目次
はじめに
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。この手続きは、以下の理由から非常に重要です
- 不動産の所有者を明確にする
- 将来の売却や担保設定を円滑に行える
- 後々のトラブルを防止できる
自分で行うメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
費用を抑えられる。これが一番大きい。 登記制度についての理解が深まる。 | 手続きが複雑で時間がかかる法律知識が必要書類の不備でやり直しの可能性 |
事前準備
必要書類の収集
以下の書類を準備する必要があります:
書類名 | 取得方法 | 注意点 |
---|---|---|
戸籍謄本 | ・被相続人の本籍地の市区町村役場 ・相続人の本籍地 | ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要 ・相続人の現在戸籍 |
住民票 | 相続人の現住所の市区町村役場 | 財産を取得した人の分 |
固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 相続する不動産すべての証明書が必要 |
相続関係説明図 | 戸籍を使って説明図を作成する | 戸籍と住民票を原本還付するために必要な書類 |
遺産分割協議書 | 誰が財産を取得するのかを、法定相続分を無視して決める場合に必要となる書類 | 相続人全員の実印を押す必要がある |
印鑑証明書 | 相続人の市役所で取得する。印鑑カードが必要となる。 | 遺産分割協議書を作る場合には、押印する人のものが必要となる |
相続関係説明図の作成
相続人が誰になるのかを明確にするため、相続関係説明図を作成します。
作成のポイント:
- 被相続人を中心に配置
- 配偶者、子、親等の関係を明記
- 既に亡くなっている方は死亡日を記入
- 相続放棄した人がいる場合はその旨を記載
相続人を確定し法定相続情報一覧図を取得する
相続手続きをする場合、まずは相続人の確定し、相続財産を調査することが必要です。 中でも「法定相続情報一覧図」はかなり便利な書類です。銀行の名義変更、不動産の名…
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を決定する過程です。
遺産分割協議書の作成方法
- 日付を記入
- 被相続人の氏名、死亡日を記入
- 相続財産の内容と評価額を記載
- 各相続人の取得財産を明記
- 相続人全員の署名・押印(実印)
重要: 協議書には全員の実印を押印し、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を添付する必要があります。
登記申請
申請書の作成
申請書は法務局に行って、登記官に相談しながら作成するのが一番良いと思います。基本的な書式は法務局のページにありますから、まずはそれを読んで、準備をしてから行きましょう。
申請書記入の際は以下の点に注意してください:
- 登記の目的を正確に記入(例:相続による所有権移転)
- 不動産の表示を登記簿通りに記入
- 申請人(相続人)の情報を正確に記入
書類の添付
以下のチェックリストを参考に、登記に添付する書類を漏れなく添付してください:
- 遺産分割協議書(原本)
- 戸籍謄本(原本)
- 住民票(原本)
- 印鑑証明書(原本)
- 固定資産評価証明書(原本)
注意: 収入印紙の貼り忘れにご注意ください。登録免許税は不動産の評価額に応じて計算されます。
法務局への提出
申請書と必要書類を揃えたら、管轄の法務局に提出します。提出方法は以下の2つがあります:
- 窓口提出:直接法務局に持参
- 郵送提出:書留郵便で送付
申請後、法務局での審査を経て登記が完了します。通常、申請から完了まで2〜3週間程度かかります。
補 足
よくある質問
- 申請後に修正したい場合はどうすればいいですか?
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申請後に内容に誤りがあった場合は、補正の連絡をもらえますので、その時に修正できます。そもそも、内容を変更したい場合は、登記が完了する前なら取り下げて再申請できます。完了後は更生登記が必要です。
- 登記完了証はどのように受け取れますか?
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申請時に受取方法を指定できます。窓口での受取り、郵送、オンラインでの受取りが可能です。
- 行政書士事務所を上手く使う方法は?
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戸籍を集め、説明図を作り、遺産分割協議書を作成する、ここまでは司法書士や弁護士でなくても可能です。行政書士は両資格に比べて安い事が多いため、申請書作成を自分で行うだけでも、数万円の節約になる事が多いです。
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