生前契約とは?
生前契約とは、将来の自分の生活や財産、医療、そして死後の事務手続きについて、あらかじめ信頼できる相手と取り決めておく契約のことです。
簡単に言ってしまえば、老後に対する備えとして、お金以外の事もしっかり考えておくという事です。
健康で元気なうちに、「どんな暮らしをしたいか」「誰に何を任せるか」「死後にどうしてほしいか」
といった自分の意思を法的な形にしておくことで、将来の不安を軽減できる仕組みです。
主な生前契約の種類と内容

生前契約には、目的ごとにいくつかの種類があります。
組み合わせて使う事になりますので、それぞれの内容と役割を見ていきましょう。
見守り契約
独居高齢者や心身に不安のある方、おひとり様の世帯や、お二人様の世帯が、定期的な安否確認や訪問支援を受けるための契約です。安心して一人暮らしを続けたい方におすすめです。
孤独死を予防してもらったり、意思能力の状態を見極めてもらうために使用します。
尊厳死宣言書
もし延命治療が必要になった場合に、「望まない医療行為を避けてほしい」という自分の意思を文書で示す宣言書です。法的強制力はありませんが、家族や医療関係者に意思を伝える有効な手段です。
財産管理契約
判断能力があるうちから、銀行の手続きや支払いなどを信頼できる人に任せたいときに使える契約です。身体的な問題が生じた時に役に立つ契約であり、意思能力が問題になった場合は、任意後見契約の方使用する事になります。
できること: 預貯金の管理、家賃や光熱費の支払い、役所手続きなど本人の代わりに行います。
任意後見契約
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人を「後見人」として契約しておく制度です。契約は公正証書で行い、実際に判断能力が低下した際に家庭裁判所の審判を経て発効します。
意思能力に問題が生じた際に使用する制度であり、意思能力がかわらなければ、発効する事はありません。見守り契約を利用しておいて、必要となれば任意後見に移行する事になります。
できること: 財産管理、契約の代理、施設入所の手続きなどを契約で代理権として定めます。
死後事務委任契約
自分が亡くなった後に必要な各種手続きや事務処理を任せる契約です。子どもがいない方、親族と疎遠な方にとっては特に安心につながります。
この契約は、本人が亡くなった時から発効する契約です。
できること: 葬儀や火葬の手配、役所への届出、遺品整理、公共料金の解約など
生前契約に遺言を組み合わせて

生前契約はそれぞれ単独でも結べますが、組み合わせて活用することでより効果的に人生の不安をカバーできます。
生前契約を使用するのであれば、裁判所が選んだ、成年後見人が必要となる事態を避けたいものです。そこで、財産管理契約や、任意後見契約を結ぶときには、代理権の必要性を考慮して、しっかりとした契約を結ぶことが必要です。
遺言と契約の併用
- 見守り契約:元気なうちから定期的な確認を受けて安心を確保
- 財産管理契約:日常的な財産管理を任せて負担軽減
- 任意後見契約:将来の認知症等に備えて安心
- 尊厳死宣言書:医療への意思を明確にしておく
- 死後事務委任契約:亡くなった後の心配も軽減
- 遺言書を作成:相続後の事についても遺言書で取り決めておく
生前契約に合わせて、遺言を準備しておくことで、相続の手続きについてもスムーズに進むようになります。
特に、財産を引き継ぐ人が決まっていない人や、分からない人、妻と夫のどちらの家系に相続させるかで揉めそうな人、等については、遺言書で必ず決めておきましょう。
生前契約書の作成業務の費用
当事務所へ生前契約書の作成をご依頼いただいた場合の報酬額は、次の表のとおりとなります。
| 契約書の作成 | 契約書作成 | 受任報酬 |
|---|---|---|
| 見守り契約 | 33,000円 | 月額 5,500円 |
| 財産管理契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 任意後見契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 尊厳死宣言書 | 33,000円 | |
| 死後事務委任契約 | 55,000円 | 275,000円~ |
※契約書作成のみのご依頼も可能です。
※公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
当事務所の特徴・安心して相談できるように
老後、認知症、介護、相続に備えるのであれば、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。
動けない方には、出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために、土曜日につきましても、相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。
司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、ほとんどの相続につきまして、当事務所を窓口としたワンストップサービスを提供いたします。
できるだけ費用を抑える事・できるだけ費用を明瞭にする事を目標に、報酬規定を詳しく公表しております。そのため、このサイトの報酬規定である程度計算していただくことが可能です。書ききれない部分は、見積もり対応いたします。サイトで見てきたのと、ぜんぜん違う・・・といのは悲しいですね。
依頼を無理強いしたり、しつこく営業するような事はありません。もちろん、専門家なので色々な提案をさせていただく事はありますが、それらをじっくり考えて、納得いただいてからご依頼いただければ結構です。
| 事務所名 | 社会福祉士・行政書士成宮事務所 | |
| 資格者名 | 成宮隆行 | |
| 保有資格 | 社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト | |
| 営業時間 | 月曜日から土曜日 9時~18時 予約をお願いします。 | |
| 事務所地 | 滋賀県彦根市平田町578番地6 | |


ご相談予約・ご予約後の流れ
まずは、無料相談で事情の確認と受任の可否を判断させていただければと思いますので、ご相談のご予約をお願いいたします。
相談予約の方法は次の3パターンからになりますので、使いやすいものでご利用ください。
- お電話によるお申し込み
- 相談予約フォームの利用(おすすめです)
- メールフォームからの相談申し込み
業務の流れは次のようになります。
事務所、お客様の自宅、ご指定の喫茶店等で初回の相談を行います。事務所以外の場合、出張費はかかりますが相談料は無料です。面談時には本人確認のための書類(免許証・マイナンバーカード・保険証など)をご持参ください。
相談内容にご納得いただき、ご依頼をいただけましたら、そこから業務を開始いたします。長期間の業務も多いため、場合によっては適度に進捗報告を入れさせていただきます。
ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却も対応します。