
【全国対応】の業務となります。法定相続情報一覧図はとても便利な証明書です。自分で取得するには一苦労必要な書類ですが、この証明書が有る場合は、銀行や年金事務所、市役所、などのでの手続きがかなりスムーズになります。
どちらかと言えば、金融機関での相続手続きに向いている書類です。
このページを訪問された方は、きっと何らかの手続きで法定相続情報一覧図の事を知らされて来られたのでは無いでしょうか?
以下、似ている書類として相続関係説明図と併せて、法定相続情報一覧図についてお話させていただきます。
法定相続情報一覧図を取得するメリット
まずは、法定相続情報一覧図を作成することによって、どのようなメリットが有るかを説明いたします。
- 相続関係が一瞬で証明できるため窓口で時間が短縮される
- 法務局で戸籍等のチェックが行われた証明なので、多くの手続きに戸籍がいらなくなる
- 戸籍の集め間違い、不足などを指摘される可能性がぐっと下がる
- 多くの手続きに活用でき、証明書の値段が無料である
法定相続情報一覧図は、戸籍全てを法務局へ提出して、図の相続関係が間違い無いものである事を証明してくれる書類です。そのため、証明書が有れば戸籍を見せる必要が無くなります。
例えば、相続続きの事で銀行へ行って話をしようとすると、銀行側が戸籍を確認して、窓口に来た者が相続人である事が証明されてから話ができるようになるのですが、それなりに複雑な相続の場合、この確認にかなりの時間が必要となる事があります。
ましてや、相続続きの段階になると相続人全体の確認が必要となるため、全ての戸籍を確認したうえでコピーをされたりしますので、代理人として手続きに行った際に、窓口で1時間半くらいただ待っていた経験も有ります。
そんな時に法定相続情報一覧図があると、図で簡単に関係性を説明できるうえに、図そのものが相続関係を証明してくれるため、戸籍の確認が必要なくなりますので5分程度で済みます。
だいたいの機関がこの証明書の存在を認めてくれますので、郵送などの手続きの際にも戸籍を一式送付する必要が無くなりますし、原本を提出してしまって集め直しというような事も避けることができます。
非常に便利な証明書で金融機関での手続き向けと言えるでしょう。では、簡単に取得方法も説明いたしますね。
法定相続情報一覧図の取得の方法
超簡単に行ってしまうと次のような流れです。
- 戸籍を全て集める
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被相続人の出生から死亡までの戸籍と戸籍の附票、相続人それぞれの現在戸籍と戸籍の附票、これを集めます。
- 法定相続情報一覧図と証明書のための申出書を作成します
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法定相続情報一覧図関係のページを見れば、どのような図を作成すれば良いか大体わかります。図が作成できたら申出書も作成しましょう。
- 管轄法務局へ申出書を提出し問題がなければ証明書が発行されます
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法定相続情報一覧図、申出書、それらの記載を証明するために、最初に集めた戸籍関係を全て送付します。本人確認のために、申出人の住民票、または、免許証の写しに(右は原本に相違ない 署名)とした書類を一緒に提出しましょう。郵送の場合は返信用封筒も必要です。
証明書は無料なので5通~10通くらい取得される事が多いです。
手続きの注意点としては、法定相続情報一覧図について、かなり細かく書き方が決まっております。
誤った書き方をしていると何度も再提出を求められる可能性がありますので、しっかり勉強してから自分でやるのをお勧めします。
実際のところ、かなり面倒なので専門家へ投げてしまったほうがコスパが良い可能性はあります。勉強のために挑戦してみよう、というくらいの気持ちの方がやりやすいと思います。
では、次は、もう一つの相続関係説明図について説明しますね。
相続関係説明図について
相続関係説明図は不動産登記への添付書類などで利用されます。法定相続情報一覧図に比べて、相続人以外の情報もある程度載りますから、情報量が多くなります。
しかし、法定相続情報一覧図は証明書なので、戸籍の代わりになってくれるのですが、相続関係説明図は相続関係を説明する書類でしかありませんので、それだけで相続手続きが進むことは無く、セットで全ての戸籍を添付し、説明図の内容に誤りが無いかを確認してもうらう必要があります。
逆に言えば、相続に関するどんな手続きであっても、相続の内容を説明する書類として利用が可能であるため参考資料として色々な場所で使われている書類です。
相続関係説明図の作成方法
説明書なので、割と自由に作って問題ないのですが、不動産登記の中では、戸籍を還付するために使用する書類となっており、それなりに決まった書き方で作らなければなりません。そのため、不動産登記への利用ために作成する場合は一定の注意をしましょう。
不動産の相続登記の申請では、登記申請のついでに法定相続情報一覧図を取得する方法があるくらいなので、通常は相続関係説明図を使用して行います。
よって、不動産登記の申請しかしないという方には、法定相続情報一覧図は必要なく、相続関係説明図のみが有れば良いでしょう。
業務プランの2つをご紹介
当事務所の戸籍収集代行、法定相続情報一覧図の作成プランには2つのタイプがあります。
1つは、相続関係説明図を利用しない手続き用のもので、銀行などの金融機関の手続きに向いたものです。
もう一つは、相続関係説明図を使った手続きに向いたもので、不動産登記などの続きに向いています。両方必要な場合は、オプションで相続関係説明図を加えてもうらうとよいでしょう。
不動産相続続き向き戸籍収集代行、相続関係説明図作成プラン
相続人調査業務 | 報酬規定 |
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相続人確定 相続関係説明図 | 基本料金 22,000円 代襲・数次相続が有る場合の加算 1件5,500円 |
金融機関相続向き戸籍収集代行、法定相続情報一覧図作成プラン
相続人調査業務 | 報酬規定 |
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戸籍を全て集める 法定相続情報証明書(法定相続情報一覧図)の取得 | 基本料金 33,000円 ※数次相続が有る場合の加算 1件16,500円 |
【追加可能業務】 相続関係説明図の作成 | 基本料金 11,000円 代襲・数次相続が有る場合の加算 1件5,500円 |
一点、ご注意いただきたいのは数次相続が発生した場合です。数次相続というのは、おじいさんをお父さんが相続し、何も決めないままお父さんも亡くなり、そのお父さんを自分が相続したという場合です。この場合、相続が二件発生しており、法定相続情報一覧図は相続1回分しか証明できない書類のため、数次相続が起きた場合は複数件の扱いとなります。
次のような人におすすめです
- 自分で戸籍を集めだしたが、やはり依頼したい。
- 相続手続きに着手する時間が無い。
- 不動産登記の部分を自分で挑戦
- 銀行への手続きの部分を自分で挑戦
- できるだけ費用を抑えたい。
基本的に【全国対応】となりますので、お気軽にお申込みください。
問い合わせ方法・問い合わせ後の流れ
ご依頼、お問い合わせ、お申し込みには下記のような方法がございます。お気軽にご利用ください。
無料相談からスタートする業務の流れ
まずは、お電話、ネット予約フォーム、通常の問い合せフォーム、LINEなどから無料相談をお申し込みください。
業務の流れは次のようになります。
事務所、お客様の自宅、ご指定の喫茶店等で初回の相談を行います。事務所以外の場合は出張費がかかります。面談時には本人確認のための書類(免許証・マイナンバーカード・保険証など)をご持参ください。
相談後に、ご依頼をいただけましたら業務を開始いたします。長期間の業務になるため、場合によっては適度に進捗報告を入れます。
ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却も対応します。
ネット依頼が可能な業務の場合
当事務所では、いくつかの業務プランがネット上でご依頼いただけます。遠方の方、事務所へ相談に行くのが怖いという方におすすめです。ネットご依頼が可能な業務については、基本全国対応となります。
業務フローは次のとおりとなります。
受付後、数日中にレターパックにて次のような書類を郵送させていただきます。内容の確認、必要書類のご準備をいただき返信用封筒でご返送ください。
送付させていただく書類は、受任事務によって多少異なりますが、主に次のような書類をいただきます。
- ご案内
- 事情の確認書
- 委任状
- 業務委託契約書
- 返信用封筒(レターパック)
本人確認のための書類をお願いする事になりますので、いずれか1点をご準備をお願いいたします。(法人場合は代表者のもの)
- 免許証のコピー(表裏)
- マイナンバーカードのコピー(表)
- 住民票(本籍・筆頭者の記載あり)
ご依頼いただく業務に合わせて、資料をご提示いただくことになりますが、そちらはご案内に書かせていただきますので、ご準備をお願いいたします。
郵送書類と一緒に予納金振込のご案内をさせていただきます。予納金10,000円をお振込みください。ご依頼書類の返送と入金の確認後ご依頼を遂行いたします。
書類作成や手続きが終了いたしましたら、任務が終了した旨のご報告と、発生した実費や追加費用のご連絡をいたしますので、残額のお振込みをお願いいたします。ご入金の確認後に完成した書類を郵送させていただき、業務の終了となります。