高額な美術品・骨董品・金、著作権、意匠権、実用新案などの相続税

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高額な美術品・骨董品・貴金属の相続税とは?

「相続」と聞くと不動産や預貯金をイメージする方が多いですが、美術品・骨董品・金(貴金属)も相続財産になります。価値が高いものは、相続税の対象となる可能性があります。

美術品・骨董品・貴金属の相続財産としての特徴

  • 資産価値がある:換金できる財産は基本的に相続税の対象
  • 現金・不動産と同じく評価対象:価値があるものは税務署の調査対象になりやすい
  • 分けるのが難しい:現金や預金と違い、簡単に分割できない財産

相続税の計算をする際は、「いくらの価値があるのか」を正しく評価することが重要です。評価を誤ると、税務署の調査が入ることもありますので注意が必要です。

美術品・骨董品・金の評価方法~価値はどう決まる?~

相続税を計算するには、それぞれの財産の評価額を決める必要があります。

美術品・骨董品の評価方法

市場価格(時価評価)

  • 美術品・骨董品は市場価格があるため、オークションの落札価格や専門店の取引価格を参考にする
  • 一定額(100万円以上)のものは専門鑑定士に評価してもらうのが一般的

鑑定士の評価を受ける

  • 税務署に提出する際、客観的な評価が求められるため、公認鑑定士の評価が推奨される
  • 「相続税評価額」として妥当な金額を示すことができる

貴金属(ゴールド・プラチナ)の評価方法

公表されている相場価格を基準に評価

  • 金やプラチナは、相続時の時価で評価される
  • 金融機関や貴金属店で公表されている金相場をもとに計算

買取価格が5万円を超えるもの

美術品、骨董品、自動車、貴金属、宝石、金など、相続開始時の買取価格が一点につき5万円を超えるものは相続税を算出するときの対象財産となります。

5万円以下となるものは、家財と同じ扱いとなり、家財一式としてまとめて評価します。細かい把握が難しいため、一般的には、10万円~50万円くらいで計上している事が多いようです。

金については、購入時に身分証明書の提出を求められ、支払調書が業者から税務署に提出されます。そのため調査が入った際には誤魔化せませんので、しっかり管理しましょう。

著作権、特許権、実用新案、意匠権、商標権などの相続

基本は誰が相続するのかを決めるだけで良いのですが、特許権、実用新案、意匠権、商標権については、相続による移転登録申請書を提出して名義変更することが必要です。

これらの権利は一定期間の経過により自動的に権利が消滅します。

相続税の申告と注意点

相続税の申告期限:相続が発生した翌日から10ヶ月以内に申告
申告が必要な人:基礎控除額を超える財産を相続した場合
税務調査のリスク

  • 高額な財産は税務署に注目されやすい
  • 価値の低い評価をして申告すると、後で追徴課税の可能性

💡 相続財産を過小評価すると…
「税金を少なくしたい」と思って財産の価値を低く申告すると、後で税務調査が入り、追加で税金を払うことになるケースもあります。

預貯金・不動産に目がいきがちですが、それ以外の財産についても、軽く見ないようにしましょう。

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