遺言書作成をお考えの方

当事務所の遺言書作成サービスでは、お客様が実現したい内容をもとに、労力と費用のバランスを考えた最適な遺言書の作成をご提案いたします。
遺言の作成をお考えの方は、まず次の順番で状況を確認してください。
遺言書を作成したい人と、遺言により遺産を受け取る人、遺言の内容を実現する人等の関係性を明確にする必要があります。
仮に、相続関係にない人に遺産を残そうとした場合、相続ではなく遺贈となります。また、相続人には遺留分というものがあります。誰が、どのくらい遺留分を持つのかを確認して計画しておくことが必要です。
遺言の相談に乗っているときに、一番感じるのが、自分自身の財産関係が把握できていない人が多いということです。自分の財産が明確に把握できていない場合、遺言だけでは思い通りに結果にできないかもしれません。
おすすめは、エンディングノートを使って確認しておくことです。エンディングノートに従って、自分の事をまとめれば、財産関係がはっきりするだけでなく、遺言書の作成についても、より有効なものを作成できるようになります。
エンディングノートをご希望の方は、「エンディングノート希望」と書いたメールをご送信ください。シンプルなエンディングノートと、その記載例のPDFを返送いたします。
STEP1・2を確認できたら遺言の内容を考えましょう。その際に、いろいろな不安が生じると思いますし、場合によっては、自分で難しい事もあるでしょう。まずは、当事務所の無料相談をご活用ください。
生前契約・保険等の必要性も考える
見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約・任意後見契約・尊厳死宣言書・身元引受契約などが生前契約ですが、エンディングノートをまとめていると、生きている間の問題に備える必要を感じる事もあるでしょう。
生前の問題が判明した場合、遺言書に合わせて生前契約、生命保険、相続対策についても検討してきましょう。

自筆証書遺言・遺言書保管制度の利用のすすめ
自筆証書遺言の保管制度ができて、自筆証書遺言がかなり活用しやすくなったと思います。
従来の自筆証書遺言では、遺言の保管の方法が決まっていなかった為、遺言書が発見されなかったり、場合によっては、改変されたり、廃棄されたりする可能性がありました。
さらに、遺言書の検認という面倒な手続きが必要でしたので、使い勝手の悪い形式でした。
しかし、自筆証書遺言の保管制度ができたことによって、3,900円程度の費用で、法務局に自筆証書遺言を預かってもらうことができるようになりました。この制度を利用した場合は、遺言書の検認も不要となります。
日本では、認知症、障がい、家族関係の希薄化等、相続に対する問題が多い世の中になって、相続手続きにかかる費用も増大しているので、この制度によって、遺言書の利用がすすめば良いと思います。

報酬について
自筆証書遺言を気軽に使って欲しいという思いから、自筆証書遺言作成の業務報酬を低くしてあります。小規模の相続手続きにも備える事ができると思います。
内容もそれほど複雑では無い自筆証書遺言を作成される場合は、基本料金が22,000円となります。
ただ、法定相続人にあたらない者への遺贈など、確実に遺言の効力を発生させたい時には、公正証書遺言を活用するのがおすすめですので、費用と効果を考えた遺言書の作成をサポートします。
遺言書の作成・遺言執行者の就任
自筆証書遺言の作成業務 | 業務報酬(税込) |
---|---|
原案作成(遺産1,000万円以下) | 22,000円~ |
遺産1,000万円増ごと | 11,000円加算 |
自筆証書保管手続きの利用支援 | 11,000円 |
公正証書遺言の作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
原案作成(遺産2,000万円以下) | 55,000円~ |
遺産1,000万円増ごと | 11,000円加算 |
証人2人就任 | 22,000円 |
自筆証書遺言・公正証書遺言の共通業務 | |
---|---|
遺言執行者への就任 | 基本料金 22万円 加算報酬 相続財産 ✕ 1.0% |
※公正証書遺言には、公証人の手数料が必要となります。
※内容、調査の有無などによって費用が変わります。業務受任前にお見積りさせていただきます。
まずは、無料相談を活用して、遺言書の活用にメリットが有るかを考えてもらえればと思います。
まずは無料相談をご利用ください

まずは、お気軽に無料相談をご利用下さい。
出張相談、休日相談も可能な限り対応いたしますので、お問い合わせください。
お電話の受付時間:9時~18時くらい
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メールフォームはこちらです
ここから下は、遺言書の作成についての解説です。
遺言書について知りたい方

遺言を活用して相続の問題に上手に備えましょう!!
遺言には、遺産分割協議を不要にしたり、相続手続きを削減したり、色々な効果がありますので、上手に利用して負担を減らした相続手続きを行えるようにしましょう。
遺言書の利用を考えたほうが良い方
次のような方は、遺言書の役割が大きくなります。生前契約・生命保険と一緒に上手に活用してください。
- 独身の方、御夫婦のみの方
- お子様が障害を持たれた方
- きょうだいの仲が悪い場合
- 相続人に高齢者がいて認知症の疑いがある場合
- 推定相続人が多い方
- 前婚のお子さんがいて連絡が取れない場合
遺言書を上手に活用すれば、相続手続きの費用や、時間を削減する事ができ、揉め事も防止できる可能性が高くなります。
遺言書の効果について知ろう
遺言書の効果には次のようなものがあります。
- 遺産分割の方法の指定、相続分の指定
- 第三者への財産移転(遺贈)
- 死亡保険の受取人の変更
- 子の認知
- 遺言執行者の指定
遺言書があることによって、遺産分割協議が不要になったり、認知症の方がいる場合に成年後見制度の利用を考える必要がなくなったり、相続手続きの負担、費用を削減することも可能となります。
遺言といえば、揉め事を予防するようなイメージがありますが、単に相続にかかる手間と費用を抑えたいというような使い方も可能となるのです。
遺言の方式もしっかり考えて
遺言は、公正証書遺言、自筆証書遺言がよく使われます。双方に、メリット、デメリットがあるため、状況によって、どちらを利用するかよく考えましょう。
少し前までは、正確性という点から、ほとんどの場合に公正証書遺言が書かれていたのですが、自筆証書遺言の保管制度が始まった事により、自筆証書遺言に関しても、かなり使いやすくなったと思います。
特に費用面での魅力が高く、公証人費用が数万円かかることに比べると、自筆証書遺言の手数料は数千円となります。
そのため、費用をかけてでも確実性の高い遺言を作成したい時は公正証書遺言書を作成し、少し確実性が下がったとしても、手軽に作成して費用や負担を抑えたい時は、自筆証書遺言書の作成を考えるのが良いでしょう。
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