見守り契約について

見守り契約について解説

近年、単身高齢者の増加や家族の遠方在住が一般化する中で、高齢者の安心した生活を支える仕組みが求められています。「見守り契約」 とはその仕組の最初の契約に位置するものです。

見守り契約は、単に安否を確認するだけのものではありません。とても重要な契約となりますので、よく考えて利用をしたいものです。

見守り契約の主な特徴

  • 定期的な訪問や電話連絡により、健康状態や生活状況を確認
  • 必要に応じて、家族や関係者への連絡・報告を実施
  • 緊急時の対応として、病気や事故発生時に適切な手続きを支援
  • 報酬などは契約書の中で決める
  • 任意後見制度や財産管理契約、尊厳死宣言書と組み合わせることで、さらに安心のサポートが可能

特に、おひとり様対策や、孤独死を防ぐための対策に必要となる契約です。内容は契約で決めるため、対応を決める事ができます。

社会福祉協議会などのサービス、宅配弁当サービス等と組み合わせて使うと、より安心感が増します。

見守り契約の必要性の高い人

高齢化社会が進む日本では、65歳以上の単身世帯が増加しています。
このような環境の中で、孤独死も増えているため、そのリスクが高い方の例をあげておきます。

  • 定年退職、失業により職業を持たない方が1人で家で過ごしている
  • 独身、配偶者と離婚、死別して知り合いが少ない方
  • 親族がいない、または近くにおらず、連絡も少ない
  • 生活習慣病、慢性疾患を持っている人
  • 隣人との関係が薄い生活をしている方

男性が多いのが特徴です。60歳以上で、上記のような方は、見守り契約を基本に、各種生前契約を準備しておくことが必要だと思います。

見守り契約の目的と役割

見守り契約を単体で結ぶことは少ないと言えますが、遠方に生活している家族が心配している場合などにも利用できますので、使用の目的も様々です。以下、見守り契約の目的例をあげてみます。

  • 自分自身の健康状態や、意思能力の状態を確認してもらうために契約する。
  • 孤独死を防止するために契約する
  • 離れた土地に住むご両親の安否の確認のために、組み合わせて使用する。
  • 財産管理や、任意後見をお願いする専門家を見極める、信頼関係を築く。

おひとり様の場合は、自分の状態を確認してもらうために使用する事になるでしょうし、この使い方が多いと思います。お二人で暮らしている方でも、既におひとりが認知症などの場合、一人暮らしと変わりません。このような場合も契約の検討が必要となるでしょう。

よって、安否の確認という大きな目的に合わせて、財産管理契約や、任意後見契約を発動させるタイミングを見極めてもらうというのも大きな目的となります。

さらに言えば、自分の老後を任せて良い人物なのかを確認する事のできる契約でもあります。

見守り契約書の作成

見守り契約書は、次のようなイメージで作成いたします。報酬や、契約の解除、終了について定めておきます。

見守り契約書

第一条(契約の目的及び効果)
第二条(連 絡)
第三条(訪 問)
第四条(見守り義務)
第五条(報酬等)
第六条(契約の解除)
第七条(契約の終了)
第八条(規定外事項)

令和◯年◯月◯日

委任者    A

受任者    B

当事務所の見守り契約等サポート業務

見守り契約とは、お一人様や、頼れる親族が身近に居ない方が、健康や意思能力、生活能力を第三者に見守ってもらう契約です。

契約内容については法定されておらず、どの程度の頻度で、どのように状況確認を行い、報酬等をどうするのか、を取り決めて契約として書面化します。

必要であれば、任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約と組み合わせて、老後の問題に備えることとなります。

見守り契約・その他生前契約の業務報酬について

契約書の作成をする場合の費用と、実際に業務内容を遂行する場合の費用を書かせていただいております。参考までに、組み合わせて活用できる他の契約についても紹介いたします。

各種生前契約の作成、受任について

業務内容報  酬
見守り契約書の作成33,000円~
見守り契約を受任した場合
①電話での見守り
②訪問による見守り
①1回2,200円
②1回5,500円
※契約書で定めます。
財産管理契約書作成33,000円~
財産管理業務を受任した場合月額16,500円~ 応相談
任意後見契約書の作成サポート77,000円~
任意後見業務を受任する場合月額22,000円~ 応相談
家族信託契約応相談
尊厳死宣言書の作成サポート33,000円~
死後事務委任契約書の作成77,000円~
死後事務委任契約を受任する場合165,000円~

※契約書の作成につきましては、基本的に公正証書によるべきです。公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※契約書の内容、枚数などで報酬が加算されます。業務に入るまでにお見積りさせていただきます。

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    記事を書いた者:成宮隆行
    社会福祉士・行政書士・FP・合気道6段
    成年後見・生前契約・遺言・相続の対策と手続きを専門とする。入管・内容証明・会社設立などについても活動しております。