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成宮隆行
社会福祉士・行政書士・FP
私は、行政書士・社会福祉士・ファイナンシャルプランナーの資格を持ち、介護から相続まで総合的にサポートします。福祉の視点を活かし、ご家族の安心を守りながら、遺言作成や相続、任意後見、家族信託のご相談にも対応いたします。安心してお任せください。
なお、このサイトは自分で書いておりますので、更新に時間がかかります。

法定相続人と相続順位と法定相続分

目次

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人(亡くなった人)の親族のうち、一定の範囲の人が該当します。

どの手続きを取る場合でも、法定相続人が誰なのかという点には注意が必要ですし、できれば、法定相続分についても把握をしておくべきだと思います。

相続順位について

相続順位は、法定相続人の中で誰が優先的に相続できるかを定めたものです。以下の順序で相続権が発生します。

第一順位:配偶者と子

被相続人の子どもが最優先で相続権を持ちます。子どもが複数いる場合は均等に相続します。

第二順位:配偶者と直系尊属(親・祖父母など)

子どもがいない場合、配偶者と被相続人の親が相続人となります。

第三順位:配偶者と兄弟姉妹

子どもも直系尊属もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者の相続権

配偶者は、上記のどの順位の相続人と一緒になっても必ず相続権を持ちます。相続分は、同順位の相続人との関係で決まります。

法定相続分について

法定相続分とは、法律で定められた各相続人の相続割合のことです。相続人の組み合わせによって、以下のように変わります:

配偶者と子どもの場合

相続人法定相続分
配偶者1/2(50%)
子ども1/2(50%)を人数で均等に分ける

配偶者と父母の場合

相続人法定相続分
配偶者2/3(約66.7%)
父母1/3(約33.3%)を人数で均等に分ける

配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人法定相続分
配偶者3/4(75%)
兄弟姉妹1/4(25%)を人数で均等に分ける

注意:これらの割合は法定相続分であり、遺言書がある場合や相続人の間で異なる合意がある場合は、これと異なる分割となることがあります。

まとめ

法定相続人、相続順位、そして法定相続分を理解することは、公平で円滑な相続手続きのために重要です。ただし、個々の状況によって適用が異なる場合もあるため、専門家への相談をおすすめします。

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