亡くなった方の土地・建物の名義を、相続人に移す手続き。それが不動産の相続手続き(相続登記)です。登記の申請は司法書士の業務のため、当事務所はその前に必要な書類づくりをお引き受けします。
社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、戸籍の収集だけ、遺産分割協議書の作成だけといった部分のご依頼もできます。登記は提携司法書士へ、相続税の申告は提携税理士へ、そのままお引き継ぎします。
ご相談は メール・LINE が便利です。お電話 090-9054-1513(9:00〜20:00)。すべて予約制です。
彦根市を中心に、滋賀県全域に対応しています。初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。
相続手続きの全体の流れは、相続手続きの相談・代行ページにまとめています。
こんなお悩みはありませんか?
不動産の相続手続き、どこから始めればいいかわからない方、相続手続きを前にして、こんな不安を抱えていませんか?
- 「相続登記の費用、専門家に全部頼むと高くなりそうで不安…」
- 「自分でできる部分と、プロに任せるべき部分の見極めができない」
- 「戸籍集めや遺産分割協議書って、自分でやると書類不備になりそうで怖い」
- 「司法書士・行政書士・税理士…誰に何を頼めばいいのかよくわからない」
- 「費用の見積もりを頼んだら、思ったより高くて驚いた経験がある」
一部をご自身で進めて、費用を抑える方法
費用を抑える方法のひとつが、ご自身でできる工程はご自身で行い、残りだけをご依頼いただく「部分依頼」です。たとえば、戸籍の広域交付制度で戸籍を集める、簡単な相続なら登記の申請を法務局にご自身で行う、といった分け方があります。
当事務所が選ばれる3つの理由
必要な部分だけを依頼できます
当事務所では、遺産分割協議書の作成だけ、あるいは相続人調査+関係説明図の作成までといった部分的な依頼も承ります。

おすすめは、①戸籍の広域交付制度を使って、出生から死亡までの戸籍をご自身で集めること、②簡単な相続なら、登記の申請をご自身ですること、の2つです。
この2つなら、当事務所の確認(チェック)がほとんど要らず、その分の費用がかかりません。反対に、ご自身で作った書類の確認は、修正のやりとりも生じるため、全部お任せいただく場合の3分の1から半分ほどの費用がかかります。手間の割に費用が下がらないこともあるので、分け方はご相談のときに一緒に考えましょう。
「広域交付制度」で戸籍集めの手間を減らす
2024年に始まった広域交付制度を使えば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、最寄りの市区町村の窓口1か所でまとめて請求できます。

取り寄せに手間がかかる遠方の分だけ、事務所へご依頼いただくのもよいと思います。戸籍収集代行は1通ごとの料金(1,100円・税込)なので、その分だけで済みます。
司法書士・税理士と提携しています
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。必要になったときは、当事務所から提携先へそのままお引き継ぎします。窓口が一つなので、依頼のたびに一から説明し直す手間がありません。
費用の目安(税込)
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 戸籍収集代行 | 1通 1,100円 |
| 相続関係説明図の作成 | 一式 11,000円 |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 1件 22,000円 |
| 不動産の基礎調査(登記記録・名寄帳など) | 一式 16,500円 |
| 遺産分割協議書の作成 | Aプラン 33,000円/Bプラン 88,000円 |
| 相続登記の申請 | 提携司法書士がお見積り |
※登録免許税などの法定費用と、戸籍の発行手数料・郵送料などの実費は別途かかります。全体の報酬は 料金ページ をご覧ください。
ご依頼の流れ
ご都合のよい方法でどうぞ。「不動産の相続のことで」だけで構いません。
メール・LINE なら、こんな良さがあります
- いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
- やりとりが文字で残るので、ご家族とも共有しやすいです
- 返信で、お客様専用のページをお送りします。お手元の資料をスマホで撮って先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます(ご希望があれば郵送・お持ち込みも承ります)
専用のページから、スマホで撮って送っていただけます。固定資産税の課税明細書、登記の書類、戸籍、遺言書など、分かる範囲で大丈夫です。なくてもご相談いただけます。
どこまでご自身で進めるかをうかがい、必要な工程と費用をお示しします。登記の費用は、提携司法書士の分も一緒にお見積りします。お断りいただいても構いません。
戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書など、ご依頼いただいた書類を作ります。遺産分割協議書には、相続人の皆さまにご署名・ご押印をいただきます。
登記の申請は、提携司法書士へそのままお引き継ぎします。ご自身で申請される場合は、そろえた書類をお渡しします。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。相続人が遠方にお住まいの場合は、遺産分割協議証明書や相続分譲渡証書を用いて、郵送でお手続きを進めることができます。彦根市役所で開催される無料相談会では、相談員として相続のご相談を承っています。
よくあるご質問
相続登記は自分でできますか?費用はどれくらいかかりますか?
相続登記は本人申請が可能です。法務局の窓口相談を活用すれば、書類の不備を指摘してもらえます。ただし、遺産分割協議書など事前書類の精度が登記の可否を左右します。専門家への報酬は、当事務所の提携司法書士の費用も一緒にお見積りいたします。
行政書士と司法書士、どちらに頼めばいいですか?
相続関係説明図や遺産分割協議書の作成は行政書士、不動産の登記申請や相続放棄の申述は司法書士の業務です。相続の手続きは複数の専門家にまたがるため、当事務所が窓口となり、登記は提携司法書士へそのままお引き継ぎします。
途中から依頼することはできますか?
可能です。「戸籍は自分で集めたので、遺産分割協議書の作成だけ頼みたい」「登記申請を自分でやってみたが、補正指示が出て困っている」といったご相談も承ります。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。
料金は最初に明確にわかりますか?
当事務所では、固定料金での表示を基本としています。戸籍収集代行は1通1,100円、遺産分割協議書作成はAプラン33,000円など、事前にご確認いただける料金体系です。実費(郵送料・手数料等)が別途かかる場合も事前にご説明します。
遠方でも相談・依頼できますか?
内容にもよりますが、基本的に遠方でもご依頼いただけます。気になる場合は、一度ご連絡いただければと思います。
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お電話・メール・LINEでご相談ください
何から始めればよいか分からない段階でも構いません。メール(フォーム)・LINE なら、いつでも送れて、やりとりが文字で残ります。返信でお客様専用のページをお送りしますので、固定資産税の課税明細書や登記の書類を先に送っていただけます。
相続した不動産の名義変更を自分で進めたいが、どこでつまずくか不安——その段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(電話の受付 9:00〜20:00) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。
