任意後見契約とは?

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人あらかじめ契約をしておく制度です。

制度のポイントは、「元気なうちに、自分で後見人(サポートする人)を選び、契約で内容を決めておける」ということです。

判断能力は十分ですが、身体的な能力が衰えてしまった場合は、財産管理契約を活用します。

成年後見制度との違い

項目任意後見制度成年後見制度(法定後見)
利用のタイミング判断能力があるうちに契約判断能力が低下してから申立て
後見人の選び方本人が自分で選ぶ家庭裁判所が選任
内容契約内容に基づいて行動法律上定められた範囲で行動
柔軟性高い(個別に内容を決められる)制限あり(原則として一律の運用)
報酬額契約で決めておく裁判所が審判で決める

こんな方におすすめです

  • 子どもがいない、または遠方に住んでいて頼れない
  • 子どもがいるなど、成年後見制度の使用では問題が解決できない状況である
  • 知らない人が成年後見人になるのが嫌だ
  • 自分が認知症になったときに備えておきたい

任意後見契約の流れ

1.後見人を選ぶ

親族、知人、専門職など、信用のおける方を探します。

2.公正証書で契約(必ず)

契約内容を明確にし、公証人の立会いのもとで作成します。

3.見守り契約を使う(任意)

任意後見が本当に必要になるかを、定期的に電話や面談で様子をみてもらう契約です。

4.将来、判断能力が低下したとき

家庭裁判所に申立てをし、後見監督人が選ばれると、そこから契約が効力を持ち始めます。以後、監督人の指示に従いながら任意後見人としての事務を遂行します。

5.任意後見の開始

後見人が契約に基づいて支援を始めます。事務は監督人がチェックするため、安心です。場合によっては、法定後見制度への移行を考える事も必要。

任意後見人ができること(代理権の設定)

任意後見契約では、どのような支援をしてもらうかを自由に決められます。代理権目録をしっかり作成しておくことが重要です。

  • 預貯金の管理・支払い
  • 年金の受け取り
  • 医療・介護サービスの契約
  • 不動産の管理
  • 各種手続きの代行(役所・金融機関など)

※ただし、本人の財産を勝手に使ったり、贈与をすることはできません。
※契約で定めた範囲内でのみ支援が行われます。

任意後見制度のメリット

  • 自分で信頼できる人を選べる
     家庭裁判所に任せず、自分の意思で後見人を指定できます。
  • 契約内容を自由に決められる
     必要な支援だけを契約に盛り込めるため、自分に合った内容にできます。
  • 監督体制があるため安心
     後見監督人(通常は弁護士や司法書士など)が後見人の行動を見守ります。
  • 本人の意思を尊重できる
     「こうしてほしい」を元気なうちに決めておくことで、将来も安心です。

制度を利用するうえでの注意点

◆ 契約を結べるのは「判断能力があるうちだけ」

「そのうち考えよう」と思っていても、認知症などで判断能力が落ちてからでは契約ができません。
思い立った“今”が大切です。

◆ 後見人との信頼関係が大切

万一、親族との関係に不安がある場合は、行政書士などの専門職を後見人に選ぶこともできます。信用できそうな人をゆっくり探しましょう。

◆ 費用も事前に把握を

公証役場の手数料や、後見監督人の報酬(任意後見開始後)が発生します。法定後見に比べると、割高になりますが、任意後見人の報酬は契約で決めるため、必要な費用も事前にしっかり確認しておくと安心です。

当事務所でお役に立てる事・報酬

業務内容

当事務所の資格者は、社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅建士などの資格を保有しており、法定後見人の受任経験が豊富です。

次のような業務で、皆さんの不安を、少しでも減らすことができればと考えております。

  • 任意後見契約書の作成支援
  • その他生前契約の利用に関するアドバイス
  • 任意後見人に就任するための見守り契約
  • 任意後見への就任

生前契約の報酬

任意後見の利用と一緒に考えるべき生前契約についても、報酬を表示しておきます。

各種生前契約の作成、受任について

業務内容報  酬
見守り契約書の作成33,000円~
見守り契約を受任した場合
①電話での見守り
②訪問による見守り
①1回2,200円
②1回5,500円
※契約書で定めます。
財産管理契約書作成33,000円~
財産管理業務を受任した場合月額16,500円~ 応相談
任意後見契約書の作成サポート77,000円~
任意後見業務を受任する場合月額22,000円~ 応相談
家族信託契約応相談
尊厳死宣言書の作成サポート33,000円~
死後事務委任契約書の作成77,000円~
死後事務委任契約を受任する場合165,000円~

※契約書の作成につきましては、基本的に公正証書によるべきです。公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※契約書の内容、枚数などで報酬が加算されます。業務に入るまでにお見積りさせていただきます。

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    記事を書いた者:成宮隆行
    社会福祉士・行政書士・FP・合気道6段
    成年後見・生前契約・遺言・相続の対策と手続きを専門とする。入管・内容証明・会社設立などについても活動しております。