生前契約とは?
生前契約とは、将来の自分の生活や財産、医療、そして死後の事務手続きについて、あらかじめ信頼できる相手と取り決めておく契約のことです。
簡単に言ってしまえば、老後に対する備えとして、お金以外の事もしっかり考えておくという事です。
健康で元気なうちに、「どんな暮らしをしたいか」「誰に何を任せるか」「死後にどうしてほしいか」
といった自分の意思を法的な形にしておくことで、将来の不安を軽減できる仕組みです。
主な生前契約の種類と内容

生前契約には、目的ごとにいくつかの種類があります。
組み合わせて使う事になりますので、それぞれの内容と役割を見ていきましょう。
見守り契約
独居高齢者や心身に不安のある方、おひとり様の世帯や、お二人様の世帯が、定期的な安否確認や訪問支援を受けるための契約です。安心して一人暮らしを続けたい方におすすめです。
孤独死を予防してもらったり、意思能力の状態を見極めてもらうために使用します。
尊厳死宣言書
もし延命治療が必要になった場合に、「望まない医療行為を避けてほしい」という自分の意思を文書で示す宣言書です。法的強制力はありませんが、家族や医療関係者に意思を伝える有効な手段です。
財産管理契約
判断能力があるうちから、銀行の手続きや支払いなどを信頼できる人に任せたいときに使える契約です。身体的な問題が生じた時に役に立つ契約であり、意思能力が問題になった場合は、任意後見契約の方使用する事になります。
できること: 預貯金の管理、家賃や光熱費の支払い、役所手続きなど本人の代わりに行います。
任意後見契約
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人を「後見人」として契約しておく制度です。契約は公正証書で行い、実際に判断能力が低下した際に家庭裁判所の審判を経て発効します。
意思能力に問題が生じた際に使用する制度であり、意思能力がかわらなければ、発効する事はありません。見守り契約を利用しておいて、必要となれば任意後見に移行する事になります。
できること: 財産管理、契約の代理、施設入所の手続きなどを契約で代理権として定めます。
死後事務委任契約
自分が亡くなった後に必要な各種手続きや事務処理を任せる契約です。子どもがいない方、親族と疎遠な方にとっては特に安心につながります。
この契約は、本人が亡くなった時から発効する契約です。
できること: 葬儀や火葬の手配、役所への届出、遺品整理、公共料金の解約など
生前契約に遺言を組み合わせて

生前契約はそれぞれ単独でも結べますが、組み合わせて活用することでより効果的に人生の不安をカバーできます。
生前契約を使用するのであれば、裁判所が選んだ、成年後見人が必要となる事態を避けたいものです。そこで、財産管理契約や、任意後見契約を結ぶときには、代理権の必要性を考慮して、しっかりとした契約を結ぶことが必要です。
遺言と契約の併用
- 見守り契約:元気なうちから定期的な確認を受けて安心を確保
- 財産管理契約:日常的な財産管理を任せて負担軽減
- 任意後見契約:将来の認知症等に備えて安心
- 尊厳死宣言書:医療への意思を明確にしておく
- 死後事務委任契約:亡くなった後の心配も軽減
- 遺言書を作成:相続後の事についても遺言書で取り決めておく
生前契約に合わせて、遺言を準備しておくことで、相続の手続きについてもスムーズに進むようになります。
特に、財産を引き継ぐ人が決まっていない人や、分からない人、妻と夫のどちらの家系に相続させるかで揉めそうな人、等については、遺言書で必ず決めておきましょう。
生前契約書の作成業務の費用
当事務所へ生前契約書の作成をご依頼いただいた場合の報酬額は、次の表のとおりとなります。
見守り契約書の作成 | 33,000円~55,000円 |
見守り契約を受任した場合 ①電話での見守り ②訪問による見守り | ①1回1,100円 ②1回3,300円 ※契約書で定めます。 |
財産管理契約書作成 | 33,000円~77,000円 |
財産管理業務を受任した場合 | 月額16,500円~ 応相談 |
任意後見契約書の作成サポート | 77,000円~110,000円 |
任意後見業務を受任する場合 | 月額22,000円~ 応相談 |
家族信託契約 | 応相談 |
尊厳死宣言書の作成サポート | 33,000円~55,000円 |
死後事務委任契約書の作成 | 77,000円~110,000円 |
死後事務委任契約を受任する場合 | 165,000円~ 応相談 |
※契約書の作成につきましては、基本的に公正証書によるべきです。公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。
※契約書の内容、枚数、表現の方法などで報酬が加算されます。業務に入るまでにお見積りさせていただきます。
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