




・できるだけ確実な方式で遺言書を作成して欲しい。
・自分で署名くらはできるが、遺言書全体を書くことは難しい。
・施設や病院から外出する事が難しい・・。



このような場合は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公証人さんが文案に則って遺言書を作成し、公正証書遺言を作成してくれる制度です。遺言者は、公証役場に行って、証人立ち合いのもと署名押印をします。動けない場合は、出張等にも対応してくださいます。
公正証書遺言の解説
公正証書遺言は、遺言の形式の一つで、公証人という専門家が関与して作成する法的な文書です。確実性の高い方式として知られ、専門家が最も多く使う方法です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、他の遺言形式に比べて多くのメリットがあります。
- 法的な確実性
- 遺言内容が明確かつ正確であるため、遺言が争われる可能性を大幅に減らせます。
- 紛失や改ざんのリスクがない
- 公正証書遺言は公証役場で厳重に保管され、遺言者や遺族が紛失する心配がありません。
- 遺族間のトラブル防止
- 遺言内容が明確であるため、相続人間でのトラブルや不満を防ぎやすくなります。
- 高齢者や病気の方も安心
- 遺言者が文字を書けない場合でも、公証人が代理で作成します。施設や病院への出張相談も応じてくれます。



自筆証書遺言の保管制度ができましたので、上記のメリットの中で一番大きなメリットは、4番になったと感がられます。
遺言書の内容を全て手書きするのは大変ですし、病院や施設で遺言書を作成する際には、自筆証書遺言は難しいです。ここが一番の使用メリットになったと思います。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成する際の具体的な流れを見ていきましょう。
- 戸籍謄本や住民票、財産目録、不動産登記簿謄本などを揃えます。
- 財産内容や相続人について事前に整理しておくことが大切です。
- 公証人と事前に相談し、必要な情報や証人を確認します。
- 証人として、利害関係のない2名を用意します(行政書士が証人を手配する場合もあります)。
- 公証人が遺言者の意思を聞き取り、遺言書を作成します。(行政書士が原案作成した場合はそれをもとに)
- 遺言者と証人が署名・押印を行い、手続きが完了します。
公証役場で厳重に保管され、必要な際に遺族が確認できます。
公正証書遺言作成の注意点
公正証書遺言は確かに確実性の高い方式ではありますが、それはあくまでも方式上の問題です。
公証人は、貴方の問題点を把握して、貴方に最適な遺言書を考えてくれるわけではありませんし、そもそも遺言書でできないことまでできるようになるわけではありません。
要するに、効果の薄い遺言書を作成してしまったとしても、それは公証人には無関係です。内容については、それに詳しい専門家に相談をしてじっくり考えて作る事が必要です。



私は、市の無料相談会で相談員をしている時に、あまり意味のない公正証書遺言を作成しているのを見た事があります。(無駄だと言えませんでしたが・・・・)結果的に無駄になったのではなく、作成段階でこれは効果が薄いとわかる内容でした。
もう一つの注意点は、公証人費用・証人費用がかかる点です。単純に費用がかなり掛かります。気楽に作成できない点は注意しておく必要があります。
公証人費用について(参考に)
下記の公証人手数料と証人費用が自筆証書遺言よりも高くなる要因です。参考費用ですので、必ず事前に費用を確認します。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超える額 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
①財産の相続または遺贈を受ける人ごとに財産の価額を算出し、上記の手数料を計算する。
②全体の財産が1億円以下なら11,000円を加算する。
③公証人が出張した場合は金額1.5倍になる。
当事務所の遺言書の作成業務について
当事務所では、そもそも公正証書遺言の方式によるべきか? という点を費用対効果なども考慮して判断いただく材料を提供します。
また、お客様の抱える課題について共有し、その問題を解決できる遺言書の内容か?他の制度を活用する必要があるか?などを相談していきます。
ちなみに、自筆証書遺言は下記のとおりです。


公正証書遺言作成の場合の業務内容
公正証書は公証人が関与して遺言書を作成します。確実性という点で言えば、一番確実性の高い遺言の方式です。当事務所では次のような内容の業務を行います。
- しっかりと話しを聞いて遺言書の原案を作成します。
- 公証人と打ち合わせを行い、資料を提供します。
- 公正証書遺言の作成に必要な証人2名を準備いたします。
- 公証役場等で遺言書を作成します。
当事務所の業務報酬
当事務所の遺言書作成業務の報酬規定です。できるだけ計算しやすくしております。自筆証書遺言の作成についても参考にしてください。
| 遺言書作成業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(「誰々に全て」のような単純なもの) | 22,000円 |
| 遺言書の原案作成(上記以外のケースや組合せが必要なもの) | 55,000円 |
| 自筆証書保管手続きのサポート | 11,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります |
| 証人就任(公正証書遺言) | 1人 11,000円 |
| 遺言執行者への就任 | 275,000円+ 相続財産 ✕ 1.0% |
※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。



