相続への備えとは、元気なうちに「誰に・何を・どう渡すか」を決めておくことです。滋賀県彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、遺言書・家族信託・生命保険の活用・終活(財産の棚卸し)を、福祉・法律・お金の3つの目で整理してご提案します。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談は メール・LINE が便利です。お電話 090-9054-1513(9:00〜20:00)。すべて予約制です。
相続への備えとは? 生前にできる4つの対策
備えの方法は大きく4つです。1つで足りることもあれば、組み合わせることもあります。まずは表で全体を眺めてください。
| 対策 | できること | 向いている方 | 報酬(税込) |
|---|---|---|---|
| 遺言書の作成 | 財産を「誰に・どれだけ渡すか」を指定する | 相続人が複数いる方、法定相続分と違う分け方をしたい方、相続人がいない方 | 原案作成 33,000円〜 |
| 家族信託 | 判断能力が低下した後も、家族が財産を管理・処分できるようにする | 不動産や賃貸物件をお持ちの方、認知症後の凍結が心配な方 | 275,000円〜 |
| 生命保険の活用 | 非課税枠の利用、代償金・納税資金の準備 | 分けにくい財産(自宅・事業用資産)が中心の方 | 保険商品のため報酬は発生しません |
| 終活(財産の棚卸し) | 財産・希望を書き出し、対策の必要性を見極める | 何から手をつけるか決まっていない方 | コンサル 1時間 5,500円(2回目以降・初回は無料) |
財産を生前に渡しておく「生前贈与」も、相続への備えのひとつです。贈与契約書の作り方、贈与税の考え方、不動産を贈与する場合の登記と費用は生前贈与のご相談でご説明しています。
何から始める? 相続への備えの4ステップ
進め方は、①書き出す → ②整理する → ③渡し方を決める → ④書面にする、の順です。始めどきに決まりはありませんが、遺言も家族信託も、判断能力があるうちにしか作れません。「まだ早いかな」と思う時期こそ、選べる方法が多い時期です。
最初におすすめするのが、エンディングノートです。財産や希望を書き出すノートで、ご自身の棚卸しになります。残された方が財産を見つけやすくなり、手続きの漏れも防げます。書き始め方はエンディングノートは何から書けばいい?で紹介しています。
(エンディングノートに書き出す項目)
・ご自身の基本情報(名前・生年月日・連絡先)
・財産の一覧(預貯金・不動産・株式・保険・借入金など)
・デジタル財産(ネット銀行・ネット証券・電子マネー・スマホやSNSのアカウント)
・推定相続人(配偶者・お子様・ご兄弟など、相続人になる方)
・介護や医療についての希望
・葬儀やお墓の希望
・ご自身の趣味、好み、これからの希望
※デジタル財産は、ご本人しか把握していないことが多く、残された方が最も苦労する部分です。金融機関名とID・連絡先だけでも書き出しておくことをおすすめします。
▶デジタル遺産の整理について詳しく見る
▶戸籍の収集・相続人の調査
なお、誰が相続人になるかは戸籍で確認します。ご自身では把握しきれない相続人が判明することもありますので、ご不安があれば無料相談でご相談ください。
書き出した一覧をもとに、使っていない銀行口座や証券口座を解約してまとめます。相続の手続きは金融機関ごとに必要なので、口座が減るほどご家族の負担は軽くなります。残高がわずかでも、手続きの手間は同じです。くわしくは使っていない銀行口座、元気なうちに解約したほうがいい?をどうぞ。
相続人がいない方の財産は、最終的に国のものになることがあります。親しい方や団体に残したい希望があれば、次のSTEP3・4で書面にしておきます。
「国庫に帰属する可能性」→ 裁判所「相続財産清算人の選任」
財産と相続人が見えたら、渡し方を選びます。遺言書は亡くなった後に、家族信託は生前から効力があります。組み合わせて使うこともあります。
| 方法 | 決められること | ご検討をおすすめする方 |
|---|---|---|
| 遺言書 | 亡くなった後に、誰にどの財産を渡すかを指定する | 法定相続分と異なる分け方をしたい方/相続人がいない方/お世話になった方に残したい方 |
| 家族信託 | 生前から、財産の管理・処分を任せる人と使いみちを決めておく | 不動産や賃貸物件をお持ちの方/認知症になった後の口座凍結が心配な方 |
| 生命保険の活用 |
受取人に現金を直接残す(代償金・納税資金・非課税枠の準備) |
自宅など分けにくい財産が中心の方/特定の相続人に現金を残したい方 |
たとえば財産の大半が自宅なら、自宅を継ぐ方がほかの相続人に払うお金を、生命保険で用意する方法があります。親御さんの認知症が心配な方は親が認知症になったら、実家やお金はどうなる?を、遺言書だけで足りるか迷う方は遺言だけでは足りない3つの場面をご覧ください。相続税の申告や税額の計算は税理士の業務で、提携税理士と連携します。
決めた内容は、法律上の要件を満たす書面にして初めて効力を持ちます。遺言書には主に2つの方式があり、家族信託は信託契約書を作成します。
| 書面 | 特徴 | 費用の目安(当事務所の報酬・税込) |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言+法務局の保管制度 | ご自身で手書きする方式。法務局の保管制度を使えば、紛失・改ざんへの備えになり、家庭裁判所の検認も不要になる | 原案作成 A33,000円・B88,000円/保管手続きのサポート 11,000円 |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与して作成する方式。方式の不備で無効になるリスクが小さい。証人2名が必要 | 利用サポート 22,000円/証人就任 1人 11,000円(別途、公証人手数料) |
| 信託契約書(家族信託) | 財産を託す方と託される方の契約。公正証書で作成するのが一般的 | 275,000円〜 |
「配偶者にすべてを相続させる」といった内容なら、自筆証書遺言をA4用紙1枚で作れます。法務局の保管制度を使えば、紛失や書き換えの心配も小さくなります。財産の種類が多い方や、相続人の意見が分かれそうな方には、公正証書遺言をおすすめすることが多いです。
介護・医療・葬儀・おひとりさまの備えもご一緒に
ここまでは、財産を次の世代へ渡す備えでした。生きている間の備え――判断能力が落ちたとき誰に支えてもらうか、介護や医療、葬儀をどうするか――も同じくらい大切です。
おひとりの方やご夫婦だけの世帯は、支えてくれる方を先に決めておくと安心です。見守り契約・財産管理委任契約・任意後見契約を結んでおけば、支える側も支えられる側も無理がありません。
▶ 老後の備え(見守り・任意後見・死後事務委任・尊厳死宣言書)を相談する
入院や亡くなった後の手続きが気になる方は子どもがいない・ひとり暮らし。入院や亡くなった後の手続きもどうぞ。
費用(税込)
相続への備えに関する当事務所の報酬は、次のとおりです。初回相談は無料です。
料金はA・Bの2つのプランです。決めたい内容が全部決まっていればA 書面化、相談しながら決めるならB 設計サポートです。どちらになるかは初回の無料相談でうかがい、お見積書に書きます。
遺言書の作成(税込)
| 内容 | A 書面化 | B 設計サポート |
|---|---|---|
| 遺言書の原案(自筆・公正証書とも) | A書面化33,000円 | B設計サポート88,000円遺留分への配慮、予備的な定め、付言事項、遺言執行者の指定まで一緒に検討します。遺贈寄付(団体などへの寄付)を含む場合も同額です。 |
| 高額遺産加算 | A書面化かかりません | B設計サポート基礎控除を超えた部分に、1億円まで 0.2%/3億円まで 0.1%/3億円超 0.05%。当事務所を遺言執行者に指定する場合は半額になります。 |
| ご夫婦で同時にご依頼 | B設計サポート2人目は66,000円 | |
| 公正証書遺言の利用サポート | +22,000円(公証役場との調整・当日の段取り) | |
| 証人への就任(公正証書遺言) | 1人11,000円(2人必要です) | |
| 自筆証書遺言の保管手続きのサポート | 11,000円 | |
| 遺産の合計(相続人3人) | 高額遺産加算 | Bプランの料金 |
|---|---|---|
| 8,000万円 | 64,000円 | 152,000円 |
| 1億円 | 104,000円 | 192,000円 |
表の読み方相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続人3人なら4,800万円)を超えた部分だけに率をかけます。右の列はB 88,000円に加算を足した料金です。当事務所を遺言執行者に指定すると加算が半額になり、8,000万円なら120,000円、1億円なら140,000円です。Aプランには加算がありません。
遺言執行者への就任(遺言の内容を実行するとき)
| 内容 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 実行する財産が300万円以下 | 269,500円 | |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 財産の1.65%+220,000円 | |
| 3,000万円超〜1億円以下 | 財産の1.1%+385,000円 | |
| 1億円超 | 財産の0.55%+935,000円 | |
| 不動産の売却(換価)を伴う場合 | 不動産1件 | +220,000円 |
表の読み方財産が大きくなるほど率が下がる仕組みです。例:財産5,000万円なら、5,000万円×1.1%+385,000円=935,000円。遺言執行者の料金は、遺言書の中で決めておくことができます(民法1018条1項ただし書)。
- 郵送料・証明書の発行手数料などの実費は別にかかります。初回相談は無料(時間制限なし)です。
- 公正証書遺言では、別に公証人の手数料がかかります。
- 相続税の申告書の作成・税額の計算は税理士、不動産の登記は司法書士、不動産の売却の媒介は宅地建物取引業者が行います。当事務所は提携先と連携して進めます。
生前契約関係の報酬(税込)
料金はA・Bの2つのプランです。決めたい内容が全部決まっていればA 書面化、相談しながら決めるならB 設計サポートです。
| 内容 | A 契約書の作成 | B 契約書の作成 | お引き受け後の料金 |
|---|---|---|---|
| 見守り契約 | A書面化33,000円 | 受任後月額5,500円 | |
| 財産管理委任契約 | A書面化55,000円 | 受任後月額11,000円〜財産の額・訪問の回数で決めます | |
| 任意後見契約 | A書面化55,000円 | B設計サポート88,000円任せる範囲(代理権目録)を設計 | 受任後後見開始後 月額33,000円〜 |
| 移行型セット見守り+財産管理+任意後見の3つをまとめて | A書面化110,000円 | B設計サポート143,000円見守りの方法から切り替えの時期まで設計 | 受任後上の各月額 |
| 死後事務委任契約 | A書面化55,000円 | B設計サポート88,000円葬儀・納骨・家財・届出・デジタル遺品などの範囲と、費用の預け方を設計 | 受任後330,000円〜ご本人が亡くなった後に行う仕事なので、料金と費用は預託金としてお預かりするか、支払い方法を契約書で決めておきます |
| 尊厳死宣言書 | A書面化33,000円遺言・任意後見と同時なら16,500円 | ||
| 家族信託契約サポート | B設計サポート275,000円〜 | ||
| 生前対策(終活)のご相談(2回目以降) | 1時間5,500円(初回は無料・時間制限なし) | ||
表の読み方「契約書の作成」は書類をつくる料金、「受任後」は当事務所が実際にお引き受けしたあとの料金です。契約書の作成だけのご依頼もできます。
- 公正証書にする契約は、別に公証人の手数料がかかります。
- 郵送料・証明書の発行手数料などの実費は別にかかります。初回相談は無料(時間制限なし)です。
※ 相続税の申告は提携税理士、不動産の相続登記は提携司法書士と連携して対応します。
相続への備えのご依頼の流れ
ご都合のよい方法でどうぞ。「相続のことで」だけで構いません。
メール・LINE なら、こんな良さがあります
- いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
- やりとりが文字で残るので、ご家族とも共有しやすいです
- 返信で、お客様専用のページをお送りします。お手元の資料をスマホで撮って先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます(ご希望があれば郵送・お持ち込みも承ります)
専用のページから、通帳や固定資産税の納税通知書などをスマホで撮って送っていただけます。エンディングノートや、すでにお書きの遺言書があれば、その写しもお願いします。
ご家族の状況、財産のおおよその内容、どなたに何を残したいかをうかがいます。そのうえで必要な備えと費用をご説明し、お見積りをお出しします。持ち帰ってご検討いただいて構いません。
ご納得いただいてから、ご契約です。遺言書だけにするか、家族信託や生命保険を組み合わせるか、費用と効果を並べて一緒に決めます。登記や税務申告が要るときは、提携の司法書士・税理士をご案内します。
遺言書の原案や信託契約書を作ります。自筆証書遺言は法務局の保管手続きを、公正証書遺言は公証役場との調整と証人就任をお手伝いします。できた後も、ご家族や財産に変化があれば見直しをご相談ください。
対応地域
滋賀県彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市ほか滋賀県全域のご相談に対応しています。ご来所が難しい方にも、出張相談に対応しております。お気軽にご相談ください。
相続への備えのよくある質問
相続対策は何歳から始めればよいですか?
決まりはありませんが、判断能力が十分にあるうちに始めるのが前提です。遺言も家族信託も、判断能力が失われた後には作れません。ご夫婦だけの世帯やおひとり暮らしの方は、早めのご検討をおすすめしています。
遺言と家族信託は、どちらを使えばよいですか?
目的によって異なります。財産を「誰に渡すか」を決めるのが遺言、認知症などに備えて「生前の管理を任せる」のが家族信託です。両方を組み合わせることもありますので、ご事情をうかがったうえでご提案します。
相続税の対策も相談できますか?
生前の対策としてのご相談を承ります。生命保険の非課税枠の活用など、お金の面からの備えもあわせてご提案します。相続税の申告や税額の計算は税理士の業務ですので、提携税理士と連携して対応します。
終活と相続対策は違うものですか?
終活はご自身の生活・医療・葬儀までを含む広い準備で、相続対策はそのうち「財産を次の世代へ渡す」部分です。当事務所では両方をあわせてご相談いただけます。介護や医療、身寄りの少ない方の備えは「老後の備え」のページでご案内しています。
エンディングノートを書けば、遺言書は要りませんか?
エンディングノートは財産と希望を整理するためのもので、財産の分け方を決める効力はありません。「誰に何を渡すか」を実現するには、法律の要件を満たす遺言書などの書面が要ります。ノートを土台に遺言書を作るのが、自然な流れです。
遺言書の作成だけを依頼することはできますか?
承ります。遺言書の原案作成のみのご依頼も可能です(Aプラン33,000円・税込)。公正証書遺言にする場合は、別途、公証人の手数料と証人2名が必要です。
相談だけで終わっても構いませんか?
構いません。初回相談は無料(時間制限なし)で、こちらから繰り返しご連絡することもありません。ご相談は事務所のほか、ご自宅などご希望の場所へうかがうこともできます。
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お電話・メール・LINEでご相談ください
何から始めればいいか分からない段階で構いません。メール(フォーム)・LINE なら、返信でお客様専用のページをお送りします。資料を先に送っていただけるので、初回相談がスムーズです。
何から始めればいいか分からない——終活のどの段階からでもご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(電話の受付 9:00〜20:00) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。
