


当事務所の自筆証書遺言の作成サポート業務
自筆証書遺言をもっと活用しよう!
当事務所では自筆証書遺言の作成支援に力を入れています。自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って、公証人が関わらないため、遺言書の確実性という点では劣る可能性があります。
ただ、適法に書けているのであれば自筆証書遺言と公正証書遺言は効果は全く一緒なのです。
公正証書遺言の場合、公証人の手数料と証人2名の費用はかなり高額になります。この費用が高額になるという点で使いづらい方式の遺言であると言えるかもしれません。

その点、自筆証書遺言ならかなり低価格で作成が可能です。極論、自分で完全に作成すればタダです。
以前は、書いた遺言書の記載方式が無効になったり、紛失してしまったり、廃棄されてしまったり、という問題が起きるうえに、遺言書の検認という面倒な手続きが必要でした。
遺言書作成の段階では費用はかからないが、遺言書の検認でかなり費用がかかるため、結局・・・という感じでした。
しかし、新たに遺言書保管制度ができた事により、法務局へ遺言書を預ければ、遺言書を紛失することも廃棄される事もありませんし、遺言書の検認手続きも不要となりました。費用は3,900円くらいで済みます。
この制度を活用することで、問題となるのは、事案にしっかり対応した適切な遺言書を書くことが重要という事になります。素晴らしい制度になったと思います。
気軽に遺言を利用することが可能です。費用が気になる方は、まずは自筆証書遺言を考えてみてはいかがでしょうか?
当事務所の自筆証書遺言の作成業務報酬
複雑であるとか、財産目録を作る必要があるような遺言の場合は、少し報酬額が上がります。公正証書化する場合の費用も書いております。単純なものであればリーズナブルに活用いただけると思います。
| 遺言書作成業務 | 報酬規定 |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(A4 1枚程度で書けるもの) | 22,000円【全国対応】 |
| 遺言書の原案作成(A4 2枚程度で書けるもの) | 44,000円【全国対応】 |
| 遺言書の原案作成(上記より複雑なもの) | 66,000円 |
| 自筆証書保管手続きの利用支援 | 11,000円 実費4,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります |
| 証人就任2人 | 22,000円 |
| 遺言執行者への就任 | 220,000円+ 相続財産 ✕ 1.0% |
※調査などで、多少の実費が必要となる可能性もあります。
自筆証書遺言の保管制度について
自筆証書遺言の作成を決めたなら、自筆証書遺言の保管制度を利用しましょう。
これは、自筆証書遺言を法務局へ登録できる制度で、一定の確認はしてもらえるため、遺言書の確実性が多少上がります。
また、家に保管するよりも、改ざんされたり、紛失したりというリスクが下がります。さらに、遺言書の検認という手続きが不要となり、遺言者が亡くなった時には、希望者への通知も希望できます。
かなり公正証書遺言に近い状態が作れるのですが、法務局での費用は公証人手数料にくらべて、非常に安くすみます。詳細は別ぺーじで。

ご相談予約・お問い合わせの方法
まず、単にお問い合わせをされる場合は、メールフォームの「お問い合わせ」を選択して、具体的な内容をお問い合わせ欄にご記入ください。
相談のご予約をいただける場合は、下記の流れになります。
事務所、お客様の自宅、ご指定の喫茶店等で相談を行います。(事務所以外の場合は出張費がかかります)下記の連絡方法で、一番使いやすいものでご連絡ください。
※メールフォーム以外の場合は、下記の内容を貼り付けたり、お電話でお伝えください。
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相談予約日時(候補日を2つ程度):
ご相談、お問い合わせなどの内容:
相談にご納得いただき、ご利用いただける事になりましたら、受任の手続きをさせていただきます。その後、業務を開始いたします。
ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却にも対応します。
当事務所の特徴・安心して相談できるように
当事務所では、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。特に、ライフプランに関わる相談として、生前契約や相続対策、入管等の分野で強みを持つと思います。
動けない方には出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために土曜日も相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。
(出張相談には出張料が必要となります。移動範囲30分程度で2,000円です)
司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、色々なご依頼に対して、当事務所を窓口として連携したサービスを提供いたします。
できるだけ費用を抑える事・できるだけ費用を明瞭にする事を目標にしております。不明な点があれば遠慮なく確認ください。
相談前に、①依頼前提での相談にするか?②ただ相談するだけにするか?を確認するようにしております。また、相談やカウンセリングを得意とする社会福祉士資格の活用で、どのような内容でも気楽にご相談いただくことが可能です。
| 事務所名 | 社会福祉士・行政書士成宮事務所 | |
| 資格者名 | 成宮隆行 | |
| 保有資格 | 社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト | |
| 営業時間 | 月曜日から土曜日 9時~18時 予約をお願いします。 | |
| 事務所地 | 滋賀県彦根市平田町578番地6 | |


自筆証書遺言の書き方についても解説

先に事務所の業務を案内いたしましたので、ここからは自筆証書遺言の書き方などを簡単に説明いたします。興味があればご確認ください。
自筆証書遺言とは?
遺言は、あなたの大切な財産や想いを、法律に基づいて形に残す大切な手段です。その中でも、自筆証書遺言は最も手軽に作成できる遺言の形式として知られています。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で全文を手書きして作成する遺言です。費用がかからず、すぐにでも書ける点が大きな特徴です。
自筆証書遺言の特徴
メリット
- 手軽に作成可能:紙と筆記用具があればどこでも書けます。
- 費用がかからない:公証人を利用する場合のような手数料は不要です。
- 内容を秘密にできる:家族に知られたくない場合でも、自分だけで準備可能です。
- 時間がかからない:書くことができれば効力を生じますので、時間がかかりません。
デメリット
- 法的要件を満たさないと無効になる:法律で決まった形式に従わないと無効になるリスクがあります。
- 紛失や破損のリスク:保管場所を適切に選ばないと、必要な時に見つからないことがあります。
- 改ざんや隠蔽の危険:遺族間でトラブルになる可能性があります。
- 遺言の検認が必要になります:自筆証書遺言の保管制度を活用しない場合、遺言の検認手続きが必要となります。
自筆証書遺言を有効に書くための要件
自筆証書遺言を書く際には、以下のような要件を意識して書く必要があります。
ここは重要なので、しっかりと把握してください。
- 全文を自筆で記載
遺言内容は全て遺言者自身の手で書かなければなりません。
※パソコンやワープロ、録音データでの作成は無効です。
※ただし、財産目録に関しては別となります。 - 日付の記入
遺言書を作成した日付を正確に記載します。
例:「令和6年12月14日」のように具体的に書きます。
※「令和6年12月」や「12月吉日」は不適切です。 - 署名と押印
遺言者本人の署名と印鑑(実印でなくても可)を押します。 - 財産の特定
財産の内容や分け方を具体的に記載します。曖昧な表現は避けましょう。
例:「〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座123456」を明記。 - 訂正方法の厳守
訂正する場合、修正箇所に印を押し、訂正した旨を余白に明記する必要があります。
自筆証書遺言の書き方ステップ
まずは、自分の財産の内容をリストアップし、誰にどのように分けるかを考えます。
終活の意味も含めて、遺言の内容を考える際には、財産目録などを作成して、自分自身の財産を確認しておくと役立ちます。
【遺言の内容例】
- 自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男に相続させる
- 銀行預金の一部を次女に贈与する
上記のように、自筆証書遺言を有効に書くための要件を意識しつつ、書面化します。
自筆証書遺言には、どのような用紙に書かなければならないという決まりはありません。そのため、コピー用紙や、便箋などの利用しても問題ありませんが、自筆証書遺言を書くためのセットというものが売られていますので、そういうものを利用する事もおすすめです。
以下遺言書のイメージです。
遺言書
令和6年12月14日
私は、次の通り遺言します。
- 自宅(所在地:滋賀県彦根市〇〇町〇丁目)を長男〇〇〇〇に相続させます。
- ○○銀行○○支店 普通預金口座123456の預金を長女〇〇〇〇に遺贈します。
署名:〇〇〇〇 印
完成した遺言書は、以下のいずれかの方法で保管しましょう。
封筒などの入れて封をしないと無効というわけではありませんが、内容が見えないように保管する方が安全だと思います。
- 自宅で保管:防湿・防火対策を取った場所に保管。発見してもらえるように工夫しておきましょう。
- 信頼できる人に預ける:家族や友人に依頼。専門家を使うのもおすすめです。
- 法務局に預ける:自筆証書遺言保管制度を活用することで安全に保管できます。これが一番だと思います。
自筆証書遺言の注意点
- 内容を明確にする
-
私の財産の半分の半分を相続させる・・・などの実際、何をどのように相続させるつもりなのかわからないような書き方や、そもそも、日本語がわかりづらい書き方、などは避けるようにしましょう。
自分が実現したい相続の内容を、遺言書で適切に表現できているのか、専門家に相談して確認しておく事も良いでしょう。
- 定期的な見直し
-
遺言が必要であった状況は変化していきます。場合によっては、遺言の訂正が必要になる事もあるでしょう。定期的に遺言の内容を見直しておきましょう。
- 見つける事ができるように保管する
-
遺言が発見されないと、無かったのと同じことになってしまいます。遺言の存在が見つかるように保管しておくようにしましょう。