認知症など高齢期から相続・死後事務の不安に備える

身体の衰え認知能力の衰え等が原因で、高齢期には次のような不安が生じます。

  • 今は元気だが、このままひとり暮らしを続けるのは不安だ。
  • 夫婦のみで生活できるか、自分に問題が起きたとき、全てを配偶者に押し付けるのは申し訳ない。
  • 体が衰えたら、自分で買い物や、必要な手続きができない。
  • 認知症になった場合、誰が代わりに動いてくれるか不安だ。
  • 死後の事務を誰かに頼んでおかないといけない。
  • 施設に入る事、医療時の延命治療の意思表示など、備えないと不安だ。

生きている間に生じる上記のような不安に備える事を生前対策と呼んでおり、生前対策に使われる見守り契約などを生前契約といいます。

終活も含めて、高齢期を安心して過ごせるようにするために生前契約の利用を考えましょう。

生前の問題と生前契約の関係

見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、尊厳死宣言書、死後事務委任契約、身元保証・引受契約の他に、家族信託契約

60歳以降のライフステージでは色々な問題が生じます。大きく分けると、身体的な衰えと、認知機能の衰えの2つに分けられます。

身体的な衰えによって生活のために必要な管理が難しい場合、財産管理等委託契約を使います。認知機能の衰えに備える場合は、任意後見契約や成年後見制度の利用が必要となります。

急病で意思表示ができないような場合は、尊厳死宣言書が役立ちますし、死後の手続きをしてくれる人がいない場合は、遺言と死後事務委任契約が必要です。

そして、事前に準備しておいた各種契約を有効に働かせるために、見守り契約が必要となるわけです。

ご相談においては、ご自身の不安をはっきりさせて、その不安を解決できる契約の提案をせていただきます。必要な契約を組み合わせて活用しましょう。

生前契約では、老後の不安から死亡後の事務に至るまで備えることが可能となります。相続対策も合わせて考えることで、より一層の効果が望めます。

各種契約作成業務について

相続税・事業承継・遺産分割等への相続対策をご相談ください

事業を営んでいおられる方、相続税が不安な方、認知症、障がい、仲が悪い、複数婚があり相続人が複雑、等の事情が有る方については、相続が上手くいかない相続人が大きな負担を負ってしまうという可能性があります。

自分が死んでから家族が不満を抱くのは嫌ですよね。事前に終活事業承継相続税遺産分割協議への対策を講じておきましょう。

相続で難しさは、①評価が難しい財産が多い場合、②固定資産と流動資産の割合が悪い、など”財産が分けづらい”という理由から生じる場合があります。

さらに、①きょうだいが多い、②仲が悪い、③相続人に問題がある、等の”人間関係からくる事情”による事も多いです。

どちらの理由でも、遺言書の作成は必須の対策となるでしょう。親に遺言書の作成を提案をするのは心苦しいでしょうが、利用するメリットが非常に大きいのは事実です。ぜひ、家族皆で話し合いましょう

例えば、相続人の中に認知症の方がいて、遺産分割協議が難しそうだという場合や、不動産が複数有って相続税が必要となりそうだが、納税資金のあてが無い等、備えるべき対象が異なる場合もあり、生前贈与生命保険の活用遺言書の作成、などを使って相続対策をしましょう。

相続対策業務の詳細

生前対策・相続対策のコンサルティングサポート

当事務所では、ファイナンシャルプランナー(お金)・社会福祉士(福祉)・行政書士(法律)の資格を保有する専門家が、お客様の不安や要望、経済状況を特定して、生前対策・相続対策について必要な提案を行います。

生前契約や相続対策のご利用にあたって、ご自身のニーズがハッキリしている方は少ないでしょう。

まずは、お客様と十分に相談のうえ、直面されている問題や不安を明確にし、その問題を解決するために必要な契約内容や、遺言書の作成を考える事が重要です。

そこで、すでにご自身の問題にお気づきの方だけではなく、ご自身の今の家族形態、家族関係からどのような問題が生じるかを確認するためにも、一度、無料相談をお申し込みください。

生前契約・相続対策の業務内容と報酬規定について

すでに話が決まっている契約書作成のご依頼なら、契約書の内容により多少増減はありますが、下記通りの報酬額となります。

また、当方が生前契約の内容を受任する場合は、実行のための報酬月額などについて相談させていただくことになります。

契約書の作成契約書作成受任報酬
見守り契約33,000円月額
5,500円
財産管理契約55,000円月額
33,000円
任意後見契約55,000円月額
33,000円
尊厳死宣言書33,000円
死後事務委任契約55,000円550,000円~

契約書作成のみのご依頼も可能です。
公正証書作成には公証人手数料が別途必要となります。

遺言書作成業務報酬規定
自筆証書遺言の原案作成55,000円
自筆証書保管手続きの利用支援11,000円
実費4,000円
公正証書遺言の原案作成77,000円
公証人費用が掛かります
証人2人就任22,000円
遺言執行者への就任220,000円+ 
相続財産 ✕ 1.0%

※調査などで、多少の実費が必要となる可能性もあります。

当事務所の特徴・安心して相談できるように

当事務所の強み
社会福祉士・ファイナンシャルプランナーの視点

老後、認知症、介護、相続に備えるのであれば、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。

当事務所の強み
出張相談・初回無料相談・土曜日相談に対応

動けない方には、出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために、土曜日につきましても、相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。

当事務所の強み
他士業との連携

司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、ほとんどの相続につきまして、当事務所を窓口としたワンストップサービスを提供いたします。

当事務所の強み
費用を抑える・明瞭にすること

できるだけ費用を抑える事できるだけ費用を明瞭にする事を目標に、報酬規定を詳しく公表しております。そのため、このサイトの報酬規定である程度計算していただくことが可能です。書ききれない部分は、見積もり対応いたします。サイトで見てきたのと、ぜんぜん違う・・・といのは悲しいですね。

当事務所の強み
依頼を無理強いしない

依頼を無理強いしたり、しつこく営業するような事はありません。もちろん、専門家なので色々な提案をさせていただく事はありますが、それらをじっくり考えて、納得いただいてからご依頼いただければ結構です。

事務所名社会福祉士・行政書士成宮事務所
資格者名成宮隆行
保有資格社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト
営業時間月曜日から土曜日 9時~18時
予約をお願いします。
事務所地滋賀県彦根市平田町578番地6
資格者 成宮隆行

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まずは迷わず無料相談をしてください。出張相談土曜日相談も可能な限り対応いたします。カレンダーから予約できる相談予約用フォームが便利ですので、ご活用ください。