尊厳死宣言書とは?

尊厳死とは?
尊厳死とは、延命治療をせずに、人間としての尊厳を保ちながら、自然な死を迎えることです。
延命治療は、一般に回復の見込みが無く、死期が迫っている終末期の患者に、人工呼吸器や心肺蘇生装置を付けたり、点滴で栄養補給したりして『生命を維持するだけ』の医療行為です。
尊厳死宣言書とは?
尊厳死宣言書とは、延命治療を拒否し、尊厳死を希望する意思を関係者に示す書面です。
延命治療を拒否するだけではなく、宣言書の他に、どの程度の治療までを許容するのかなどの意思表示をした書類も作成しておくと良いと思います。
尊厳死宣言書の必要性
- 自分の意思を明確にする
- 家族の負担を軽減する
- 医療従事者の判断を助ける
本人が意思表示できない状況では、医師は延命治療を止めませんし、家族も延命治療を止めたく無いものです。その場合、自分自身が長く苦しむだけではく、家族にも経済的な負担などを負わせてしまう可能性もあり、本人の意思表示がしっかりできているだけでも、皆が判断しやすくなる可能性が高くなります。
どうにも判断が難しく、重大な決断ができないという状況をさけるためにも、自分の意思を示しておくことが重要です。
尊厳死宣言書の作成方法
- 行政書士に相談する
- 尊厳死宣言書を作成する
- 公正証書にする
重要な点として、可能であれば、家族の同意についても得ておければ良いと思います。
宣言書は、公正証書で2通作成し、1通は親しい家族や、後見人に渡しておく方が安全です。入院の際に意思能力がハッキリしているのであれば、治療中の方針を伝える書類として、医師に渡しておけば良いでしょう。
尊厳死宣言書と組み合わせて

尊厳死宣言書は、誰でも作成しておく方が良いと思うのですが、見守り契約、任意後見契約、財産管理契約などの生前契約を作成して、老後の不安などの備えようとしている人については、ぜひ尊厳死宣言書も組み合わせて利用するようにしましょう。
公正証書として、意思表示がしっかりなされていれば、後見人に就任した者や、医師、関わることになった親族が非常に助かります。
後見人に就任していると、本人の意思確認ができない状況が起き、医療上の判断を医師に迫られるケースは有ります。このような場合は、法律上、後見人として医療上の判断はしてはいけないのですが、病院サイドとしては後見人に話をするより仕方が無いのでしょう。良し悪しは別として、このような事態にはなるものなのです。
この判断を迫られた後見人は、かなりの緊張感にさらされることになります。なんせ、判断が許されないのに判断を迫られるし、場合によっては本人が命を落とすからです。これは、本人意思のわからない親族や家族でも高い緊張を味わうと思います。
こんな時に、尊厳死宣言書が有ると、皆が助かり事になりますので、尊厳死だけでなく医療行為をどの程度望むのかという意思表示を示す書類も組み合わせて、準備をしてくと良いと思います。
尊厳死宣言書の作成業務

当事務所では、尊厳死宣言書の作成をサポートしています。
お客様の状況や希望を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。まずは、無料相談をご活用ください。遠方の方はお電話でも結構です。
他の生前契約書作成の報酬とあわせてご確認ください。
見守り契約書の作成 | 33,000円~55,000円 |
見守り契約を受任した場合 ①電話での見守り ②訪問による見守り | ①1回1,100円 ②1回3,300円 ※契約書で定めます。 |
財産管理契約書作成 | 33,000円~77,000円 |
財産管理業務を受任した場合 | 月額16,500円~ 応相談 |
任意後見契約書の作成サポート | 77,000円~110,000円 |
任意後見業務を受任する場合 | 月額22,000円~ 応相談 |
家族信託契約 | 応相談 |
尊厳死宣言書の作成サポート | 33,000円~55,000円 |
死後事務委任契約書の作成 | 77,000円~110,000円 |
死後事務委任契約を受任する場合 | 165,000円~ 応相談 |
※契約書の作成につきましては、基本的に公正証書によるべきです。公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※契約書の内容、枚数、表現の方法などで報酬が加算されます。業務に入るまでにお見積りさせていただきます。
当事務所の特徴・安心して相談できるように
老後、認知症、介護、相続に備えるのであれば、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。
動けない方には、出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために、土曜日につきましても、相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。
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依頼を無理強いしたり、しつこく営業するような事はありません。もちろん、専門家なので色々な提案をさせていただく事はありますが、それらをじっくり考えて、納得いただいてからご依頼いただければ結構です。
事務所名 | 社会福祉士・行政書士成宮事務所 | |
資格者名 | 成宮隆行 | |
保有資格 | 社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト | |
営業時間 | 月曜日から土曜日 9時~18時 予約をお願いします。 | |
事務所地 | 滋賀県彦根市平田町578番地6 |


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