相続発生後の手続

相続が発生した後に必要となる手続き

相続が発生してから必要となる手続きの流れ、当事務所のサービスについても説明しました。

相続手続きの順番

  • 相続人の調査
  • 遺産の調査
  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 各種変更手続き
  • 相続税の申告など

相続の手続の大きな流れは上記のようになります。

まず預貯金の名義変更をしようとする人が多いと思いますが、ひとまず落ち着いて、相続人と遺産の調査から着手していきましょう!

相続人・遺産の内容が確定したら、次は分ける方法を考えましょう!これが遺産分割協議です。

調査結果によっては、速やかに相続関係から抜け出すことも必要です。相続放棄により行います。

話がまとまったら、順番に名義変更を行います。集めた戸籍を上手く使いまわして、無駄が生じないように名義変更をします。

その後、必要があれば、相続税の申告なども行います。

これが相続手続きの流れとなります。

①相続人の調査

相続は、まず相続人を確定させる事から始めていきましょう。

どのような手続きをするにも、最低限度の相続関係を証明する書類が必要となりますから、まずはここから着手します。

被相続人の出生~死亡までの戸籍を取得し、すべての相続人の存在を把握します。

その後、相続人の戸籍を取得して、相続関係を確定していく作業を行います。

戸籍は、取得する方法もさることながら、読むのも面倒です。

誰でもできますが、かなり疲れるので、できれば費用を抑えた専門家を使いたいパートです。

当事務所では、基本プランで被相続人の出生~死亡までの戸籍を集め、相続人確定をオプションで引き受けます。

  • 基本プラン:11,000円
  • オプション:1人2,200円
  • 相続関係説明図が付きます

かなりお得だと思いますので、詳細をごらんください。

【全国対応業務】

③相続関係図の作成

  • 相続関係説明図
  • 法定相続情報一覧図

戸籍を集めたら、これらの相続関係を説明した図を作成し、手続きに使用していきます。

銀行、法務局、市役所などの手続きに必要となりますので、少なくとも相続関係説明図は作成しておきましょう。

法定相続情報一覧図の方は、少しハードルが高くなります。

ただ、法務局が戸籍の内容を確認して、証明書を発行してくれるため、法定相続情報一覧図を戸籍に代わる証明書として、色々な手続きで活用できます。

銀行口座の相続手続きに利用されることが多いですし、かなり便利な書類なので、何通か取得しておくのも良いかもしれません。

当事務所では、相続人が親子の法定相続情報一覧図については11,000円、兄弟姉妹が相続人となる場合は22,000円で取得いたします。

【全国対応業務】

④遺産の調査

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 証券・国債
  • その他動産・権利

遺産の内容を調査し、遺産目録を作成します。

おおよその遺産の総額を確認して、相続税の納付が必要かを判断します。

また、相続放棄、遺産分割などの判断材料にもなりますので、相続人の調査同様、重要なプロセスです。

専門家に依頼するか、少なくとも相談はしておきたいパートです。

当事務所では、調査する内容を加算するごとに費用が増える計算方法を採用しております。

  • 預かり情報で遺産目録作成
  • 不動産を調査する
  • 預貯金を調査する
  • 証券等を調査する
  • 負債を調査する

ご希望に合わせて、基本5,000円から作成いたします。

詳細をご確認ください。

遺産分割協議

遺言が無く、相続人と遺産の調査が終わったら、その遺産を分配する協議に入ります。

預貯金・自動車・不動産など、似てはいますが、微妙に名義変更の手続きが違います。

どの手続きにも使用できる協議書を作成しておかないと、手続きの度に他の相続人の印を頂く必要が生じてしまいます。

まずは、この段階まで進めてから、各種名義変更へ着手しましょう。

注意点の多いパートなので、できれば専門家を使いたいところです。

当事務所の遺産分割協議書作成業務の内容です。

  • 相続人への通知書作成
  • 相続人への提案書作成
  • 遺産分割協議書等作成

当事務所では、財産が1種類で、貰う人も1人というような単純な遺産分割協議書22,000円をベースに、必要な記載内容が増えるたびに、報酬加算される計算方法を採用しております。

詳細ご確認ください。

【全国対応業務】

相続放棄

遺産の調査結果によっては、思わぬ負債や連帯保証債務が存在する事がわかる場合があります。

相続財産よりも、負債の方が大きかったり、かなり厳しい連帯保証をしているような場合は、相続放棄をして、相続関係から抜けてしまうことができます

ただし、自分が相続人である事を知った時から3か月以内に、家庭裁判所を利用した手続きを取らないといけません。

自分で勝手に「相続放棄した」と言っているだけでは負債の債権者には対抗できません

また、相続人から抜けることになるため、相続関係が変化します。他の相続人を優先させるための放棄等は、かえって良くない結果を招きますから注意が必要です。

できれば専門家を使いたいところです。

当事務は行政書士事務所なので、相続放棄手続きを代行することはできませんが、戸籍などの必要書類を集める事は可能です。

手続きそのものは簡単なので、自分で挑戦してみるか、当事務所の提携司法書士事務所を紹介することも可能ですから、お気軽にご相談ください。

【全国対応業務】

預金・証券等の名義変更

金融機関ごとに多少差はあるようですが、おおむね同じような手続きで口座の名義変更や解約が可能です。

戸籍で相続関係を証明し、遺産分割協議書や遺言などで、相続人が誰であるのかを証明します。

遺産分割協議書を作成している場合と、遺産分割協議書を作成していない場合とで、異なった手続きの説明がされている金融機関が多いです。

遺産分割協議までをしっかり行えていれば、ここは自分でやってもそれほど手間にはならないかもしれません。金融機関ごとに手続きするのが面倒という部分はあるかもしれませんが、、、。

一番困るのは、普通に考えれば必要ない書類を求められたり、他の手続きでも使用したい書類の原本を取られてしまったりする可能性がある点です。

預貯金については、最初に手続きしようとする人が多いですから、ここで集めた戸籍などを提出してしまうと、他の手続きで再収集という事になりかねません。気を付けて手続きしてください。

当事務所のの預貯金・証券口座などの相続手続きにつきましては、1金融機関44,000円です。

自働車の名義変更手続き

自動車の名義変更手続きは、軽自動車と普通自動車で手続きが異なります。

しかし、やはり相続手続きで必要となる書類はだいたい同じなので、遺産分割協議までをしっかり行っていれば、その書類を利用して名義変更が可能となります。

ただ、彦根にお住いの方の場合、名義変更に行くのが大変だと思いますので、仕事を休まれて一日使うくらいであれば、依頼をして任せてしまうのも良いかもしれません。

当事務所では、車1台につき22,000円で名義変更をさせていただきます。

不動産の名義変更手続き

不動産の名義変更手続きは、不動産登記の申請書を管轄法務局へ提出して行います。

申請書には、相続関係説明図、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票などを添付します。

登録免許税という税金が必要となり、その金額は固定資産評価額の0.4%となります。(1,000万円なら4万円)

一見するととても難しそうな手続きですが、実は、申請書以外の部分は、上記のサービスを利用していただければ整ってしまいます。

後は、申請書の書き方だけを法務局へ相談に行けば、かなり費用を浮かせることができます。

当事務所では、相続関係説明図、戸籍、遺産分割協議書、住民票、を揃える事ができます。(印鑑証明書は相続人自身で準備します)

その書類を使って、相続登記を自分で終わらせるのも良いですし、当事務所の提携司法書士を紹介することも可能です。

【全国対応業務】

⑩相続税について

  • 3,000万円+600万円×法定相続人数の控除額がある。
  • 死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に手続きが必要
  • その他、控除の特例がある

相続税に関しては、まずは簡易な計算方法で発生する可能性が有るかを知る必要があります。

預貯金や不動産などの遺産を簡易計算して、相続税が発生しそうなケースの場合は、税理士さんに相談が必要となります。

特に、配偶者には特例が多いですが、二次相続のことなども考慮して、考える必要があると思います。

相続税を考えるにあたっては、遺産の調査が重要になります。

評価は税理士等の専門家に任せるとしても、遺産の調査は慎重に行う必要があるでしょう。

自分で手続きするにはなかなかハードルの高い業務だと言えると思います。