法定相続人と相続順位と法定相続分

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法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人(亡くなった人)の親族のうち、一定の範囲の人が該当します。

何も決めていない状況で誰かが亡くなると、法律が一定の相続関係を定めてしまいます。この制度が存在することで、相続の取り決めがしやすくなります。

相続が起きて、相続人未定、相続分未定、となれば、余程の事がない限り適切に相続の分配を定めることが難しいでしょう。

ですから、どの手続きを取る場合でも、法定相続人が誰なのかという点には注意が必要ですし、できれば、それぞれの法定相続分についても把握をしておくべきだと思います。

法定相続分を把握していなければ、相続対策や、遺産分割協議も難しくなるでしょう。

相続順位・相続分

まずは、法定相続人の相続順位と相続分について簡単にまとめます。

順 位相続人(相続分)
第一順位配偶者(2分の1)
子(2分の1)
第二順位配偶者(3分の2)
直系尊属(3分の1)
第三順位配偶者(4分の3)
兄弟姉妹(4分の1)

表の子・直系尊属・兄弟姉妹の相続分は、その身分全体に対する相続分です。複数の人間が存在する場合は、その頭数で分けることになります。

要するに、子が二人いる場合は、子全体の相続分2分の1を兄弟二人で分けることになります。つまり、一人4分の1という相続分になります。

子⇨父母・祖父母⇨兄弟姉妹の順で移転

配偶者のことは考えずに相続権を説明しますと、子がいなければ、父母・祖父母に権利が移り、父母・祖父母がいなければ兄弟姉妹に権利が移ります。

この権利の移転は、配偶者の存在と関係なく生じますので、まずはこちらの移転に気をつけましょう。

この移転のややこしいところは、子⇨親までであれば、まだ同じ家庭という状態なのですが、兄弟姉妹まで行ってしまえば、別家に権利が移ったといえる状況になります。

もちろん、配偶者がいなければ、別家に権利が移っても大きな問題は無いでしょう。しかし、配偶者がいる状況であれば、別家に財産が4分の1流れる事になってしまいます。

もし、自分の家に全ての財産を移転せたければ、配偶者の兄弟姉妹に遺産分割協議で財産を全て譲って欲しいという交渉が必要となります。

もちろん、仲が良ければ問題ありませんし、多くの場合協力してくれるでしょう。しかし、実際にその事態に直面すると、なかなか言いづらい事もありますよね。

相続対策をしましょう

上記のような法定相続人の変化を考慮して、安易な相続放棄をしたりするのはやめましょう。

それよりも、相続が発生してから対処するのが面倒なので、遺言などの手続きを使用して、相続に備えておきましょう。

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