見守り契約を使う
近年、単身高齢者の増加や家族の遠方在住が一般化する中で、高齢者の安心した生活を支える仕組みが求められています。「見守り契約」 とは、定期的に本人の安否を確認し、生活の困りごとをサポートする契約のことを指します。
見守り契約は、単に安否を確認するだけのものではありません。とても重要な契約となりますので、よく考えて利用をしたいものです。
見守り契約の主な特徴
- 定期的な訪問や電話連絡により、健康状態や生活状況を確認
- 必要に応じて、家族や関係者への連絡・報告を実施
- 緊急時の対応として、病気や事故発生時に適切な手続きを支援
- 報酬などは契約書の中で決める
- 任意後見制度や財産管理契約、尊厳死宣言書と組み合わせることで、さらに安心のサポートが可能
特に、身寄りがない方や、遠方に家族がいる方にとって、大きな安心材料 となる契約です。内容は契約で決めるため、対応を決める事ができます。
社会福祉協議会などのサービス、宅配弁当サービス等と組み合わせて使うと、より安心感が増します。
見守り契約の必要性の高い人
高齢化社会が進む日本では、65歳以上の単身世帯が増加しています。
このような環境の中で、孤独死も増えているため、そのリスクが高い方の例をあげておきます。
- 定年退職、失業により職業を持たない方が1人で家で過ごしている
- 独身、配偶者と離婚、死別して知り合いが少ない方
- 親族がいない、または近くにおらず、連絡も少ない
- 生活習慣病、慢性疾患を持っている人
- 隣人との関係が薄い生活をしている方
男性が多いのが特徴です。60歳以上で、上記のような方は、見守り契約を基本に、各種生前契約を準備しておくことが必要だと思います。
見守り契約の目的

見守り契約を単体で結ぶことは少ないと言えますが、遠方に生活している家族が心配している場合などにも利用できますので、使用の目的も様々です。以下、見守り契約の目的例をあげてみます。
- 自分自身の健康状態や、意思能力の状態を確認してもらうために契約する。
- 孤独死を防止するために契約する
- 離れた土地に住むご両親の安否の確認のために、組み合わせて使用する。
- 財産管理や、任意後見をお願いする専門家を見極める、信頼関係を築く。
おひとり様の場合は、自分の状態を確認してもらうために使用する事になるでしょうし、この使い方が多いと思います。お二人で暮らしている方でも、既におひとりが認知症などの場合、一人暮らしと変わりません。このような契約の検討も必要となるでしょう。
よって、安否の確認という大きな目的に合わせて、財産管理契約や、任意後見契約を発動させるタイミングを見極めてもらうというのも大きな目的となります。
さらに言えば、自分の老後を任せて良い人物なのかを確認する事のできる契約でもあります。
見守り契約の不足と負担
見守り契約は、通常、電話などによる安否確認と、定期的な訪問による状況確認の二つを行います。その頻度や内容は、契約を交わして決めるのですが、次のような点について理解しておく必要があります。
- リアルタイムに完全に見守られる事は無い
- 月額で契約で決めた報酬がかかる
単に、安否を確認して欲しいだけなら、民間業者や、社会福祉協議会などのサービスを使う方が良いでしょう。しかし、財産管理の事務や、任意後見に移行して欲しいのであれば、見守り契約から利用して信頼関係を築くのが良いでしょう。
見守り契約サポート業務の報酬について
ここでは、見守り契約以外の生前契約についても、参考までに書かせていただきます。
業務内容 | 報 酬 |
---|---|
見守り契約書の作成 | 33,000円 (公正証書にするなら+公証人費用) |
見守り契約を受任した場合 ①電話での見守り ②訪問による見守り | ①1回 2,200円 ②1回の訪問 5,500円 ※契約書で定めます。 |
財産管理契約書作成 | 33,000円~55,000円 +公証人費用(公正証書) |
財産管理業務を受任した場合 | 月額16,500円~ 応相談 |
任意後見契約書の作成サポート | 77,000円~110,000円 +公証人費用(公正証書) |
任意後見業務を受任する場合 | 月額22,000円~ 応相談 |
尊厳死宣言書の作成サポート | 33,000円~55,000円 +公証人費用(公正証書) |
死後事務委任契約書の作成 | 77,000円~110,000円 +公証人費用(公正証書) |
死後事務委任契約の受任 | 165,000円~ |
見守り契約のご相談なら当事務所へ

当事務所は、次のような強みを持ちます。
- 社会福祉士(福祉)・FP(お金)・行政書士(法律)の視点から対応します
- 成年後見の受任経験が豊富
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