- 遺言書の作成は費用が高くつくのが嫌です。
- 遺言書の作成は面倒そうだし、気楽に使えない気がするけどどうなのかなぁ…
自筆証書遺言は、ご自身で手書きする遺言書です。法務局の保管制度(保管申請の手数料3,900円)を利用すれば、紛失や改ざんを防げるうえ、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要になります。滋賀県彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、要件を満たした遺言書の原案作成(22,000円・税込〜)から、法務局への保管申請の準備までをお手伝いします。彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に対応し、初回のご相談は無料です。
お電話:090-9054-1513(9:00〜18:00・土日も受付) まずは相談する
自筆証書遺言とは? 保管制度で「費用の安さ」と「確実性」が両立できるようになりました
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作成する遺言書です(民法968条1項)。公正証書遺言と違い、公証人の手数料も証人2名も必要ありません。
かつては、「費用はかからないが、紛失・廃棄・改ざんのおそれがあり、相続が始まったあとに家庭裁判所の検認という手続きも必要になる」という弱点がありました。2020年に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度によって、この弱点の多くが解消されています。
なお、保管制度を利用しない自筆証書遺言も有効です。ただし、その場合は紛失・廃棄・改ざんのリスクが残り、検認の手続きも必要になります。当事務所では、これらの点を踏まえて保管制度の利用をおすすめしています。
あわせて読みたい: 自筆証書遺言保管制度とは?メリット・手続き・費用を行政書士が解説
法務局の保管制度|手数料・必要書類・申請の要件
保管制度は、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預ける国の制度です。預けた遺言書は法務局で保管され、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になります(遺言書保管法11条)。
手数料(法務局に支払うもの)
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書の保管の申請 | 1件 3,900円 |
| 遺言書情報証明書の交付(相続開始後) | 1通 1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付 | 1通 800円 |
| 遺言書の閲覧(モニター/原本) | 1,400円 |
| 保管の撤回 |
申請の要件
- 申請できる法務局
-
①ご自身の住所地 ②本籍地 ③所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する遺言書保管所(遺言書保管法4条3項)。
- 本人が出向く必要があります
-
保管の申請は、遺言者ご本人が遺言書保管所に出頭して行う必要があり、代理人が申請することはできません(遺言書保管法4条6項)。
- 事前予約が必要です
-
法務局の専用ウェブサイト、電話、または窓口で予約したうえで手続きします。
当日お持ちいただくもの
- 保管申請書(あらかじめ記入したもの)
- 自筆の遺言書(封をしない状態で)
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し(3か月以内のもの)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入印紙 3,900円分
遺言書の様式(保管制度を使う場合の決まり)
- 用紙はA4サイズ、模様や彩色のないもの
- 片面のみに記載(裏面には何も書かない)
- 余白は、上5mm・下10mm・左20mm・右5mm 以上
- 各ページにページ番号を記載する
- 複数枚になってもホチキス等で綴じない
参考: 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
自筆証書遺言が有効になるための要件(民法968条)
自筆証書遺言は、方式を満たしていないと効力を生じません。ここは重要ですので、しっかりとご確認ください。
| 要件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 全文を自書する | 遺言の内容はすべて遺言者本人が手書きします。パソコン・ワープロ・録音は認められません | 民法968条1項 |
| 日付を書く | 「令和6年12月14日」のように年月日を特定できる形で書きます。「12月吉日」は不可です | 民法968条1項。「昭和四拾壱年七月吉日」の記載を無効とした最高裁判例(昭和54年5月31日)があります |
| 署名・押印する | 本人が署名し、印を押します。実印である必要はなく、認印でも有効です | 民法968条1項。指印(拇印)を有効とした最高裁判例(平成元年2月16日)があります。なお花押は押印と認められません(最高裁 平成28年6月3日) |
| 財産を特定して書く | 「〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座123456」のように、対象が特定できるように書きます | ― |
| 財産目録は自書でなくてもよい | 相続財産の目録は、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付が可能です。ただし目録の各ページに署名・押印が必要で、両面に記載があれば両面に署名・押印します。本文と同じ用紙の一部に目録を作ることはできません | 民法968条2項 |
| 訂正の方式を守る | 訂正するときは、①場所を指示し、②変更した旨を付記して、③そこに署名し、④変更した場所に押印します | 民法968条3項 |
訂正の方式を守らないとどうなるか
方式を満たさない訂正がされた場合、その訂正だけが無効になるのか、遺言全体が無効になるのかは、ケースによって判断が分かれています。訂正によって元の日付が読めなくなったために遺言の全部を無効とした裁判例(仙台地裁 昭和50年2月27日)がある一方、変更部分を除いても遺言の主要な趣旨が読み取れるとして、変更前の記載が有効とされた裁判例(大阪高裁 昭和44年11月17日)もあります。なお、明らかな誤記の訂正は遺言の効力に影響しないとされています(最高裁 昭和56年12月18日)。
内容を変える必要が生じた場合は、訂正よりも新しく書き直すことをおすすめします。
ご自身で書く場合の3ステップ
まずは、自分の財産の内容をリストアップし、誰にどのように分けるかを考えます。終活の意味も含めて、遺言の内容を考える際には、財産目録などを作成して、自分自身の財産を確認しておくと役立ちます。
【遺言の内容例】
- 自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男に相続させる
- 銀行預金の一部を次女に贈与する
上記の要件を意識しつつ、書面化します。用紙についての決まりは民法上ありませんので、コピー用紙や便箋を使っても問題ありません。ただし、法務局の保管制度を利用する場合は、A4・片面・余白ありの様式に従う必要があります。
以下、遺言書のイメージです。
遺言書
令和6年12月14日
私は、次の通り遺言します。
自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男〇〇〇〇に相続させます。
○○銀行○○支店 普通預金口座123456の預金を長女〇〇〇〇に遺贈します。
署名:〇〇〇〇 印
完成した遺言書は、次のいずれかの方法で保管します。
- 自宅で保管: 防湿・防火対策を取った場所に保管します。発見してもらえるよう工夫が必要です
- 信頼できる人に預ける: ご家族や専門家に預ける方法です
- 法務局に預ける(保管制度): 紛失・改ざんを防げ、検認も不要になります
書き直しになりやすい、4つの書き方
- 課題があいまいなまま書く
-
遺言書だけでは解決できない問題(認知症への備え、事業の承継など)もあります。何を解決したいのかを先に整理することが大切です。
- 内容があいまい
-
「財産の半分の半分を相続させる」「きょうだいで平等に」といった書き方では、何をどう分けるのかが確定しません。
- 書いたきり見直さない
-
遺言を書いた当時の事情は変わっていきます。定期的に内容をご確認ください。
- 見つけてもらえない場所に保管する
-
遺言が発見されなければ、無かったのと同じことになってしまいます。
「検認」とは何か。保管制度を使うと不要になります
検認とは、遺言書の存在と現状を家庭裁判所で確認し、その後の偽造・変造を防ぐための手続きです(民法1004条)。相続が始まったあと、遺言書を保管していた人や発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
- 費用: 遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所ごとに異なります)
- 必要書類: 申立書、遺言書、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の戸籍謄本など
- 期間の目安: 申立てから検認の期日まで、おおむね2週間〜1か月
- 怠った場合: 検認を経ずに遺言を執行したり、封のある遺言書を家庭裁判所の外で開封したりすると、5万円以下の過料の対象となります(民法1004条3項・1005条)
なお、検認は遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。検認を受けたからといって、その遺言が有効であると証明されるわけではない点にご注意ください。
法務局の保管制度を利用した遺言書は、この検認が不要になります(遺言書保管法11条)。ご家族が、亡くなったあとに戸籍を一式そろえて家庭裁判所に申し立てる、という負担を減らすことができます。
参考: 裁判所「遺言書の検認」
ご自身で書く場合/当事務所にご依頼いただく場合
自筆証書遺言は、ご自身だけでも書ける遺言書です。どちらが向いているかを判断する材料として、違いを整理しました。
| 比較軸 | ご自身で書く場合 | 当事務所にご依頼いただく場合 |
|---|---|---|
| 必要な時間 | 財産の洗い出し、書き方の調査、様式の確認、書き直しをすべてご自身で行います | ご自身の作業は「清書」と「法務局への申請」が中心になります |
| 平日の来庁・来局 | 住民票の取得、法務局の予約と申請(本人出頭が必要)。様式に不備があれば再訪も必要です | 法務局への申請はご本人が行いますが、書類と様式を整えたうえで臨めます |
| 書類の不備リスク | 日付・押印・財産の特定・訂正の方式(民法968条3項)を、ご自身で判断することになります | 方式要件と保管制度の様式に照らして、書く前に確認できます(※効力を保証するものではありません) |
| 費用 | 保管申請の手数料 3,900円(法務局) | 上記に加え、原案作成 22,000円(税込)〜、保管手続きサポート 11,000円(税込) |
| 相談相手 | ご自身・ご家族で判断します | 社会福祉士・FP・行政書士(成宮隆行)。相続税は提携税理士、登記は提携司法書士へ引き継ぎます |
当事務所にご依頼いただくと、どうなるか
自筆証書遺言は、ご自身だけでも書ける遺言書です。そのうえで、当事務所にご依頼いただくと何が変わるのかを、正直にご説明します。
① 手元に残るもの
ご相談後、お手元には「そのまま清書すれば法務局に預けられる状態の遺言書の原案」が残ります。A4・片面・余白・ページ番号といった保管制度の様式にも合わせた形でお渡しします。
② 時間と手間
財産の書き表し方、目録の付け方、申請書の記載、必要書類(本籍入りの住民票、顔写真付きの本人確認書類)の準備を、あらかじめ整理してからご本人に申請していただけます。様式の不備で法務局から差し戻され、平日に予約を取り直す、という往復を減らせます。
③ やり直しにつながりやすい点を、書く前に確認できます
日付の書き方、押印、財産の特定、訂正の方式(民法968条3項)など、後になって「無効ではないか」と争いになりやすい点を、書く前に確認できます。訂正の方式を欠いたために遺言全体が無効とされた裁判例もあります。
④ ご家族に切り出しにくい話を、整理して進められます
「誰に何を渡すか」は、ご家族には切り出しにくい話です。第三者である専門家が間に入ることで、ご事情を整理しながら進めやすくなります。書いたあとで状況が変わった場合のご相談にも応じます。
⑤ 福祉・お金・法手続きを、一つの窓口で
成宮隆行は社会福祉士・FP・行政書士の資格を併せ持っています。介護や施設の心配、保険や資金の話、遺言の法的な要件を、窓口を分けずにご相談いただけます。相続税の申告が必要になれば提携税理士へ、不動産の名義変更が必要になれば提携司法書士へそのまま引き継げます。彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、対面でお会いできます。
ご相談は「書くかどうかもまだ決めていない」という段階で構いません。初回のご相談は無料です。財産の一覧や通帳をお持ちいただければ話が早いですが、手ぶらでも大丈夫です。(相談時間は1時間〜2時間程度・出張相談も対応)
自筆証書遺言の作成報酬(税込)
社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)の遺言書作成報酬(税込)は、遺言書の原案作成がA4 1枚程度で22,000円、それ以外は55,000円、自筆証書保管手続きのサポートが11,000円、公正証書遺言の利用サポートが22,000円です。これとは別に、法務局へ支払う保管申請の手数料3,900円がかかります。
遺言書の作成業務
| 遺言書作成業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(A4 1枚程度のもの) | 22,000円 |
| 遺言書の原案作成(上記以外) | 55,000円 |
| 自筆証書保管手続きのサポート | 11,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります(費用一覧) |
| 証人就任(公正証書遺言) | 1人 11,000円(2人必要です) |
| 遺言執行者への就任 | (遺言実行時) 下表のとおり 最低報酬額 275,000円 |
遺言執行者への就任の報酬(遺言実行時)
| 執行対象財産の額 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 300万円以下 | 275,000円 |
| 300万円超 〜 3,000万円以下 | 1.65% + 220,000円 |
| 3,000万円超 〜 1億円以下 | 1.1% + 385,000円 |
| 1億円超 | 0.55% + 935,000円 |
| 換価(不動産の売却)を伴う場合の加算 | 不動産1件につき +220,000円 |
※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。
※遺言執行者の報酬は、遺言書に定めておくことができます(民法1018条1項ただし書)。遺言を作成する段階で定めておくと、家庭裁判所に報酬を決めてもらう手続きが要りません。
※相続税の申告書の作成・税額の計算は税理士、不動産の登記は司法書士、不動産の売却の媒介は宅地建物取引業者が行います。当事務所は提携先と連携して進めます。
- 法務局に支払う保管申請の手数料 3,900円は、上記とは別にご本人が負担します。
- 財産目録の作成が必要な場合など、内容が複雑な場合は報酬額が上がることがあります。詳しくは料金規定をご覧ください。
ご依頼の流れ
| STEP | 内容 |
|---|---|
| STEP1 無料相談 | ご事情、ご家族の状況、財産の概要をうかがい、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが向いているかを含めてご説明します。初回相談は無料です。 |
| STEP2 お見積り | 遺言の内容と必要な作業(原案作成/財産目録/保管手続きのサポート)に応じて、報酬をお見積りします。ここでお断りいただいても構いません。 |
| STEP3 原案の作成 | 財産の特定、承継先の書き方、方式要件(民法968条)を確認しながら原案を作成し、ご確認いただきます。 |
| STEP4 清書と保管申請の準備 | 原案をもとにご本人に清書していただきます。法務局への保管をご希望の場合は、申請書の記載、必要書類、様式(A4・片面・余白・ページ番号)を確認し、ご本人が申請できる状態まで整えます。保管の申請はご本人が法務局へ出向いて行います(遺言書保管法4条6項により、代理申請はできません)。 |
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。対面でのご相談を承っています。出張相談も対応しております。お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言のよくあるご質問
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらを選べばよいですか?
費用を抑えたい方には自筆証書遺言、公証人の関与による確実性を優先したい方には公正証書遺言が選ばれる傾向にあります。自筆証書遺言は証人も公証人の手数料も不要で、法務局の保管制度(保管申請3,900円)を使えば検認も不要になります。一方、公正証書遺言は公証人が関与するため方式の不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されます。ご事情をうかがったうえでご提案します。
相談だけでも大丈夫ですか。何を持っていけばよいですか?
ご依頼をお決めになっていない段階のご相談で差し支えありません。初回のご相談は無料です。財産の一覧や登記事項証明書、通帳などをお持ちいただけると具体的なお話がしやすくなりますが、手ぶらでお越しいただいても構いません。(相談は1時間〜2時間程度、出張相談も可)
自分で書くのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?
ご自身で書くこともできます。ご依頼いただいた場合は、財産の書き方が特定できているか、訂正の方式(民法968条3項)を満たしているか、日付・署名・押印に不備がないかを事前に確認したうえで原案をお作りします。書き直しややり直しにつながりやすい点を、書く前に整理できる点が違いです。
法務局への保管申請は、代わりに行ってもらえますか?
保管の申請は、遺言者ご本人が遺言書保管所へ出向いて行う必要があり、代理人が申請することはできません(遺言書保管法第4条第6項)。当事務所では、遺言書の原案作成、様式(A4・片面・余白・ページ番号)の確認、申請書の記載や必要書類のご案内など、ご本人が申請できる状態まで整えるお手伝いをしています(自筆証書保管手続きのサポート 11,000円・税込)。
パソコンで作った財産目録を付けてもよいですか?
相続財産の目録に限り、自書によらない作成が認められています(民法968条2項)。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要で、両面に記載がある場合は両面に署名・押印が必要です。また、本文を書いた用紙の一部に目録を作ることは認められません。
費用はいくらかかりますか?
当事務所の報酬は、遺言書の原案作成がA4 1枚程度で22,000円、それ以外が55,000円、自筆証書保管手続きのサポートが11,000円(いずれも税込)です。これとは別に、法務局へ支払う保管申請の手数料3,900円がかかります。組み合わせによって変わりますので、無料相談でお見積りをお出しします。
一度書いた遺言書は、後から変えられますか?
変更できます。ただし、書き加えや訂正には方式が定められており(民法968条3項)、これを満たさない訂正は効力を生じません。訂正が原因で遺言全体が無効と判断された裁判例もあります。内容が変わる場合は、訂正よりも新たに書き直すことをおすすめしています。
公正証書遺言と迷われている方へ
「確実性を優先したい」「相続人の間で争いが起きそうだ」といったご事情がある場合は、公正証書遺言が向いていることもあります。公証人が関与するため方式の不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されます。一方で、公証人の手数料と証人2名が必要です。
どちらの方式が向いているかは、財産の内容、相続人の関係、ご予算によって変わります。遺言書全体の考え方は遺言書の作成と活用のページでも整理しています。無料相談で、ご事情をうかがったうえでご提案します。
公正証書遺言との比較を含めた全体像は、遺言書の作成と活用(全体を見る) をご覧ください。
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自分で書く遺言の要件や保管に不安がある——その段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土曜・祝日は事前予約で対応。日曜は午前のみ(事前予約)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。
