自筆証書遺言を書くなら

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当事務所の自筆証書遺言の作成サポート業務

自筆証書遺言を作成しよう

当事務所では自筆証書遺言の作成支援に力を入れています。自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って、公証人が関わらないため、遺言書の確実性という点では劣る可能性があります。

ただ、公正証書遺言だからと言って、効力が強く生じるような事はありませんし、適法に書けているのであれば、自筆証書遺言と公正証書遺言は効果は全く一緒なのです。

公証人の手数料と、証人2名の費用は、かなり高額になります。手数料については、公正証書遺言の作成業務サポートのページをご確認ください。

自筆証書遺言なら、かなり低価格で作成が可能なので、気軽に遺言を利用することが可能です。費用が気になる方は、まずは自筆証書遺言を考えてみてはいかがでしょうか?

当事務所の自筆証書遺言の作成業務費用

複雑であるとか、財産目録を作る必要があるような遺言の場合は、少し報酬額が上がります。公正証書化する場合の費用も書いております。

遺言書の作成・遺言執行者の就任

自筆証書遺言の作成業務業務報酬(税込)
原案作成(遺産1,000万円以下)22,000円~
遺産1,000万円増ごと11,000円加算
自筆証書保管手続きの利用支援11,000円
公正証書遺言の作成業務報酬(税込)
原案作成(遺産2,000万円以下)55,000円~
遺産1,000万円増ごと11,000円加算
証人2人就任22,000円
自筆証書遺言・公正証書遺言の共通業務
遺言執行者への就任基本料金 22万円
加算報酬 相続財産 ✕ 1.0%

※公正証書遺言には、公証人の手数料が必要となります。
※内容、調査の有無などによって費用が変わります。業務受任前にお見積りさせていただきます。

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の作成を決めたなら、自筆証書遺言の保管制度を利用しましょう。

これは、自筆証書遺言を法務局へ登録できる制度で、一定の確認はしてもらえるため、遺言書の確実性が多少上がります。

また、家に保管するよりも、改ざんされたり、紛失したりというリスクが下がります。さらに、遺言書の検認という手続きが不要となり、遺言者が亡くなった時には、希望者への通知も希望できます。

かなり公正証書遺言に近い状態が作れるのですが、法務局での費用は公証人手数料にくらべて、非常に安くすみます。

まずは無料相談をご活用ください

自筆証書遺言とは?

遺言は、あなたの大切な財産や想いを、法律に基づいて形に残す大切な手段です。その中でも、自筆証書遺言は最も手軽に作成できる遺言の形式として知られています。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で全文を手書きして作成する遺言です。費用がかからず、すぐにでも書ける点が大きな特徴です。

自筆証書遺言の特徴

メリット

  • 手軽に作成可能:紙と筆記用具があればどこでも書けます。
  • 費用がかからない:公証人を利用する場合のような手数料は不要です。
  • 内容を秘密にできる:家族に知られたくない場合でも、自分だけで準備可能です。
  • 時間がかからない:書くことができれば効力を生じますので、時間がかかりません。

デメリット

  • 法的要件を満たさないと無効になる:法律で決まった形式に従わないと無効になるリスクがあります。
  • 紛失や破損のリスク:保管場所を適切に選ばないと、必要な時に見つからないことがあります。
  • 改ざんや隠蔽の危険:遺族間でトラブルになる可能性があります。
  • 遺言の検認が必要になります:自筆証書遺言の保管制度を活用しない場合、遺言の検認手続きが必要となります。

自筆証書遺言を有効に書くための要件

自筆証書遺言を書く際には、以下のような要件を意識して書く必要があります。

ここは重要なので、しっかりと把握してください。

  1. 全文を自筆で記載
    遺言内容は全て遺言者自身の手で書かなければなりません。
    ※パソコンやワープロ、録音データでの作成は無効です。
    ※ただし、財産目録に関しては別となります。
  2. 日付の記入
    遺言書を作成した日付を正確に記載します。
    例:「令和6年12月14日」のように具体的に書きます。
    ※「令和6年12月」や「12月吉日」は不適切です。
  3. 署名と押印
    遺言者本人の署名と印鑑(実印でなくても可)を押します。
  4. 財産の特定
    財産の内容や分け方を具体的に記載します。曖昧な表現は避けましょう。
    例:「〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座123456」を明記。
  5. 訂正方法の厳守
    訂正する場合、修正箇所に印を押し、訂正した旨を余白に明記する必要があります。

自筆証書遺言の書き方ステップ

STEP
遺言内容を考える

まずは、自分の財産の内容をリストアップし、誰にどのように分けるかを考えます。

終活の意味も含めて、遺言の内容を考える際には、財産目録などを作成して、自分自身の財産を確認しておくと役立ちます。

【遺言の内容例】

  • 自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男に相続させる
  • 銀行預金の一部を次女に贈与する
STEP
遺言書に記載する

上記のように、自筆証書遺言を有効に書くための要件を意識しつつ、書面化します。

自筆証書遺言には、どのような用紙に書かなければならないという決まりはありません。そのため、コピー用紙や、便箋などの利用しても問題ありませんが、自筆証書遺言を書くためのセットというものが売られていますので、そういうものを利用する事もおすすめです。

以下遺言書のイメージです。

遺言書

令和6年12月14日
私は、次の通り遺言します。

  1. 自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男〇〇〇〇に相続させます。
  2. ○○銀行○○支店 普通預金口座123456の預金を長女〇〇〇〇に遺贈します。

署名:〇〇〇〇 印

STEP
保管する

完成した遺言書は、以下のいずれかの方法で保管しましょう。

封筒などの入れて封をしないと無効というわけではありませんが、内容が見えないように保管する方が安全だと思います。

  • 自宅で保管:防湿・防火対策を取った場所に保管。発見してもらえるように工夫しておきましょう。
  • 信頼できる人に預ける:家族や友人に依頼。専門家を使うのもおすすめです。
  • 法務局に預ける:自筆証書遺言保管制度を活用することで安全に保管できます。これが一番だと思います。

自筆証書遺言の注意点

内容を明確にする

私の財産の半分の半分を相続させる・・・などの実際、何をどのように相続させるつもりなのかわからないような書き方や、そもそも、日本語がわかりづらい書き方、などは避けるようにしましょう。

自分が実現したい相続の内容を、遺言書で適切に表現できているのか、専門家に相談して確認しておく事も良いでしょう。

定期的な見直し

遺言が必要であった状況は変化していきます。場合によっては、遺言の訂正が必要になる事もあるでしょう。定期的に遺言の内容を見直しておきましょう。

見つける事ができるように保管する

遺言が発見されないと、無かったのと同じことになってしまいます。遺言の存在が見つかるように保管しておくようにしましょう。

記事を書いた者:成宮隆行
社会福祉士・行政書士・FP・合気道6段
成年後見・生前契約・遺言・相続の対策と手続きを専門とする。入管・内容証明・会社設立などについても活動しております。