



遺言で何をしたいですか?
- 独身で一人暮らしなので、遺産を遺贈寄付したいと考えている
- 残された妻や夫、障がいを持つ子供の面倒をみてもらいたい
- 妻や夫が亡くなった時、そのきょうだいと遺産分割協議をしなくて良いようにしたい
- 自分なきあとのペットの面倒をみてほしい
- きょうだいが海外へ行ってしまって協議が難しいので、相続手続きを簡単にしたい
- 介護の恩に報いたい
- 事業を長男に継がせたいが、他のきょうだいもしっかり扱いたい
- きょうだいの仲が悪いので遺産分割協議をまとめておきたい
- 相続財産に不動産が多いので分けるのが難しいため分け方を決めておきたい
- 推定相続人の中に認知症の人がいるので遺産分割協議対策をしたい
- 内縁関係である人に財産を残したい
- 相続財産が多いので揉め事を防止したい
- 相続手続きが複雑になりそうなので簡単にしたい
- 前婚の子がおり、その子の事で今の家族に負担をかけたくない
- 老後の生活から死後の財産処理まで、他人に迷惑をかけたくない
相続対策の基本は遺言からです。
上記は特に遺言が有効に効果を持つケースです。該当される場合は、迷わずに無料相談をご利用いただければと思います。
中には、遺言だけでは解決できない問題もありますから、他の制度も利用して、総合的に目的を達成していくことも重要です。
遺言を使う際の注意点
遺言といえば「争族」対策のような表現をされて、揉めない相続の対策として紹介されている事がありますが、遺言で揉め事を防ぐことができるかと言えば、必ずしもそうではありません。
例え遺言を使っても、不公平なものは不公平です。しかし、相続は押し進めてしまうことができてしまいますから、遺産を貰えなかった者には不満が残る可能性はあります。
本当に「争族」を防ぎたいのであれば、そこは公平性を大切にして遺言を使う必要があるのです。
ただ、自由な話し合いができる遺産分割協議とは違って、話は、親の遺志による遺言によって決まってしまっているわけですから、それなりに公平性のある内容であれば、まあ、そのくらは仕方が無いか・・・と納得される可能性も高くなります。
遺言書を作成する際には、相続手続き後の相続人の関係性にもある程度配慮しておきましょう。
遺言書作成に関するよくある誤解
次のような遺言に対する誤解のせいで、遺言書を作成する事を躊躇しているケースがあります。
- 一度遺言書を書いたら訂正、撤回できない
- 遺言書を書いたら財産が使えない
- 遺言書を書いたら見直さ無くて良い
- 遺言書を書いたらもう安心
- 遺言書を書いたら縁起が悪い
遺言書を書いたからと言って、それに縛られて生きていく必要はまったくありませんので、安心して作成してください。
むしろ、遺言書の書き方によっては、変化していく事情について柔軟に対応できないものもありますので、適時に見直すことが効果的です。
遺言書作成までにやるべき事
遺言書の作成にあたっては、自分の状況を確認し、問題点を浮き彫りにすることが大切です。次の順番で状況を確認してください。
遺言書を作成したい人と、遺言により遺産を受け取る人、遺言の内容を実現する人等の関係性を明確にする必要があります。
仮に、相続関係にない人に遺産を残そうとした場合、相続ではなく遺贈となります。また、相続人には遺留分というものがあります。誰が、どのくらい遺留分を持つのかを確認して計画しておくことが必要です。
遺言の相談に乗っているときに一番感じるのが、自分自身の財産関係が把握できていない人が多いということです。自分の財産が明確に把握できていない場合、遺言だけでは思い通りの結果にできないかもしれません。
おすすめは、エンディングノートを使って確認しておくことです。エンディングノートに従って自分の事をまとめれば、財産関係がはっきりするだけでなく、遺言書の作成についても、より有効なものを作成できるようになります。特にデジタル財産の関係は本人の記録が無いとわかりません。ぜひ活用しましょう。
ご自身の抱える問題点は何なのか?をハッキリさせましょう。そして、その問題を遺言で解決できるのかを考える事になります。
実際のところ、遺言が何ら解決策になっていないことは多いのです。下手をすると、遺言が違う問題を引き起こす事もあります。
当事務所の遺言書作成支援サービス
専門家を遺言書の作成に使用する事の意味は「お客様の抱える問題に対して、解決策になっているか」という点です。
当事務所では、相談者様の抱える問題を共有し、必要であれば他の制度も活用して、問題の解決に役立つ遺言書作成のサポートをさせていただきます。
ぜひ、無料相談をご活用いただければと思います。以下は、当事務所の報酬規程となっております。
| 遺言書作成業務 | 報酬規定(税込) |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(「誰々に全て」のような単純なもの) | 22,000円 |
| 遺言書の原案作成(上記以外のケースや組合せが必要なもの) | 55,000円 |
| 自筆証書保管手続きのサポート | 11,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります |
| 証人就任(公正証書遺言) | 1人 11,000円 |
| 遺言執行者への就任 | 275,000円+ 相続財産 ✕ 1.0% |
※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。



