公正証書遺言の作成・活用をお考えなら!

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当事務所の公正証書遺言の作成業務について

公正証書遺言作成のための業務内容

公正証書は公証人が関与して遺言書を作成します。確実性という点で言えば、一番確実性の高い遺言の方式です。当事務所では次のような内容の業務を行います。

  • しっかりと話しを聞いて遺言書の原案を作成します。
  • 公証人と打ち合わせを行い、資料を提供します。
  • 公正証書遺言の作成に必要な証人2名を準備いたします。
  • 公証役場等で遺言書を作成します。

公証人費用について

下記の公証人手数料と証人費用が自筆証書遺言よりも高くなる要因です。参考費用ですので、必ず事前に費用を確認します。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える額249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

①財産の相続または遺贈を受ける人ごとに財産の価額を算出し、上記の手数料を計算する。
②全体の財産が1億円以下なら11,000円を加算する。
③公証人が出張した場合は金額1.5倍になる。

当事務所の業務報酬

当事務所の遺言書作成業務の報酬規定です。できるだけ計算しやすくしております。

遺言書の作成・遺言執行者の就任

自筆証書遺言の作成業務業務報酬(税込)
原案作成(遺産1,000万円以下)22,000円~
遺産1,000万円増ごと11,000円加算
自筆証書保管手続きの利用支援11,000円
公正証書遺言の作成業務報酬(税込)
原案作成(遺産2,000万円以下)55,000円~
遺産1,000万円増ごと11,000円加算
証人2人就任22,000円
自筆証書遺言・公正証書遺言の共通業務
遺言執行者への就任基本料金 22万円
加算報酬 相続財産 ✕ 1.0%

※公正証書遺言には、公証人の手数料が必要となります。
※内容、調査の有無などによって費用が変わります。業務受任前にお見積りさせていただきます。

まずは無料相談をご利用ください

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、遺言の形式の一つで、公証人という専門家が関与して作成する法的な文書です。民法969条に基づき、遺言者の意思が正確に反映され、形式や内容が法的に適切であることが保証されます。

主な特徴

  • 法的効力が強い:適切な手続きで作成されるため、無効になるリスクが低い。
  • 安全性:内容が公証人によって確認・保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
  • 信頼性:遺言の内容が正確に伝わり、遺族間のトラブルを未然に防げます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、他の遺言形式に比べて多くのメリットがあります。

  1. 法的な確実性
    • 遺言内容が明確かつ正確であるため、遺言が争われる可能性を大幅に減らせます。
  2. 紛失や改ざんのリスクがない
    • 公正証書遺言は公証役場で厳重に保管され、遺言者や遺族が紛失する心配がありません。
  3. 遺族間のトラブル防止
    • 遺言内容が明確であるため、相続人間でのトラブルや不満を防ぎやすくなります。
  4. 高齢者や病気の方も安心
    • 遺言者が文字を書けない場合でも、公証人が代理で作成します。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する際の具体的な流れを見ていきましょう。

STEP
必要書類の準備
  • 戸籍謄本や住民票、財産目録、不動産登記簿謄本などを揃えます。
  • 財産内容や相続人について事前に整理しておくことが大切です。
STEP
公証役場での相談と予約
  • 公証人と事前に相談し、必要な情報や証人を確認します。
  • 証人として、利害関係のない2名を用意します(行政書士が証人を手配する場合もあります)。
STEP
公証人による作成と署名
  • 公証人が遺言者の意思を聞き取り、遺言書を作成します。
  • 遺言者と証人が署名・押印を行い、手続きが完了します。
STEP
保管と閲覧

公証役場で厳重に保管され、必要な際に遺族が確認できます。

公正証書遺言が効果的なケース

公正証書遺言は、特に以下のようなケースで有効です。

  • 不動産や多額の財産がある場合
    • 財産の分割方法を明確に記すことで、相続人間の争いを防ぎます。効力が確実に生じる公正証書遺言が有効です。
  • 家族構成が複雑な場合
    • 再婚や子供がいない場合など、法定相続分にとらわれない意思を伝えることができます。
  • 遺産分割トラブルが予想される場合
    • 明確な遺言内容により、相続人間の対立を回避できます。
  • 遺言者が高齢や病気の場合
    • 公証人が内容を確認しながら作成するため、信頼性が確保されます。

作成時の注意点

公正証書遺言を作成する際には、いくつか注意が必要です。

  1. 遺留分への配慮
    • 法定相続人には最低限保証される遺留分があるため、これを無視するとトラブルになる可能性があります。
  2. 内容の明確化
    • 誤解が生じないよう、財産や相続人に関する記載を正確に行います。
  3. 証人の選定
    • 証人は利害関係のない人物である必要があり、信頼できる人を選びましょう。
  4. 定期的な見直し
    • 家族構成や法律の変更に合わせて、遺言内容を見直すことが重要です。
記事を書いた者:成宮隆行
社会福祉士・行政書士・FP・合気道6段
成年後見・生前契約・遺言・相続の対策と手続きを専門とする。入管・内容証明・会社設立などについても活動しております。