戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成なら

相続手続きをする場合、まずは次の3つを確認、確定します。

  1. 遺言書が存在しないか確認する
  2. 相続人を調査し確定する
  3. 遺産の内容を調査し確定する

このページでは、2番の「相続人を調査し確定する」についてまとめております。ご依頼をお考えの方向けと、調査の方法を知りたい方向け、分けて説明しております。目次をご活用ください。

目次

相続人調査の依頼をお考えの方

リーズナブルに相続人の調査【全国対応】

当事務所の相続人調査業務では、次の業務を行います。

  • 被相続人と相続人の必要戸籍を全て集めます。
  • 取得された戸籍をチェックして不足分を集めます。
  • 相続関係説明図を作成します。
  • 必要であれば法定相続情報一覧図を作成します。

もちろん、預貯金関係、登記関係などの手続きに対応できるように取得いたします。

法定相続情報一覧図は、法務局へ申請して証明書を発行してもらう手続きが必要です。相続財産調査を行いたい時や、金融機関の相続手続きをされる方に非常におすすめの書類となります。

報酬などの費用について

業務内容報  酬
戸籍等の収集代行 1通1,100円(税込)
相続関係説明図の作成基本11,000円(税込)
※相続人4人目から1人2,200円加算
法定相続情報一覧図の作成1件 22,000円(税込)

※お客様が取得された戸籍等については、無料でチェックして不足分のみ補完いたします。

※実費が別に必要となります。例えば、現在戸籍は1通450円、原戸籍は1通750円です。住民票に関しては、市町村ごとに値段が異なります。

次のような人におすすめです

  • 自分で戸籍を集めだしたが、やはり依頼したい。
  • 相続手続きに着手する時間が無い。
  • 銀行や不動産の名義変更に利用するため戸籍を集めて欲しい。
  • できるだけ費用を抑えたい。
  • 早めに相続人の調査を終わらせたい。

自分で相続人調査をしたい

相続人調査のための戸籍収集方法

まずは、市役所に行って集めるべき書類を簡単にまとめます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の死亡時の住所を証する書面
  • 相続人の現在戸籍
  • 相続人の住民票

以下、詳しく説明します。

被相続人の出生~死亡までの戸籍・死亡時の住所証明を取得します

全ての相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。婚姻歴や子供の有無など、注意して集めましょう。

亡くなった方の全ての戸籍を取得することで、推定相続人の存在が明らかになります。

同時に被相続人の死亡時の住所を証する書面を取得しましょう。戸籍の附票・住民票の除票などですが、各種手続きに必要となる事が多いです。本籍の記載を省略していないものを取得してください。

基本的に戸籍・戸籍の附票が取得できるのは本籍地で、住民票を取得できるのは住所地です。本籍が変わるごとに、請求する市町村が変わりますので、負担が大きくなります。

新しい制度ができて、最寄りの市町村でも戸籍が取得できるようになりましたので、最初はこれを活用するのが良いでしょう。

新しい制度ができて、予約をして相続人が自ら取得に行くことを条件に、最寄りの市役所で被相続人の出生~死亡までの戸籍を取ることができるようになりました。予約が必要のようなので、利用される場合は最寄りの市役所に確認しましょう。

相続人の戸籍と住民証明を取得します

相続人の現在戸籍住民票(戸籍の附票)を取得します。

相続人の場合は、被相続人と相続関係にある事、現時点で生存している事が証明できれば、生まれてから現在までの変遷は必要ありません。そのため、現在戸籍と住所証明だけで良いことになります。

ただ、相続人の方は、婚姻などの事情で遠方にいらしゃる事も多いです。相続人代表が収集する場合は、相続人の本籍地市役所と遠方の場合もあり、かなりの負担になることもあります。

郵送請求する場合(ちょっと大変です)

遠方の戸籍を取得する場合は、例えば「守山市 戸籍 郵送」などで検索をして、取得したい本籍地の市役所のホームページで、郵送で戸籍を取得する方法を探しましょう。

情報を見つけたら、申請書をダウンロードし、請求書の提出窓口を確認し、戸籍を取得するのに必要な、申請書と小為替と返信用封筒を同封して送ります。

請求する者と、請求される者が、相続関係にあることがわからない場合は、関係を示す戸籍とその還付用の写しを一緒に郵送することも必要です。

戸籍が集まったら法定相続情報一覧図を取得

上記のイメージの書類なのですが、一覧図の細かい書き方は法務局のページに上手くまとまっていますので、こちらをご確認ください。

ルール通りに一覧図を作成したら、下記を作成して法務局に申請します。

①申出書 ②一覧図 ③戸籍一式 ④本人確認書類

この申請に問題が無ければ、法定相続情報一覧図に法務局の印がおされて、一覧図に書かれた相続関係について間違い無いことが証明されます。

この法定相続情報一覧図は、一覧図に記載された内容について、戸籍が揃っており相続関係が間違い無いことを法務局が証明するというものです。

この一覧図だけで相続関係を証する戸籍全てと同じ扱いとなります。そのため、一枚A4の一覧図を出すだけで、必要戸籍を全て提出するのと同じこととなります。

銀行での相続手続き、不動産の名義変更手続き、自動車、証券会社、その他、色々な相続手続きに関して、この書類を提出すると大きな時間の短縮になりますし、戸籍の集め直しなどの問題も起きません。非常に便利な書類です。

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