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成宮隆行
社会福祉士・行政書士・FP
私は、行政書士・社会福祉士・ファイナンシャルプランナーの資格を持ち、介護から相続まで総合的にサポートします。福祉の視点を活かし、ご家族の安心を守りながら、遺言作成や相続、任意後見、家族信託のご相談にも対応いたします。安心してお任せください。
なお、このサイトは自分で書いておりますので、更新に時間がかかります。

相続人調査のための戸籍収集方法

相続手続きを進める上で、戸籍収集は避けて通れない重要なステップです。

戸籍には、被相続人の出生から死亡までの家族関係や本籍地の変遷が記録されており、これらを辿ることで法定相続人を確定することができます。

ここでは、被相続人と相続人の戸籍収集について、それぞれ詳しく解説していきます。

1. 被相続人の戸籍収集

被相続人(亡くなった方)の戸籍収集では、まず、出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集める必要があります。これにより、被相続人の父母や配偶者、子供といった情報が明らかになり、相続人を特定するための手がかりとなります。

被相続人が本籍地を移動していた場合でも漏れなく戸籍を集める事が必要です。全ての戸籍謄本を収集しなければ相続人の全体像を把握できません。よって、婚姻や転籍だけでなく、戸籍が改製されている場合は、改製前の戸籍(改製原戸籍)も必要になります。

戸籍収集の手順としては、まず被相続人の死亡時の本籍地の市役所から調査を開始します。

住民票除票や戸籍の附票などを参考に、死亡から出生時に向かって戸籍を全て集めましょう。

郵送やオンラインでの請求も可能ですが、必要な書類や手続きは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

また、被相続人の死亡時の住所を特定するために戸籍の附票を取得しておきましょう。

令和6年より新しい制度が発足しました。最寄りの市役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て揃える事ができる制度です。今のところ、相続人自身が足を運ぶ必要がある事、予約の必要がある事などの制約がありますが、利用してみるのも良いでしょう。

2. 相続人の戸籍収集

相続人の戸籍収集では、相続人全員の現在戸籍を収集しなければなりません。生きている事が証明できれば問題は無いため、現在戸籍で良いことになります。

相続人が既に死亡している場合は、亡くなった相続人の出生から死亡までの全ての戸籍集めて、その子供の現在戸籍を取得します。これを数次相続といい、数次相続が発生すると収集する戸籍の数がさらに増えるため、注意が必要です。

相続人が先に亡くなっている場合は、出生から死亡までの戸籍を集めて、その子供(孫)の現在戸籍を取得します。この場合は、孫が直接相続人となります。(代襲相続

戸籍収集をスムーズに進めるポイント

戸籍収集は、想像以上に時間と手間がかかる作業です。

特に遠方の市区町村や本籍地の変遷が多い場合は、さらに時間がかかる可能性があります。したがって、相続が発生したらできるだけ早く戸籍収集を開始することをおすすめします。

細かく戸籍を指定して取得するのは難しいため『出生~死亡』までのように、必要な範囲を相談して窓口で伝えましょう。

相続放棄の申述などは3か月以内に行う必要もありますので、期限が有る場合は、無理しない事も大切です。

また、戸籍収集や相続手続きに関する知識が不足している場合は、無理せず専門家に相談しましょう。司法書士や行政書士などの専門家は、戸籍収集の代行や相続手続きのサポートを行ってくれます。

当事務所でも相続人の調査を支援しております。リーズナブルで、戸籍数が多い場合も報酬の上限がありますので、安心してご依頼いただけると思います。

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