断能力があるうちから、契約した時点で効力が生じます。一方、任意後見契約は判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、はじめて効力が生じます。判断能力があるうちは委任契約で、低下した後は任意後見で、と切れ目なく備えるのが一般的です。

また、財産管理委任契約には、家庭裁判所のような公的な監督の仕組みがありません。そのため、あらかじめ任意後見契約とワンセットで結んでおき(移行型)、判断能力が低下した段階で家庭裁判所の監督が働く任意後見へ移行する設計が安心です。事前に任意後見契約がない場合は、判断能力の低下にあわせて法定後見(後見・保佐・補助)の申立てで引き継ぐことになります。

(詳しくは成年後見制度・成年後見登記制度(法務省)任意後見(裁判所)もご覧ください。)

なお、財産を管理・承継するしくみとして家族信託もありますが、家族信託は財産管理に特化しており、介護や医療に関する意思決定(身上監護)は担いません。生活面の支援まで必要な場合は、後見制度との使い分け・併用を検討します。→ (家族信託

こんな方に向いています

次のような不安をお持ちの方に、財産管理委任契約は向いています。

  • 足腰に不安があり、銀行や役所での手続きがつらくなってきた
  • 長期入院に備え、預貯金の管理や支払いが滞らないようにしておきたい
  • 頼れる親族が身近におらず(おひとりさま・ご夫婦のみ)、将来の財産管理に漠然とした不安がある

単身の世帯やご夫婦のみの世帯が増え、身近で支える人が少なくなっているなかで、こうしたお困りごとは切実です。特におひとりさまや、お子さんに頼りにくい状況の方にとって、元気なうちの備えは大きな安心につながります。

専門家に依頼するメリット

契約書はご自身でも作成できますが、専門家に任せると「作って終わり」にならず、実際に使える形まで整います。

成果

金融機関でも通用する形の契約書を作成し、必要に応じて公正証書化まで支援します。契約書の作成のみのご依頼にも対応します。

手間の軽減

どの契約をどう組み合わせるか、金融機関でどんな書類が要るかを調べる手間を省けます。

リスク回避

判断能力が低下した後は委任契約を続けにくいため、任意後見への移行まで見据えて設計し、「契約したのに使えない」状態を避けやすくします。

安心

社会福祉士として成年後見の現場を数多く経験した専門家に、いつでも相談できます。ご家族に切り出しにくい話も整理して進めやすくなります。

ワンストップ

相続や遺言が必要になれば同じ窓口で対応し、登記は提携司法書士、相続税の申告は提携税理士へそのまま引き継げます。

関連する契約もあわせてご相談いただけます。→ 見守り契約任意後見契約死後事務委任契約

ご自身で対応する場合/当事務所にご依頼いただく場合

スクロールできます
比較軸ご自身で対応当事務所にご依頼
必要な時間・手間制度・書式・金融機関の要件を自分で調べる契約の設計と書類準備をまとめて任せられる
金融機関での通用しやすさ様式不備で受理されないことがある公正証書化を含め通用しやすい形で作成
判断能力低下後の備え移行の設計まで手が回りにくい任意後見への移行まで見据えて設計
費用実費のみ(公証人手数料など)実費+当事務所の報酬
相談相手いない福祉・法・お金を一窓口で相談できる

ご自身で手続きを進めることもできます。そのうえで、「何を準備すればいいか分からない」段階でも大丈夫です。手ぶらでご相談いただけます。

財産管理委任契約の報酬(税込)

当事務所の生前契約関係の報酬は次のとおりです。

生前契約関係の報酬(税込)

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契約書の作成契約書作成(税込)受任報酬(税込)
生前対策(終活)コンサル相談料
1時間5,500円
見守り契約33,000円月額
5,500円
財産管理委任契約55,000円月額
33,000円~
任意後見契約55,000円月額
33,000円~
尊厳死宣言書33,000円
死後事務委任契約55,000円~220,000円~
家族信託契約サポート275,000円~

※ 契約書作成のみのご依頼も可能です。
※ 公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※ 別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。

契約を公正証書にする場合は、当事務所の報酬とは別に公証人手数料がかかります。財産管理委任契約は目的の価額を算定できないため、1契約あたり11,000円程度が基本の目安で、任意後見契約や死後事務委任契約とまとめて作成する場合や、ご自宅・病院への出張を依頼する場合には加算されます。正確な金額は 公証事務(日本公証人連合会) でご確認いただけます。

ご依頼の流れ

STEP
ご相談

お困りごとと、ご家族・財産・生活の状況をうかがいます。

STEP
ご提案・お見積り

必要な契約の組み合わせ(見守り・財産管理委任・任意後見など)と費用をご提案します。

STEP
契約書の作成

内容を確認しながら契約書を作成します。公正証書とする場合は公証役場との調整も行います。

STEP
開始・その後の支援

契約の開始後も、判断能力の変化にあわせて任意後見への移行などをサポートします。

対応地域

彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。対面でのご相談が可能です。

よくあるご質問

財産管理委任契約と任意後見はどちらを使うべきですか?

目的と時期で異なります。判断能力があるうちの財産管理は委任契約、判断能力が低下した後の保護は任意後見が担います。実務では両方をワンセットで結び、判断能力の低下後に任意後見へ移行する形が一般的です。

認知症になったら財産管理委任契約はどうなりますか?

財産管理委任契約は本人に判断能力があることが前提のため、判断能力が低下した後はそのまま続けることは適切でないとされています。あらかじめ結んだ任意後見契約を発効させるか、法定後見へ引き継ぎます。

契約書があれば銀行はすぐ手続きしてくれますか?

金融機関により取り扱いが異なります。代理人による取引に応じない金融機関もあり、公正証書の契約書や所定の代理人届、本人への意思確認を求められることがあります。当事務所ではご利用予定の金融機関の対応を事前に確認します。

契約書の作成だけを依頼できますか?

可能です。契約書の作成のみのご依頼も承ります。なお公正証書とする場合は、別途、公証人手数料がかかります。

公正証書にする必要はありますか?費用はいくらですか?

法律上は私文書でも有効ですが、金融機関などで信用を得やすいため公正証書が推奨されます。公証人手数料は委任契約1件あたり11,000円程度が目安で、複数の契約をまとめる場合や出張には加算があります。

自分でやるのと専門家に頼むのは何が違いますか?

ご自身でも契約は可能です。専門家に依頼すると、任意後見・見守り・死後事務など必要な契約の組み合わせを設計でき、金融機関で通用する形での契約書作成や、判断能力低下後の引き継ぎまで見据えた提案が受けられます。

通帳や支払いの管理が不安になってきた段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。日時をお決めします

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。