


任意後見制度とは?
任意後見制度とは、認知症や高次脳機能障害などにより、判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人とあらかじめ契約をしておく制度です。
この制度のポイントは、「元気なうちに、自分で後見人(サポートする人)を選び、契約で内容を決めておける」ということです。
自分の気に入った人に面倒をみてもらえる点が、良い点だと思います。
判断能力は十分ですが、身体的な能力が衰えてしまった場合は、財産管理契約を活用します。
似たような制度で成年後見制度がありますので、こちらと比較してみましょう。
成年後見制度との違い
| 項目 | 任意後見制度 | 成年後見制度(法定後見) |
|---|---|---|
| 利用のタイミング | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が低下してから申立て |
| 後見人の選び方 | 本人が自分で選ぶ | 家庭裁判所が選任(ランダムになります) |
| 内容 | 契約内容に基づいて行動 | 法律上定められた範囲で行動 |
| 柔軟性 | 高い(個別に内容を決められる) | 低い(原則として一律の運用) |
| 報酬額 | 契約で決めておく | 裁判所が審判で決める |
まずは、成年後見人が親族などではな無い第三者だった場合、本人の事が良くわからないことが多いです。そのため、本人の満足や、嗜好、娯楽という部分について分からないことが多いです。
推測できない事にお金をかける事ができませんから、どうしても普通の事を選択し費用を抑えながら管理することになります。そのため、本人としては、自分のして欲しい事や、したい事ができない可能性が高いです。
その点、任意後見契約であれば、希望を伝えて契約しておけば、その方向で管理をしてくれるはずです。
こんな方におすすめです
- 子どもがいない、または遠方に住んでいて頼れない
- 子どもがいるなど、成年後見制度の使用では問題が解決できない状況である
- 知らない人が成年後見人になるのが嫌だ
- 自分が認知症になったときに備えておきたい
任意後見契約の流れ
- 1.後見人を選ぶ
-
親族、知人、専門職など、信用のおける方を探します。
- 2.公正証書で契約(必ず)
-
契約内容を明確にし、公証人の立会いのもとで作成します。
- 3.見守り契約を使う(任意)
-
任意後見が本当に必要になるかを、定期的に電話や面談で様子をみてもらう契約です。
- 4.将来、判断能力が低下したとき
-
家庭裁判所に申立てをし、後見監督人が選ばれると、そこから契約が効力を持ち始めます。以後、監督人の指示に従いながら任意後見人としての事務を遂行します。
- 5.任意後見の開始
-
後見人が契約に基づいて支援を始めます。事務は監督人がチェックするため、安心です。場合によっては、法定後見制度への移行を考える事も必要。
任意後見人ができること(代理権の設定)
任意後見契約では、どのような支援をしてもらうかを自由に決められます。代理権目録をしっかり作成しておくことが重要です。
- 預貯金の管理・支払い
- 年金の受け取り
- 医療・介護サービスの契約
- 不動産の管理
- 各種手続きの代行(役所・金融機関など)
※ただし、本人の財産を勝手に使ったり、贈与をすることはできません。
※契約で定めた範囲内でのみ支援が行われます。
任意後見制度のメリット
- 自分で信頼できる人を選べる
家庭裁判所に任せず、自分の意思で後見人を指定できます。 - 契約内容を自由に決められる
必要な支援だけを契約に盛り込めるため、自分に合った内容にできます。 - 監督体制があるため安心
後見監督人(通常は弁護士や司法書士など)が後見人の行動を見守ります。 - 本人の意思を尊重できる
「こうしてほしい」を元気なうちに決めておくことで、将来も安心です。
制度を利用するうえでの注意点
- ◆ 契約を結べるのは「判断能力があるうちだけ」
-
「そのうち考えよう」と思っていても、認知症などで判断能力が落ちてからでは契約ができません。
思い立った“今”が大切です。 - ◆ 後見人との信頼関係が大切
-
万一、親族との関係に不安がある場合は、行政書士などの専門職を後見人に選ぶこともできます。信用できそうな人をゆっくり探しましょう。
- ◆ 費用も事前に把握を
-
公証役場の手数料や、後見監督人の報酬(任意後見開始後)が発生します。法定後見に比べると、割高になりますが、任意後見人の報酬は契約で決めるため、必要な費用も事前にしっかり確認しておくと安心です。
当事務所でお役に立てる事・報酬

業務内容
当事務所の資格者は、社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅建士などの資格を保有しており、法定後見人の受任経験が豊富です。
次のような業務で、皆さんの不安を、少しでも減らすことができればと考えております。
- 任意後見契約書の作成支援
- その他生前契約の利用に関するアドバイス
- 任意後見人に就任するための見守り契約
- 任意後見への就任
生前契約の報酬
任意後見の利用と一緒に考えるべき生前契約についても、報酬を表示しておきます。
| 契約書の作成 | 契約書作成 | 受任報酬 |
|---|---|---|
| 見守り契約 | 33,000円 | 月額 5,500円 |
| 財産管理契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 任意後見契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 尊厳死宣言書 | 33,000円 | |
| 死後事務委任契約 | 55,000円 | 275,000円~ |
※契約書作成のみのご依頼も可能です。
※公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
ご相談予約・お問い合わせの方法
まず、単にお問い合わせをされる場合は、メールフォームの「お問い合わせ」を選択して、具体的な内容をお問い合わせ欄にご記入ください。
相談のご予約をいただける場合は、下記の流れになります。
事務所、お客様の自宅、ご指定の喫茶店等で相談を行います。(事務所以外の場合は出張費がかかります)下記の連絡方法で、一番使いやすいものでご連絡ください。
※メールフォーム以外の場合は、下記の内容を貼り付けたり、お電話でお伝えください。
お名前:
相談予約日時(候補日を2つ程度):
ご相談、お問い合わせなどの内容:
相談にご納得いただき、ご利用いただける事になりましたら、受任の手続きをさせていただきます。その後、業務を開始いたします。
ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却にも対応します。
当事務所の特徴・安心して相談できるように
当事務所では、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。特に、ライフプランに関わる相談として、生前契約や相続対策、入管等の分野で強みを持つと思います。
動けない方には出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために土曜日も相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。
(出張相談には出張料が必要となります。移動範囲30分程度で2,000円です)
司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、色々なご依頼に対して、当事務所を窓口として連携したサービスを提供いたします。
できるだけ費用を抑える事・できるだけ費用を明瞭にする事を目標にしております。不明な点があれば遠慮なく確認ください。
相談前に、①依頼前提での相談にするか?②ただ相談するだけにするか?を確認するようにしております。また、相談やカウンセリングを得意とする社会福祉士資格の活用で、どのような内容でも気楽にご相談いただくことが可能です。
| 事務所名 | 社会福祉士・行政書士成宮事務所 | |
| 資格者名 | 成宮隆行 | |
| 保有資格 | 社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト | |
| 営業時間 | 月曜日から土曜日 9時~18時 予約をお願いします。 | |
| 事務所地 | 滋賀県彦根市平田町578番地6 | |

