相続手続きをする場合、まずは相続人の確定し、相続財産を調査することが必要です。
中でも「法定相続情報一覧図」はかなり便利な書類です。銀行の名義変更、不動産の名義変更、その他、色々な手続きに活用できます。
よって、戸籍を集めて法定相続証明情報一覧図を取得するところから手続きを始めましょう!
相続人調査のための戸籍収集方法
まずは、市役所に行って集めるべき書類を簡単にまとめます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の死亡時の住所を証する書面
- 相続人の現在戸籍
- 相続人の住民票
被相続人の戸籍と死亡時の住所証明を取得します
全ての相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。婚姻歴や子供の有無など、注意して集めましょう。
次に被相続人の死亡時の住所を証する書面を取得します。戸籍の附票・住民票の除票などです。
下記の通り新しい制度はありますが、基本的に戸籍・戸籍の附票が取得できるのは本籍地です。住民票を取得できるのは住所地です。
被相続人の生前に、頻繁な転籍などの経緯があると本籍地を回るはかなりの負担になります。
相続人の戸籍と住民証明を取得します
次に相続人の現在戸籍と住民票(戸籍の附票)を取得します。
相続人の場合は、被相続人と相続関係にある事、現時点で生存している事が証明できれば、生まれてから現在までの変遷は必要ありません。そのため、現在戸籍と住所証明だけで良いことになります。
ただ、相続人の方は、婚姻などの事情で遠方にいらしゃる事も多いです。相続人代表が収集する場合は、相続人の本籍地市役所と遠方の場合もあり、かなりの負担になることもあります。
戸籍が集まったら法定相続情報一覧図を取得
上記のイメージの書類なのですが、一覧図の細かい書き方は法務局のページに上手くまとまっていますので、こちらをご確認ください。
ルール通りに一覧図を作成したら、下記を作成して法務局に申請します。
①申出書 ②一覧図 ③戸籍一式 ④本人確認書類
この申請に問題が無ければ、法定相続情報一覧図に法務局の印がおされて、一覧図に書かれた相続関係について間違い無いことが証明されます。
この法定相続情報一覧図は、一覧図に記載された内容について、戸籍が揃っており相続関係が間違い無いことを法務局が証明するというものです。
この一覧図だけで相続関係を証する戸籍全てと同じ扱いとなります。そのため、一枚A4の一覧図を出すだけで、必要戸籍を全て提出するのと同じこととなります。
相続人確定・法定相続情報一覧図取得業務【全国対応】
当事務所の相続人調査業務は、次の内容を標準にしております。
- 被相続人と相続人の戸籍等必要な書類を全て揃える
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の取得
次のような人におすすめです
- 相続した不動産の登記名義を変更するのに必要
- 預貯金を払い戻す手続きに使う
- 株式の名義変更手続きに必要
- 相続税の申告手続きに必要
- 年金や生命保険金を請求する際に必要
- 相続した自動車の名義変更手続きに必要
報酬などの費用について
戸籍の収集代行 | 1通 2,200円(上限66,000円) |
相続関係説明図の作成 | 報酬11,000円 |
法定相続情報一覧図の作成(1件) | 報酬22,000円 |
【相続人調査パック】おすすめ ・戸籍等の全て取得 ・相続関係説明図の作成 ・法定相続情報一覧図の作成(1件) | 基本報酬: 報酬33,000円(戸籍等5通以内) 追加報酬: 集める戸籍等が5通を超えると1通につき2,200円加算(最大55,000円加算) |
法定相続情報一覧図を求められているような場合は、パックを利用されるのがおすすめです。
法定相続情報一覧図は数次相続が発生すると件数が増えます。
戸籍の収集報酬については最大報酬が決まっているため安心してご依頼頂けます。このサービスを利用するメリットをさらに詳しく知りたい方は関連記事も読んでください。
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