自筆証書遺言保管制度とは?メリット・手続き・費用を行政書士が解説

自筆証書遺言保管制度とは、自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる国の制度です。

わずか手数料3,900円で、紛失・改ざんのリスクを防ぎ、相続人による家庭裁判所での検認手続きも不要となるため、公正証書遺言に近い信用性を低コストで確保できる仕組みです。

自筆証書遺言保管制度の概要

自筆証書遺言保管制度の概要は次のようなものです。自分で予約を入れて法務局へ手続きをしにいく必要がある点、コストが非常に安い点、検認手続きが不要な点、が特徴的です。

  • 制度の根拠法:法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)
  • 所管:法務省・法務局
  • 制度開始:令和2年(2020年)7月10日
  • 保管申請手数料:3,900円(収入印紙にて納付)
  • 申請者:遺言者本人のみ(代理人不可・要事前予約)
  • 必要書類:①自筆証書遺言、②保管申請書、③住民票の写し(本籍・筆頭者の記載あり)、④顔写真付き身分証明書、⑤手数料分の収入印紙3,900円
  • 申請後の交付物:保管番号付きの「遺言書保管証」
  • 死亡後の検認手続き:不要(民法第1004条の特例)

法務局は遺言の内容までは確認してくれません。そのため、無効な内容の遺言を書いている場合などは、この制度を利用しても確実な遺言になることはありません。
遺言の内容については、専門家に相談をしておくほうが安全です。

自筆証書遺言保管制度を利用するメリット

従来の保管方法の問題点

例えば、家の金庫や、銀行の貸金庫、書斎の机の中、知り合いに預ける、などの方法で自筆証書遺言を保管しておく事が考えられますが、この場合、次のような問題が生じます。

  • 遺言が発見されない。気づかれない。
  • 不利な内容を把握した相続人に処分されたり、改変されたりする。
  • 保管方法が悪くて読めなくなる。
  • 家庭裁判所を使った、遺言の検認制度の活用が必要となる。

自筆証書遺言の保管制度を使うと

上記の問題を、ある程度は解決する事ができます。次のような効果が生まれます。

安全性の向上

遺言書を法務局に保管することで、紛失や改ざんのリスクが大幅に減少します。公証人役場で保管してもらう事とあまり変わらない効果です。

家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言が法務局に保管されている場合、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。これにより、手続きが簡略化されます。

遺言書の発見が容易

相続人や関係者が遺言書を見つけやすくなるため、相続手続きがスムーズに進行します。

遺言書の存在を相続人に通知

遺言者が希望する場合、死亡後に相続人に遺言書の存在が通知されます。

銀行など、場合によっては自筆証書遺言を信用してくれないケースも有るようですが、今後、保管制度利用した自筆証書遺言については、信用度が向上する事になると思います。

従来、自筆証書遺言は手軽さの一方で、紛失や相続人による改ざん、検認手続きの煩雑さといった課題を抱えていました。法務局保管制度の創設により、これらのリスクを3,900円という低コストで解消できる選択肢が生まれた意義は極めて大きいと言えます。

自筆証書遺言の保管の手続き

自筆証書遺言が書けたら、その遺言を保管する必要がありますよね。

自筆証書遺言保管制度を利用するためには、遺言者本人が法務局に出向き遺言書を提出します。いきなり行っても対応してくれませんので、必ず事前に予約を入れていきましょう。

代理人によることはできず、本人が法務局へ出向く必要があります。本人確認をされるので、身分証明書を忘れないようにしましょう。必要な書類は次の通りです。

  • 自筆証書遺言
  • 保管申請書
  • 住民票の写し(本籍・筆頭者の記載あり)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 手数料の収入印紙3,900円分

提出の際には、本人確認が行われ遺言書の内容確認は行われません。コンピュータに読み込まれるため、用紙の余白などのに一定の制限があります。用紙のサイズを確認しましょう。

また、保管申請書を作成する必要がありますが、遺言の存在を検索できるよう、情報をまとめたり、遺言執行者や、死亡時などに通知を送る相手を登録する事ができます。

遺言書が法務局に保管されると、保管番号が発行され、遺言者には「遺言書保管証」が交付されます。この保管証を紛失したとしても遺言書の有効性には影響がありません。

保管された遺言書の閲覧と証明書の交付

遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係者は、法務局に対して遺言書の閲覧や、遺言書の写し(証明書)の交付を申請することができます。これにより、遺言書の内容が相続人に開示され、円滑な相続手続きが行われるようになります。

  • 保管された遺言書は、遺言者の意思でいつでも撤回や変更が可能ですが、その際には新たな遺言書を作成する必要があります。
  • 保管制度を利用していない自筆証書遺言も依然として有効ですが、その場合は家庭裁判所での検認が必要です。

お気軽にお問い合わせください

「遺言書は残したいが、公正証書は費用が高い」「自筆で書きたいが、紛失や改ざんが不安」「家族に確実に意思を残したい」――こうしたお悩みをお持ちの方にこそ、自筆証書遺言保管制度の活用をおすすめします。

行政書士成宮事務所では、遺言内容のヒアリングから文案作成、法務局への保管申請手続きのサポートまで、ワンストップで対応しております。初回のご相談は無料です。お問い合わせフォームまたはお電話より、お気軽にお問い合わせください。

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