遺産分割協議とは?

相続が発生すると、遺産をどのように分割するかを相続人全員で話し合い、合意に基づいて決める事ができます。この合意を得るために行うのが「遺産分割協議」です。ここでは、遺産分割協議の基本的な流れや注意点について解説します。
遺産分割協議は、相続人全員が集まり相続財産をどのように分けるかを決定する手続きです。
協議が成立するにはすべての相続人の同意が必要であり、1人でも反対する場合は協議が成立しません。
注意をしていただきたいのは、遺産分割協議をしなければ相続していないというわけではありません。よって、遺産分割協議をすることで、相続をするかしないかを決めることはできません。相続は発生した瞬間に起きてしまっているので、相続したくないならすぐに相続放棄をしましょう。
相続財産には、現金や預貯金、不動産、株式などの有形財産だけでなく、借金やローンなどの負債も含まれるため、これらをどう分配するかが重要なポイントとなります。
遺産分割協議が必要な場合
遺産分割協議が必要となるのは、以下の場合です。
基本的にほとんどのケースで必要になると思いますが、もちろん、相続人が一人になってしまうような時には不要ですね。
- 遺言がない場合
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被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場合は、法定相続人全員で協議し、財産をどのように分けるか決める必要があります。
- 遺言があるが別の取り決めをしたい場合
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遺言が存在する場合でも、法定相続人の全員が遺言をは違う結論を求めたような場合にも遺産分割協議をする必要があります。遺言が有るからと言って、必ずそれに従わないといけないわけではありません。
- 法定相続分と違う相続にしたい場合
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遺産分割協議をしなくても、法定相続分での相続は可能です。しかし、法定相続分と異なる相続にしたい場合は、遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は、以下のステップで進められます。
まずは、相続人が誰であるかを確認します。戸籍謄本などの書類を集め、全ての法定相続人が正確に把握されていることが重要です。
相続財産の範囲を明確にします。土地や建物などの不動産、預貯金、株式、借金など、すべての財産と負債をリストアップします。
相続人全員で、どの財産を誰が相続するかを話し合います。財産の内容によっては、誰かが不動産を取得し、他の相続人に金銭で調整する「代償分割」が必要になる場合もあります。
合意が成立したら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。この書類には相続人全員が署名・押印し、正式な合意を証明するものとなります。印鑑証明書も必要となります。

遺産分割協議が成立しない場合

遺産分割協議がうまく進まない場合、例えば相続人の意見が対立して合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
法定相続人の数が多く、全員で遺産分割協議ができない場合など、実際に任意での遺産分割協議が難しい場合は、調停を申し立てて、裁判所を利用した解決を求める方が早い場合も多いです。
調停の場合、相当に揉めている場合は弁護士の利用も考えるほうが良いですが、費用が大きくなるため、揉めているというより、手続きが難しい場合などは、自分で調停を申し立てるのも良いかもしれません。
調停でも合意に至らない場合は、最終的に裁判所が判断する「審判」に移行し、法的に分割が行われます。
裁判所を利用して結論を出せば、それを活用して手続きを実行できます。
遺産分割協議の注意点
- 相続人全員の同意が必要
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遺産分割協議は、相続人全員が同意しなければ成立しません。たとえ一部の相続人が協議に参加していない場合や、同意していない場合は無効となります。
- 協議書の作成は慎重に
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遺産分割協議書は、将来的な紛争を防ぐための重要な書類です。不動産や金融機関での手続きにも必要になるため、正確に作成することが求められます。
- 相続税の申告期限に注意
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相続税の申告期限は、相続が発生した日から10か月以内です。遺産分割協議が長引くと、相続税の計算や支払いに影響が出るため、できるだけ早めに協議を進めることが望ましいです。
専門家に相談するメリット
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なため、感情的な対立が生じることも少なくありません。また、財産の種類が多岐にわたる場合や、相続人が多数いる場合などは、手続きが複雑になることもあります。
こうした場合、行政書士、司法書士や弁護士といった専門家に相談することで、スムーズに協議を進めることができます。専門家は、法的な視点からアドバイスを行い、適切な手続きのサポートを提供します。
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