見守り契約の作成・受任を彦根で承ります

定期の連絡と訪問、健康状態の確認、契約書に定めることを、携帯電話や人物、書類の挿絵で示す図。

見守り契約とは、判断能力があるうちに、定期的な連絡や訪問で健康状態と生活を見守ってもらうことを約束しておく契約です。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、見守り契約書の作成から、専門家としての受任、任意後見・死後事務への引き継ぎまでご相談に応じます。契約書の作成のみのご依頼も可能で、初回のご相談は無料(1時間〜2時間程度)です。

見守り契約について相談する

老後の備え(見守り・任意後見・死後事務など)の全体像は、老後の備え・生前契約のご相談ページにまとめています。

見守り契約とは?できること

近年、単身高齢者の増加や家族の遠方在住が一般化する中で、高齢者の安心した生活を支える仕組みが求められています。見守り契約とは、その仕組みの最初の契約に位置するものです。見守り契約は、単に安否を確認するだけのものではありません。生活の状態を見ながら、必要なサポートを選んでいくための、いわば「入口」となる契約です。

見守り契約でできることは、次のとおりです。

  • 定期的な訪問や電話連絡により、健康状態や意思能力を確認します
  • 必要に応じて、ご家族や関係者へ連絡・報告します
  • 病気や事故など緊急時に、適切な手続きを支援します
  • 連絡や訪問の頻度、報酬などは契約書の中で定めます
  • 任意後見・財産管理委任・死後事務委任・尊厳死宣言書などと組み合わせて備えられます

見守り契約によって健康状態と意思能力の状況を確認し、場合によっては財産管理委任契約や任意後見契約など、必要な契約を実行していきます。もちろん、見守り契約の間ずっとお元気で、ご自身で施設入所などの手続きができる場合は、見守りがあるというだけで、ほかの契約に頼らずに過ごすこともできます。

任意後見・財産管理・死後事務とのつながり

見守り契約は、単独で完結するよりも、状態の変化に合わせてほかの契約へつなぐことで力を発揮します。一般には、お元気なうちは見守り契約で状況を把握し、体力面の衰えで金融機関などへ出向きにくくなれば財産管理委任契約で手続きを代行し、判断能力が低下した段階で任意後見契約を起動させ、亡くなった後は死後事務委任契約で葬儀や精算などを引き継ぐ、という時間軸に沿った役割分担が想定されます。

とりわけ任意後見契約は、契約を結んだだけでは効力が生じません。判断能力が不十分になったときに、ご本人や配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。見守り契約を併せて結んでおくと、受任予定者が定期的な連絡・訪問を通じて判断能力の変化を客観的に把握でき、この申立ての時期を見逃しにくくなります。おひとり暮らしで気づいてくれる人がいない場合ほど、この見守りの役割は大きくなります。

(参考:[法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」] /[裁判所「任意後見」])

見守り契約書に定めること

見守り契約書には、連絡・訪問の方法や見守りの義務、報酬、契約の解除・終了などを定めておきます。おおむね次のような条項で作成します。

  • 契約の目的および効果
  • 連絡・訪問の方法
  • 見守りの義務
  • 報酬等
  • 契約の解除・終了、規定外事項の取り扱い

こんな方に見守り契約が必要です

高齢の世帯構成は大きく変わっています。65歳以上の人がいる世帯のうち、ひとり暮らし(単独世帯)は28.8%、夫婦のみの世帯は32.3%を占め、合わせると6割を超えます(2019年)。単独世帯の割合は1986年の13.1%から一貫して増え続けており、将来推計では、65歳以上に占める単身世帯の割合は2040年に約40%に達すると見込まれています。「近くに頼れる人がいない」状況は、もはや特別なものではありません。

(出典:内閣府「高齢社会白書」、厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」)

特に見守り契約を考えておきたいのは、次のような方です。

  • ひとり暮らしで、面倒を見てくれる人が決まっていない方
  • ご夫婦のみで生活している方
  • 近くに親族がおらず、離れて暮らしている方

こうした状況は、孤独死や、老老介護による生活の質の低下につながることがあります。ご夫婦のみの場合は「まだ大丈夫」と考えがちですが、どちらか一方に何かあれば、おひとり暮らしと同じ状況になります。ご夫婦そろってお元気なうちに、将来のことを考えておかれることをおすすめします。

見守り契約は誰と結ぶ?

見守り契約を誰と結ぶかは、あらかじめ考えておきたいポイントです。例えば、次のような相手が考えられます。

  • 甥や姪など
  • いとこなど
  • 士業などの専門家
  • 信頼できる友人など

実際には、近しいご親族に頼めないケースが少なくありません。定期的にしっかり見守ってもらいたい場合は、相手がどなたであっても、契約によって動いてもらえるようにしておくことが必要です。とりわけ第三者に頼みたい場合は、契約書がなければ定期的な見守りを続けてもらうのは難しいため、専門家や知人に頼むときは契約書を作成しておきましょう。当事務所でも、こうした見守り契約の受任が可能です。

当事務所の見守り契約サポート

当事務所では、社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の資格者が、これまで多くの成年後見人等に就任し、障害や認知症などで支援を必要とされた方をサポートしてきました。その経験を活かし、見守り契約から任意後見人への就任、財産管理までを見据えたご相談に対応します。もちろん、ご親族や知人と契約を結ばれる場合の契約書作成も承ります。

見守り契約を依頼するメリット

見守り契約は「契約書を作ること」が目的ではなく、いざというときに実際に動いてもらえる状態をつくることが目的です。ご依頼いただくと、次のような形になります。

  • 連絡・訪問の頻度、緊急時の対応、報酬、終了の条件までを盛り込んだ契約書を、第三者にも示せる形で受け取れます。
  • 何をどこまで頼めるか分からないまま調べ続ける負担を軽くできます。
  • 口約束で曖昧になりがちな「いつ・何を・どこまで」を明確にでき、動いてもらえないという事態を避けやすくなります。
  • 資格者が受任者となる形も選べるため、頼れる親族がいなくても、定期的に状況を見てくれる相手を確保できます。
  • 判断能力が低下すれば任意後見へ、体力面の不安が出れば財産管理委任へ、亡くなった後は死後事務委任へと、状態の変化に合わせて切れ目なくつなげます。
スクロールできます
ご自身で手配する場合当事務所にご依頼いただく場合
必要な時間誰に・どんな内容で頼むかを一から検討状況をうかがい契約の組み合わせを提案
手続きの手間契約書の文面・条項を自分で用意文面の作成をお任せいただけます
不備のリスク頻度・緊急時対応・終了条件が曖昧に実務で必要な条項を確認しながら整えます
費用相手により異なる作成33,000円・受任時 月額5,500円(税込)
相談相手決まった窓口がない見守り〜任意後見〜死後事務まで同じ窓口

まだ依頼を決めていない段階でも大丈夫です。何を持参すればよいか迷われる場合は、手ぶらでお越しいただいても構いません。

見守り契約・生前契約の報酬(税込)

契約書の作成費用と、実際に業務を行う場合の費用を掲載します。組み合わせて活用できる他の契約もあわせてご紹介します。

彦根市の成宮事務所の見守り契約の報酬(税込)は、契約書の作成が33,000円、実際に見守りを行う受任報酬が月額5,500円です。

生前契約関係の報酬(税込)

スクロールできます
契約書の作成契約書作成(税込)受任報酬(税込)
生前対策(終活)コンサル相談料
1時間5,500円
見守り契約33,000円月額
5,500円
財産管理委任契約55,000円月額
33,000円〜
任意後見契約55,000円月額
33,000円〜
尊厳死宣言書33,000円
死後事務委任契約55,000円〜220,000円〜
家族信託契約サポート275,000円〜

※ 契約書作成のみのご依頼も可能です。
※ 公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※ 別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。

ご依頼の流れ

STEP
ご相談(初回無料)

お困りごとやご不安をうかがい、見守り契約が向いているか、他の契約と組み合わせた方がよいかを整理します。

STEP
ご提案・お見積り

必要な契約の組み合わせと、報酬・実費の目安をお示しします。

STEP
契約書の作成・締結

内容をご確認いただき、契約書を作成します。公正証書にする場合は公証役場との調整も行います。

STEP
見守りの開始(受任する場合)

取り決めた頻度で連絡・訪問を行い、状況の変化に応じて次の備えをご提案します。

対応地域

彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域のご相談に対応しています。対面でのご相談が可能です。出張相談にも対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

見守り契約と任意後見契約は何が違いますか?

見守り契約は判断能力があるうちに定期的な連絡・訪問で状況を確認する契約で、任意後見契約は判断能力が低下した後に備えて、支援する人と内容をあらかじめ決めておく契約です。任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じるため、その時期を見極める役割として見守り契約を併用するのが一般的です。

身寄りがいなくても契約できますか?

可能です。任意後見は法定後見と異なり、支援する人をご自身で選べます。頼れるご親族がいない場合は、行政書士等の専門職が受任者となる形も選べます。

相談だけでも大丈夫ですか?何を持参すればいいですか?

依頼を決めていない段階のご相談で問題ありません。健康保険証・お薬手帳・通帳の控えなどがあると具体的にお話しできますが、手ぶらでも結構です。

契約書の作成だけを依頼できますか?

承ります。見守り契約書の作成のみのご依頼も可能です。費用は作成33,000円、受任時は月額5,500円(いずれも税込)です。

関連記事

離れて暮らすご家族の安否や、日々の小さな変化が心配な段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土曜・祝日は事前予約で対応。日曜は午前のみ(事前予約)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。