相続人調査のための戸籍収集方法

相続手続きを進める上で、戸籍収集は避けて通れない重要なステップです。

戸籍を集めて相続人の調査をし、法定相続人を確定するのが目的です。

ここでは戸籍の集め方を知りたいと思う方に、被相続人と相続人の戸籍収集について、それぞれ詳しく解説していきます。

目次

集めるべき戸籍の範囲を知ろう

被相続人の戸籍を集める

戸籍収集では、まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集める必要があります。これにより、亡くなった方の人生で、結婚はしたのか、子供はいたのか、などの全ての事情がわかるようになります。

被相続人が、頻繁に本籍地を移動していた場合でも、漏れなく戸籍を集める事が必要です。

戸籍には記載期間があって、よく読めば、戸主誰々の昭和何年から何年までの記載とうように、いつからいつまでの事が書いているのかがわかるようになっています。

例えば、ものすごく簡単に説明すると、昭和9年に生まれた人が令和5年に亡くなった場合、昭和5年に作られれて昭和50年に消えた戸籍、昭和50年に作れて平成30年に消えた戸籍、平成30年に作られてからの現在戸籍、というように、戸籍もつなげて取得する必要があります。

昭和50年に作られた戸籍がない場合は、昭和50年から平成30年までの人生の変遷がわかりません。そうすると、その間で養子縁組などがあって他の相続人が見つかってしまうかもしれません。

あとから、相続人が増えて、遺産分割協議のやり直しになったりしないように、戸籍のつながりには十分注意しましょう。

相続人の戸籍を集める

被相続人の全ての戸籍を収集すると、全ての相続人の存在が判明しますので、次は、全ての相続人の現在戸籍を取得しましょう。

相続人については、現に生存していれば相続権を持つことになりますので、出生から現在までのように戸籍を集める必要はありません。

現在戸籍戸籍の附票を取得しておけば相続人の存在を証明できますので、相続人全員が自分で取得しておくのも一つの方法です。

ただ、相続人が死亡している場合は、その相続人がいつ死亡しているのかを知る必要があります。相続前に死亡しているのか、相続後に死亡しているのか、その相続人がいるのか、を考える必要があります。

相続前に亡くなっている場合は代襲相続になりますし、相続後に死亡している場合は数次相続になります。

戸籍の集め方について

戸籍収集方法としては、まず市役所の窓口で「被相続人の戸籍を出生から死亡まで」と職員に伝えて、その市役所で取得できる戸籍を全て取得しましょう。

また、不動産の名義変更、預貯金の名義変更、その他の手続きに使うことが多いので、被相続人の死亡時の住所を特定するために戸籍の附票住民票の除票を取得しておくとよいでしょう。

被相続人の本籍が何度か移転している場合は、戸籍をしっかり読んで、本籍地の市役所へ順番に戸籍の請求をしましょう。遠方の場合は郵送が必要となります。

郵送で戸籍を請求する場合は、請求している人と、請求の対象となる人との関係を証明しなければなりません。関係性の証明ができる戸籍の原本と、コピーを一緒に送って原本を還付してもらいましょう。

令和6年より新しい制度が発足しました。最寄りの市役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て揃える事ができる制度です。今のところ、相続人自身が足を運ぶ必要がある事、予約の必要がある事などの制約がありますが、利用してみるのも良いでしょう。

数次相続について

古い相続の手続きでは、相続をした人が相続後に死亡している場合もあります。この場合、相続して亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍集めて相続人を確定させる必要があります。

例えば、被相続人Aさんが平成30年に亡くなり、Aさんを相続したBさんが令和6年に亡くなった場合などです。

これを数次相続といい、Aさん相続人のBさんという考え方になります。被相続人がAさん、Bさんとなるため、実質2件の相続となります。

代襲相続について

相続人が先に亡くなっている場合で、孫が直接相続人となります。

例えば、被相続人Aさんが平成30年に亡くなり、子であるBさんが平成29年に既に亡くなっていましたが、Bさんには子であるCさんが存在する場合などです。

Cさんが直接Aさんを相続することになるため、あくまで被相続人はAさんのみです。少し複雑な相続が1件という事であり、2件となる数次相続よりは単純な相続となります。

数次相続と代襲相続の違いは、Bさんが被相続人にもなるかどうかという点です。被相続人になる場合は、Bさんの配偶者についても戸籍を調査する必要があるため、複雑化しやすくなります。

戸籍の収集には期限に気を付けよう

  • 相続放棄の期限は自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内
  • 相続が発生してから4ヶ月以内が準確定申告
  • 相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告

この期間に間に合えば良いというわけではありません。相続税の申告の場合なら、遺産分割協議も終わらせる必要があるため、実質2ヶ月以内くらいで集めてしまいたいものです。

自分でやって、半年かけて集めました・・・・では間に合わない事も考えておきましょう。

よければ、当事務所のサービスをご利用ください!!

ご相談予約・お問い合わせの方法

まず、単にお問い合わせをされる場合は、メールフォームの「お問い合わせ」を選択して、具体的な内容をお問い合わせ欄にご記入ください。

相談のご予約をいただける場合は、下記の流れになります。

STEP
まずは初回無料相談のお申し込みを

事務所お客様の自宅ご指定の喫茶店等で相談を行います。(事務所以外の場合は出張費がかかります)下記の連絡方法で、一番使いやすいものでご連絡ください。

※メールフォーム以外の場合は、下記の内容を貼り付けたり、お電話でお伝えください。

お名前:
相談予約日時(候補日を2つ程度):
ご相談、お問い合わせなどの内容:

STEP
受任・業務実行

相談にご納得いただき、ご利用いただける事になりましたら、受任の手続きをさせていただきます。その後、業務を開始いたします。

STEP
納品・精算・業務終了

ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却にも対応します。

当事務所の特徴・安心して相談できるように

当事務所の強み
福祉・お金・法律の視点

当事務所では、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。特に、ライフプランに関わる相談として、生前契約や相続対策、入管等の分野で強みを持つと思います。

当事務所の強み
出張相談・初回無料相談・土曜日相談に対応

動けない方には出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために土曜日も相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。

(出張相談には出張料が必要となります。移動範囲30分程度で2,000円です)

当事務所の強み
他士業との連携

司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、色々なご依頼に対して、当事務所を窓口として連携したサービスを提供いたします。

当事務所の強み
費用を抑える・明瞭にすること

できるだけ費用を抑える事できるだけ費用を明瞭にする事を目標にしております。不明な点があれば遠慮なく確認ください。

当事務所の強み
依頼を無理強いしない・相談しやすい

相談前に、①依頼前提での相談にするか?ただ相談するだけにするか?を確認するようにしております。また、相談やカウンセリングを得意とする社会福祉士資格の活用で、どのような内容でも気楽にご相談いただくことが可能です。

事務所名社会福祉士・行政書士成宮事務所
資格者名成宮隆行
保有資格社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト
営業時間月曜日から土曜日 9時~18時
予約をお願いします。
事務所地滋賀県彦根市平田町578番地6
資格者 成宮隆行
目次