



見守り契約について解説
近年、単身高齢者の増加や家族の遠方在住が一般化する中で、高齢者の安心した生活を支える仕組みが求められています。
「見守り契約」 とはその仕組の最初の契約に位置するものです。
見守り契約は、単に安否を確認するだけのものではありません。生活者の状態を判断しながら、適切なサポートを選択していく非常に重要なプロセスです。
しっかり効果を発揮できる契約にできるようにしましょう。
見守り契約の主な特徴
- 定期的な訪問や電話連絡により、健康状態や意思能力を確認
- 必要に応じて、家族や関係者への連絡・報告を実施
- 緊急時の対応として、病気や事故発生時に適切な手続きを支援
- 報酬などは契約書の中で決める
- 任意後見制度や財産管理契約、尊厳死宣言書と組み合わせることで、問題に備える
見守り契約によって、健康状態と意思能力の状況を確認して、場合によっては、財産管理契約や任意後見契約などの必要な契約を実行していきます。
もちろん、見守り契約中にずっと元気で、自分で施設入所などの手続きが可能な場合は、単に見守りがあるというだけで、他の契約に頼ることもありません。
見守り契約の必要性の高いケース
特に見守り契約の利用を考えるべき人が増えていると思います。まず、必要性が高いと言えるのが、次のようなケースです。
- 一人暮らしで、面倒見てくれる人が決まっていない方
- ご夫婦のみで生活している方
- 近く人に親族がおらず、離れて暮らしている
孤独死の発生や、老老介護によって生活の質が低下することに繋がります。
独身の場合に比べて、ご夫婦のみの場合のほうが、こういう契約を考えることが遅れると思いますが、一人が亡くなってしまえば、独身の場合と同じ状況なのです。御夫婦で、将来の事を考えておきましょう。
見守り契約を誰とすべきか?
見守り契約を誰とするべきなのかを考えておきましょう。例えば、次のような方が良いかもしれません。
- 甥や姪など
- 従兄弟など
- 士業などの専門家
- 信頼のできる友人など
実際に、近しい親族に面倒をみてもらえないケースが多いと思います。定期的にしっかりと見守りをしてもらいたい場合には、相手がどのような人であっても契約によって行動してもらうことが必要です。
特に第三者に頼みたい場合は、契約によらなければ定期的な見守りは不可能だと思いますので、専門家や知り合いなどに見守りを頼みたい場合は契約書を作成しましょう。
当事務所でもこのような見守り契約を受任することが可能です。
見守り契約書の作成
見守り契約書は、次のようなイメージで作成いたします。報酬や、契約の解除、終了について定めておきます。
見守り契約書
第一条(契約の目的及び効果)
第二条(連 絡)
第三条(訪 問)
第四条(見守り義務)
第五条(報酬等)
第六条(契約の解除)
第七条(契約の終了)
第八条(規定外事項)
令和◯年◯月◯日
委任者 A
受任者 B
当事務所の見守り契約等サポート業務

当事務所では、社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士である資格者が、多くの成年後見人等に就任し、障害や認知症などによって支援を必要とされた方のサポートをしております。
そのため、見守り契約からの任意後見人への就任や、財産管理などのサポートも考えたいという方に、成年後見人としての経験を活かして対応させていただきます。
もちろん、ご親族や知人と契約を結ばれる場合の契約書作成も、しっかりと行います。
見守り契約・その他生前契約の業務報酬について
契約書の作成をする場合の費用と、実際に業務内容を遂行する場合の費用を書かせていただいております。参考までに、組み合わせて活用できる他の契約についても紹介いたします。
| 契約書の作成 | 契約書作成 | 受任報酬 |
|---|---|---|
| 生前対策(終活)コンサル設計・提案 | 33,000円 | |
| 見守り契約 | 33,000円 | 月額 5,500円 |
| 財産管理契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 任意後見契約 | 55,000円 | 月額 33,000円~ |
| 尊厳死宣言書 | 33,000円 | |
| 死後事務委任契約 | 55,000円 | 275,000円~ |
※契約書作成のみのご依頼も可能です。
※公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。



