自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日に施行された制度で、個人が自筆で作成した遺言書を法務局に保管してもらうことができる仕組みです。
この制度は、遺言書の紛失や偽造、変造を防ぐために設けられました。遺言書の保管が適切に行われることで、相続トラブルのリスクを減少させ、遺言者の意思が確実に反映されるようになります。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら筆記し、署名・押印した遺言書のことを指します。この遺言書が有効であるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 全文を自筆で書く
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ワープロやパソコンで作成したものは無効です。遺言者が自筆で書いたものでなければなりません。
- 日付を記載する
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作成した日付を明確に記載しなければなりません。「令和○年○月吉日」などの曖昧な日付は無効です。
- 署名・押印
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遺言者の署名と印鑑(通常は実印)を押す必要があります。
保管の手続き
自筆証書遺言保管制度を利用するためには、遺言者本人が法務局に出向き遺言書を提出します。
提出の際には、本人確認が行われ、遺言書の内容確認は行われません。また遺言書の保管申請に際しては一定の手数料(3,900円)がかかります。
遺言書が法務局に保管されると、保管番号が発行され、遺言者には「遺言書保管証」が交付されます。この保管証を紛失したとしても遺言書の有効性には影響がありません。
保管された遺言書の閲覧と証明書の交付
遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係者は、法務局に対して遺言書の閲覧や、遺言書の写し(証明書)の交付を申請することができます。これにより、遺言書の内容が相続人に開示され、円滑な相続手続きが行われるようになります。
自筆証書遺言保管制度のメリット
この保管制度には次のようなメリットがあります。特に、検認手続きが不要な点が大きなメリットとなります。
- 安全性の向上
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遺言書を法務局に保管することで、紛失や改ざんのリスクが大幅に減少します。
- 家庭裁判所の検認が不要
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自筆証書遺言が法務局に保管されている場合、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。これにより、手続きが簡略化されます。
- 遺言書の発見が容易
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相続人や関係者が遺言書を見つけやすくなるため、相続手続きがスムーズに進行します。
- 遺言書の存在を相続人に通知
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遺言者が希望する場合、死亡後に相続人に遺言書の存在が通知されます。
- 保管された遺言書は、遺言者の意思でいつでも撤回や変更が可能ですが、その際には新たな遺言書を作成する必要があります。
- 保管制度を利用していない自筆証書遺言も依然として有効ですが、その場合は家庭裁判所での検認が必要です。
終わりに
自筆証書遺言保管制度は、遺言書の安全な保管を支援し、相続トラブルを防ぐための重要な制度です。遺言を作成する際は、この制度を活用して確実に自分の意思を残すことを検討してみてください。
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