
親族間・家族間契約書とは、家族や親族の間で交わす約束(金銭の貸借、財産の譲渡、夫婦間の取り決め、介護の分担など)を書面にしたものです。彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所では、状況に合った契約書のご提案と作成を行います。初回相談は無料です。彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。
親族間・家族間契約書とは?どんなときに作るのか
仲の良い家族や親族の間でも、お金や不動産、介護、夫婦の取り決めなど、後から「言った・言わない」になりやすい約束があります。こうした約束を契約書にしておくと、当事者だけでなく、ほかの家族や親族に対しても分かりやすい証明になります。たとえば次のような場面です。
当事務所で作成できる契約書の種類
ご相談の多い契約書を、目的別に整理しました。実際にどの形がよいかは、ご事情をうかがったうえでご提案します。
| 分類 | どんなときに使うか | 契約書の例 |
|---|---|---|
| お金・財産の貸借や譲渡 | 親から住宅資金や運転資金を借りる/親子・親族間で自動車・不動産・共有持分を売買する/事業承継で株式を譲渡する/借りたお金の返済方法を改めて決める | 金銭消費貸借契約書、売買契約書、株式譲渡契約書、債務弁済契約書、賃貸借・使用貸借契約書 |
| 夫婦・パートナー間の取り決め | 結婚生活の約束を残す/別居して距離を置く/離婚の条件や面会交流を取り決める/夫婦間で居住用不動産を贈与する/夫婦別姓・同性間で将来に備える | 結婚契約、別居契約、離婚合意書、面会交流契約、不貞慰謝料契約、準結婚契約、夫婦間贈与契約 |
| 高齢の親・介護・相続に関する取り決め | 親への面会や資産のことを兄弟姉妹で決めておく/介護の分担や費用を取り決める/介護に貢献した分の扱いを話し合う | 面会交流に関する合意書、介護に関する合意書、特別寄与に関する取り決め |
離婚・別居・面会交流・不貞慰謝料などの取り決めは、当事者間で合意ができている内容を書面にするものです。争いがあり、相手方との交渉や代理が必要な場合は弁護士の業務となります(詳しくは次項)。
当事務所が対応できる範囲と、他士業との連携
当事務所(行政書士)は、当事者どうしで合意ができている内容を契約書・合意書として作成します。一方で、次のものは他の専門家の業務となるため、提携先と連携して対応します。
- 相手方との交渉や、争いのある事案の代理:弁護士の業務です。
- 税額の計算や申告(贈与税など):提携税理士と連携します。
- 不動産の名義変更(登記):提携司法書士と連携します。
契約書の作成のみのご依頼も承ります。
なぜ親族・家族間でも契約書が必要か
仲の良い友人や家族、親族に対して契約書の作成を申し出ることには、抵抗を感じる方もいらっしゃいます。けれども、介護や財産管理などは、契約書にしておく方が良い結果につながることもあります。何も約束をしないまま、それぞれが思い思いに行動した結果、もめ事に発展することがあるためです。もめる原因は、当事者それぞれが「自分は間違っていない」と考えていて、実際にそれほど間違っていないことも多いからです。そんなとき、契約書で行動の基準が決まっていれば、お互いの不満を小さくできます。
契約書を作る前に知っておきたい税務の注意点
親族間の契約でとくに注意したいのが「みなし贈与」です。実質的に贈与とみなされると、当事者が意図していなくても贈与税の対象になることがあります。代表的なのは次の3つです。
- お金の貸し借り:
返済期日・利息・返済方法の定めがなく、返済の実態もない貸付(いわゆる「あるとき払い」「無利子」など)は、贈与とみなされることがあります。契約書に返済条件を明記し、口座を通じて返済の事実を残すことが目安です。 - 不動産などの低額での譲渡:
時価より著しく低い価額で譲り受けると、その差額が贈与とみなされることがあります。「著しく低い」かどうかは、取引の事情などから個別に判断されます。 - 夫婦間の居住用不動産の贈与:
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその取得資金を贈与する場合、一定の要件を満たせば、暦年課税の基礎控除(年110万円)とは別に最高2,000万円までを控除できる特例があります(いわゆる「おしどり贈与」。一生に一度、申告が必要)。
いずれも実際の税額の判断や申告は、提携税理士と連携して対応します。
参考:国税庁「贈与税がかかる場合」
介護・特別寄与に関する取り決めの扱い
親の介護を誰がどこまで担うか、その負担をどう扱うかは、生前に合意書にしておくことができます。介護に関する取り決めは、内容によって準委任契約や、財産を渡すことと結びつける負担付贈与・負担付遺贈などの形をとります。報酬についての取り決めがはっきりしないと、原則として無報酬と判断されることがあるため、内容を明確に書面化しておくことが大切です。ご本人の判断能力が問題になりやすいケースでは、後日の無効の主張に備えて、公正証書の形で作成することもご検討いただけます。
一方、相続が始まった後に、相続人以外の親族(内縁の方は含まれません)が、無償で介護などに貢献した分を相続人に金銭で請求できる「特別寄与料」という制度があります。ただし請求には期限があり、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内のいずれか早い方までとされています。生前の合意書と特別寄与料は別のしくみですので、どちらで備えるのがよいかも含めてご相談いただけます。
契約書を公正証書にする意味と費用
金銭の支払いを約束する契約(借入金の返済や、離婚に伴う養育費など)では、公正証書にしておくことで、支払いが滞ったときの備えになる場合があります。また、公証人が関与することで、契約の内容や作成の事実を第三者にも示しやすくなります。どの契約で公正証書にすべきかは、内容に応じてご案内します。
公正証書にする場合は、別途、公証人手数料がかかります。手数料は、契約など法律行為の目的の価額に応じて、次のように定められています(目的の価額の区分ごと)。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
(1億円を超える場合は、超過額に応じて加算されます。)
ご依頼いただくベネフィット
契約書は、ただ書式を埋める作業ではありません。ご依頼いただくと、次のような形でお役に立てます。
- 合意を、誰にでも分かる形で残せます
-
当事者だけでなく、ほかの家族や親族にも分かる契約書として手元に残ります。
- 契約類型の検討をお任せいただけます
-
売買・金銭消費貸借・合意書など、状況に合う形と条項をご提案します。
- やり直しにつながりやすい点を事前に確認できます
-
返済条件の抜けで贈与とみなされる、条項の漏れで後日もめる、といった点を作成前に確認します(税額の判断は提携税理士と連携)。
- 家族間で切り出しにくい話を、整理して進めやすくなります
-
第三者である専門家が間に入ります。
- 必要な引き継ぎがワンストップです
-
登記は提携司法書士へ、税務は提携税理士へ。相続が発生した後の手続きは相続手続きのページへご案内します。彦根市を中心に対面でもご相談いただけます。
ご自身で作成する場合/当事務所にご依頼いただく場合
どちらが向いているかの判断材料としてご覧ください。
| 比較軸 | ご自身で作成する場合 | 当事務所にご依頼いただく場合 |
|---|---|---|
| 必要な時間 | 契約類型・条項・書式を自分で調べる時間が必要 | 状況をうかがい、適した形をご提案 |
| 平日の手間・調べ物 | 法令や書式の確認、必要に応じ公証役場とのやり取りを自分で | 契約書の作成をお任せ、公正証書化のご案内も可能 |
| 書面の不備リスク | 条項の抜けや税務上の見落としが起きやすい | やり直しにつながりやすい点を事前に確認 |
| 費用 | 実費のみ(書籍・公証人手数料等) | 別途報酬(下記報酬規程) |
| 相談相手 | 基本的に自分で判断 | 社会福祉士・FP・行政書士に相談でき、税務は提携税理士、登記は提携司法書士と連携 |
当事務所では、ご家族・ご親族の間や個人間の取り決めを、幅広く契約書・協議書・合意書にします。いずれも、当事者の間で合意ができている(またはその見込みがある)内容を、中立の立場で書面にするものです。よく作成する書類には、次のようなものがあります。
親族・家族間の取り決め
金銭消費貸借契約書(親子・きょうだい間の借用書)、使用貸借契約書、介護・扶養の費用分担に関する覚書、負担付贈与契約書、親族間の売買契約書
個人間の取り決め
売買契約書・贈与契約書、示談書・合意書(当事者間で合意済みのものに限ります)、金銭の受領書・念書
暮らしに関わる契約
土地・建物の賃貸借契約書、駐車場や土地の使用に関する契約書
離婚に伴う取り決め(養育費・財産分与など)については、専用のページでご案内しています。 → 離婚協議書・公正証書の作成について詳しく見る
契約書作成の報酬規程(税込)
起きそうな問題に対して、どのような契約書を作成しておけばよいかをご提案し、必要と判断された場合に作成を承ります。
契約書作成の料金
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 契約書のチェック・添削相手方から提示された契約書などの確認・修正のご提案 | 16,500円 |
| 契約書の作成(定型)よくある内容を、ひな形をもとにカスタマイズして作成 | 33,000円 |
| 契約書の作成(非定型)個別のご事情に合わせ、条文をゼロから設計するもの | 55,000円 |
| 公正証書化サポート上記に加算。原案をもとに公証役場との事前調整を行います | +22,000円 |
| 契約締結・公証役場への立会いご希望の場合 | 11,000円 |
- 表示価格はすべて税込です。初回相談は無料です(時間制限はありません)。
- 契約書の作成料金には、完成までの修正対応(ご依頼から1か月以内・回数の定めなし)を含みます。
- 費用は「①行政書士報酬(上記)」のほか、公正証書にする場合の「②法定費用(公証人手数料。取り決める金額により変わります)」、「③実費(戸籍・住民票などの発行手数料、郵送料)」に分かれます。②③は別途かかります。
- 内容や分量により金額が変わる場合は、初回相談のうえでお見積りをご提示します。料金表にない書類も、まずはご相談ください。
公正証書にする場合は、別途、公証人手数料がかかります(前項をご参照ください)。出張相談もご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
どんな場面で、何を書面に残したいかをうかがいます。
適した契約書の種類と内容、費用をご案内します。
内容を確認しながら作成します。
公正証書にする場合は別途、公証人手数料がかかります。
対応地域
彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応しています。対面でのご相談も承ります。出張相談もご利用いただけますので、ご相談ください。
よくある質問
親族間・家族間でも契約書を作った方がよいのですか?
仲が良いご家族でも、お金や介護、夫婦間の約束は、後から「言った・言わない」になりやすいものです。契約書にしておくと、当事者にもほかの家族にも分かる基準になり、もめ事の予防につながります。
契約書の作成だけを依頼できますか?
承ります。契約書の作成のみのご依頼も可能です。どの契約書が必要か決まっていない段階でのご相談から承ります。
親からお金を借りる契約書を作れば、贈与税はかからないのですか?
契約書を作れば必ず非課税になる、とはいえません。返済期日・利息・返済方法の定めがなく返済の実態もない貸付は、贈与とみなされて贈与税の対象となることがあります。契約書に返済条件を明記し、口座を通じて返済の事実を残すことが目安です。実際の税額の判断は提携税理士と連携して対応します。
介護をがんばった分を契約書に残せば、将来の相続で確実に報われますか?
生前に介護に関する合意書を作っておくことはできますが、「確実に報われる」とお約束できるものではありません。相続後に相続人以外の親族が請求できる「特別寄与料」には、相続の開始・相続人を知った時から6か月以内などの期限もあります。どの方法で備えるのがよいか、ご事情をうかがってご提案します。
費用はどのくらいかかりますか?公正証書にすると別途費用が必要ですか?
契約書の作成は定型で33,000円、非定型で55,000円(税込)、チェック・添削のみは16,500円(税込)です。公正証書にする場合は、これとは別に公証人手数料がかかります(目的の価額に応じて定められています)。詳しくは無料相談でお見積りをお出しします。
離婚に関する取り決めも作ってもらえますか?
当事者どうしで合意ができている内容(離婚の条件、養育費、面会交流など)を合意書や公正証書にすることは承ります。相手方との交渉や、争いのある事案の代理は弁護士の業務となります。
相手方と契約内容でもめているのですが、代わりに交渉してもらえますか?
申し訳ありませんが、行政書士は相手方との代理交渉を行うことができません(弁護士法72条により弁護士の業務となります)。当事務所は、双方が大枠で合意している内容を、将来のトラブルを防ぐために正確な書面にする「予防法務」を専門としています。
自分で作った契約書や、相手から渡された契約書を、確認だけしてもらえますか?
はい、承ります。法的な不備がないか、一方に極端に不利な内容になっていないかを確認し、修正のご提案をする「チェック・添削」(16,500円・税込)をご用意しています。
契約書作成のご相談はこちら
身近な間柄だからこそ、あいまいにせず書面に。必要な契約書のご提案から作成まで、彦根の成宮事務所がサポートします。どんな契約書が必要か決まっていない段階でも大丈夫です。「こんなとき、書面にしておいた方がよいのか」というご相談から承ります。初回相談は無料です。
「こんなとき、書面にしておいた方がよいのか」——そんな段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。
ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返しますご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。